「訪問リハビリと外来リハビリは併用できるの?」「介護保険に移行するとき、どのくらいの期間なら両方使えるの?」——在宅リハの現場では、利用者さんやケアマネジャーからこうした質問を受ける場面が少なくありません。制度の根拠が複雑で、自信を持って答えにくいテーマです。

この記事では、訪問リハビリと外来リハビリが併用できるのかを、介護保険・医療保険それぞれのケースに分けて整理します。さらに、外来から訪問への切り替え時に認められる「移行期間」のルールと注意点を、厚生労働省の給付調整通知をもとにわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリ(介護保険)と外来リハビリは併用できるのか
  • 訪問リハビリ(医療保険)と外来リハビリは併用できるのか
  • 外来から訪問への移行期間と併用できる条件
  • 併用するときに必要な記載・注意点

外来リハビリと訪問リハビリ(介護保険)は併用できるのか

ちびウルフちびウルフ

介護保険の訪問リハビリを受けている人が、病院の外来リハビリも受けるのってアリなんですか?

リハウルフリハウルフ

結論から言うと、原則は介護保険が優先なんだ。でも例外もあるよ。大事な考え方を整理しよう。

外来リハビリは医療保険の「疾患別リハビリテーション」、訪問リハビリ(介護保険)は正式には「訪問リハビリテーション」です。この2つの併用が議論になるのは、それぞれを管轄する仕組みが違うためです。

ポイントは、それぞれの調査・指導で指摘されなければよいという考え方です。チェックが入る場面が異なります。

サービス保険確認が入る調査
外来リハビリ医療保険適時調査
訪問リハビリ介護保険運営指導(旧・実地指導)

外来リハビリ側の考え方

要介護認定を受けている人は、原則として介護保険のリハビリを優先します。ただし、手術などを理由に医師が必要と認めた場合は、外来リハビリも可能です。

訪問リハビリ側の考え方

訪問リハビリは原則、通院が困難な人に提供するサービスです。ただし、ケアマネジメントの結果、自宅でのリハビリが必要と判断されれば実施できます。

要点外来リハビリ側は外来の制度を守ればOK、訪問リハビリ側は訪問の制度を守ればOK。併用の可否は外来リハビリ側の責任になります。介護保険認定者は介護保険が優先というルールがあるためです。

つまり、訪問リハビリの職員が「この人は外来リハと併用していいのかな」と過度に心配する必要はありません。判断の中心は外来リハビリ側にあります。

根拠要介護被保険者等が医療保険の疾患別リハビリを行った後、介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌月以降は、同一疾患について手術・急性増悪等の例外を除き、医療保険の疾患別リハビリテーション料は算定できません(厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項」より要約)。

外来リハビリと訪問リハビリ(医療保険)は併用できるのか

医療保険の訪問リハビリの正式名称は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」です。この対象は通院が困難な人と定められています。

そのため、通院してリハビリを受ける外来リハビリとは、原則として併用できません。「通院困難な人が対象」という条件と、「通院して受ける外来リハ」が、そもそも両立しないためです。

ちびウルフちびウルフ

なるほど!医療保険どうしだと、対象者の条件がぶつかっちゃうんですね。

リハウルフリハウルフ

そのとおり。だから医療保険の訪問リハと外来リハは基本的にNGなんだ。点数の詳しい話は関連記事も見てね。

訪問リハビリと外来リハビリの移行期間とは

原則は併用できませんが、堂々と併用が認められる場面もあります。それが、外来リハビリから訪問リハビリへの「移行期間」です。

どのようなときに併用が可能なのか

医療保険の外来リハビリ(疾患別リハビリテーション)を実施している人が、別の施設で介護保険のリハビリを始めることになった場合に、移行期間として併用が認められます。

どのくらいの期間、併用が可能なのか

介護保険リハビリの利用開始日を含む月の「翌々月」まで併用が可能です。

状況併用
4月訪問リハビリ開始(利用開始月)可能
5月翌月可能
6月翌々月可能
7月翌々々月不可
流れの整理
  1. 医療保険の外来リハビリを実施している
  2. 別施設で介護保険のリハビリを開始する
  3. 利用開始日を含む月から翌々月までは外来リハと併用できる
  4. 翌々々月以降は医療保険の疾患別リハビリは算定不可

併用するときの注意点はあるのか

移行期間中に外来リハビリを算定するには、診療録および診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要があります。これにより、介護保険リハビリを行った日以外の日に、医療保険の疾患別リハビリテーション料を算定できます。

注意利用開始日の翌月・翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は、1月あたり7単位までです。無制限に併用できるわけではない点に注意しましょう。

また、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、紹介された事業所で介護保険リハビリを「体験」する目的で、同一疾患について1月に5日を超えない範囲で介護保険リハビリを行った場合は、利用開始日の記載は不要で、医療保険から介護保険へ移行したものとはみなされません。

外来リハビリと訪問リハビリの違いを整理

併用ルールを理解するには、そもそも2つのリハビリの違いを押さえておくとスムーズです。下の表で比較してみましょう。

項目外来リハビリ訪問リハビリ
保険医療保険(疾患別リハ)介護保険/医療保険
場所医療機関に通院利用者の自宅
主な対象通院が可能な人通院が困難な人
算定の起算発症・手術日からの算定日数ケアプラン・指示書に基づく
優先順位要介護認定者は介護保険が優先

このように、外来リハビリは「通院できる人」、訪問リハビリ(特に医療保険)は「通院が困難な人」が対象です。対象者像が異なるため、医療保険どうしでは両立しにくいのです。一方、介護保険の訪問リハと外来リハは、優先順位(介護保険優先)と移行期間のルールで整理されています。

ケアマネ・利用者さんへの説明ポイント

ちびウルフちびウルフ

利用者さんやケアマネさんに聞かれたとき、どう説明すれば伝わりやすいですか?

リハウルフリハウルフ

「原則は介護保険が優先」「外来から訪問への切り替え時だけ、翌々月まで併用OK」の2点に絞って伝えるとわかりやすいよ。

現場では、外来リハから訪問リハへスムーズに移すために移行期間が設けられています。利用者さんが急にリハビリを失わないよう、切り替えの間だけ重ねて利用できるという前向きな制度として説明すると安心してもらえます。

実務のコツ移行期間を活用する場合は、訪問リハ開始日(介護保険リハの利用開始日)を関係者間で共有し、外来側がレセプトに記載できるようにしておきましょう。記載漏れは返戻の原因になります。

なお、外来リハと介護保険リハの併用の可否を判断する主体は外来リハビリ側です。訪問リハ側は、自事業所の制度(通院困難者へのケアマネジメントに基づく提供)を守っていれば問題ありません。役割分担を理解しておくと、無用な心配や事業所間のトラブルを防げます。

よくある質問(FAQ)

介護保険の訪問リハと外来リハは絶対に併用できないのですか?
原則は介護保険が優先です。ただし手術などで医師が必要と認めた場合の外来リハや、外来から訪問への移行期間(翌々月まで)は併用が認められます。
移行期間の「翌々月まで」とは具体的にいつまでですか?
介護保険リハビリの利用開始日を含む月を1か月目として、その翌月・翌々月までです。4月開始なら6月まで併用でき、7月からは医療保険の疾患別リハビリは算定できません。
移行期間中の単位数に上限はありますか?
あります。利用開始日の翌月・翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は、1月7単位までです。
医療保険の訪問リハと外来リハは併用できますか?
できません。在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は通院困難な人が対象のため、通院して受ける外来リハとは両立しません。
併用の判断に迷ったらどこに確認すればよいですか?
厚生労働省の給付調整通知が一次情報です。個別ケースで迷う場合は、都道府県・市町村の介護保険担当窓口や、医療保険の審査支払機関に確認すると確実です。あいまいなまま算定すると返戻や指導の対象になり得ます。

併用をめぐるよくある誤解

現場では、制度の理解が不十分なまま「併用は一切ダメ」「ずっと併用できる」と誤解されがちです。正しく整理しておきましょう。

よくある誤解正しい理解
外来リハと訪問リハは絶対に併用できない介護保険リハへの移行期間(翌々月まで)は併用可能
移行期間なら無制限に外来リハを算定できる翌月・翌々月は1月7単位までという上限がある
併用の判断は訪問リハ側の責任介護保険優先のため、判断の中心は外来リハ側
医療保険の訪問リハと外来リハも併用できる通院困難者が対象のため併用不可

制度の根拠は厚生労働省の給付調整通知にあります。判断に迷うときは、自治体(都道府県・市町村)の介護保険担当窓口や審査支払機関に確認すると確実です。あいまいなまま算定すると、運営指導や適時調査で指摘を受ける可能性があるため、根拠を押さえたうえで運用することが大切です。

まとめ
  • 介護保険の訪問リハと外来リハは原則併用不可(介護保険が優先)
  • 併用の可否は外来リハビリ側の責任で判断される
  • 医療保険の訪問リハ(在宅患者訪問リハ指導管理料)と外来リハは併用不可
  • 外来→訪問の移行期間は「利用開始日を含む月の翌々月まで」併用可能
  • 移行期間中は利用開始日の記載が必要で、算定は1月7単位まで

出典:厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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