「特別地域加算ってどんな加算?」「対象になる地域やサービスはどこ?」「令和6年度の介護報酬改定でどう扱われている?」——訪問系サービスやケアマネジメントに関わっていると、こうした疑問にぶつかることがあります。

特別地域加算は、離島や山間部など訪問が大変な地域でサービスを提供したときに、所定単位数に15%を上乗せできる加算です。この記事では、特別地域加算の仕組み・対象サービス・対象地域・厚生労働省のQ&Aを、令和6年度介護報酬改定をふまえてわかりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 特別地域加算とは何か(加算率と基本の考え方)
  • 特別地域加算の対象となる介護サービス
  • 特別地域加算の対象地域(6つの根拠法)
  • 算定の実務で迷いやすいQ&A(厚生労働省)

特別地域加算とは?【令和6年度介護報酬改定対応】

特別地域加算とは、厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所などが訪問サービスを提供した場合に、1回につき所定単位数の100分の15(15%)を加算できる仕組みです。この加算率は令和6年度介護報酬改定でも維持されています。

かみくだいて言えば、次のような考え方です。

ポイント訪問するのが大変な地域(離島・山村・豪雪地帯など)では、移動の負担やコストが大きい。そこで、一般的なサービスより高い報酬を設定して、地域でのサービス提供を支える——それが特別地域加算のねらいです。
ちびウルフちびウルフ

なんで遠い地域だと報酬が高くなるの?

リハウルフリハウルフ

移動に時間も燃料もかかるからだよ。報酬を手厚くしないと、過疎地域でサービスを続けられなくなってしまうんだ。

特別地域加算の対象となる介護サービス

特別地域加算の対象となる介護保険サービスは、主に訪問系・居宅介護支援・地域密着型の一部です。代表的なものを整理しました。

区分対象サービス
訪問系訪問介護/(介護予防)訪問看護/(介護予防)訪問リハビリテーション/(介護予防)居宅療養管理指導/(介護予防)福祉用具貸与
居宅介護支援居宅介護支援(ケアマネジメント)
地域密着型定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/(介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護
注意対象サービスや要件は報酬改定で見直されることがあります。実際に算定する際は、最新の報酬告示・留意事項通知や、各自治体の介護保険担当の案内を必ず確認してください。

特別地域加算の対象地域

特別地域加算の対象地域は、次の6つの法律で指定された地域がベースになります。いずれも、離島・山村・豪雪地帯など、サービス提供が物理的に困難な地域を支援するための法律です。

根拠となる法律主な対象のイメージ
離島振興法離島振興対策実施地域
奄美群島振興開発特別措置法奄美群島
山村振興法振興山村
小笠原諸島振興開発特別措置法小笠原諸島
沖縄振興特別措置法沖縄の離島など
豪雪地帯対策特別措置法特別豪雪地帯
ちびウルフちびウルフ

うちの地域が対象かどうかは、どこで確認すればいいの?

リハウルフリハウルフ

厚生労働大臣が告示で具体的な地域を定めているよ。実際の判断は、事業所のある市町村や都道府県の介護保険担当に確認するのが確実なんだ。

ポイント同じ市町村内でも、地域によって対象になる場合とならない場合があります。「うちの事業所・利用者宅が対象か」は思い込みで判断せず、告示や自治体の最新情報で確認しましょう。

特別地域加算のQ&A(厚生労働省)

厚生労働省が示している特別地域加算の取扱いのうち、実務で迷いやすいものを要約して紹介します(内容は要点をまとめたものです)。

Q. 利用者負担を軽くするために、あえて請求しないことはできる?

加算の届出をしている場合、利用者負担の軽減が目的なら、原則は介護給付費の割引率を都道府県に登録して対応します。ただし、利用者の居宅が特別地域外にあるなど特別な事情があるときは、その利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことも認められます。

Q. 緊急時訪問看護加算などは特別地域加算の対象になる?

訪問看護の緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の単位数は、特別地域加算の算定対象にはなりません

Q. 中山間地域等の加算と同時に算定できる?

特別地域加算(15%)と「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)」、または「中山間地域等における小規模事業所加算(10%)」と「同サービス提供加算(5%)」を、一定の条件下で同時に算定できる場合があります。対象地域にある事業所が通常の実施地域を越えて別の中山間地域等の利用者にサービスを提供するケースなどが該当します。

Q. 月の途中で対象地域から外れたら?

転居などで、月の途中に中山間地域等かつ通常の実施地域内から地域外へ(またはその逆へ)居住地が変わった場合は、実際に該当していた期間のサービス提供分のみが加算の対象です。介護予防で事業所を変更する場合は日割り計算に合わせて算定します。

Q. 15%はどの単位に対してかける?

個別のサービスコードごとに積み上げるのではなく、特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算します。

特別地域加算と間違えやすい加算の違い

過疎地域に関わる加算は複数あり、名称が似ているため混同しがちです。特別地域加算と、よく比較される2つの加算を整理しておきましょう。

加算の種類加算率の目安主な対象のイメージ
特別地域加算所定単位数の15%離島・山村・豪雪地帯など、厚生労働大臣が定める特別地域
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%中山間地域等にある小規模事業所
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%通常の実施地域を越えて中山間地域等の利用者に提供
ちびウルフちびウルフ

似ていてややこしいね。どれを算定するか迷いそう…。

リハウルフリハウルフ

対象地域・事業所規模・サービス提供の状況で変わるんだ。条件を満たせば併算定できる組み合わせもあるから、まず自分の事業所がどの区分かを整理するのが先だよ。

ポイント「特別地域」と「中山間地域等」は別の概念です。どの加算に該当するかは、事業所の所在地・規模・サービス提供範囲によって決まります。判断に迷うときは、思い込みで算定せず自治体に確認しましょう。

ケアマネ・事業所が押さえておきたい実務の視点

特別地域加算は、過疎地域でのサービス提供を支える重要な仕組みですが、利用者負担が増える側面もあります。ケアマネジャーや管理者は、次の点を意識して説明・運用するとトラブルを防げます。

利用者・家族への丁寧な説明

加算によって自己負担額が変わるため、なぜ加算が発生するのか、どのくらい負担が増えるのかを、契約・サービス担当者会議の段階で丁寧に説明しておくことが大切です。

他加算との関係を整理する

中山間地域等の加算などと併算定できるケースがあるため、自事業所・利用者宅がどの区分に当たるかを整理しておきましょう。判断に迷う場合は自治体に確認します。

届出と請求の体制を整える

特別地域加算を算定するには、あらかじめ都道府県(または市町村)への届出が必要です。届出をしないまま算定すると返戻や過誤調整の原因になります。また、利用者負担の軽減を図りたい場合は、原則として介護給付費の割引率を都道府県に登録して対応します。「請求しなければ負担を抑えられる」と安易に運用しないよう、事務担当と算定ルールを共有しておきましょう。

報酬改定のたびに最新情報を確認する

介護報酬は原則3年ごとに改定され、対象サービスや要件が見直されることがあります。改定年度には、厚生労働省の改定資料・告示・Q&Aと、所在自治体の案内を必ずチェックし、算定誤りを防ぎましょう。

注意本記事の単位数・取扱いは、厚生労働省の改定資料やQ&Aをもとに要約したものです。報酬改定や告示の更新で内容が変わる可能性があるため、算定の最終判断は必ず最新の一次情報と自治体の案内で行ってください。
特別地域加算の加算率は令和6年度改定で変わりましたか?
加算率は所定単位数の100分の15(15%)で、令和6年度介護報酬改定でも維持されています。ただし対象サービスや細かな取扱いは見直されることがあるため、最新の告示・通知を確認してください。
自分の事業所が対象地域かどうかはどう調べますか?
厚生労働大臣の告示で具体的な地域が定められています。確実なのは、事業所所在地の市町村・都道府県の介護保険担当に確認することです。
特別地域加算と中山間地域等の加算は併算定できますか?
一定の条件下で同時に算定できる場合があります。対象地域にある事業所が通常の実施地域を越えてサービスを提供するケースなどが該当します。詳細はQ&Aと自治体の案内で確認してください。
利用者の負担を抑えるために加算を外せますか?
原則は介護給付費の割引率を都道府県に登録して対応します。利用者宅が特別地域外にあるなど特別な事情があるときは、その利用者について意識的に請求しないことも認められています。
まとめ
  • 特別地域加算は、訪問が困難な地域でのサービス提供に対し所定単位数の15%を上乗せする加算(令和6年度改定でも維持)
  • 対象は訪問介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援・地域密着型の一部など
  • 対象地域は離島振興法・奄美群島・山村振興法・小笠原諸島・沖縄振興・豪雪地帯対策の6法をベースに告示で指定
  • 緊急時訪問看護加算などは対象外、中山間地域等の加算とは条件付きで併算定できる場合がある
  • 算定の最終判断は、最新の報酬告示・通知と自治体の案内で必ず確認する

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、WAM NET「令和6年度介護報酬改定」、各自治体の介護保険担当案内

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
PR

リハビリ職の転職・求人なら
レバウェルリハビリ

リハノメ 無料で求人を見る ▶
PR

PT・OT・STのオンラインセミナー
リハノメ

リハノメ セミナーを詳しく見る ▶