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訪問リハビリテーション

短期集中リハリハビリテーション実施加算とは?【訪問リハビリテーション】

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訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算とはどんな加算?

短期集中リハビリ加算ってどんな算定要件で加算算定できるの?

短期集中リハビリ加算の算定に際する注意点ってあるの?

このような悩みを解決する記事です。

 

・訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算について

・短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件

・短期集中リハビリテーション実施加算のQ&A(厚生労働省)

 

リハウルフ
リハウルフ

早速、訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算について勉強していきましょう!

 

短期集中リハリハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算とは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものです。

 

加算の要点は下記の通りです。

  • 効果が高い時期に
  • 集中的にリハを行えば
  • 高い報酬を与えますので
  • 適切な時期に
  • リハを提供しましょう

上記のような取り組みをした訪問リハビリを評価します!という加算です。

 

短期集中リハビリテーション実施加算の単位数

短期集中リハビリテーション実施加算=200単位/日です。

1日の訪問リハの提供に200単位が加算されます。

結構高い料金ということがわかります。

 

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は下記を全て満たす場合です。

 

①退院(所)日や介護保険初回認定日から3ヶ月以内の者
(要介護→要支援、要支援→要介護も含む)

②週2日以上の訪問をしている者
※要介護者は1日あたりの訪問が20分以上、要支援者は1ヶ月以内は40分以上の訪問が必要

 

短期集中リハビリテーション実施加算のQ&A【厚生労働省】

厚生労働省で出されている短期集中リハビリテーション実施加算のQ&Aについて紹介します。

 

Q

短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。

A

退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。

 

Q

短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

A

短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。

 

Q

通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。

A

短期入所からの退院(所)は含まない。

 

短期集中リハビリテーション実施加算の2021年度の変更点

訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の要件の一つに、リハビリテーションマネジメント加算を算定していることが含まれていました。

令和3年度介護報酬改定において、要介護のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)、要支援のリハビリテーションマネジメント加算が基本報酬に包括化されたため、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件から外れました。

 

短期集中リハビリテーション実施加算のまとめ

訪問リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算のまとめです。

  1. 介護でも介護予防でも算定可能
  2. 要支援から要介護になった場合も算定可能
  3. 退院(所)後に認定が行われた場合は認定が起点となる。
    逆の場合は退院(所)日が起点となる。
  4. ケアプランに位置付ける必要がある

 

Q

起算日はいつなのか?

A

退院日or介護保険の有効期間の初日

 

Q

どのような入院なら算定可能なのか?

A

リハビリのための入院=リハビリの介入があるか否かで判断すると良い。

 

Q

短期集中リハビリテーション実施加算を算定すると、限度額がオーバーしてしまうのですが、その人だけ算定しないということは可能ですか?

A

介護報酬は全員から平等にいただく必要があります。全員平等に同じ算定要件で算定してください。

 

Q

リハビリ計画書は作成し直す必要があるのか?

A

状態が変わって入院等するため、当然ケアプランが変わることが予想される。
ケアプランに基づいてリハビリ計画書を作るため、リハビリ計画書も当然加算算定前に作る必要がある。

 

訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算を動画で学ぶ

訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算について下記よりYouTubeで学んでください。

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ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味