「訪問リハビリテーションにおける予防訪問リハ12月超減算とは?」
このような疑問を抱えていませんか?
この記事を読むと下記のことが分かります。
・予防訪問リハ12月超減算とは?
・予防訪問リハ12月超減算の起算日は?
・予防訪問リハ12月超減算の算定要件は?
・予防訪問リハ12月超減算のQ&Aは? …など
では、予防訪問リハ12月超減算を学んでいきましょう!
予防訪問リハ12月超減算とは?
予防訪問リハ12月超減算とは、利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に減算するというものです。
この減算は令和3年度介護報酬改定で作られました。
しかし、この減算の起算日が令和3年4月であったため、実質、令和4年4月から減算対象者が現れるという減算です。
この減算が生まれたことにより、これからは軽度者と言われている要支援者へのリハビリは長期間ではなく、短期間で結果を出すことが求められていることが分かります。
予防訪問リハ12月超減算の単位数
予防訪問リハ12月超減算の単位数は下記の通りです。
-5単位/回/20分
予防訪問リハ12月超減算の算定要件
予防訪問リハ12月超減算の算定要件は、利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に減算となります。
予防訪問リハ12月超減算のQ&A(厚生労働省)
予防訪問リハ12月超減算の厚生労働省で出されているQ&Aは下記の通りです。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
・ 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。