介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法

「介護職員等処遇改善加算が2026年6月からまた変わると聞いたけれど、自分の事業所は何をすればいいのか分からない」——そんな悩みを抱えていませんか。令和8年度(2026年)の改定は、対象者の拡大・新区分の創設・新たに対象となるサービスの追加と、近年でも特に変更点の多い改定です。さらに訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援が初めて処遇改善加算の対象になりました。
この記事では、介護職員等処遇改善加算の基本から、2026年最新の算定要件・加算区分・取得の手順までを、現場の実務目線で整理します。締切や提出書類のポイントも押さえているので、申請の準備にそのまま活用してください。
- 介護職員等処遇改善加算とは何か(これまでの経緯)
- 2026年(令和8年度)改定の3つの大きな変更点
- 2026年4・5月と6月以降で異なる加算区分のしくみ
- 算定に必要な3つの要件(賃金改善・キャリアパス・職場環境等)
- 取得の手順・提出書類・届出スケジュール
介護職員等処遇改善加算とは?これまでの経緯
介護職員等処遇改善加算とは、介護職員の賃金を引き上げるために、事業所が受け取れる介護報酬の上乗せです。他産業と比べて低いとされる介護職の処遇を改善する目的で設けられ、受け取った加算額は全額、職員の賃金改善に充てることが義務づけられています。
もともとは「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」という3つの加算に分かれていましたが、事務が複雑だという現場の声を受け、2024年(令和6年)6月にこれらが一本化され、「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳの4区分)」になりました。そして令和9年度の定期改定を待たずに行われる期中改定として、2026年6月にさらに拡充されることになったのが今回の改定です。
| 時期 | 制度の動き |
|---|---|
| 平成24年度 | 介護職員処遇改善加算を創設(報酬として恒久化) |
| 令和元年10月 | 介護職員等特定処遇改善加算を創設 |
| 令和4年10月 | 介護職員等ベースアップ等支援加算を創設 |
| 令和6年6月 | 上記3加算を一本化し「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」へ |
| 令和8年6月 | 期中改定によりさらに拡充(今回の改定) |
ちびウルフ名前が長くて覚えられないよ…。結局、この加算ってどういうものなの?
リハウルフざっくり言うと「職員の給料を上げるために、国が報酬を上乗せしてくれるしくみ」だよ。もらった分はちゃんと職員の賃金に回すのがルール。だから取得すれば、職員にとっても事業所にとっても大きなプラスになるんだ。
2026年(令和8年度)改定の3つの大きな変更点
今回の改定は、次の3つの柱で理解すると整理しやすくなります。
① 対象者が「介護職員」から「介護従事者」へ拡大
これまで賃上げの中心は介護職員でしたが、今回からケアマネジャーや看護職員などを含む「介護従事者」全体に対象が広がりました。介護従事者全体を対象に、月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置とされています。厚生労働省のQ&Aでは、対象に介護職・看護師・PT・OT・ST・機能訓練指導員・ケアマネジャー・生活相談員・管理栄養士・事務職等まで幅広く想定されています。
② 生産性向上・協働化に取り組む事業所への上乗せ区分(イ・ロ)の新設
2026年6月から、加算Ⅰと加算Ⅱがそれぞれ「イ(従来要件)」と「ロ(上乗せ区分)」に分かれます。「ロ」は、生産性向上や協働化への取り組みを行う事業所が算定できる上乗せ区分で、対象の介護職員にさらに月0.7万円(2.4%)が上乗せされます。定期昇給分0.2万円も含めると、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げを目指せる設計です。
③ 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が新たに対象に
令和6年の一本化時点でも対象外だった以下のサービスに、今回初めて処遇改善加算が新設されます。これらの事業所にとっては大きな転換点です。
| 新たに対象となるサービス | 加算率(2026年6月以降) |
|---|---|
| 訪問看護・介護予防訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハ | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% |
これらの新設サービスは区分(イ・ロ等)がなく、一律の加算率で算定します。
加算区分と加算率のしくみ(4〜5月・6月以降の2段階)
2026年度で最も注意すべき実務ポイントは、4〜5月分と6月以降分で加算区分・加算率が異なることです。年度の途中で切り替わるため、請求を間違えないよう注意が必要です。
- 令和8年4月・5月分:令和7年度と同じ従来の4区分(Ⅰ〜Ⅳ)を維持
- 令和8年6月以降分:加算ⅠとⅡが「イ・ロ」に分かれ、計6区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)に移行
加算率はサービス類型ごとに異なります。代表的なサービスの2026年6月以降の加算率(一部)を例として挙げます。
| サービス | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 20.7% | 17.0% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 9.9% | 8.3% |
| 介護老人福祉施設(特養) | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 13.6% | 11.3% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 17.9% | 14.9% |
2026年最新の算定要件【3つの柱】
処遇改善加算の算定要件は、「賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の3つで構成されます。どの区分を算定するかによって、満たすべき要件のレベルが変わります。
① 賃金改善要件(全区分共通)
取得した加算額は全額、職員の賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充てるのが大原則です。加えて、加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給等)の改善に充てる「月額賃金改善要件」が全区分で求められます。前年度より増えた加算額は、原則としてベースアップ(賃金表の改訂による基本給・手当の一律引上げ)で改善します。
② キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)
職員が経験やスキルに応じて昇給・キャリアアップできるしくみを整える要件です。算定する区分が上位になるほど、満たすべきキャリアパス要件が増えます。
| 要件 | 内容 | Ⅰイ | Ⅱイ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリアパスⅠ | 職位・職責・賃金体系の整備・周知 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
| キャリアパスⅡ | 資格・勤続年数等に応じた昇給のしくみ | 必須 | 必須 | 必須 | — |
| キャリアパスⅢ | 経験・技能ある職員の年収440万円以上の確保 | 必須 | 必須 | — | — |
| キャリアパスⅣ | 研修の実施または外部研修への参加機会確保 | 必須 | — | — | — |
| キャリアパスⅤ | 一定割合以上の介護福祉士等の配置 | 必須 | — | — | — |
③ 職場環境等要件
働きやすい職場づくりのための取り組みを実施する要件です。6区分(処遇改善・キャリアアップ・両立支援・安全衛生・生産性向上・やりがい向上)×28項目の中から、加算区分に応じた数の取り組みを行います。加算Ⅰは各区分2項目以上(うち生産性向上は3項目以上)、加算Ⅲ・Ⅳは各区分1項目以上が目安です。加算Ⅰ・Ⅱでは、取り組み内容を情報公表システム等で公表することも必要です。
ちびウルフ要件がたくさんあって、ウチには上位区分はムリかも…って思っちゃう。
リハウルフ大丈夫。まずは今の区分を確実に取りつつ、一つ上の区分に必要な要件を一つずつ整えていけばいいんだ。今回は「令和8年度特例要件」もあって、上位を狙いやすくなっているんだよ。
上位区分を狙う「令和8年度特例要件」とは
加算Ⅰロ・Ⅱロ(上乗せ区分)を取得するには、生産性向上や協働化への取り組みが要件になります。具体的には次のいずれかを満たします。
| 区分 | 要件(いずれかを満たす) |
|---|---|
| 訪問・通所サービス等 | ケアプランデータ連携システムに加入し、利用実績を報告 |
| 施設サービス等 | 生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定し、実績を報告 |
| 共通 | 社会福祉連携推進法人に所属していること |
注目すべきは「誓約」での申請が認められる点です。申請時点で上記を満たしていなくても、「令和9年3月末までに対応する」と処遇改善計画書で誓約すれば、申請時から要件を満たしているものとして扱われます。ただし、誓約した以上は必ず実施し、実績報告で証明しなければなりません。実施しなければ加算の返還を求められる可能性があるため、誓約は「やり切れる範囲」で行いましょう。
加算の取得手順【4ステップ】
- 自事業所のサービス類型と算定したい加算区分を確認し、満たせる要件(賃金改善・キャリアパス・職場環境等)を整理する
- 処遇改善計画書を作成する。賃金改善の方法・配分・取り組み内容を記載し、上位区分を狙う場合は特例要件の誓約も盛り込む
- 処遇改善計画書と体制届を、提出期限までに指定権者(都道府県・市町村)へ届け出る。あわせて重要事項説明書・同意書を更新する
- 計画に沿って賃金改善を実施し、実施期間終了後に実績報告書を提出する(原則7月末)。根拠資料は2年間保存する
令和8年度の届出スケジュール
| 区分 | 計画書・体制届の期限 |
|---|---|
| 4月・5月分/6月以降分 | 4月15日まで(4・5月分と6月以降分をまとめて提出。6月以降分は6月15日まで変更可) |
| 新設サービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等/6月〜) | 体制届は5月15日(または6月1日)、計画書は6月15日まで |
提出先や具体的な期限は自治体によって運用が異なる場合があります。必ず所管の都道府県・市町村の案内を確認してください。
よくある質問(FAQ)
2026年4・5月分と6月以降分の計画書は別々に出しますか?
訪問看護や居宅介護支援は今回から初めて申請できますか?
加算額はどの職員に配分すればよいですか?
令和8年度特例要件の誓約は、いつまでに対応すればよいですか?
運営指導では何を確認されますか?
- 介護職員等処遇改善加算は、職員の賃金改善のために受け取れる介護報酬の上乗せ。受け取った額は全額賃金改善に充てる
- 2026年改定の3本柱は「対象者を介護従事者へ拡大」「イ・ロの上乗せ区分新設」「訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が新規対象に」
- 2026年は4〜5月分(4区分)と6月以降分(6区分)で区分・加算率が異なる点に要注意
- 算定要件は「賃金改善」「キャリアパス」「職場環境等」の3つ。上位区分ほど要件が増える
- 加算Ⅰロ・Ⅱロは「令和8年度特例要件」で誓約申請が可能。ただし令和9年3月末までに必ず実施する
- 計画書・体制届は原則4月15日まで。新設サービスは別スケジュール。根拠資料は2年間保存
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(令和8年3月13日 老発0313第6号)」、厚生労働省「介護職員の処遇改善」関連通知・Q&A ほか。加算率・要件・期限はサービス類型や自治体により異なり、改定で変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省および所管自治体の公表資料で必ずご確認ください。
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