「小規模多機能と訪問看護併用はできるの?」
「小規模多機能型居宅居宅介護のショートステイ中は訪問看護可能?」
このような疑問を解決する記事です!
この記事でわかることは下記の通りです。
・小規模多機能と訪問看護併用できる場合
・小規模多機能のショートステイ利用時の訪問看護(医療保険)
・小規模多機能と訪問看護連携方法
小規模多機能と訪問看護併用について勉強していきましょう!
制度を学ぶことによって利用者さんのためになり、適切な事業所運営ができるようになります。
小規模多機能と訪問看護併用
小規模多機能と訪問看護併用の結論からお伝えします。
- 小規模多機能型居宅介護(ショートステイ、訪問介護、デイサービス)のいずれかを利用していない時間帯は訪問看護を利用することができます。
- 小規模多機能型居宅介護のショートステイ中は、医療保険の訪問看護を利用できる場合があります(条件を満たした場合)。
- 小規模多機能型居宅介護と訪問看護ステーションの事業所間連携をしている場合は訪問看護師と関わることが可能です。
- 訪問看護の機能がついた看護小規模多機能型居宅介護もあります。
小規模多機能と訪問看護併用が可能な場合
小規模多機能型居宅介護を利用している利用者さんがいるとしましょう!
その方が訪問看護を利用できるときは下記の通りです。
自宅にいて、小規模多機能型居宅介護の訪問介護(ヘルパー)を利用していない時間帯
※自宅にいて何もサービスを利用していない時間
一方、利用できない場合は下記の通りです。
- 小規模多機能型居宅介護のデーサービス利用中
- 小規模多機能型居宅介護のショートステイ利用中(一部)
- 小規模多機能型居宅介護のヘルパー利用中
他にも福祉用具、訪問リハビリテーション、住宅改修なども小規模多機能型居宅介護と併用できるよ!
ただし、小規模多機能型居宅介護は介護保険の限度額ギリギリの場合が多いので、併用する場合は限度額に注意をしましょう!
小規模多機能のショートステイ中で訪問看護が利用できる場合
小規模多機能型居宅介護のショートステイ利用中に訪問看護が利用できる場合もあります。
それは、下記の「条件①」と「条件②」の両方を満たした場合です。
なお、算定する場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の医療保険での訪問看護となります。
「条件①」 + 「条件②」
小規模多機能のショートステイ中に訪問看護が可能な条件①
どちらかに当てはまる場合
- 厚生労働大臣が定める疾病等
- 急性増悪等により頻回な訪問看護が必要であると主治医が認め、特別訪問看護指示書が交付された場合
小規模多機能のショートステイ中に訪問看護が可能な条件②
サービス利用前30日前以内に利用者宅を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合。(末期の悪性腫瘍以外の利用者においては、利用開始後30日までの間で算定可能)
小規模多機能と訪問看護ステーションの連携方法
介護保険での訪問看護は小規模多機能型居宅介護の利用中に利用することができません。
しかし、小規模多機能型居宅介護の事業所と訪問看護ステーションが事業所間契約をすれば訪問看護ステーションの看護職員等が関わることができます。
看護小規模多機能型居宅介護の利用
「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」の機能がついた「看護小規模多機能型居宅介護」があります。
看護小規模多機能型居宅介護を利用すれば訪問看護も利用することができます。
- 訪問介護(ヘルパー)
- 短期入所(ショートステイ)
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問介護(ヘルパー)
- 短期入所(ショートステイ)
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問看護
小規模多機能と訪問看護併用に関するQ&A(厚生労働省)
厚生労働省の小規模多機能型居宅介護と訪問看護併用に関するQ&Aは下記の通りです。
通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。
訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。
YouTube動画でも『訪問看護と小規模多機能型居宅介護の併用』について解説してあります。
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