複数名訪問看護加算とは?区分・金額・回数を図解【2024年度改定対応】
.png)
「複数名訪問看護加算って、誰と一緒に訪問すれば算定できるの?」「看護職員と看護師等って何が違うの?」——医療保険の複数名訪問看護加算は、用語と区分が複雑で、現場でつまずきやすい加算の代表格です。区分を取り違えると算定回数を間違え、返戻(へんれい)の原因にもなります。
この記事では、医療保険(訪問看護療養費)の複数名訪問看護加算について、用語の整理・区分(イロハニ)・金額・回数制限・算定要件を、厚生労働省の告示や疑義解釈をもとにわかりやすく解説します。なお、令和6年度(2024年度)診療報酬改定では、本加算の金額・算定要件に変更はありませんでした。最新の実務に対応した内容です。
- 「看護職員」「看護師等」「その他職員」など紛らわしい用語の違い
- 複数名訪問看護加算の区分(イ・ロ・ハ・ニ)と金額・回数制限
- 加算を算定できる要件(別表7・別表8・特別指示書など)
- 算定時の注意点と、厚労省の疑義解釈Q&A
複数名訪問看護加算の前に|紛らわしい用語を整理
この加算がややこしく感じる最大の原因は、登場する「職員」の呼び方が複数あることです。まずは用語を整理しましょう。ここを押さえるだけで、区分の理解が一気に進みます。
| 用語 | 含まれる職種 |
|---|---|
| 看護職員 | 保健師・助産師・看護師・准看護師 |
| 看護師等 | 保健師・助産師・看護師・准看護師+理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 理学療法士等 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 看護補助者 | 訪問看護ステーションに雇用された無資格者 |
| その他職員 | 看護師等(PT・OT・ST含む)または看護補助者 |
ちびウルフ「看護職員」と「看護師等」って、PT・OT・STが入るかどうかの違いなんだね!
リハウルフその通り!看護職員=看護系の資格者だけ、看護師等はそこにリハ職を足したもの。ここが分かれば区分の表もスッと読めるよ。
複数名訪問看護加算とは?
複数名訪問看護加算とは、1人の看護師等による訪問看護が困難な場合に、2人で同時に訪問したときに算定できる加算です(医療保険・訪問看護療養費)。具体的には、次の「A」と「B」が一緒に訪問するときに算定します。
| 区分 | 職種 |
|---|---|
| A(必須) | 看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師) |
| B(同行者) | 保健師・助産師・看護師/准看護師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/看護補助者 |
「1人での訪問看護が困難」とは、たとえば体格の大きい利用者の移乗・体位変換に2人の手が必要なケース、医療機器の管理と処置を同時並行で行う必要があるケース、暴力行為や著しい迷惑行為のリスクがあるケースなどが想定されます。安全に質の高いケアを提供するために、複数名での訪問が制度上評価される仕組みです。
複数名で訪問できる理由(算定要件)とは?
複数名訪問看護加算は、誰でも好きなときに算定できるわけではありません。「1人では訪問看護が困難」と認められる、次のいずれかの状況が要件です。
| No. | 複数名で訪問できる理由 |
|---|---|
| ① | 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)の者 |
| ② | 特別管理加算の対象者(別表第八) |
| ③ | 特別訪問看護指示書が交付されている者 |
| ④ | 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者 |
| ⑤ | 身体的理由により1人の看護師では対応が困難(その他職員のみ) |
| ⑥ | その他、①〜⑤に準ずると判断される場合(その他職員のみ) |
複数名訪問看護加算の区分(イロハニ)と金額一覧
加算額は「誰と同行するか」で変わり、イ・ロ・ハ・ニの4区分に分かれます。さらに同一建物内の利用者人数(1〜2人/3人以上)で金額が異なります。以下は医療保険(訪問看護療養費)の金額です。
| 区分 | 同行する人 | 同一建物1〜2人 | 同一建物3人以上 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| イ | 看護師等(准看護師を除く) | 4,500円 | 4,000円 | 週1日 |
| ロ | 准看護師 | 3,800円 | 3,400円 | 週1日 |
| ハ | その他職員(看護補助者) | 3,000円 | 2,700円 | 週3日 |
そして、別表第七・別表第八・特別訪問看護指示書の対象者について、看護補助者(その他職員)と訪問する場合は「ニ」の区分となり、1日あたりの訪問回数で金額が決まります(回数制限なし)。
| 区分ニ(その他職員・厚労大臣が定める場合) | 同一建物1〜2人 | 同一建物3人以上 |
|---|---|---|
| 1日に1回 | 3,000円 | 2,700円 |
| 1日に2回 | 6,000円 | 5,400円 |
| 1日に3回以上 | 10,000円 | 9,000円 |
ちびウルフイとロは週1回、ハは週3回まで…回数が区分でちがうんだね。
リハウルフそう、回数制限の取り違えが返戻の一番の原因なんだ。看護師等(イ)・准看護師(ロ)は週1日、看護補助者(ハ)は週3日。ここはチームで共有しておこう。
看護補助者とは?資格要件と算定上の扱い
区分ハ・ニで登場する「看護補助者」は、資格を問わないのが特徴です。介護福祉士や初任者研修の修了も不要です。ただし、秘密保持や医療安全の観点から、その訪問看護ステーションに雇用されていることが必要です。
厚労省の疑義解釈では、看護補助者は「看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)や居室内の環境整備、看護用品・消耗品の整理整頓といった看護業務の補助を行う者」と想定されています。指定基準の人員には含まれないため、従事者の変更届の提出は不要です。なお、看護職員を看護補助者として算定することはできません。
介護保険の「複数名訪問加算」との違い
ここまでは医療保険(訪問看護療養費)の複数名訪問看護加算を解説してきましたが、介護保険にも似た名前の「複数名訪問加算」があります。名前が紛らわしいため、両者の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 医療保険:複数名訪問看護加算 | 介護保険:複数名訪問加算 |
|---|---|---|
| 根拠 | 診療報酬(訪問看護療養費) | 介護報酬 |
| 計画上の扱い | 主治医の指示が前提 | ケアプランに位置づけが必要 |
| 同行できる職種・回数 | イ〜ニで職種・回数が細かく規定 | 看護師等/看護補助者で区分・単位が設定 |
| 金額の単位 | 「円」で規定 | 「単位」で規定(地域単価を乗じる) |
そもそも医療保険の訪問看護は、別表7・別表8・特別訪問看護指示書など医療的ニーズが高い人が対象です。この前提を押さえておくと、「どちらの複数名加算を算定するのか」で迷うことが少なくなります。要介護認定を受けている人は原則として介護保険が優先され、別表7などの条件を満たした場合に医療保険へ切り替わります。
医療保険の複数名訪問看護加算のQ&A(厚労省 疑義解釈より)
訪問のすべての時間で同時に複数名でいる必要がありますか?
同時に3名で訪問した場合も週1回のみの算定ですか?
利用者・家族の同意は口頭でもよいですか?
看護補助者にはステーションへの雇用が必要ですか?
新人スタッフの同行訪問でも算定できますか?
- 複数名訪問看護加算は、1人での訪問が困難な場合に2人で同時訪問したときに算定(最低1名は看護職員)
- 令和6年度(2024年度)診療報酬改定では、本加算の金額・算定要件に変更なし
- 区分は同行者で決まる:イ=看護師等(週1日・4,500/4,000円)、ロ=准看護師(週1日・3,800/3,400円)、ハ=看護補助者(週3日・3,000/2,700円)、ニ=別表7・8等で看護補助者と訪問(回数制限なし)
- 算定には別表7・別表8・特別指示書などの要件と、利用者・家族の同意(記録)が必要
- 回数制限の取り違えと、複数事業所での重複算定に注意
出典:厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」、厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料(平成22年3月29日/平成24年4月20日/令和2年3月31日)。金額・要件は報酬改定で変わる場合があるため、算定時は最新の告示・通知をご確認ください。
-640x360.png)



