居宅介護支援の特定事業所加算とは?(Ⅰ)〜(A)の単位数と人員要件を解説

居宅介護支援の特定事業所加算は、(Ⅰ)519単位・(Ⅱ)421単位・(Ⅲ)323単位・(A)114単位(いずれも1月につき)です。利用者1人ごとに算定するため、利用者100人の事業所が(Ⅰ)を算定すれば月51,900単位。1単位10円換算で月約52万円、年間約620万円になります。
居宅介護支援事業所の経営を左右する加算ですが、要件が13項目あって全体像がつかみにくい。そこで本記事では「どの要件がどの区分に効くのか」を軸に整理しました。
とくに押さえてほしいのが2点です。要介護3以上が40%以上という要件は(Ⅰ)にしかありません。(Ⅱ)(Ⅲ)(A)にはこの要件がない。そして主任介護支援専門員は介護支援専門員の人数に含めない——(Ⅰ)なら主任2名+ケアマネ3名で合計5名が必要です。
典拠は指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)の「ハ 特定事業所加算」、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第84号、老企第36号の14です。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- (Ⅰ)519単位から(A)114単位まで、4区分の単位数と人員要件
- 主任介護支援専門員は介護支援専門員の人数に含めないこと
- 区分ごとに必要な常勤専従の合計人数(5名/4名/3名/3名)
- 要介護3以上40%の要件は(Ⅰ)だけであること
- 地域包括から紹介された困難事例は40%の計算から外せること
- 会議は「おおむね週1回以上」で、議題7項目・記録2年保存
- (A)は4つの要件を他事業所との連携で満たせること
- (A)では特定事業所医療介護連携加算125単位が算定できないこと
4区分の単位数と、必要な人員
告示20号の「ハ 特定事業所加算」は次の4区分です。いずれか1つのみ算定できます。
| 区分 | 単位数(1月につき) | 常勤専従で必要な人員 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 主任ケアマネ2名+ケアマネ3名=計5名 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 主任ケアマネ1名+ケアマネ3名=計4名 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 主任ケアマネ1名+ケアマネ2名=計3名 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 主任ケアマネ1名+ケアマネ1名=計2名 +常勤換算1のケアマネ(計3名) |
大臣基準の条文だけでは読み取りにくい部分を、老企第36号が明確にしています。
「常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員2名を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員2名及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置する必要があること。」
「主任ケアマネ2名+ケアマネ1名=計3名」では(Ⅰ)を満たしません。合計5名です。同様に(Ⅱ)は4名、(Ⅲ)は3名。ここを取り違えると届出が通りません。
収益インパクトの試算
| 区分 | 利用者100人の場合(月) | 年間(概算) |
|---|---|---|
| (Ⅰ)519単位 | 51,900単位(約52万円) | 約620万円 |
| (Ⅱ)421単位 | 42,100単位(約42万円) | 約505万円 |
| (Ⅲ)323単位 | 32,300単位(約32万円) | 約388万円 |
| (A)114単位 | 11,400単位(約11万円) | 約137万円 |
(Ⅰ)と(Ⅲ)の差は月196単位。利用者100人なら月約20万円、年約232万円です。主任ケアマネ1名とケアマネ1名を増やす判断材料になります(1単位10円換算・地域区分単価は考慮せず)。
要件13項目と、区分ごとの適用
大臣基準第84号イの13項目が要件の全体です。区分ごとにどれが適用されるかを一覧にします。
| 要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 常勤専従の主任ケアマネ2名以上 | ○ | — | — | — |
| (2) | 常勤専従のケアマネ3名以上 | ○ | ○ | — | — |
| (3) | 情報伝達等を目的とした会議の定期開催 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (4) | 24時間連絡体制の確保 | ○ | ○ | ○ | ○※ |
| (5) | 要介護3・4・5が40%以上 | ○ | — | — | — |
| (6) | ケアマネへの計画的な研修の実施 | ○ | ○ | ○ | ○※ |
| (7) | 地域包括からの支援困難事例の受入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (8) | ヤングケアラー・障害者・生活困窮者等に関する事例検討会等への参加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (9) | 特定事業所集中減算の適用を受けていない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (10) | ケアマネ1人あたり利用者45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)なら50名未満) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (11) | 実務研修「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」への協力 | ○ | ○ | ○ | ○※ |
| (12) | 他法人の事業所と共同で事例検討会・研修会を実施 | ○ | ○ | ○ | ○※ |
| (13) | 多様な主体によるサービスを含む居宅サービス計画の作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※(A)は(4)(6)(11)(12)について他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすことができます。
これが区分選択でいちばん効く違いです。大臣基準ロ(1)は(Ⅱ)の要件を「イ(2)、(3)、(4)及び(6)から(13)まで」としており、(5)が抜けています。(Ⅲ)(A)も同様です。
つまり要介護3以上が40%に届かない事業所でも、(Ⅱ)421単位までは狙えます。(Ⅰ)519単位との差は98単位。利用者100人なら月9,800単位(約10万円)です。
「重度者の割合が足りないから特定事業所加算は無理」と考えている事業所は、(Ⅱ)以下の要件を確認し直す価値があります。
会議は「おおむね週1回以上」
要件(3)の会議について、老企第36号③が具体化しています。もっとも負担が大きい要件です。
頻度
「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。
月1回ではありません。週1回以上です。そのうえで、会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。
議題は7項目
- 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
- 過去に取り扱ったケースについての問題点およびその改善方策
- 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
- 保健医療および福祉に関する諸制度
- ケアマネジメントに関する技術
- 利用者からの苦情があった場合は、その内容および改善方針
- その他必要な事項
「少なくとも次のような議事を含めること」とされています。毎回7項目すべてを扱う必要はありませんが、この範囲の議題が継続的に扱われている必要があります。
記録は2年間保存
「議事については、記録を作成し、2年間保存しなければならない」と明記されています。
24時間連絡体制は輪番制でよい
要件(4)について、老企第36号④はこう定めています。
24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。
常駐は不要です。携帯電話の輪番制で足ります。
特定事業所加算(A)を算定する事業所については、「携帯電話等の転送による対応等も可能」とされています。連携先事業所へ転送する形が想定されています。
ただし条件があります。連携先事業所の利用者情報を共有することになるため、利用者またはその家族に対し、(A)を算定する事業所である旨とその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ることが求められます。
要介護3以上40%の計算には「枠外」がある
(Ⅰ)の(5)要件について、老企第36号⑤に重要な例外があります。
(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の40%要件の枠外として取り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。
ちびウルフ困難事例を受けると重度者割合が下がって、40%を割ってしまうのが怖かったんです。
リハウルフまさにそこへの手当てです。地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は、分母からも分子からも外せます。要介護1・2の困難事例を受けても、40%の計算に影響しません。
この加算の趣旨は「支援困難ケースへの積極的な対応」なので、困難事例を受けることが不利にならない設計になっている。逆に言えば、枠外扱いにするには「地域包括支援センターからの紹介」という経路の記録が必要です。誰からどう紹介されたかを残しておいてください。
なお通知⑤は、割合について「毎月その割合を記録しておくこと」としています。そのうえで、割合を満たすだけでなく「常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきもの」とも述べています。
研修計画と事例検討会は「次年度が始まるまでに」
要件(6)と(12)には、共通する期限があります。
| 要件 | 定めるべき内容 | 期限 |
|---|---|---|
| (6) 研修 | 研修体系と勤務体制の確保、ケアマネごとの目標・内容・研修期間・実施時期 | 毎年度、少なくとも次年度が始まるまでに |
| (12) 事例検討会等 | 内容・実施時期・共同実施する他事業所 | 毎年度、少なくとも次年度が始まるまでに |
いずれも年度の途中で加算取得の届出をする場合は、届出までに計画を策定すればよいとされています。
研修については、加えて「管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならない」とされています。計画を作るだけでは足りません。
(12)については、通知⑫が事業所の立ち位置を明確にしています。
特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。
「参加すればよい」ではなく「自ら率先して実施」です。他法人との共同開催が要件になっています。
実務研修の実習受入は「体制」でよい
要件(11)について、老企第36号⑪はハードルを下げています。
協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。
実際に実習生を受け入れた実績は不要です。ただし研修の実施主体との間で「受入に同意している」ことを書面で示せる状態にしておく必要があります。都道府県の実施主体へ協力登録をしておく、といった対応になります。
ヤングケアラーが要件に入っている
要件(8)は令和6年度改定で加わったもので、通知⑧が対象を明示しています。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童(いわゆるヤングケアラー)
- 障害者
- 生活困窮者
- 難病患者 等
これらに関する事例検討会・研修等への参加が必要です。通知は「仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられる」とし、範囲を広く取っています。
基準は「利用者に対するケアマネジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれば差し支えない」。介護保険外の制度に関する研修であれば、幅広く該当します。
利用者数の上限は45名未満(または50名未満)
要件(10)は、居宅介護支援費の区分によって変わります。
| 算定している居宅介護支援費 | ケアマネ1人あたりの利用者数 |
|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ) | 45名未満 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ) | 50名未満 |
老企第36号⑩は、「原則として事業所単位で平均して」判定してよいとしています。ケアマネごとに厳密に45名未満である必要はありません。
ただし但し書きがあります。「不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならない」。平均で満たしていても、1人に極端に偏る配分は認められません。
毎月末の記録作成と2年保存が義務
老企第36号14(4)は、手続について次を定めています。
本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
届出をして終わりではありません。毎月、13項目の遵守状況を記録することが求められます。会議の議事録(2年保存)とあわせて、記録の管理が実務の中心になります。
加えて通知⑰は、情報提供についても定めています。
- 介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと
- 利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨およびその内容が理解できるよう説明を行うこと
(A)だけ特定事業所医療介護連携加算が取れない
見落とされやすい波及効果です。特定事業所医療介護連携加算125単位(1月につき)の要件は、大臣基準第84号の2に次のとおり定められています。
| 要件 | |
|---|---|
| イ | 前々年度3月〜前年度2月の間に、退院・退所加算の算定に係る連携回数の合計が35回以上 |
| ロ | 同じ期間にターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定 |
| ハ | 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること |
ハに(A)が入っていません。老企第36号15(2)ウも「他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできない」と念を押しています。
(Ⅲ)323単位と(A)114単位の差は209単位。これに加えて、(A)では特定事業所医療介護連携加算125単位も算定できません。
両方を算定できる(Ⅲ)と、どちらも取れない(A)の差は、条件がそろえば月334単位。利用者100人なら月33,400単位(約33万円)、年間約400万円です。
(A)は常勤専従2名+常勤換算1名、(Ⅲ)は常勤専従3名。1名分の常勤化で埋まる差ではありません。
特定事業所集中減算を受けていないこと
要件(9)は、単に減算に該当していなければよいというものではありません。老企第36号⑨は次のとおりです。
特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。
通知(2)の基本的取扱方針でも、「公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること」「いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること」と述べられています。
併設サービスへの紹介割合が80%を超えていなくても、実質的な独立性が問われる——という位置づけです。
特定事業所加算(Ⅰ)には何人必要ですか?
常勤かつ専従で、主任介護支援専門員2名と介護支援専門員3名の合計5名です。主任介護支援専門員は介護支援専門員の3名に含めません。(Ⅱ)は合計4名、(Ⅲ)は合計3名です。
要介護3以上が40%に届きません。特定事業所加算は取れませんか?
(Ⅰ)は取れませんが、(Ⅱ)421単位・(Ⅲ)323単位・(A)114単位にはこの要件がありません。大臣基準は(Ⅱ)以下の要件から(5)を除いています。
要介護1・2の困難事例を受けると40%を割ってしまいます。
地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は、例外的に40%要件の枠外として扱えます。分母からも分子からも除外できるため、割合に影響しません。紹介の経路がわかる記録を残してください。
会議はどのくらいの頻度で開く必要がありますか?
「おおむね週1回以上」です。月1回ではありません。テレビ電話装置等を活用して行うこともできます。議事録は2年間保存が必要です。
24時間連絡体制は事務所に人がいる必要がありますか?
ありません。担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じられる体制で足ります。事業所のケアマネによる輪番制も可能です。
(A)の24時間連絡体制は転送でもよいのですか?
可能です。ただし連携先事業所の利用者情報を共有することになるため、利用者または家族に対して(A)を算定する事業所である旨とその内容を説明し、同意を得る必要があります。
実務研修の実習生を受け入れた実績が必要ですか?
不要です。「受入が可能な体制が整っていること」で足ります。ただし研修の実施主体との間で受入に同意していることを、書面等で提示できるようにしておく必要があります。
利用者数の上限はケアマネごとに判定しますか?
原則として事業所単位で平均して判定します。居宅介護支援費(Ⅰ)なら45名未満、(Ⅱ)なら50名未満です。ただし不当に特定の者へ偏らないよう配慮が求められます。
特定事業所医療介護連携加算は(A)でも取れますか?
取れません。大臣基準第84号の2ハは「特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること」としており、(A)は含まれていません。通知も同旨を明記しています。
届出後に必要な事務はありますか?
毎月末までに基準の遵守状況に関する記録を作成し、2年間保存します。市町村長から求めがあれば提出が必要です。会議の議事録も2年間保存です。加えて、要介護3以上の割合((Ⅰ)の場合)は毎月記録します。
- 特定事業所加算は(Ⅰ)519・(Ⅱ)421・(Ⅲ)323・(A)114単位/月
- 利用者1人ごとに算定するため、利用者100人・(Ⅰ)なら年約620万円
- 主任介護支援専門員は介護支援専門員の人数に含めない
- (Ⅰ)は常勤専従で合計5名、(Ⅱ)は4名、(Ⅲ)は3名が必要
- (A)は常勤専従2名+常勤換算1名の合計3名
- 要件は13項目あり、区分ごとに適用範囲が違う
- 要介護3以上40%の要件は(Ⅰ)のみ。(Ⅱ)以下にはない
- 地域包括から紹介された支援困難事例は40%の計算から除外できる
- 会議は「おおむね週1回以上」。議題7項目、議事録は2年間保存
- 会議はテレビ電話でも実施できる
- 24時間連絡体制は携帯電話等の輪番制で足りる
- (A)は転送も可だが、利用者への説明と同意が必要
- 研修計画と事例検討会の計画は、次年度が始まるまでに策定する
- 事例検討会は他法人と共同で「自ら率先して実施」する必要がある
- 実務研修の実習受入は実績不要だが、同意を書面で示せるようにする
- (8)にはヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等が含まれる
- 利用者数は事業所単位の平均で45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)は50名未満)
- (A)は4つの要件を他事業所との連携で満たせる
- (A)では特定事業所医療介護連携加算125単位が算定できない
- (Ⅲ)と(A)の差は、条件がそろえば月334単位
- 毎月末までに基準の遵守状況を記録し、2年間保存する
- 特定事業所集中減算に該当しないだけでなく、実質的な独立性が問われる
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表 ハ(特定事業所加算)、ニ(特定事業所医療介護連携加算)、ヘ(退院・退所加算)、リ(ターミナルケアマネジメント加算)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第84号(居宅介護支援費における特定事業所加算の基準)、第84号の2(特定事業所医療介護連携加算の基準)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第三の14 特定事業所加算について、同15 特定事業所医療介護連携加算について
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。特定事業所加算は市町村長への届出が必要な加算であり、要件の解釈や求められる記録の水準は保険者によって異なる場合があります。とくに「おおむね週1回以上」の会議の運用、実習受入の協力体制の証明方法、他法人との共同開催の範囲については、事前に保険者へご確認ください。特定事業所医療介護連携加算のターミナルケアマネジメント加算の算定回数要件には経過措置が設けられていたため、算定年度により取扱いが異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。試算に用いた金額は1単位10円で換算した概算であり、地域区分単価は考慮していません。区分選択の判断に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




