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訪問リハビリテーション

訪問リハビリと外来リハビリは併用できるのか?移行期間は?

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訪問リハビリと外来リハビリは併用できるのか?

訪問リハビリと外来リハビリの移行期間とは?

このような疑問を解決できる記事です。

 

この記事でわかることは下記の通りです。

・訪問リハビリ(介護保険)と外来リハビリは併用できるのか?

・訪問リハビリ(医療保険)と外来リハビリは併用できるのか?

・訪問リハビリと外来リハビリの移行期間とは?

 

リハウルフ
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では、早速、訪問リハビリと外来リハビリの併用問題について学んでいきましょう!

 

外来リハビリと訪問リハビリ(介護保険)は併用できるのか?

外来リハビリは医療保険での疾患別リハビリテーションとなります。

一方、訪問リハビリ(介護保険)とは、正式名称は、訪問リハビリテーション1,2,3と言います。

 

これらのリハビリが「併用できるのか?」という議論はよくされます。

 

大切な考え方を説明していきます。

要は、それぞれの調査や指導で指摘されなければ良いということです。

 

  • 外来リハビリ…適時調査
  • 訪問リハビリ…運営指導(旧、実地指導)

 

それぞれの押さえておくポイントを説明します。

 

【外来リハビリ側の考え】

要介護認定者は原則、介護保険のリハビリテーションを優先する。

しかし、要介護認定者であっても、手術等を理由に医師が必要と認めた場合は外来リハ可能。

 

【訪問リハビリ側の考え】

訪問リハビリは、原則、通院困難な者に提供されるリハビリである。

しかし、ケアマネジメントの結果、家でのリハビリの必要性があると判断された場合には実施することが可能。

 

要点
  • 外来リハビリ側は、外来リハビリの制度を守ればOK
  • 訪問リハビリ側は、訪問リハビリの制度を守ればOK

 

例えば、訪問リハビリの職員が「この人は、外来のリハビリ併用して良いのかな?」と心配する必要はなく、外来リハビリと訪問リハビリの併用に関しては外来リハビリ側の責任というわけです。なぜならば、介護保険認定者は介護保険が優先というルールがあるためです。

 

リハウルフ
リハウルフ

根拠資料は下記の通りになりますので、しっかりと読み込んでおきましょう!

 

10 リハビリテーションに関する留意事項について

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。

引用)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

 

外来リハビリと訪問リハビリ(医療保険)は併用できるのか?

訪問リハビリ(医療保険)の正式名称は、「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」です。

 

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者は通院が困難なものとされています。

よって、通院でリハビリをする外来リハビリとは併用することはできません。

 

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訪問リハビリと外来リハビリの移行期間とは?

外来リハビリと訪問リハビリを堂々と併用できるというルールもあります。

それは、外来リハビリから訪問リハビリへの移行期間です。

 

どのような時に併用可能なのか?

外来リハビリから訪問リハビリへの移行期間で併用ができる場合は下記の場合です。

 

医療保険における外来リハビリ(疾患別リハビリテーション)を実施しており、別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合

 

どのくらいの期間併用可能なのか?

介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。

 

例)4月に訪問リハビリ開始(併用可能)➡︎5月(併用可能)➡︎6月(併用可能)➡︎7月(併用不可能

 

併用するときの注意点はあるのか?

診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能です。

ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は1月7単位までです。

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。

参考)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

 

リハウルフ
リハウルフ

今回は「訪問リハビリと外来リハビリの併用」というテーマで解説しました。

このブログにはそれ以外の訪問リハビリの併用問題についての記事を詳しく解説しています。

下記の記事より確認して悩み解決に活かしてください。

 

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味