このような疑問はありませんか?
「令和3年度介護報酬改定で介護予防通所リハビリテーション(要支援の通所リハビリテーション)で12月超減算ができたけど、どんな減算?」
「予防通所リハビリの12月超減算の起算日、入院、リセットの条件、Q&Aなどについて詳しく知りたい!」
この記事では下記のことがわかるようになります。
・予防通所リハビリの12月超減算とは?
・予防通所リハビリの12月超減算の読み方
・予防通所リハビリの12月超減算の起算日
・予防通所リハビリの12月超減算の入院した場合の対応
・予防通所リハビリの12月超減算をリセットする場合
・予防通所リハビリの12月超減算のQ&A
一緒に勉強していこー!
予防通所リハビリの12月超減算とは?
予防通所リハビリ12月超減算とは、「要支援1、要支援2の人に対しての通所リハビリテーションは、12ヶ月経過した場合、安くなります!」というものです。
指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。
なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。
また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
出典)厚生労働省.P25
予防通所リハビリの12月超減算の読み方
予防通所リハビリ12月超減算の読み方は、『じゅうにつきこえげんさん』もしくは、『じゅうにつきちょうげんさん』だと思います。
予防通所リハビリの12月超減算の起算日
予防通所リハビリの12月超減算の起算日は下記の通りです。
・通所リハビリを利用開始した日が属する月
(ただし、令和3年4月より前から通所リハビリを利用している場合は、全員令和3年4月が起算日となる。)
予防通所リハビリの12月超減算の入院した場合の対応
予防通所リハビリの12月超減算は、入院した場合は新たに利用がスタートしたことをみなします。
この入院は、短期集中リハビリテーション実施加算などと同様に、ショートステイなどは含まないという解釈で良いと思います。
入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合となっているため、「新たな病名がついた場合」もしくは「入院中にリハビリの処方があった場合」で医師の指示内容に変更がある場合と考えると良いかもしれませんね。
予防通所リハビリの12月超減算をリセットする場合
予防通所リハビリの12月超減算がリセットされる場合は下記の通りです。
- 入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合
- 利用が一定期間以上休止した場合
- 要介護状態になり、再び要支援の認定を受けた場合
予防通所リハビリの12月超減算のQ&A(厚生労働省)
予防通所リハビリの12月超減算の厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
・ 法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。