看多機で「30日」が問題になる場面は、実は初期加算です。告示は、登録日から起算して30日以内に1日30単位を加算できるとし、あわせて30日を超える入院の後に利用を再開した場合も同様に算定できると定めています。裏を返すと、入院が30日以内なら再算定できません。ここが実務でつまずく点です。

この記事では、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)で「30日」が関わる規定を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文を確認して整理しました。あわせて、併算定できないサービスについても整理しています。

この記事でわかること
  • 看多機の「30日」は初期加算の規定であること
  • 登録日から起算して30日以内という数え方
  • 入院後に再算定できる条件が「30日を超える入院」であること
  • 29日の入院では再算定できないこと
  • 併算定できないサービスの一覧
  • 他の看多機事業所と重複できないこと
  • 登録の考え方と、月途中の取扱い
  • 記録として残しておくべきもの

看多機の「30日ルール」の正体は初期加算

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)複合型サービス費 ハ 初期加算(抜粋)
  • ハ 初期加算 30単位
  • 注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

条文から、3つのことが確定します。

  • 起点は「登録した日」であり、初回利用日ではない
  • 加算されるのは1日につき30単位で、30日以内の期間が対象
  • 再算定できるのは「30日を超える」入院の後に限られる
29日の入院では再算定できない 条文は「30日を超える病院又は診療所への入院後」と書いています。ちょうど30日、あるいは29日の入院では、この要件を満たしません。
入院期間が微妙なケースでは、入院日と退院日を確認し、日数を正確に数えてから請求してください。「長期の入院だったから」という感覚で算定すると、返還につながります。

起点は「登録日」であることに注意

看多機は登録制のサービスです。契約・登録した日と、実際に初めて通いや泊まりを利用した日がずれることがあります。条文が「登録した日から起算して」と書いている以上、起点は登録日です。

  • 登録日が記録上いつなのか、契約書と台帳で一致しているか
  • 初回利用日を起点にして数えていないか
  • 登録日から30日以内に、実際にサービスを利用した日だけが加算の対象になっているか

初期加算の要件は看多機の初期加算とは?にもまとめています。

併算定できないサービス

看多機は包括報酬のサービスです。同時に受けられないサービスが告示で定められています。

同告示 複合型サービス費 注12
  • 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、複合型サービス費は、算定しない。
同告示 複合型サービス費 注13
  • 登録者が一の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、複合型サービス費は、算定しない。
サービス看多機と同時に算定できるか
短期入所生活介護(ショートステイ)算定しない
短期入所療養介護算定しない
特定施設入居者生活介護算定しない
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)算定しない
地域密着型特定施設入居者生活介護算定しない
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護算定しない
他の看多機事業所算定しない

看多機の登録者がショートステイを使うことはできません。宿泊が必要であれば、看多機自身の泊まりを使います。ここは利用者・家族から要望が出やすい部分なので、契約時に説明しておく必要があります。

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入院したら、その間の看多機はどうなるの?

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入院中はサービスを提供していないので算定できません。実務で問題になるのは、退院後に初期加算を算定できるかどうかです。ここで「30日を超える入院か」を数えることになります。入院が短ければ再算定はできません。退院後に慌てて確認するのではなく、入院の連絡を受けた時点で日数を追いかけておくと迷いません。

登録という仕組みの押さえどころ

看多機は、通い・泊まり・訪問(介護と看護)を一体で提供する登録制のサービスです。利用ごとに契約するのではなく、事業所に登録する形をとります。

  • 登録定員が定められており、超えて登録できない
  • 登録している間は、原則としてその事業所がサービス全体を担う
  • ケアプランは、看多機の介護支援専門員が作成する
  • 登録の開始・終了の日付が、報酬の算定に直結する
  • 月の途中で登録・解約した場合の取扱いは、日割りの規定による

基本報酬の考え方は看多機の基本報酬とは?にまとめています。

記録として残しておくもの

  • 契約書と登録台帳(登録日が一致しているか)
  • 初期加算の算定期間がわかる一覧(登録日と、算定した日)
  • 入院の記録(入院日、退院日、日数の計算過程)
  • 他サービスの利用状況(併算定できないサービスを使っていないか)
  • 登録の終了・再登録の記録
入院日数は「数えた過程」を残す 運営指導で問われるのは結論ではなく根拠です。入院日と退院日を記録し、そこから何日と数えたかを残しておくと、確認がすぐ終わります。
病院からの情報が口頭だけの場合、日付の記憶違いが起こります。診療情報提供書や退院サマリーなど、日付が確認できる書類を保管してください。

そのほか看多機で日数・期間が関わる規定

「30日」以外にも、期間で判断する規定があります。混同しないよう整理しておきます。

場面関係する期間
初期加算登録日から30日以内。30日超の入院後に再算定
要介護認定の更新申請の援助有効期間が終了する日の30日前までに申請されるよう援助
特別管理加算・ターミナルケア加算など加算ごとに算定要件が異なる
過少サービス減算提供したサービス回数が一定を下回る場合

加算・減算の全体像は看多機の加算・減算一覧で確認してください。

よくある質問

看多機の30日ルールとは何ですか?

初期加算の規定です。登録した日から起算して30日以内について1日30単位を加算でき、30日を超える入院の後に利用を再開した場合も同様に算定できます。

起点は初回の利用日ですか?

違います。条文は「登録した日から起算して」と定めています。契約・登録した日が起点です。

入院が29日でも再算定できますか?

できません。条文は「30日を超える」入院の後と定めています。日数を正確に数えてから請求してください。

入院中も算定できますか?

入院中はサービスを提供していないため算定できません。問題になるのは退院後の初期加算の可否です。

看多機の登録者はショートステイを使えますか?

使えません。告示の注12により、短期入所生活介護等を受けている間は複合型サービス費を算定しないと定められています。宿泊は看多機の泊まりを使います。

グループホームと併用できますか?

できません。認知症対応型共同生活介護を受けている間は算定しないと定められています。

他の看多機事業所も使えますか?

使えません。注13により、他の看多機事業所がサービスを行った場合、複合型サービス費は算定しないとされています。

入院日数はどう記録すればよいですか?

入院日と退院日、そこから何日と数えたかの過程を残してください。診療情報提供書など、日付が確認できる書類を保管しておくと確実です。

月の途中で登録した場合はどうなりますか?

日割りの規定によります。登録の開始・終了の日付が報酬に直結するため、台帳と契約書の日付を一致させてください。

まとめ
  • 看多機の「30日」は初期加算の規定
  • 初期加算は1日につき30単位
  • 起点は「登録した日」であり、初回利用日ではない
  • 登録日から起算して30日以内の期間が対象
  • 30日を超える入院の後に再開した場合も、同様に算定できる
  • 29日やちょうど30日の入院では再算定できない
  • 入院期間は日数を正確に数えてから請求する
  • 入院中はサービスを提供していないため算定できない
  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護と併算定できない
  • 特定施設、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特養とも併算定できない
  • 他の看多機事業所のサービスとも重複して算定できない
  • 登録者の宿泊は、看多機自身の泊まりで対応する
  • 契約時に、併用できないサービスを説明しておく
  • 登録日は契約書と台帳で一致させる
  • 入院日数は「数えた過程」まで記録に残す
参考にした情報

※本記事の制度に関する記述は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準および指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準にもとづいて整理したものです。日割り計算の方法、月途中の登録・解約の具体的な取扱い、短期利用居宅介護費の要件については、本記事では詳細を記載していません。留意事項通知および保険者の解釈をご確認ください。個別の算定の可否は、必ず保険者(市町村)にご確認いただき、回答を記録に残してください。実務上の注意点は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理です。2026年9月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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