「退院日に訪問リハビリテーションは訪問できるの?」
このような疑問を抱いたことはないでしょうか?
訪問リハビリをやっていると退院直後(退院日)の訪問をして退院後の利用者さんの生活の様子を見たいと考える人も多いと思います。
また、ケアマネジャーにお願いされて「退院日に訪問リハビリこれる?」と聞かれ、訪問リハビリテーション費の算定をして良いか迷うこともあるのではないでしょうか。
この記事でわかることは以下のとおりです。
- 退院日に訪問リハビリテーションが訪問可能かわかる
この記事における訪問リハビリテーションとは以下のサービスを指します。
この記事における訪問リハビリテーションとは?
病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院などからの介護保険における訪問リハビリテーション1,2,3
それでは早速解説していきます。
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退院日に訪問リハビリテーションは訪問できるのか?
結論からお伝えします。
病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院からの介護保険の訪問リハビリテーションは退院日に訪問することは不可能です。
根拠を説明します。
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。
別に算定できる。
ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。
例えば、回復期リハビリ病棟に入院している患者さんが退院日に訪問リハビリを希望したとしましょう!
しかし、その場合、回復期リハビリ病棟退院日には訪問リハビリテーションを受けることはできません、
なぜならば、回復期リハビリ病棟退院日には医療保険の方でリハビリを受けることができるからです。(実際に退院日にリハビリをする人は少ないかもしれませんが。)
よって、入院のリハビリを退院日に受けて、その上で自宅に帰ってから介護保険の訪問リハビリテーションを同日算定することが制度上禁止されています。
原則、介護保険サービスは退院日に訪問することはできません。
しかし、訪問看護は退院日に訪問可能な場合もあります。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
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