【令和6年度介護報酬改定】訪問リハビリの変更点まとめ|基本報酬・減算
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令和6年度(2024年度)の介護報酬改定では、訪問リハビリテーションにも数多くの変更が加えられました。基本報酬の見直しから、計画書受け取りの義務化、各種減算の新設まで内容は多岐にわたり、「結局どこが変わったのか分かりにくい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、令和6年度介護報酬改定における訪問リハビリテーションの変更点を、基本報酬・減算・義務化項目に整理してまとめました。事業所の管理者・セラピストが押さえておくべきポイントを、厚生労働省の資料をもとに分かりやすく解説します。
- 令和6年度改定における訪問リハビリの基本報酬の新旧比較
- 介護予防訪問リハビリの「12月超減算」の内容と回避要件
- 計画書受け取りの義務化やBCP未策定減算など、主な見直し項目
- 改定を受けて事業所が取り組むべき実務対応
ちびウルフ令和6年度の改定って、訪問リハビリの報酬は上がったの?下がったの?
リハウルフ介護(要介護)の訪問リハは微増、介護予防(要支援)は引き下げ——という方向だよ。1つずつ見ていこうね。
令和6年度改定 訪問リハビリの全体像と施行日
令和6年度介護報酬改定では、訪問リハビリテーションについて基本報酬の見直しに加え、計画書受け取りの義務化や複数の減算の新設・見直しが行われました。
主な見直し項目には、次のようなものがあります。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 基本報酬 | 要介護は微増、介護予防(要支援)は引き下げ |
| 義務化・連携 | 医療機関のリハビリ計画書の受け取り義務化/退院時情報連携の推進 |
| 減算の新設・見直し | 業務継続計画(BCP)未策定減算/介護予防の12月超減算 など |
| 質の向上 | 認知症短期集中リハの推進/リハ・口腔・栄養の一体的取組 |
| その他 | 高齢者虐待防止・身体的拘束の適正化/テレワークの取扱い/特別地域加算の見直し など |
基本報酬の新旧比較(要介護は微増・介護予防は引き下げ)
今回の改定では、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に差が設けられました。1回(20分)あたりの単位数は次のとおりです。
| サービス | 改定前 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション(1回につき) | 307単位 | 308単位 | +1単位 |
| 介護予防訪問リハビリテーション(1回につき) | 307単位 | 298単位 | -9単位 |
要介護者向けの訪問リハビリは1単位の微増にとどまった一方、介護予防(要支援)向けは9単位の引き下げとなりました。これは、利用者の状態に応じてより適切に評価するという改定の方針を反映したものです。
介護予防訪問リハビリの「12月超減算」とは
介護予防訪問リハビリでは、長期にわたる漫然としたリハビリを見直す観点から、利用開始から一定期間を超えた場合の減算が設けられました。
具体的には、利用を開始した日の属する月から起算して12月(12か月)を超えた期間に介護予防訪問リハビリを行った場合、1回につき30単位を所定単位数から減算します。
ちびウルフつまり、ちゃんとリハ会議を開いて情報を提出していれば、減算されないってことなんだね!
リハウルフそのとおり。「漫然としたリハビリを防ぎ、質を担保しよう」という狙いの減算なんだ。要件は細かいので、自治体の通知や最新の解釈をしっかり確認してね。
主な新設・見直し項目(義務化・連携・質の向上)
基本報酬や減算のほかにも、訪問リハビリには多くの見直しが入りました。代表的なものを整理します。
医療機関のリハビリ計画書の受け取り義務化
退院後などに訪問リハビリを行う際、医療機関が作成したリハビリテーション計画書を受け取り、活用することが求められるようになりました。医療と介護の切れ目のない連携を強化する狙いです。
退院後早期のリハビリに向けた退院時情報連携の推進
退院直後から適切にリハビリを開始できるよう、退院時の情報連携が推進されました。早期からの関わりを後押しする見直しです。
業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算
感染症や災害が発生しても事業を継続できるよう、業務継続計画(BCP)の策定が求められています。未策定の事業所に対しては減算が導入されました。未策定はそのまま減算につながるため、早めの整備が必要です。
高齢者虐待防止・身体的拘束の適正化
高齢者虐待防止の取組や、身体的拘束等の適正化が一層求められるようになりました。指針の整備や研修などの体制づくりが必要です。
認知症短期集中リハビリテーションの推進
訪問リハビリにおける集中的な認知症リハビリを評価する仕組みが整えられました。具体的な算定要件や単位数は、専用の解説記事で確認してください。
リハビリ・口腔・栄養の一体的取組の推進
リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に取り組むことが推進されました。多職種が連携して利用者を支える方向性が一層強められています。
その他の見直し
このほか、訪問・通所リハビリのみなし指定の見直し、テレワークの取扱いの明確化、特別地域加算・中山間地域等の加算の対象地域の見直しなど、運営面の見直しも行われています。
改定を受けて事業所が取り組むべき実務対応
改定内容を踏まえ、事業所として優先的に確認・整備しておきたい項目をステップで整理します。
- 基本報酬・サービスコードを更新する:要介護308単位・介護予防298単位など、新しい単位数を請求システムに反映する。
- 業務継続計画(BCP)を整備する:未策定の場合は減算対象。早急に策定・周知する。
- 医療機関との計画書連携の仕組みをつくる:計画書の受け取り・活用の運用ルールを整える。
- 介護予防の12月超減算に備える:リハビリ会議の開催と情報提出の体制を整え、回避要件を満たす。
- 虐待防止・身体拘束適正化の体制を確認する:指針・研修・委員会など必要な体制を点検する。
令和6年度改定で訪問リハビリが目指す方向性
個別の変更点を一つずつ見てきましたが、令和6年度改定全体を通して、訪問リハビリに求められている方向性を理解しておくと、日々の実践に落とし込みやすくなります。
大きな流れは、「自立支援・重度化防止に資する、質の高いリハビリテーション」への転換です。介護予防の単位数引き下げや12月超減算は、漫然と長期間続けるリハビリを見直し、利用者の状態に応じてメリハリのある支援を行うことを促すものといえます。
また、医療機関の計画書受け取りの義務化や退院時情報連携の推進、リハビリ・口腔・栄養の一体的取組などは、いずれも多職種・多機関の連携を強化する方向で共通しています。訪問リハビリを「単独のサービス」としてではなく、地域包括ケアの一員として位置づけ直す改定だと捉えると理解しやすいでしょう。
よくある質問(FAQ)
令和6年度改定の訪問リハビリはいつから施行されますか?
訪問リハビリの基本報酬はいくらになりましたか?
介護予防の12月超減算はいくら減算されますか?
BCP(業務継続計画)を作っていないとどうなりますか?
- 令和6年度改定の訪問リハビリ等は、2024年6月1日施行。
- 基本報酬は1回につき、要介護307→308単位(+1)、介護予防307→298単位(-9)。
- 介護予防には12月超減算(1回30単位)が新設。リハ会議の開催と情報提出で回避が可能。
- 計画書受け取りの義務化、BCP未策定減算、虐待防止・身体拘束適正化など、運営面の対応も必須。
- 細かい要件・単位数は厚労省の通知・Q&Aで随時更新されるため、最新の一次情報を確認する。
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」/社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料/WAM NET「令和6年度介護報酬改定」



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