訪問看護のセクハラ|具体例と対策・初期対応を看護師が解説

訪問看護は、利用者の自宅という閉じた空間で、多くの場合スタッフが一人で看護を提供します。その性質上、利用者やご家族からのセクハラ(セクシャルハラスメント)が起きやすく、声を上げづらいという深刻な問題があります。「自分の対応が悪かったのかも」と一人で抱え込み、離職につながるケースも少なくありません。
この記事では、訪問看護で実際に起こるセクハラの具体例と、事業所・管理者がとるべき対策と初期対応を、現場の視点と厚生労働省のハラスメント対策をふまえて解説します。被害を受けたスタッフを守り、再発を防ぐための実践的な内容です。
- 訪問看護で起こるセクハラの種類と具体例
- セクハラ発生時にすぐとるべき初期対応
- 事業所・管理者が整えておくべき相談体制と再発防止策
- 厚生労働省のハラスメント対策・相談先の活用方法
訪問看護にセクハラはある?まず知っておきたい背景
結論から言えば、訪問看護の現場にセクハラは確かに存在します。セクハラとは、職場において行われる性的な言動により、労働者が労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものを指します。男女雇用機会均等法では、事業主にハラスメント対策(方針の明確化や相談体制の整備など)を講じることを義務づけています。
さらに令和3年度の介護報酬改定では、全ての介護サービス事業者に対して、ハラスメント対策を求めることが通知されました。セクハラ対策は「事業者の責務」であり、個人の我慢で済ませてよい問題ではないのです。
ちびウルフでも、利用者さん相手だと「我慢するしかない」って思っちゃう…。
リハウルフその気持ちはよくわかる。でも我慢は解決にならないんだ。事業所として組織で守るのが正しい対応。一人で抱えなくていいんだよ。
訪問看護のセクハラの種類【2つのパターン】
訪問看護におけるセクハラは、大きく2つのパターンに分けられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ① 利用者・家族から職員へ | 訪問先の自宅という一対一の空間で起こりやすい、訪問看護に特有のセクハラ |
| ② 職員から職員へ | 事業所内で起こるもの。他の職場と同様の対策が必要 |
職員同士のセクハラは一般的な職場と共通の対応になります。訪問看護に特有なのは①の「利用者・家族から職員へのセクハラ」です。以下では、この①の具体例を詳しく見ていきます。
訪問看護のセクハラの具体例【利用者・家族から職員へ】
訪問看護は利用者の居宅で一対一になりやすく、第三者の目が届きにくいことが被害の背景にあります。実際に報告されている具体例を挙げます。
言葉によるセクハラ
卑猥(ひわい)な言葉をかけられたり、性的な話を持ち出されたりするケースです。コミュニケーションの一環として会話する中で、性的な話題に誘導されることがあります。
身体への接触
介助で必要な場面以外で、職員の体を不必要に触る行為です。移乗介助などで身体に触れる機会があることを利用し、必要のない接触をしてくるケースがあります。抱きしめられる、介助中にキスをされる、首を舐められるといった深刻なものも報告されています。
視覚的なセクハラ
わいせつな写真・映像・動画を見せられる、訪問中に目に入る場所にそうした物を置かれる、あるいは利用者自身が不必要に下半身などを見せてくる、といった行為です。入浴介助など裸を扱う場面が避けられないことを悪用されるケースもあります。
訪問看護のセクハラ対策【発生時の初期対応】
セクハラが発生したら、その場で感情的に加害者へ抗議するのは得策ではありません。冷静に、組織として段階的に対応することが重要です。
すぐにできる対応を検討する
まずは被害が繰り返されない体制をつくります。次のような対応がすぐに取れる対策です。
| 対応 | ねらい |
|---|---|
| 複数名(2人)で訪問する | 一対一の密室状況をつくらない |
| 同性のスタッフで対応する | 性的な接触・言動のリスクを下げる |
| 担当者を交代する | 特定の関係性を断ち切る |
| 家族の前でケアする | 第三者の目がある状況をつくる |
証拠を残しておく
セクハラが発生した場合は、可能な範囲で証拠を残しましょう。訪問現場での証拠取得は難しいのが実情ですが、最悪、裁判になった場合は証拠が全てです。証拠がないまま利用者・家族へ「セクハラがあった」と伝えると、「そんなことはしていない」と否定され、逆に名誉毀損で訴えられるリスクすらあります。
事業所・管理者が整えるべき再発防止の体制
初期対応だけでなく、事業所として被害者を守り、再発を防ぐ体制づくりが欠かせません。
- 被害を受けた職員の精神的ケアを最優先する:精神的ダメージは人それぞれ。社内で相談しにくい場合は社外の専門家に頼むことも検討します。
- 相談窓口を複数設置する:相談のしやすさは人によって違います。「言える環境」を複数用意し、声を上げやすくします。
- 市町村・地域包括支援センターに相談する:事業所内だけで解決しようとせず、公的な第三者を介入させます。専門の相談窓口を案内してもらえます。
- 厚生労働省のハラスメント対策を活用する:「介護現場におけるハラスメント対策」として手引きや研修教材が公開されています。定期的な研修に活用します。
ちびウルフ相談窓口って、1つあれば十分じゃないの?
リハウルフ「上司には言いづらい」という人もいるんだ。だから窓口は複数用意して、誰でもどこかには相談できる状態にしておくのが大事なんだよ。
訪問看護のセクハラを未然に防ぐ事前対策
セクハラは「起きてから対応する」だけでなく、起きにくい仕組みをあらかじめ作っておくことが何よりの防御になります。事業所として日頃から準備しておきたい事前対策を整理します。
契約・サービス開始時に方針を明示する
サービス提供開始時の重要事項説明や契約の場面で、「ハラスメント行為があった場合はサービスを継続できないことがある」という方針をあらかじめ伝えておきます。利用者・家族と最初に共通認識を持っておくことで、いざというときの対応がスムーズになり、抑止力にもなります。
1人訪問のリスクが高い利用者を事前に把握する
過去にハラスメントの兆候があった利用者については、情報をチーム内で共有し、初回から複数名訪問や同性対応を計画に組み込みます。担当者個人の判断や我慢に委ねず、事業所のアセスメントとして対応方針を決めることが大切です。
定期的な研修でスタッフの対応力を高める
厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策」では、研修の手引きや事例集が公開されています。これらを使って、セクハラの線引き・初期対応・報告ルートを定期的に学ぶ場を設けましょう。研修は、被害を受けた際に「これはセクハラだ」「報告してよい」と認識できる土台になります。
訪問看護のセクハラに関するよくある質問(FAQ)
利用者からのセクハラでも、訪問を断ってよいのですか?
認知症の利用者によるセクハラも対策が必要ですか?
口頭で注意するだけでは不十分でしょうか?
男性職員が被害を受けた場合も同じ対応でよいですか?
セクハラ対策として事業所が用意しておくべきものは何ですか?
- 訪問看護は密室での一対一になりやすく、利用者・家族からのセクハラが起こりやすい
- セクハラ対策は事業者の責務。令和3年度介護報酬改定でも全事業者に対策が求められている
- 発生時はその場で抗議せず、複数名・同性対応など初期対応と証拠の記録を冷静に行う
- 被害職員の精神的ケアを最優先し、相談窓口を複数設置、市町村や厚労省の対策を活用する
- 男女問わず被害は起こり得る。「言える環境づくり」と再発防止の仕組みが鍵




-320x180.png)