「グループホームに訪問リハビリは行けるのか?」
訪問リハビリテーションの業務にあたっていると、このような質問をいただくことがあります。
この記事を読むと下記のことが分かります。
・そもそもグループホームとは?
・グループホームに訪問リハビリは行けるのか?
・グループホームでリハビリを受ける方法 …など
グループホームとは?
グループホームとは、認知症対応型共同生活介護のことです。
正式名称は「認知症対応型共同生活介護」で、通称「グループホーム」と呼ばれています。
グループホームの対象者
グループホームの対象者は、65歳以上の方で、認知症の症状があり、自宅で日常生活を営むことに支障がある人です。
グループホームのサービス内容
グループホームのサービス内容は下記のようなものがあります。
- 入浴、排泄、食事等の介護
- 機能訓練(リハビリテーション)など
グループホームに訪問リハビリは行けるのか?
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に訪問リハビリは行けるのか?
原則、訪問リハビリが行くことはできません。しかし、行く方法もいくつかあります。(ただし、現実的ではありません。)
グループホームに訪問リハビリが行けない理由
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に訪問リハビリが行けない理由は、グループホームも介護保険のサービスであるからです。
もし、介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3をグループホームの利用者に対して提供した場合は、介護保険のサービスの重複になってしまいます。
よって、グループホームに訪問リハビリは行けません。
ここでの「訪問リハビリ」とは、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院からの介護保険による訪問リハビリテーション1,2,3のことを指します。
グループホームに訪問リハビリが行けない理由(厚生労働省)
グループホームに訪問リハビリが行けない理由の厚生労働省の根拠資料です。
出典)厚生労働省
グループホームに訪問リハビリが可能な場合
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、リハビリを受ける方法をいくつか紹介します。
グループホームでリハビリを受けられる方法は下記の方法だよ!
- グループホームの職員による機能訓練(リハビリ)
- グループホームで医療保険の訪問リハビリ
- グループホームで生活機能向上連携加算
- グループホームで訪問看護からのリハビリ(医療保険)
- グループホームで訪問看護と医療連携体制加算
グループホームの職員による機能訓練(リハビリ)
グループホームはのサービス内容にはそもそも機能訓練という項目が含まれます。
よって、専門的な理学療法士等ではない場合がほとんどですが、職員による機能訓練を受けることは可能です。
グループホームで医療保険の訪問リハビリ
病院・診療所からの医療保険の訪問リハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)の場合は、グループホームで訪問リハビリテーションを受けることが可能な場合もあります。
その場合は、とってもルールが厳しいので現実的にはなかなか利用することができない制度ですが紹介します。
ざっくり話すと、下記の全てを満たす場合です。
医療保険の訪問リハビリでグループホームに行ける条件
- 月に1回(訪問)診療を受けている。
- 1月にFIMまたはバーセル指数が5点以上悪化
- 頻回なリハビリが必要と医師が判断
上記条件を全て満たした場合に、14日間のみ行くことが可能です。(しかも、6ヶ月に1回に限る。)
グループホームで生活機能向上連携加算
グループホーム側が生活機能向上連携加算を算定している場合は、外部の医療機関の理学療法士等が関わっている場合があります。
その場合は、直接的な関わりを受けることはできませんが、リハビリ専門職である外部の医療機関の理学療法士・作業療法士などがグループホームの職員と一緒に立てたリハビリの計画に基づいて、グループホームの職員による機能訓練(リハビリテーション)を受けることはできます。
グループホームで訪問看護からのリハビリ(医療保険)
介護保険の訪問看護はグループホームに訪問できません。
しかし、医療保険の訪問看護ではグループホームに行ける場合もあります。
医療保険の訪問看護でグループホームに訪問できる条件は下記の通りです。
- 末期の悪性腫瘍等の患者
- 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である者
- 精神科訪問看護基本療養費(ただし、精神科重症患者早期集中支援管理料を算定できる患者にあってはこの限りではない。)を算定する者
出典)厚生労働省
訪問看護のグループホーム訪問厚生労働省のQ&A
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて
急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。
グループホームで訪問看護と医療連携体制加算
グループホーム側が医療連携体制加算を算定し、グループホームが訪問看護ステーションに対して委託金を支払うことによって、訪問看護ステーションの職員が関わるという方法もあります。
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