地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位で、いずれも1回につきです。あわせて、共生型で算定している場合に上乗せできる生活相談員配置等加算は1日につき13単位です。

この記事では、この2つの加算を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文を確認して整理しました。

この記事でわかること
  • (Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位であること
  • 1回につきの算定であること
  • 3区分は同時に算定できないこと
  • 介護福祉士の割合と勤続年数で区分が決まること
  • 処遇改善加算の上位区分の前提になること
  • 生活相談員配置等加算が13単位であること
  • 生活相談員配置等加算は共生型が前提であること
  • 割合の計算が毎年必要なこと

地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算は、資格を持った職員や勤続年数の長い職員を多く配置している事業所を評価する加算です。介護の質は人で決まるという考え方にもとづき、人材の定着と資格取得を後押しする目的で設けられています。

この加算は、介護職員等処遇改善加算の上位区分を算定するための前提にもなっています。加算の設計を考えるときは、まずこの加算の区分から確認するのが順番です。

サービス提供体制強化加算・生活相談員配置等加算の単位数

加算単位数算定
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位1回につき
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位1回につき
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位1回につき
生活相談員配置等加算13単位1日につき

(Ⅰ)と(Ⅲ)の差は16単位です。定員18人の事業所で全員が利用する日なら、1日あたり(Ⅰ)は396単位、(Ⅲ)は108単位で、月20日営業なら月5,760単位の差になります。3つの区分は同時に算定できません。

サービス提供体制強化加算の算定要件

区分は、介護職員の資格や勤続年数の割合で決まります。おおまかな考え方は次のとおりです。

区分求められる水準の考え方
(Ⅰ)介護福祉士の割合が最も高い水準、または勤続年数の長い職員の割合が高い水準
(Ⅱ)(Ⅰ)より緩やかな介護福祉士の割合
(Ⅲ)介護福祉士・実務者研修修了者等の割合、または勤続7年以上の者の割合

具体的な割合は厚生労働大臣が定める基準に定められています。本記事では割合の数値を断定していません。届出の前に必ず原文を確認してください。

  • 割合は常勤換算方法で計算します
  • 前年度の実績または算定日が属する月の前3月間で判定します
  • 市町村長への届出が必要です
  • 要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出る必要があります
処遇改善加算とセットで考える 介護職員等処遇改善加算の上位区分には、サービス提供体制強化加算の届出が要件として関わってきます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の22単位そのものより、処遇改善加算の区分が1つ上がることによる増収のほうが大きいケースが多いです。
加算を設計するときは、①サービス提供体制強化加算の区分を計算 → ②処遇改善加算の区分を決める、という順番で進めてください。

生活相談員配置等加算の算定要件

  • 共生型地域密着型通所介護として算定していること(告示の注10を算定している場合)
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出を行っていること

この加算は、共生型として算定している事業所だけが対象です。共生型では基本報酬が93%や95%に下がるため、生活相談員を配置して地域との連携を図る事業所を評価する趣旨で設けられています。

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1回22単位って小さく見えるけど、そんなに変わるの?

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1回あたりは小さいですが、利用者全員に、利用のたびに算定できるのが効きます。定員18人で月20日なら360回。(Ⅰ)と(Ⅲ)で月5,000単位以上変わります。
それに、この加算は介護福祉士の割合を上げれば取れるものです。資格取得支援に投資すれば、加算と採用力の両方に返ってきます。いま何%なのかを計算していない事業所は、まずそこからです。

サービス提供体制強化加算の注意点

  • 3つの区分は同時に算定できません
  • 割合は毎年度計算し直す必要があります
  • 職員の退職で割合が下がることがあります
  • 要件を満たさなくなったら速やかに届け出てください
  • 生活相談員配置等加算は共生型が前提です
  • いずれも届出が必要です

サービス提供体制強化加算のQ&A

サービス提供体制強化加算のQ&A

単位数はいくらですか?

(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位で、いずれも1回につきです。

3つ同時に算定できますか?

できません。いずれか1つです。

区分は何で決まりますか?

介護職員の資格や勤続年数の割合です。具体的な割合は厚生労働大臣が定める基準をご確認ください。

割合はどう計算しますか?

常勤換算方法で計算し、前年度の実績または算定日が属する月の前3月間で判定します。

処遇改善加算と関係がありますか?

あります。処遇改善加算の上位区分の要件に、サービス提供体制強化加算の届出が関わります。

職員が辞めて割合が下がったらどうしますか?

要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出てください。

生活相談員配置等加算はいくらですか?

1日につき13単位です。

生活相談員配置等加算は誰でも取れますか?

共生型地域密着型通所介護として算定している場合が前提です。

届出は必要ですか?

いずれも市町村長への届出が必要です。

まとめ
  • サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位
  • いずれも1回につきの算定
  • 3区分は同時に算定できない
  • 定員18人・月20日なら(Ⅰ)と(Ⅲ)で月5,000単位以上の差
  • 区分は介護職員の資格や勤続年数の割合で決まる
  • 割合は常勤換算方法で計算する
  • 前年度実績または前3月間で判定する
  • 処遇改善加算の上位区分の前提になる
  • 加算の設計はこの加算の区分計算から始める
  • 職員の退職で割合が下がることがある
  • 要件を満たさなくなったら速やかに届け出る
  • 生活相談員配置等加算は1日につき13単位
  • 生活相談員配置等加算は共生型として算定していることが前提
  • 共生型は基本報酬が下がるためその補完の位置づけ
  • いずれも市町村長への届出が必要
参考にした情報

※本記事の単位数は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準にもとづいて整理したものです。各区分に必要な介護福祉士等の割合および勤続年数の具体的な数値は、厚生労働大臣が定める基準に定められており、本記事では断定していません。割合の計算方法、判定期間の考え方、届出の時期については、留意事項通知および保険者の解釈をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理しています。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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