特養の褥瘡マネジメント加算とは?(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位の要件を解説

特養の褥瘡マネジメント加算は、(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位(いずれも1月につき)です。特養の加算のなかでもっとも単位数が小さい部類に入ります。
それでも取りにいく価値があるのは、(Ⅰ)が入所者全員に算定できるからです。定員100人なら(Ⅰ)だけで月300単位。さらに「褥瘡が治癒した」「リスクがあったが発生しなかった」方は(Ⅱ)13単位に上がります。
そして(Ⅱ)の要件が、この加算の特徴です。「褥瘡が発生しなかったこと」という結果が要件になっています。プロセスを評価するLIFE系加算のなかで、アウトカムで金額が変わる数少ない加算のひとつです。
この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の「ナ 褥瘡マネジメント加算」、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の2、老企第40号第二の5(41)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- (Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位で、(Ⅰ)は入所者全員が対象であること
- (Ⅱ)はアウトカム(治癒または発生なし)が要件であること
- 入所時の「褥瘡の有無の確認」と「リスク評価」が別の行為であること
- 既入所者は記録から入所時の評価をさかのぼって行うこと
- 褥瘡ケア計画は施設サービス計画への記載で代替できること(条件つき)
- (Ⅱ)は褥瘡が治癒した「後に」算定できること
- この加算が介護医療院には設定されていないこと
- 通知に「(Ⅲ)」への言及があるが、告示・大臣基準に(Ⅲ)は存在しないこと
単位数は(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位
告示21号の「ナ 褥瘡マネジメント加算」は、次のとおりです。
| 区分 | 単位数(1月につき) |
|---|---|
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位 |
注には「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」とあり、(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。
老企第40号②は、こう書いています。
「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の2イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(中略)を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。」
括弧書きの構造は排せつ支援加算と同じです。施設として1区分を選ぶのではなく、(Ⅱ)に該当する方を除いた全員が(Ⅰ)。同じ施設のなかで2つの区分が並びます。
定員100人のうち20人が(Ⅱ)に該当するなら、(Ⅰ)3×80+(Ⅱ)13×20=月500単位。(Ⅱ)の該当者が増えるほど収益も上がる設計です。
(Ⅰ)の要件は5つ
大臣基準告示95号 第71号の2イは、次の5つすべてを求めています。
| 要件 | |
|---|---|
| (1) | 入所者ごとに、施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて施設入所時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること |
| (2) | (1)の確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること |
| (3) | 褥瘡が認められた、またはリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種が共同して褥瘡ケア計画を作成していること |
| (4) | 褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者の状態について定期的に記録していること |
| (5) | (1)の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直していること |
(1)を読み飛ばしやすいのですが、入所時に行うのは2つです。
① 褥瘡の有無の確認(今あるかどうか)
② 褥瘡の発生と関連のあるリスクの評価(これからできる可能性)
そして3月に1回繰り返すのは②のリスク評価だけという書きぶりになっています。①は入所時のみです。
老企第40号③は、評価について「別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること」としています。1つの様式で両方を記録する形です。
既入所者は記録からさかのぼって評価する
老企第40号④は、届出前から入所している方の扱いを定めています。
| 対象 | 入所時評価のやり方 |
|---|---|
| 届出日の属する月および当該月以降の新規入所者 | 施設入所時に評価を行う |
| 届出の日の属する月の前月において既に入所している者(既入所者) | 介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行う |
排せつ支援加算とまったく同じ構造です。(Ⅱ)が入所時との比較で判定されるため、比較の起点を作る必要があるからです。
届出前の準備でもっとも作業量が大きいのがここです。数年前に入所した方の記録から、入所時に褥瘡があったか、リスクがどうだったかを再構成することになります。褥瘡マネジメント加算と排せつ支援加算を同時に始めるなら、この作業をまとめて行うのが効率的です。
褥瘡ケア計画は施設サービス計画への記載で代替できる
老企第40号⑥は、計画の作成についてこう定めています。
大臣基準第71号の2イ(3)の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式5を用いて、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
排せつ支援加算と同じく、「下線又は枠で囲う等により区別する」という条件つきです。個別機能訓練加算にはこの条件がありません。加算ごとに書きぶりが違うので、書類を1本化する際は加算ごとに確認してください。
計画に盛り込むべき検討事項も示されています。
- 褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にすること
- 関連職種が共同して取り組むべき事項
- 入所者の状態を考慮した評価を行う間隔
「評価を行う間隔」を計画のなかで決める点に注意してください。3月に1回は下限であって、状態によってはより短い間隔を設定することが想定されています。
計画に基づくケアには入所者・家族の同意が必要
老企第40号⑦は、次のとおりです。
大臣基準第71号の2イ(4)において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
排せつ支援加算のような「いつでも中断・中止できることの説明」までは求められていませんが、説明と同意は必要です。
見直しは「直ちに」
老企第40号⑧は、計画の見直しについてこう定めています。
- 褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施する
- その際、PDCAの推進および褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、LIFEへの提出情報およびフィードバック情報を活用する
3月に1回は下限で、問題があれば待たずに見直します。
(Ⅱ)はアウトカム要件。「治癒」か「発生なし」
大臣基準ロ(2)は、次のいずれかを求めています。
| 要件 | |
|---|---|
| a | 入所時の確認の結果、褥瘡が認められた入所者について、当該褥瘡が治癒したこと |
| b | 入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと |
老企第40号⑨は、これをさらに具体化しています。
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。
ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、算定できるものとする。
読み解くポイントが3つあります。
- 入所月には算定できない
「施設入所日の属する月の翌月以降」に評価を実施した月から算定します。入所した月は(Ⅰ)です。 - 判定基準は「持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない」こと
通知が参照しているのは別紙様式5に示す区分です。「褥瘡がない」の水準が d1(持続する発赤)という具体的な線で示されている点が重要です。発赤が持続している時点で「発症あり」と扱われます。 - 入所時に褥瘡があった方は、治癒してから
治癒するまでの間は(Ⅰ)3単位。治癒後に(Ⅱ)13単位へ移ります。
ちびウルフリスクがない方は、どうやっても(Ⅱ)にはならないということですか?
リハウルフそのとおりです。(Ⅱ)の対象は「入所時に褥瘡が認められた方」または「入所時にリスクがあるとされた方」に限られます。もともとリスクがない方は、褥瘡ができなくても(Ⅰ)のままです。
ここを取り違えると、リスク評価を甘くつけるインセンティブが働きかねません。「リスクあり」と評価しておけば、発生しなければ(Ⅱ)になるからです。しかしリスク評価は別紙様式5に基づく客観的な評価であり、記録との整合性が問われます。評価を操作する方向に走ると、実地指導で最も突かれる部分になります。
LIFEへの提出とPDCA
(Ⅰ)の要件(2)がLIFEへの提出と活用です。(Ⅰ)の段階から提出が必須である点に注意してください。栄養マネジメント強化加算や科学的介護推進体制加算と同じく、提出なしでは(Ⅰ)3単位も算定できません。
提出頻度は入所時および少なくとも3月に1回、翌月10日までです。提出できない事実が生じた場合の扱いも、他のLIFE関連加算と同様に厳しく設定されています。
老企第40号①は、PDCAの構造をこう示しています。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| Plan | 入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成 |
| Do | 当該計画に基づく褥瘡管理の実施 |
| Check | 当該実施内容の評価 |
| Action | その結果を踏まえた当該計画の見直し |
マニュアルの整備は「望ましい」
老企第40号⑩は、次のとおりです。
褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。
「望ましい」なので要件ではありません。ただし各種ガイドラインを参考にした計画作成が求められている以上、施設としての判断基準をマニュアル化しておくほうが、計画の質も記録の一貫性も担保しやすくなります。
通知の「(Ⅲ)」について
ひとつ、条文を突き合わせて気づいた点を記しておきます。
老企第40号②の本文には「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く」という記述があります。しかし、告示21号の「ナ」にも、大臣基準告示95号 第71号の2にも、(Ⅲ)という区分は存在しません。定められているのは(Ⅰ)3単位と(Ⅱ)13単位の2区分だけです。
直前の項である排せつ支援加算が(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3区分であることから、通知作成時の記述が引き継がれた可能性があります。実務上は、告示および大臣基準に定めのある(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分で判断してください。
他の加算との関係と、設定されているサービス
褥瘡マネジメント加算には、他の加算との併算定を禁じる規定がありません。自立支援促進加算、排せつ支援加算、科学的介護推進体制加算などと重ねて算定できます。
この加算が設定されているサービスは、大臣基準第71号の2の見出しから4つと確認できます。
| サービス | 設定 |
|---|---|
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | あり |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | あり |
| 介護福祉施設サービス(特養) | あり |
| 介護保健施設サービス(老健) | あり((Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位) |
| 介護医療院 | なし |
2点、特徴があります。居宅系で唯一、看護小規模多機能型居宅介護に設定されていること。そして介護医療院サービスには設定されていないことです。介護医療院サービスの単位数表に「褥瘡」の文字は登場しません。他の施設系加算と横並びで考えると見落とします。
介護予防(要支援)には存在しない
特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の褥瘡マネジメント加算は存在しません。
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)はありますか?
ありません。告示21号にも大臣基準告示95号第71号の2にも、(Ⅰ)3単位と(Ⅱ)13単位の2区分しか定められていません。老企第40号の本文に「(Ⅲ)」への言及がありますが、告示に該当する区分はありません。
施設として(Ⅰ)か(Ⅱ)かを選ぶのですか?
選びません。(Ⅱ)に該当する方を除いた入所者全員が(Ⅰ)です。同じ施設のなかで2つの区分が並びます。
(Ⅱ)は誰が対象になりますか?
入所時に褥瘡が認められた方、または入所時にリスクがあるとされた方に限られます。もともとリスクがない方は、褥瘡が発生しなくても(Ⅰ)のままです。
入所した月から(Ⅱ)を算定できますか?
できません。通知は「施設入所日の属する月の翌月以降」に評価を実施した月から算定できるとしています。入所月は(Ⅰ)です。
「褥瘡の発症がない」とはどの程度を指しますか?
通知は「別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合」としています。d1以上が出ていないことが基準です。
入所時に褥瘡があった方はいつから(Ⅱ)になりますか?
当該褥瘡の治癒後です。治癒するまでの間は(Ⅰ)3単位を算定します。
すでに入所している方の入所時評価はどうしますか?
介護記録等に基づき、施設入所時における評価をさかのぼって行います。(Ⅱ)が入所時との比較で判定されるためです。排せつ支援加算と同じ構造なので、両方を同時に始めるならまとめて作業するのが効率的です。
褥瘡ケア計画は別に作る必要がありますか?
施設サービス計画のなかに相当する内容を記載すれば代替できます。ただし下線や枠囲みなどで他の記載と区別する必要があります。個別機能訓練加算にはこの条件がないなど、加算ごとに書きぶりが違うので注意してください。
(Ⅰ)でもLIFEへの提出は必要ですか?
必要です。(Ⅰ)の要件(2)に「厚生労働省に提出し(中略)活用していること」が含まれています。提出なしでは(Ⅰ)3単位も算定できません。
介護医療院にもこの加算はありますか?
ありません。大臣基準第71号の2の対象は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護福祉施設サービス・介護保健施設サービスの4つです。介護医療院サービスの単位数表にこの加算はありません。
- 褥瘡マネジメント加算は(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位/月。同時算定は不可
- 区分は入所者ごとに決まり、(Ⅱ)該当者を除く全員が(Ⅰ)
- (Ⅰ)の要件は5つ(確認と評価・LIFE提出と活用・計画作成・実施と記録・見直し)
- 入所時に行うのは「褥瘡の有無の確認」と「リスク評価」の2つ
- 3月に1回繰り返すのはリスク評価のほう
- 評価も計画も「別紙様式5」を使う
- 既入所者は介護記録等から入所時の評価をさかのぼって行う
- 褥瘡ケア計画は施設サービス計画への記載で代替できるが、下線・枠囲み等で区別する
- 計画には「評価を行う間隔」も検討して盛り込む
- 計画に基づくケアの実施には入所者・家族への説明と同意が必要
- 見直しは3月に1回が下限。問題があれば直ちに実施する
- (Ⅱ)はアウトカム要件で、「褥瘡の治癒」または「発生なし」が条件
- (Ⅱ)の対象は入所時に褥瘡があった方、またはリスクありとされた方に限られる
- 入所月は(Ⅱ)を算定できず、翌月以降の評価から
- 判定基準は「持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない」こと
- 入所時に褥瘡があった方は治癒後に(Ⅱ)へ移る
- (Ⅰ)の段階からLIFEへの提出が必須
- マニュアルの整備は「望ましい」であって要件ではない
- 通知に「(Ⅲ)」の言及があるが、告示・大臣基準に(Ⅲ)は存在しない
- 居宅系では看護小規模多機能型居宅介護のみに設定されている
- 介護医療院には設定されていない
- 介護予防(要支援)版は存在しない
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」ナ(褥瘡マネジメント加算)、「介護保健施設サービス」ラ(褥瘡マネジメント加算)、「介護医療院サービス」
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の2(褥瘡マネジメント加算の基準)、第71号の3(排せつ支援加算の基準)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(41)褥瘡マネジメント加算について、別紙様式5
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老老発0315第4号)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。既入所者の入所時評価をどこまでさかのぼるか、リスク評価の判断基準などの運用は、都道府県・指定都市によって求められる水準が異なる場合があります。「持続する発赤(d1)」の判定は別紙様式5および褥瘡に関する各種ガイドラインに基づくものであり、臨床判断を伴います。老企第40号の本文に「褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)」への言及がある点については、告示および大臣基準に該当する区分が存在しないことを確認したうえで記載していますが、疑義がある場合は指定権者にご確認ください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。リスク評価の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




