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訪問看護

退院日に訪問看護は入れるか?【医療保険・介護保険】2024年度改定後の内容

 

医療保険で、退院日に訪問看護は入れるのか?

介護保険で、退院日に訪問看護は入れるのか?

 

このような疑問を抱いている人はいませんか?

今回は2024年度介護報酬改定(令和6年度介護報酬改定)の内容を踏まえた内容で、「退院日に訪問看護は入れるか?(医療保険・介護保険)」についてわかりやすく解説をしていきたいと思います。

 

この記事でわかることは下記の通りです。

退院日に訪問看護は入れるのか?(医療保険)

退院日に訪問看護は入れるのか?(介護保険)

 

リハウルフ
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退院当日の訪問看護について学んでいきましょう!

 

退院日に訪問看護は入れるか?【医療保険】

医療保険では、入院・入所日、退院・退所日ともに算定することはできません。

医療機関からの退院の場合、要件を満たせば、退院支援指導加算が算定できます。

 

ただし、訪問看護を実施して、その後緊急で入院した場合は算定可能です。

 

退院日に訪問看護は入れるか?【介護保険】

 

結論

下記の場合は退院日に訪問看護は入れる

  • 厚生労働大臣が定める状態(特別管理加算の対象)にある利用者
  • 主治の医師が必要と認めた利用者

 

※施設からの退所&短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様の取扱い

 

退院・退所日の当日の介護保険サービスの利用は原則として禁止されております。

しかし、上記のような例外の場合は算定可能です。

 

退院・退所日の当日の介護保険サービスの利用ができない理由は、同じ日で他のサービス費が重複してしまうためです。

 

Q.介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。

 

A.入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。

 

出典)12.4.28事務連絡.介護保険最新情報vol.71.介護報酬等に係るQ&A vol.2

 

Q.施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。

A.施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。

 

出典)15.6.30.事務連絡介護保険最新情報vol.153.介護報酬に係るQ&A(vol.2)

 

 

退院当日の訪問看護(2021年度介護報酬改定)

2021年度介護報酬改定で退院当日の訪問看護について変更されました。

変更された背景は、利用者のニーズに対応して早期に在宅での療養を整えるためです。

 

【変更前】

  • 厚生労働大臣が定める状態(特別管理加算の対象)にある利用者

【変更後】

  • 厚生労働大臣が定める状態(特別管理加算の対象)にある利用者
  • 主治の医師が必要と認めた利用者

 

退院当日の訪問看護(2024年度介護報酬改定)

2024年度介護報酬改定で退院当日の訪問看護についてさらに変更されました。

要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・退所当日に初回訪問することを評価する新たな区分を設けられました。

 

今までは、「特別の場合は退院日に訪問看護を提供しても良いですよ!」というルールでしたが、これからは「退院日に訪問することを進めます!退院日に訪問した場合は加算も算定できるようにします!」というように大きく方針が変わりました。

 

これは訪問看護にとっても在宅医療介護の世界によっても大きなプラスの改定だと思います。

 

退院日の訪問看護に関するQ&A(厚生労働省)

厚生労働省で出されている退院日・退所日の訪問看護に関するQ&Aは下記の通りです。

 

Q

老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。

A

算定できる。

 


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ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味