訪問リハビリの排泄動作訓練は、「トイレで排泄するまでの一連の動作」を、実際に使っているトイレで、実際の動線をたどりながら練習するという点に最大の意味があります。病院のリハビリ室で立ち座りが自立していても、自宅の便座の高さ、ドアの開き方向、夜間の照明ひとつで、できるはずの動作が崩れます。

この記事では、訪問リハビリを主戦場としてきた理学療法士・介護支援専門員の立場から、排泄動作訓練の内容と進め方を、指定居宅サービス等基準(厚生省令第37号)の条文と現場の手順の両面から整理します。動作を6つに分解する評価、夜間だけ失敗するケースの考え方、訓練で解決しないときに福祉用具・住宅改修へ切り替える判断まで扱います。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリの排泄動作訓練とは何をするのか
  • 排泄動作を6つの要素に分解して評価する方法
  • 初回訪問で必ず測っておきたい数値(便座高・動線・幅)
  • 要素別の具体的な訓練メニュー
  • 「昼はできるのに夜だけ失敗する」ケースの考え方
  • 訓練より環境調整を優先すべきタイミング
  • 腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)が購入対象である理由
  • 手すりの取付けなど住宅改修とのつなぎ方
  • 家族への介助指導が制度上も位置づけられていること
  • 目標設定を「自立」から始めてはいけない理由
ちびウルフちびウルフ

排泄の訓練って、結局は立ち座りの練習をすればいいんですか?

リハウルフリハウルフ

そこがいちばんの落とし穴です。排泄動作は6つ以上の動作の連なりで、失敗しているのはたいてい立ち座り以外の場所です。ズボンを下ろす、方向転換する、後始末をする。どこで崩れているかを特定しないまま筋力訓練をしても、トイレは自立しません。

訪問リハビリの排泄動作訓練とは

排泄動作訓練とは、尿意・便意を感じてから、トイレへ移動し、排泄を済ませ、元の場所に戻るまでの一連の動作を、生活の場で練習・調整することです。筋力や関節可動域といった心身機能へのアプローチと、環境調整・介助方法の指導を組み合わせて進めます。

訪問リハビリの位置づけは、指定居宅サービス等基準に明記されています。

「(基本方針)第七十五条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。」
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第75条より引用)

「居宅において」「自立した日常生活を営むことができるよう」という文言のとおり、自宅のトイレという具体的な場面を扱うことは、訪問リハビリの本来業務そのものです。

なぜ排泄動作が最優先になるのか

在宅生活の継続を考えるとき、排泄は入浴や更衣より優先度が高い項目です。理由は3つあります。

  • 回数が多い:入浴は週2〜3回でも、排泄は1日5〜8回。介助が必要になった瞬間、家族の負担が一気に跳ね上がります。
  • 夜間に発生する:介助者の睡眠を削るため、在宅継続が難しくなる直接の引き金になりやすい動作です。
  • 本人の尊厳に直結する:失敗の心理的なダメージが大きく、「もう歩きたくない」と活動全体が縮小する引き金になります。

担当したケースでも、施設入所を検討する理由の上位は「夜のトイレが見きれない」でした。排泄動作の介助量を1段階下げられるかどうかが、在宅を続けられるかの分岐点になることは珍しくありません。

医師の指示にもとづいて行う

訪問リハビリは、医師の指示と訪問リハビリテーション計画にもとづいて実施します。

「一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び(中略)訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
(同基準 第80条第1号・第2号より引用)

第2号に「その家族に対し」と書かれている点は重要です。家族への介助方法の指導は、サービスの余技ではなく、基準上の方針として位置づけられています。

排泄動作を6つに分解して評価する

訓練を始める前に、どこで崩れているかを特定します。排泄動作は、少なくとも次の6要素に分解できます。

要素見るポイント崩れたときに起きること
①尿意・便意の認知と伝達訴えの有無、我慢できる時間、認知機能訴えが遅れ、間に合わずに失禁する
②起き上がり・立ち上がりベッドからの起居、立位の安定性、所要時間ベッド上で時間を使い切ってしまう
③トイレまでの移動歩行・車いす駆動、距離、段差、方向転換途中で失禁、転倒リスク
④便器への移乗と方向転換狭い空間での180度方向転換、手すりの持ち替えここでの転倒が最多
⑤下衣の上げ下げ立位保持しながらの両手操作、座位での操作間に合っても汚してしまう
⑥座位保持と後始末座位バランス、上肢のリーチ、拭き取り、水を流す介助が必要になり自立と評価できない

評価の要点は「1か所でも介助が必要なら、全体としては介助」になることです。逆にいえば、崩れている1か所を直せば全体が自立に変わる可能性があるということでもあります。介助量が減らない原因は、たいてい1〜2か所に集中しています。

初回訪問で測っておく数値

訪問リハビリの強みは、実際の環境を数値で押さえられることです。次の項目はメジャーを持参して初回で測っておきます。

  • 便座の高さ:一般的な洋式便器は床から約38〜42cmです。膝が伸びにくい人、立ち上がりに介助を要する人では、これが低すぎることがあります。
  • ベッドからトイレまでの距離:歩数と、途中で手をつける場所(伝い歩きの支持物)を記録します。
  • トイレの間口と内寸:介助者が一緒に入れるか、車いすが入るか、方向転換ができるかを判断します。
  • ドアの開き方向と種類:内開きは、中で転倒したときに扉が開けられなくなるため要注意です。
  • 段差の高さ:トイレの敷居、廊下との段差をmm単位で。
  • 手すりの有無と位置:既存の手すりが、実際の動作に対して正しい位置にあるかを確認します。
  • 夜間の照明:暗さは動作能力を直接下げます。実際に夜の明るさを再現して確認します。
生活時間帯に合わせて評価する訪問時間が午前中でも、困っているのは夜間ということが多くあります。本人・家族から「何時ごろ、どのように失敗するか」を具体的に聞き取ってください。起床直後、睡眠薬の影響下、利尿薬の効いている時間帯では、動作能力はまったく違います。

排泄動作訓練の具体的な内容

①移動・移乗の訓練

実際の動線を使って練習します。訓練室でのマット上の練習より、ベッドからトイレまでを一続きで通すことに価値があります。

  • ベッドからの起き上がり・端座位保持・立ち上がり
  • 伝い歩きの支持物の順番を決める(壁→タンス→ドア枠、と経路を固定する)
  • トイレ前での方向転換(狭所での小刻みな足の運び)
  • 便座への着座(後方への手の伸ばし、ゆっくり座る制御)
  • 間に合わないときのための「途中で休む場所」の確保

方向転換は転倒の起きやすい局面です。「回ってから座る」より「後ろ向きに下がって座る」ほうが安全なことが多く、動作の型を変えるだけで介助量が下がるケースがあります。

②立ち座りと座位保持の訓練

便座からの立ち上がりは、椅子からの立ち上がりより難易度が高くなります。前方に手すりや支持物がなく、下衣を下ろした状態で行うためです。

  • 便座高に合わせた立ち上がり練習(自宅の高さで行うことが重要)
  • 手すりを使わない立ち上がり/片手だけ使う立ち上がりの練習
  • 座位での骨盤前後傾のコントロール(いきむ姿勢の獲得)
  • 座位バランス(両手を離して前傾・側方へ手を伸ばす)

③下衣の上げ下げの訓練

見落とされやすい要素ですが、「間に合ったのに汚してしまう」ケースの原因の多くはここです。

  • 立位でズボンを下ろす練習(片手支持+片手操作)
  • 座位で臀部を浮かせながら下ろす方法への切り替え
  • ウエストゴム、面ファスナー、ワンサイズ上の衣類など衣類の変更提案
  • 下着とズボンを一緒に下ろす/別々に下ろす、どちらが速いかの検討

訓練で解決しない場合、衣類を変えるだけで動作時間が半分になることがあります。機能訓練で押し切らず、道具側を変える判断も理学療法士の仕事です。

④後始末の訓練

拭き取りは、座位バランス・体幹の回旋・肩関節の可動域・手指の巧緻性がすべて必要な複合動作です。ここだけ介助が残ることは少なくありません。

  • 座位での体幹回旋と後方へのリーチ練習
  • ペーパーホルダーの位置変更(利き手側・届く高さへ)
  • 温水洗浄便座の活用と、乾燥機能の使い方の練習
  • 自助具(トイレットペーパーホルダー付きの補助具など)の検討

⑤家族への介助方法の指導

介助が残る部分については、家族が安全に介助できる方法を指導します。基準第80条第2号に定められた業務です。

  • 立ち上がり介助の手の位置と、引き上げない介助の仕方
  • 介助者が腰を痛めない立ち位置(正面ではなく斜め前)
  • 先回りして手を出しすぎないこと(できる部分を奪わない)
  • 失敗したときの声かけ(責めない、淡々と処理する)
ちびウルフちびウルフ

昼間は自分でトイレに行けるのに、夜だけ失敗する人はどうすれば?

リハウルフリハウルフ

その場合、訓練より環境を変えたほうが早いことがほとんどです。夜間の失敗は能力の問題ではなく、覚醒レベル・暗さ・時間的な余裕のなさで起きています。ポータブルトイレを枕元に置く、足元灯をつける、尿器を併用する。担当したケースでも、照明を変えただけで夜間の失禁がなくなった方がいました。

訓練で解決しないときは環境調整に切り替える

排泄動作訓練でいちばん大事な判断は、「機能訓練で伸ばすのか、環境を変えるのか」の見極めです。進行性疾患、認知症、廃用が進んだ超高齢者では、能力向上より環境調整のほうが確実に成果が出ます。

福祉用具(腰掛便座は購入対象)

排泄関連の用具は、貸与ではなく特定福祉用具販売(購入)の対象である点に注意が必要です。厚生労働大臣が定める種目に、次のように定められています。

「腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
イ 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
ロ 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
ハ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
ニ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)より引用)

ロが補高便座、ニがポータブルトイレです。便座が低くて立ち上がれないケースは、筋力訓練より補高便座のほうが早く解決することがよくあります。また、同じ告示には「膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの」として排泄予測支援機器も種目に含まれています。尿意の訴えが不明確なケースで検討対象になります。

ポータブルトイレを「あきらめ」と受け取られないように提案の仕方を誤ると、本人・家族に「もうトイレに行けないと言われた」と受け取られます。「夜間だけ」「間に合わないときの保険として」と、使う場面を限定して提案すると受け入れられやすくなります。日中のトイレ動作は続ける、と明確に伝えてください。

住宅改修(手すりの取付け・便器の取替え)

介護保険の住宅改修は、支給限度基準額が20万円と定められています。

「住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準額告示において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額を20万円としたところである。」
(平成12年老企第42号 介護保険の給付対象となる住宅改修の取扱いについて より引用)

手すりの位置決めは、理学療法士が関わる価値のいちばん大きい場面です。実際に動作をしてもらい、手が自然に出る位置をマスキングテープで印をつけてから福祉用具専門相談員に渡すと、後戻りがありません。図面だけで決めた手すりは、10cmずれるだけで使われなくなります。

訪問リハビリの排泄動作訓練を成功させる進め方

目標は「自立」ではなく「介助量の軽減」から立てる

排泄はいちばん失敗のダメージが大きい動作です。いきなり完全自立を目標にすると、達成できないまま意欲が落ちます。

  1. まず安全の確保:転倒しない・失敗しても片づけられる状態にする(ポータブルトイレ、防水シーツ、動線の整理)。
  2. 介助量を1段階下げる:全介助→2人介助が1人介助に、1人介助→見守りに。ここを最初の目標にします。
  3. 時間帯を区切って自立を目指す:「日中はトイレ、夜間はポータブル」のように、場面を分けて達成する。
  4. 環境と動作をそろえて仕上げる:手すり、便座高、衣類、照明を整えたうえで動作の型を固定する。
  5. 再評価してケアプランに反映する:できるようになった動作を、訪問介護やデイの場面でも同じ方法で行ってもらう。

多職種で「同じやり方」に統一する

訪問リハビリが週1回で訓練しても、他の6日間で違う介助をされていれば動作は定着しません。リハビリテーション会議や連絡ノートを使って、介助方法を1つに統一します。

  • ケアマネジャーへ:達成した動作と、必要な環境整備を数値で報告する
  • 訪問介護へ:手すりの持ち方、立ち上がりの声かけを具体的に伝える(写真や図が有効)
  • 訪問看護へ:排便コントロール、皮膚トラブル、水分量の情報を共有する
  • 家族へ:できる部分は手を出さないという方針を共有する

やってはいけない3つのこと

  • 訴えを待たせて練習に使う:切迫している場面をリハビリの機会にしないでください。失敗体験は動作の再獲得をいちばん遠ざけます。
  • 本人の同意なく家族の前で動作を評価する:排泄は羞恥心が強い領域です。誰に見られてよいかを必ず確認します。
  • 「まだ歩けるからトイレで頑張りましょう」と一律に押す:夜間だけ、体調の悪い日だけは別手段でよい、という柔軟さが継続につながります。
よくある質問
訪問リハビリでトイレでの排泄動作訓練はできますか?

できます。指定居宅サービス等基準第75条は「その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」と定めており、自宅のトイレを使った動作訓練は訪問リハビリの本来業務です。医師の指示と訪問リハビリテーション計画にもとづいて実施します。

実際に排泄している場面に立ち会う必要はありますか?

必ずしも必要ありません。動作の分解評価は、模擬的に一連の流れを行うことでも可能です。本人の羞恥心に配慮し、どこまで立ち会ってよいかを事前に確認してください。

排泄の介助そのものを訪問リハビリで行ってもよいですか?

訓練の一環として、動作の評価・誘導・介助方法の指導を行う中で介助が発生することはあります。ただし、介助を目的として毎回排泄介助のみを行うのであれば、それは訪問介護の役割です。リハビリ計画上の目標と紐づけて整理してください。

便座が低くて立てません。訓練で改善しますか?

筋力や膝の可動域に伸びしろがあれば改善しますが、進行性疾患や高齢で伸びしろが乏しい場合は、補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)で高さを補うほうが確実です。訓練と環境調整は対立するものではなく、併用します。

ポータブルトイレはレンタルできますか?

できません。ポータブルトイレは「腰掛便座」として特定福祉用具販売(購入)の対象です。補高便座も同じ種目に含まれます。詳細は福祉用具の記事をご覧ください。

夜間だけ失敗する場合はどうしますか?

能力の問題ではなく、覚醒レベルの低下・暗さ・時間的余裕のなさが原因であることが多い場面です。足元灯の設置、ポータブルトイレや尿器の併用、動線上の障害物の撤去といった環境調整を先に行うと、短期間で改善することがあります。

手すりの位置は誰が決めますか?

最終的には福祉用具専門相談員やケアマネジャーを含めて決めますが、実際の動作を見て位置を提案するのはリハビリ職の重要な役割です。動作をしてもらい、手が自然に出る位置に印をつけて共有してください。

家族への介助指導はサービスに含まれますか?

含まれます。基準第80条第2号に「利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う」と定められています。

目標はどのくらいの期間で設定しますか?

ケースによりますが、まず1〜3か月で「介助量を1段階下げる」あたりが現実的です。いきなり完全自立を掲げると未達成が続き、意欲の低下を招きます。

おむつをやめる目標を立ててもよいですか?

本人が望むなら目標にできますが、「日中だけ布パンツにする」など段階を刻んでください。全面的な中止をいきなり目指すと、失敗体験が重なって外出まで消極的になることがあります。

まとめ
  • 排泄動作訓練は、尿意の自覚からトイレに行って戻るまでの一連動作を扱う
  • 自宅の実環境・実動線で練習できることが訪問リハビリ最大の強み
  • 排泄は回数が多く、夜間に発生し、尊厳に直結するため優先度が高い
  • 施設入所の引き金になりやすい動作であり、介助量の軽減が在宅継続の分岐点
  • 医師の指示と訪問リハビリテーション計画にもとづいて実施する(基準第80条第1号)
  • 家族への介助指導は基準第80条第2号に位置づけられた業務
  • 動作は6要素(認知・起居・移動・移乗・下衣操作・後始末)に分解して評価する
  • 1か所でも介助が必要なら全体は介助。逆に1か所直せば自立に転じうる
  • 初回訪問で便座高・動線・間口・段差・ドアの開き方向・照明を実測する
  • 「間に合ったのに汚す」ケースの原因は下衣操作にあることが多い
  • 方向転換は転倒の最多局面。動作の型を変えるだけで介助量が下がる
  • 夜間だけの失敗は訓練より環境調整(照明・ポータブルトイレ・尿器)が早い
  • ポータブルトイレ・補高便座は「腰掛便座」として購入(特定福祉用具販売)の対象
  • 住宅改修は支給限度基準額20万円。手すりの位置決めはリハ職が動作を見て提案する
  • 目標は完全自立ではなく「介助量を1段階下げる」から立てる
  • 介助方法は多職種で1つに統一しないと動作は定着しない
参考にした情報
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第75条・第79条・第80条
  • 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)
  • 介護保険の給付対象となる住宅改修の取扱いについて(平成12年老企第42号)

※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の省令・告示・通知にもとづいて整理したものです。実際の給付判断にあたっては原文および保険者(市町村)の解釈をご確認ください。福祉用具の適否や住宅改修の対象範囲の判断は、市町村によって運用が異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。評価手順・訓練内容・介助方法に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めや標準的な治療指針ではありません。個別の対応は主治医およびリハビリテーション専門職にご相談ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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