グループホームに訪問リハは行ける?リハビリを受ける5つの方法

「グループホームに訪問リハビリは行けるの?」——訪問リハの業務にあたっていると、ケアマネジャーやご家族からこう聞かれることがあります。結論を先にお伝えすると、グループホームに訪問リハビリは原則として行けません。ただし、いくつか例外的にリハビリを受ける方法はあります(多くは現実的にはハードルが高いものです)。
この記事では、そもそもグループホームとはどんな施設かを整理したうえで、なぜ訪問リハが行けないのかを制度の根拠とともに解説し、さらに入居中にリハビリを受けるための5つの方法を、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)目線でまとめました。
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の基本と対象者
- 訪問リハビリがグループホームに行けない制度上の理由
- 入居中にリハビリを受けるための5つの方法
- 医療保険の訪問リハ・訪問看護が例外的に入れる条件
グループホームとは?対象者とサービス内容
グループホームとは、正式名称を「認知症対応型共同生活介護」といい、認知症の高齢者が少人数(1ユニット9人以下)の家庭的な環境で共同生活を送りながら介護を受ける、地域密着型の介護保険サービスです。
ちびウルフグループホームってどんな人が入れるの?
リハウルフ対象は、原則65歳以上で認知症の症状があり、自宅で日常生活を営むことに支障がある方なんだ。少人数で共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護や、機能訓練を受けられる仕組みだよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス) |
| 対象者 | 原則65歳以上・認知症があり、自宅での生活に支障がある方 |
| 主なサービス | 入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練(リハビリ)など |
| 生活単位 | 少人数のユニット(家庭的な共同生活) |
グループホームに訪問リハビリは行けるのか?
結論です。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に、介護保険の訪問リハビリテーションは原則行けません。ここでいう「訪問リハビリ」とは、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院から提供される介護保険の訪問リハビリテーション(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を指します。
行けない理由:介護保険サービスの重複になるから
グループホーム自体が介護保険のサービスであり、サービス内容に機能訓練(リハビリ)が含まれています。ここに介護保険の訪問リハビリを重ねて提供すると、同じ目的のサービスを二重に給付する(重複算定)ことになってしまいます。これが「原則行けない」根本的な理由です。
グループホームでリハビリを受ける5つの方法
「訪問リハは行けない」と分かっても、入居中にリハビリ的な関わりを受ける手段はあります。リハウルフが5つの方法を順に解説します。
- グループホームの職員による機能訓練。サービス内容にもともと機能訓練が含まれるため、職員による機能訓練を受けられます(専門のPT等とは限りません)。
- 医療保険の訪問リハビリ(条件が非常に厳しい)。病院・診療所からの在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料による訪問が、条件を満たせば可能な場合があります。
- 生活機能向上連携加算による外部専門職の関与。施設が加算を算定していれば、外部のPT・OT等が計画作成に関わります。
- 医療保険の訪問看護からのリハビリ。末期がん等の条件を満たせば、医療保険の訪問看護として看護師等が関われます。
- 医療連携体制加算による訪問看護の委託。施設が訪問看護ステーションに委託金を支払い、職員が関わる方法です。
① グループホームの職員による機能訓練
グループホームのサービス内容には、そもそも機能訓練という項目が含まれます。専門の理学療法士等ではない場合がほとんどですが、職員による機能訓練を日常的に受けることは可能です。まずはここが基本になります。
② 医療保険の訪問リハビリ(条件が非常に厳しい)
病院・診療所からの医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)であれば、グループホームでも提供できる場合があります。ただし要件が非常に厳しく、現実にはなかなか使えない制度です。
- 月に1回(訪問)診療を受けている
- 1か月でFIMまたはバーセル指数が5点以上悪化している
- 頻回なリハビリが必要と医師が判断している
③ 生活機能向上連携加算による外部専門職の関与
グループホーム側が生活機能向上連携加算を算定している場合は、外部の医療機関や事業所のPT・OT等が関わります。専門職が直接マンツーマンでリハビリを行うわけではありませんが、外部の専門職とグループホーム職員が共同で立てた計画に基づき、職員による機能訓練を受けられます。
④ 医療保険の訪問看護からのリハビリ
介護保険の訪問看護はグループホームに訪問できませんが、医療保険の訪問看護であれば、条件を満たすことで関われる場合があります。看護師のほかPT・OT・STが訪問看護として関わるケースも含みます。
| 医療保険の訪問看護でグループホームに訪問できる主な対象 |
|---|
| 末期の悪性腫瘍等の患者 |
| 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な者 |
| 精神科訪問看護基本療養費を算定する者(一部除く) |
⑤ 医療連携体制加算による訪問看護の委託
グループホーム側が医療連携体制加算を算定し、施設が訪問看護ステーションに委託金を支払うことで、訪問看護ステーションの職員が関わるという方法もあります。施設の医療・看護体制を補強する仕組みです。
リハウルフ整理すると、グループホームで「介護保険の訪問リハ」は使えない。でも、職員の機能訓練・生活機能向上連携加算・医療保険ルート(訪問リハ/訪問看護)・医療連携体制加算と、状態に応じた選択肢はあるんだ。利用者の状態と施設の算定状況を見ながら、現実的な方法を選ぼう。
なぜグループホームでリハビリが重視されるのか
「認知症の人にリハビリは必要なの?」と思われがちですが、グループホームでこそ生活リハビリ(生活そのものをリハビリにする関わり)が大切になります。歩く・着替える・食器を運ぶといった日常動作を職員が先回りして奪わず、本人の残った力を使ってもらうことが、身体機能だけでなく認知機能の維持にもつながるからです。
専門のPT・OT・STが毎日入れない環境だからこそ、外部専門職の評価・助言を職員の日々のケアに落とし込む仕組み(生活機能向上連携加算など)が効いてきます。リハ職がグループホームに関わるときは、「自分が訓練する」より「職員が継続できる関わり方を設計する」視点が重要です。
ちびウルフ専門職が毎日いなくても、リハビリってできるんだね。
リハウルフそうなんだ。大事なのは「特別な訓練の時間」より「24時間の生活の質」。専門職が立てた方針を職員が毎日のケアで実践できれば、それが一番のリハビリになるんだよ。
ケアマネ・ご家族に説明するときのポイント
「訪問リハを呼びたい」という相談を受けたときは、いきなり「できません」と返すのではなく、理由と代替案をセットで伝えると納得を得やすくなります。「グループホームは介護保険サービスなので訪問リハは重ねられませんが、施設の機能訓練や外部専門職と連携する加算があります」という説明が基本形です。状態によっては医療保険ルートの可能性もあるため、まずは施設の算定状況と本人の状態を確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
グループホームに介護保険の訪問リハビリは入れますか?
医療保険の訪問リハならグループホームに行けますか?
グループホームに訪問看護は入れますか?
入居中、専門職のリハビリを受ける一番現実的な方法は?
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に介護保険の訪問リハビリは原則行けない。介護保険サービスの重複になるため。
- 入居中にリハビリを受ける方法は5つ:職員の機能訓練/医療保険の訪問リハ(厳しい条件)/生活機能向上連携加算/医療保険の訪問看護/医療連携体制加算。
- 医療保険の訪問リハは「月1回診療・FIM/BI 5点以上悪化・頻回リハ必要」を満たし14日間・6か月に1回のみ。
- 医療保険の訪問看護は末期がん・急性増悪・精神科などで可。急性増悪は特別訪問看護指示書で14日上限。
出典・参考:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(認知症対応型共同生活介護)」、訪問看護療養費・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定基準・解釈通知、厚生労働省Q&A。要件・点数は改定で変わるため、算定時は最新年度の通知をご確認ください。
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