訪問看護からのリハビリと訪問リハビリの違い|使い分けを現役PTが解説

訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する「訪問看護Ⅰ5」と、訪問リハビリテーションは、利用者から見れば同じ「家でリハビリを受けるサービス」です。しかし制度上の位置づけはまったく別物です。
いちばん本質的な違いは、老企第36号がはっきり書いています。訪問看護のリハビリ職の訪問は「看護職員の代わりに訪問させるという位置付け」です。つまり中身は看護であり、リハビリはその手段です。一方の訪問リハビリテーションは、医師の医学的管理のもとで提供されるリハビリテーションそのものです。
この記事では、老企第36号 第二の4および5、指定居宅サービス等基準(省令37号)、令和6年度改定資料を突き合わせて、両者の違いと現場での使い分けを整理します。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員で、訪問リハビリが主戦場です。
- 訪問看護のリハビリが「看護職員の代わり」と位置づけられている根拠
- 指示書の違い(訪問看護指示書と、事業所の医師の診療)
- 単位数の違い(294単位/回と308単位/回)
- 1日3回以上の扱いが違うこと(90%減算の有無)
- 退院直後に週12回まで使えるのは訪問リハビリだけであること
- 令和6年度に新設された、訪問看護リハ職への8単位減算
- 医療保険に切り替わるかどうかの差
- どちらを選ぶべきかの実務的な判断軸
- 提供できる事業所の要件が違うこと
- 併用したい場合に検討すべきこと
訪問看護のリハビリは「看護職員の代わり」。これが出発点
老企第36号 第二の4(4)①は次のとおりです。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。
この一文が、両者の違いのすべての起点です。訪問看護のリハビリ職訪問は、あくまで訪問看護であって、リハビリテーションという別サービスではありません。報酬も訪問看護費として算定されます。
その帰結として、次のような細かい違いが生まれます。
| 項目 | 訪問リハビリテーション | 訪問看護(理学療法士等) |
|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | リハビリテーションそのもの | 看護業務の一環(看護職員の代わり) |
| 報酬項目 | 訪問リハビリテーション費 | 訪問看護費 |
| 基本報酬(令和6年度・要介護) | 308単位/回 | 294単位/回(ステーション) |
| 要支援 | 298単位/回 | 284単位/回 |
| 1回の単位 | 20分以上 | 20分以上 |
| 1週の限度 | 6回(退院後3か月は12回) | 6回 |
| 1日3回以上 | 減算なし | 1回につき所定単位数の90% |
| 指示 | 事業所の医師の診療(3か月以内) | 主治医の訪問看護指示書(有効期間内) |
| 計画書 | 訪問リハビリテーション計画 | 訪問看護計画書・報告書 |
| 医療保険への切替 | 特別指示で14日間、医療保険へ | 特別訪問看護指示書・厚労大臣が定める疾病等で医療保険へ |
言語聴覚士は「診療の補助行為」に限られる
同じ①の続きに、見落とされがちな限定があります。
言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法の規定にかかわらず業とすることができるとされている診療の補助行為(言語聴覚士法第42条第1項)に限る。
言語聴覚士法第42条第1項が挙げているのは、嚥下訓練、人工内耳の調整その他の医師または歯科医師の指示のもとに行う行為です。訪問看護から入る言語聴覚士は、この範囲でしか動けません。訪問リハビリテーションから入る場合には、この限定はかかりません。
実務上、失語症への言語訓練など「診療の補助行為」に該当しない領域を厚く提供したい場合、訪問リハビリテーションのほうが素直です。ここは意外と知られていない差です。
ちびウルフやってることは同じ歩行練習なのに、そんなに違うんですか?
リハウルフ手の動きは同じでも、背負っている看板が違います。訪問看護から入っているときの自分は、制度上「看護職員の代わり」です。だから計画書は看護師と連携して作るし、報告書も看護の枠で出す。
訪問リハビリから入っているときは、事業所の医師の指示のもとで自分がリハビリテーション計画を作ります。誰に報告し、誰の指示で動くのかが違う。これが実務上いちばん効いてきます。
指示の出どころが違う。ここが事業所選びの分かれ目になる
利用開始のハードルは、指示の取り方で決まります。
| 訪問リハビリテーション | 訪問看護(理学療法士等) | |
|---|---|---|
| 指示を出す人 | 訪問リハビリ事業所の医師 | 主治医(どこの医療機関でもよい) |
| 必要な書類 | 診療にもとづくリハビリテーション計画 | 訪問看護指示書 |
| 有効期間 | 診療の日から3か月以内 | 指示書の有効期間内(最長6か月) |
| 受診の要否 | 事業所の医師の診療が必要 | 事業所の医師の診療は不要 |
老企第36号 第二の5(1)①は、訪問リハビリについて「当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する」と定めています。
訪問リハビリは、「訪問リハビリ事業所の医師」の診療が要ります。かかりつけ医が別の医療機関にいる場合、その医師の指示だけでは足りません。
令和6年度時点の運用では、次の2つの逃げ道があります。
- 診療未実施減算:別の医療機関の医師から情報提供を受けて実施した場合、基本報酬から50単位を減じて算定できる(老企第36号 第二の5(14))
- 退院後1か月の免除:医療機関に入院しリハビリの提供を受けた利用者で、当該医療機関から情報提供が行われている者は、退院後1か月以内に限り診療未実施減算を適用しない(同(14)③)
訪問看護は主治医の訪問看護指示書があれば足りるため、「かかりつけ医が遠い・訪問リハ事業所を受診できない」場面では訪問看護のほうが早く入れるのが実情です。
訪問看護指示書には「リハビリのみ」の運用がある
訪問看護指示書は看護師の訪問を前提にした様式ですが、実際にはリハビリ職の訪問だけで運用されるケースが多くあります。ただし老企第36号 第二の4(4)⑥は歯止めをかけています。
計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。
同⑦は、「利用開始時」を「利用者が過去2か月間(暦月)において当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合」と定義しています。
つまり、リハビリ職だけで完結させることは制度上想定されていません。看護職員の訪問による評価が必要です。この点も、訪問リハビリとの実務上の違いになります。
令和6年度改定で、訪問看護のリハビリだけが不利になった
令和6年度改定では、理学療法士等による訪問看護に対して、事業所単位の減算が新設されました。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。(中略)看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上である場合であっても、算定日が属する月の前6月間において、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。
| 前年度の訪問回数 | 緊急時・特別管理・看護体制強化のいずれか算定 | 減算 |
|---|---|---|
| 看護職員 ≧ リハ職 | 算定している | なし |
| 看護職員 ≧ リハ職 | 算定していない | 8単位減算 |
| 看護職員 < リハ職 | 算定している | 8単位減算 |
| 看護職員 < リハ職 | 算定していない | 8単位減算 |
リハビリ職の訪問が看護職員より多い訪問看護ステーションは、無条件で8単位減算です。いわゆる「リハビリ特化型の訪問看護ステーション」を狙い撃ちにした改定と読めます。
訪問リハビリテーション費には、こうした事業所単位の減算はありません。制度は「リハビリはリハビリの枠組みで提供せよ」という方向に寄せていると見るのが素直です。
介護予防訪問看護では、利用開始日の属する月から12か月を超える場合、上記8単位減算を算定しているときは1回につき15単位を「さらに」減算、算定していないときは5単位減算とされました。
介護予防訪問リハビリテーションにも12か月超の減算(要件を満たさない場合30単位)がありますが、こちらはリハビリテーション会議とLIFE提出で回避できます。回避手段が用意されているかどうかが違う点は押さえておいてください。
「通院が困難な利用者」の書きぶりも違う
両サービスとも対象は「通院が困難な利用者」ですが、留意事項通知の説明が微妙に異なります。
| 老企第36号の記載 | |
|---|---|
| 訪問リハビリ (第二の5(3)) | 「指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できる」 |
| 訪問看護 (第二の4(1)) | 「通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できる」 |
訪問看護のほうが「通院の可否にかかわらず」と明記されており、間口が広く書かれています。ただし理学療法士等の訪問については、訪問リハビリとほぼ同じ「通所リハビリのみではADLの自立が困難」という条件が付されています。
いずれも共通しているのは、「通院により同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべき」という趣旨です。通所リハビリで足りるなら通所を、というのが制度の建前です。
実務での使い分け。判断軸は5つ
ケアマネジャーから「どっちがいいですか」と聞かれたとき、私が確認しているのは次の5点です。
- ①医学的管理の必要度:バイタルが不安定、褥瘡や医療処置がある、状態変化を看護の目で見てほしい → 訪問看護
- ②退院直後かどうか:退院から3か月以内で頻回に入りたい → 訪問リハビリ(週12回が使える)
- ③指示を出せる医師がどこにいるか:訪問リハ事業所を受診できない → 訪問看護のほうが早い
- ④提供したい内容:失語症訓練など診療の補助行為に収まらない言語聴覚療法 → 訪問リハビリ
- ⑤地域に事業所があるか:訪問リハビリは病院・診療所・老健・介護医療院しか提供できない
⑤は意外と大きい。訪問リハビリは事業所が限られる
訪問リハビリテーションを提供できるのは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に限られます。独立した「訪問リハビリ事業所」という形態は存在しません。
令和6年度改定では、老健・介護医療院の開設許可があったときは訪問リハビリ事業所の指定があったものとみなす(みなし指定)取扱いが整備されましたが、それでも地域によっては訪問リハビリを出せる事業所が1つもない、という状況が普通にあります。
訪問看護ステーションは全国に広く分布しているため、「制度上どちらが適切か」以前に「どちらが物理的に来られるか」で決まってしまうのが地方の現実です。
ちびウルフ両方使うことはできるんですか?
リハウルフ報酬項目が別なので、制度上は両方入れられます。ただし両方ともリハビリ職が同じような内容で入るなら、保険者から「なぜ2つ必要か」を問われます。
実際に併用するなら、役割を明確に分けるのが前提です。訪問看護は健康管理と医療処置、訪問リハビリは動作・環境調整、といった具合に。区分支給限度基準額も当然圧迫するので、そこまで含めてケアプランで説明できる形にしてください。
どちらでも変わらない点
違いを並べましたが、共通する部分も押さえておくと判断が速くなります。
- 1回の算定単位はどちらも20分以上
- 1週の限度はどちらも6回(訪問リハの退院後3か月を除く)
- どちらも区分支給限度基準額の対象
- どちらも要支援(予防給付)で利用できる
- どちらも医師の指示が必須で、指示なしには提供できない
- どちらも同一建物減算の対象になりうる
「20分×週6回」という骨格が同じである以上、利用者が受け取る量そのものは、どちらを選んでも大きくは変わりません。変わるのは、誰が指示を出し、誰に報告し、どういう視点で評価されるかという枠組みのほうです。
よくある質問
訪問看護のリハビリと訪問リハビリは、やることが違うのですか?
提供する訓練内容そのものは大きく変わりません。違うのは制度上の位置づけで、訪問看護のリハビリ職訪問は「看護業務の一環」「看護職員の代わり」と老企第36号に明記されています。
単位数はどちらが高いですか?
令和6年度で、訪問リハビリテーションが308単位/回、訪問看護(理学療法士等・ステーション)が294単位/回です。要支援はそれぞれ298単位/回、284単位/回です。
1日に60分(3回分)行う場合はどちらが有利ですか?
訪問リハビリは減算がなく924単位です。訪問看護のリハビリは1日3回以上で所定単位数の90%となるため、294×0.9×3で793.8単位になります。
退院直後に頻回に入りたい場合はどちらですか?
訪問リハビリテーションです。退院(所)の日から3か月以内は、医師の指示に基づく場合に週12回まで算定できます。訪問看護のリハビリにはこの緩和がありません。
かかりつけ医が遠方の場合はどうすればよいですか?
訪問看護は主治医の訪問看護指示書があれば利用できます。訪問リハビリは事業所の医師の診療が必要で、別の医療機関の医師の情報提供による場合は50単位の診療未実施減算がかかります(退院後1か月以内は免除)。
訪問看護でリハビリ職だけが訪問し続けてよいですか?
制度上、利用開始時と状態の変化時には看護職員の訪問による評価が求められています。リハビリ職だけで完結させる運用は想定されていません。
訪問看護から入る言語聴覚士には制限がありますか?
あります。老企第36号は、言語聴覚士法第42条第1項の「診療の補助行為」に限ると定めています。訪問リハビリテーションから入る場合にはこの限定はありません。
8単位減算はどの事業所にかかりますか?
前年度のリハビリ職の訪問回数が看護職員を超えている訪問看護事業所、または直近6か月に緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない事業所です。訪問リハビリテーション費には同様の減算はありません。
両方を併用できますか?
報酬項目が異なるため制度上は可能ですが、役割の違いをケアプランで説明できることが前提です。区分支給限度基準額も圧迫します。詳細は同日算定の可否をまとめた記事を参照してください。
訪問リハビリはどこの事業所が提供できますか?
病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に限られます。独立した訪問リハビリ事業所という形態はありません。地域によっては選択肢がないこともあります。
要支援でも両方使えますか?
どちらも予防給付として利用できます。ただし12か月超の減算の扱いが異なり、介護予防訪問リハビリは会議とLIFE提出で回避できるのに対し、介護予防訪問看護のリハ職訪問には回避手段が用意されていません。
どちらを選ぶべきか一言で言うと?
医学的管理と状態観察が主目的なら訪問看護、退院直後の集中的な機能・動作改善や生活行為の再建が主目的なら訪問リハビリです。ただし現実には、指示を出せる医師と地域の事業所の有無で決まることが多いです。
- 訪問看護のリハビリ職訪問は「看護職員の代わり」と老企第36号に明記されている
- 報酬項目は訪問看護費であり、訪問リハビリテーション費とは別物
- 訓練の中身は似ていても、指示・計画・報告の枠組みが違う
- 基本報酬は訪問リハビリ308単位/回、訪問看護(リハ職)294単位/回
- 要支援はそれぞれ298単位/回、284単位/回
- 1回20分以上・週6回という骨格はどちらも同じ
- 1日3回以上の場合、訪問看護のリハ職訪問だけ90%に減額される
- 退院(所)後3か月の週12回は、訪問リハビリだけの緩和
- 訪問リハビリは事業所の医師の診療(3か月以内)が必要
- 訪問看護は主治医の訪問看護指示書があれば足りる
- 訪問リハビリで別医療機関の情報提供による場合は50単位の診療未実施減算
- 退院後1か月以内は、情報提供があれば診療未実施減算が免除される
- 訪問看護から入る言語聴覚士は「診療の補助行為」に限定される
- 訪問看護はリハビリ職だけで完結させる運用が想定されていない
- 令和6年度改定で、訪問看護のリハ職に8単位減算が新設された
- リハビリ職の訪問が看護職員より多い事業所は無条件で減算対象
- 介護予防では、8単位減算に加えて12か月超で15単位がさらに減算される
- 介護予防訪問リハビリの12か月超減算は、会議+LIFEで回避できる
- 「通院が困難な利用者」の説明は訪問看護のほうが広く書かれている
- ただし理学療法士等の訪問には、訪問リハビリとほぼ同じ条件が付されている
- 訪問リハビリを提供できるのは病院・診療所・老健・介護医療院のみ
- 地域によっては、制度の優劣以前に選択肢が1つしかない
- 併用は制度上可能だが、役割の分担をケアプランで説明できることが前提
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の4(1)(2)(3)(4)、第二の5(1)(3)(14)(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)2.(1)⑦訪問リハビリテーションの基本報酬、2.(1)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価、2.(1)⑨退院直後の診療未実施減算の免除、4.(1)②理学療法士等による訪問看護の評価の見直し、訪問看護 基本報酬
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。単位数は1単位10円の地域を前提とした表記で、実際の金額は地域区分により異なります。訪問看護と訪問リハビリテーションの併用の可否・必要性の判断は、保険者によって考え方が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。使い分けの判断軸に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




