訪問リハビリは1回何分?20分・40分・60分の算定ルールと週6回限度を解説

訪問リハビリテーションの算定単位は「1回20分」です。40分訪問すれば2回分、60分訪問すれば3回分として数えます。時間そのものに単価が付いているのではなく、20分を1ブロックとして積み上げるのが介護保険の訪問リハビリの考え方です。
そして、この「回」には上限があります。1週に6回(=週120分)まで。ただし退院・退所の日から3か月以内に限り、週12回(=週240分)まで算定できます。ここを取り違えると、40分訪問を週3回入れた時点で週6回を使い切っていることに気づかないまま計画を組んでしまいます。
この記事では、老企第36号 第二の5(1)⑦、および令和6年度介護報酬改定の告示単位数を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員で、訪問リハビリが主戦場です。現場でつまずくポイントも合わせて書きます。
- 訪問リハビリの算定単位は「1回20分以上」であること
- 40分=2回、60分=3回と数える理由
- 1週6回(週120分)という限度と、その数え方
- 退院(所)日から3か月以内は週12回まで算定できる例外
- 令和6年度の基本報酬(308単位/回)と、要支援(298単位/回)の差
- 「20分以上」であって「20分ちょうど」ではないこと
- 1日に複数回訪問した場合の扱い
- 訪問看護からのリハビリ(1回20分・週6回)との数え方の違い
- 週6回の枠が区分支給限度基準額とは別物であること
- 時間が足りなかった日・延びた日の記録の残し方
訪問リハビリは1回20分。40分なら2回、60分なら3回と数える
根拠は老企第36号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)第二の5(1)⑦です。原文は次のとおりです。
指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。
ここから読み取れることは3つです。
- 単位は「回」。時間ではなく回数で報酬が決まる
- 1回=20分以上の指導を行うことが条件
- 1週6回が限度。退院(所)後3か月以内だけ週12回
実務では、1回の訪問を20分で終えることはまずありません。多くの事業所は40分または60分で訪問します。この場合、40分の訪問は「20分×2回」、60分の訪問は「20分×3回」として算定します。
| 1回の訪問時間 | 算定する回数 | 単位数(令和6年度・要介護) |
|---|---|---|
| 20分 | 1回 | 308単位 |
| 40分 | 2回 | 616単位 |
| 60分 | 3回 | 924単位 |
| 80分 | 4回 | 1,232単位 |
基本報酬は令和6年度改定で、訪問リハビリテーションが307単位から308単位/回へ、介護予防訪問リハビリテーションが307単位から298単位/回へ変更されました。それまで同額だった要介護と要支援に、初めて差が付いた改定です。
訪問リハビリは、訪問看護のように「20分未満/30分未満/30分以上1時間未満」といった時間帯区分を持ちません。20分という最小単位だけを決めて、あとは積み上げる設計です。
そのため、61分訪問しても4回分にはなりません。4回目を算定するには80分に届く必要があります。時間が中途半端に余った分は、単純に切り捨てになります。実務上は、40分または60分にきっちり合わせて計画を組むのが標準的な運用です。
「20分以上」であって「20分ちょうど」ではない
条文は「20分以上」です。したがって25分の訪問も1回として算定できますが、2回分にはなりません。2回分を算定するには40分に到達している必要があります。
逆に、18分で終えた訪問は0回です。1回分としても算定できません。ここは切り上げの余地がないので、渋滞や利用者の体調で時間が削られた日は、そのまま短い回数で請求することになります。
1週6回=週120分。40分訪問なら週3回で上限に届く
週6回という限度は、訪問回数ではなく算定回数に対する上限です。ここが最も誤解されるところです。
| 訪問パターン | 1週の算定回数 | 週6回の枠 |
|---|---|---|
| 20分×週6回 | 6回 | ちょうど上限 |
| 40分×週3回 | 6回 | ちょうど上限 |
| 60分×週2回 | 6回 | ちょうど上限 |
| 60分×週3回 | 9回 | 上限超過 |
| 40分×週2回+20分×週1回 | 5回 | 枠内 |
「週2回しか行っていないのに上限」という状態は、60分訪問なら普通に起こります。ケアマネジャーから「もう1回増やせませんか」と相談を受けたとき、事業所側が「もう枠がありません」と答えるのはこの計算によります。
ちびウルフ週2回しか行ってないのに上限って、感覚と合わないんですけど……。
リハウルフ「週何回訪問するか」ではなく「週に何分やるか」で考えるとズレません。上限は週120分です。60分を2回入れたら、もう120分です。
担当したケースでも、退院直後は60分×週2回で組み、状態が落ち着いてから40分×週2回(80分)へ落として枠に余裕を作る、という調整をよくします。回数を増やしたいなら1回の時間を削るのが唯一の方法です。
「週」はいつからいつまでか
介護報酬上の「週」は、原則として日曜日から土曜日までの暦週で数えます。月をまたぐ週も、暦週として通しで数えます。
実務では、月末月初に訪問が偏ると、月の請求としては問題なくてもその週だけ7回を超えているという事故が起きます。月単位でしか見ていないと気づけないので、週単位でのチェックが要ります。
退院(所)から3か月以内は週12回。ただし「医師の指示に基づき」が条件
条文のただし書きは、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合、週12回まで算定できるとしています。
| 期間 | 限度 | 時間換算 | 60分訪問なら |
|---|---|---|---|
| 通常 | 週6回 | 週120分 | 週2回 |
| 退院(所)日から3か月以内 | 週12回 | 週240分 | 週4回 |
「退院したから自動的に週12回」ではありません。条文は「医師の指示に基づき」と限定しています。週12回で組むなら、医師の指示内容としてその頻度が確認できる状態にしておく必要があります。
また、起算点は退院(所)の日であり、訪問リハビリの利用開始日ではありません。退院から1か月遅れて訪問リハビリが始まった場合、使える期間は残り2か月です。ここを開始日から数えて3か月分計画すると、後半が算定できません。
なお、退院(所)日そのものについては、老企第36号に「介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない」と明記されています。退院当日に訪問しても算定できないケースがある点は、別記事で詳しく整理しています。
短期集中リハビリテーション実施加算との関係
退院(所)後3か月以内に集中的に入る場面では、短期集中リハビリテーション実施加算がセットで検討されます。老企第36号 第二の5(9)②は、この加算の「集中的に行った場合」を次のように定義しています。
「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施するものでなければならない。
ここでの単位は「週2日以上・1日20分以上」であり、基本報酬の「週6回」とは数え方の軸が違います。日数の要件と回数の限度は別物なので、両方を同時に満たしているか確認が要ります。
1日に2回訪問した場合はどうなるか
訪問リハビリには、訪問看護のような「1日2回を超えて行う場合は所定単位数の90%」という減算規定がありません。1日に分けて訪問しても、合計の算定回数が週6回(または12回)の枠に収まっていれば算定できます。
ただし、老企第36号 第二の5(1)⑪は、事業所である医療機関を受診した日や、訪問診療・往診を受けた日に訪問リハビリ計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合、「当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする」ことを求めています。同じ日に複数の行為が重なる場合は、時間帯を分けて記録に残す必要があります。
制度上は可能ですが、移動時間が2倍になるため、事業所の稼働効率は大きく落ちます。担当したケースで午前・午後に分けたのは、疲労が強く1回40分が持たない利用者に対して、20分×2回で入ったときくらいです。
ほとんどの場面では、1回にまとめたほうが利用者にとっても事業所にとっても現実的です。
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等の訪問)との数え方の違い
訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する形(いわゆる訪問看護Ⅰ5)も、20分刻み・週6回限度という骨格は同じです。ただし細部が違います。老企第36号 第二の4(4)②③は次のとおりです。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1回当たり20分以上訪問看護を実施することとし、1人の利用者につき週に6回を限度として算定する。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1日2回を超えて(3回以上)行う場合には1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
| 項目 | 訪問リハビリテーション | 訪問看護(理学療法士等) |
|---|---|---|
| 1回の単位 | 20分以上 | 20分以上 |
| 1週の限度 | 6回(退院後3か月は12回) | 6回 |
| 基本報酬(令和6年度) | 308単位/回 | 294単位/回(ステーション・要介護) |
| 1日3回以上の扱い | 減算なし | 1回につき所定単位数の90% |
| 退院後3か月の緩和 | あり(週12回) | なし |
| 指示の出どころ | 事業所の医師(3か月以内の診療) | 主治医の訪問看護指示書 |
60分(3回分)を1日で行う場合、訪問リハビリは924単位、訪問看護のリハビリは「294×0.9×3=793.8単位」となり、扱いが変わります。同じ60分でも、どちらの事業所から入るかで報酬設計が違うということです。
令和6年度改定で、訪問看護事業所の前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合、または緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算をいずれも算定していない場合、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算することとされました。
訪問リハビリテーション費には、こうした事業所単位の減算はありません。「リハビリ職の訪問が多い訪問看護ステーション」ほど不利になる設計が、訪問看護側にだけ入っています。
週6回の枠と、区分支給限度基準額は別の話
混同されやすいのですが、週6回は訪問リハビリテーション費という報酬項目に固有の上限です。区分支給限度基準額(要介護度ごとの月額の単位の上限)とは、まったく別の制約です。
- 週6回の枠:訪問リハビリの算定回数そのものの上限。要介護度に関係なく同じ
- 区分支給限度基準額:他サービスと合算した月の単位数の上限。要介護度で変わる
したがって、要介護1でも要介護5でも、訪問リハビリの週6回という上限は変わりません。ただし要介護1では限度額が小さいため、週6回を目一杯使うと他サービスがほとんど入らなくなります。実際の制約は限度額のほうから先に来る、というのが現場感覚です。
| 要介護度 | 週6回の可否 | 実務上の制約 |
|---|---|---|
| 要支援1・2 | 予防給付として週6回まで(298単位/回) | 限度額が小さく、他サービスとの調整が厳しい |
| 要介護1・2 | 可 | 限度額のほうが先に効くことが多い |
| 要介護3〜5 | 可 | 訪問介護等との配分が論点になる |
介護予防訪問リハビリの12か月超減算
要支援の場合、もう一段の注意があります。令和6年度改定で、利用開始日の属する月から12か月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行う場合の減算が、5単位/回から30単位/回へ拡大されました。
ただし、次の要件を満たす場合は減算しないこととされています。
- 3か月に1回以上リハビリテーション会議を開催し、専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ計画を見直していること
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、当該情報等を活用していること
298単位に対して30単位の減算は、約10%です。要支援の長期利用は、会議とLIFE提出をやるかどうかで報酬が1割変わるという設計になりました。
記録に何を残すか
20分刻みで算定する以上、実施時間の記録が算定の根拠そのものになります。実地指導で見られるのはここです。
- 実施時間:訪問の開始時刻と終了時刻を分単位で記録する(「40分」ではなく「10:00〜10:40」)
- 医師の指示:指示内容(目的に加え、開始前・実施中の留意事項、中止基準、負荷等のいずれか1つ以上)を記録する
- 実施内容:訪問リハビリテーション計画と対応させて記録する
- 短縮した日:その理由と実施時間を記録し、算定回数を実態に合わせる
- 週の集計:算定回数を週単位で集計し、6回(または12回)を超えていないか確認する
2つ目の「医師の指示」は老企第36号 第二の5(1)②③が明文で求めている事項です。「②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する」と書かれています。時間の記録だけでは足りません。
ちびウルフ渋滞で遅れて35分しかできなかった日、40分で請求しちゃダメですか?
リハウルフダメです。35分なら1回分(20分以上40分未満)です。ここを丸めると、記録と請求が食い違います。
実地指導では、訪問記録の時刻と請求の回数を突き合わせて見られます。1日だけの話ではなく、丸めの運用が常態化しているかどうかを見られると考えたほうがいい。時間が足りなかった日は、素直に1回で請求してください。
よくある質問
訪問リハビリは1回何分ですか?
算定上の1回は「20分以上」です。実際の訪問は40分または60分が一般的で、それぞれ2回分・3回分として算定します。
60分訪問すると何単位ですか?
令和6年度の要介護の基本報酬は308単位/回なので、3回分で924単位です(加算・地域区分を除く)。要支援は298単位/回で894単位です。
週に何回まで利用できますか?
算定回数として1週6回が限度です。40分訪問なら週3回、60分訪問なら週2回で上限に達します。退院(所)日から3か月以内は週12回まで算定できます。
週12回はいつから3か月ですか?
退院(所)の日から起算して3か月です。訪問リハビリの利用開始日からではありません。退院から1か月後に開始した場合、使えるのは残り2か月です。
25分の訪問は2回として算定できますか?
できません。2回分の算定には40分に到達している必要があります。20分以上40分未満は1回分です。
18分で終わった場合は算定できますか?
できません。1回の要件が「20分以上」なので、20分に届かない訪問は算定対象になりません。
1日に2回訪問してもよいですか?
制度上は可能です。訪問リハビリには訪問看護のような「1日3回以上で90%」という減算がなく、週の算定回数の枠に収まっていれば算定できます。ただし移動効率は落ちます。
週6回の枠は要介護度で変わりますか?
変わりません。要支援でも要介護5でも週6回です。ただし区分支給限度基準額は要介護度で変わるため、実際に組める回数は限度額の側から制約を受けます。
訪問看護からのリハビリと合わせて週6回ですか?
訪問リハビリテーション費と訪問看護費は別の報酬項目で、それぞれに週6回の限度が定められています。ただし併用の可否と適否はケアマネジメントの判断によるため、詳細は回数制限の記事を参照してください。
「週」はいつから数えますか?
原則として日曜日から土曜日までの暦週です。月をまたぐ週も通しで数えるため、月末月初に訪問が偏ると週の上限を超えることがあります。
短期集中リハビリテーション実施加算の「週2日以上」と週6回は同じ意味ですか?
違います。加算の要件は「1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上」という日数の要件で、基本報酬の週6回という回数の限度とは軸が別です。両方を満たしているか個別に確認が要ります。
介護予防訪問リハビリの12か月超減算はいくらですか?
令和6年度改定で、要件を満たさない場合は1回につき30単位の減算に拡大されました(改定前は5単位)。3か月に1回以上のリハビリテーション会議と、LIFEへの情報提出・活用の要件を満たせば減算されません。
- 訪問リハビリの算定単位は「1回20分以上」
- 40分訪問は2回、60分訪問は3回として算定する
- 時間帯区分ではなく、20分の積み上げで数える設計
- 61分でも4回分にはならず、余った時間は切り捨てになる
- 「20分以上」なので25分は1回分、18分は0回
- 1週の限度は6回(=週120分)
- 60分訪問なら週2回、40分訪問なら週3回で上限に届く
- 退院(所)の日から3か月以内は週12回(=週240分)まで
- 週12回は「医師の指示に基づき」行う場合に限られる
- 起算点は退院(所)日であり、訪問リハビリの利用開始日ではない
- 「週」は原則として日曜〜土曜の暦週で数える
- 月単位のチェックだけでは、週の上限超過に気づけない
- 令和6年度の基本報酬は要介護308単位/回、要支援298単位/回
- 令和6年度改定で、要介護と要支援の基本報酬に初めて差が付いた
- 訪問リハビリには「1日3回以上で90%」の減算はない
- 訪問看護からのリハビリ(294単位/回)は1日3回以上で90%になる
- 訪問看護側には、リハ職の訪問回数等による8単位減算が新設された
- 週6回の枠と区分支給限度基準額は別の制約
- 週6回の上限は要介護度によって変わらない
- 介護予防の12か月超減算は30単位/回へ拡大された(会議+LIFEで回避可)
- 記録は開始・終了時刻を分単位で残し、医師の指示内容も明確に記録する
- 時間が足りなかった日は丸めず、実態どおりの回数で請求する
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の5(1)①〜⑪、(9)、第二の4(4)②〜⑧(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)2.(1)⑦訪問リハビリテーションの基本報酬、2.(1)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価、4.(1)②理学療法士等による訪問看護の評価の見直し、訪問看護 基本報酬
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。単位数は1単位10円の地域を前提とした表記で、実際の金額は地域区分により異なります。週の数え方や記録の様式、実地指導での確認事項は、保険者・指定権者によって運用が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。記録の残し方や訪問時間の組み立てに関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。
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