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訪問リハビリテーション

サービス提供体制強化加算I、Ⅱとは?【令和6年度(2024年度)版】

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訪問リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とは?

サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの違いとは?

サービス提供体制強化加算の単位数とは?

 

このような疑問を解決する記事です。

 

リハウルフ
リハウルフ

訪問リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)について勉強していきましょう!

 

サービス提供体制強化加算I、Ⅱとは?

訪問リハビリテーションにおいて、令和3年度介護報酬改定までは「サービス提供体制強化加算」のみでした。

しかし、令和3年度介護報酬改定において改定があり、「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)」と「サービス提供体制強化加算(Ⅱ)」の2つになりました。

その理由は、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行ったためです。

 

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は下記の2つがあります。

  1. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
  2. サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

 

サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)いずれか1つ算定することができます。

2つを算定することはできません。

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数は下記の通りです。

 

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…6単位
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…3単位

 

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件は下記の通りです。

 

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…勤続7年以上の者が1人以上
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…勤続3年以上の者が1人以上

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のQ&A

訪問リハビリテーションに関するサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のQ&Aは下記の通りです。

 

Q

産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

A

産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

 

Q

同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

A

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

 

令和3年度介護報酬改定のサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ

令和3年度介護報酬改定のサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱを動画で分かりやすく解説しています。

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味