通所リハビリの栄養アセスメント加算とは?50単位とリハマネ加算(ハ)との関係を解説

通所リハビリの栄養アセスメント加算は1月につき50単位。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している月は算定できません。これは通所介護にはない、通所リハビリだけの制限です。
告示の原文を見ると、除外規定が3つ並んでいます。「栄養改善サービスを受けている間」「その栄養改善サービスが終了した日の属する月」、そして「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合」。リハマネ(ハ)はリハビリ・栄養・口腔の一体的取組を包括評価する区分なので、栄養アセスメントはそこに含まれている、という整理です。
この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(厚生省告示第19号)通所リハビリテーション費 注15、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第18号の2、老企第36号を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 単位数は1月につき50単位であること
- リハマネ加算(ハ)を算定している月は算定できないこと
- 通所介護の栄養アセスメント加算にはこの制限がないこと
- 管理栄養士は外部連携での配置でもよいこと
- 栄養アセスメントは3月に1回以上、体重は1月ごとに測定すること
- LIFEへの情報提出が算定要件であること
- 栄養改善加算との「同月算定できる例外」があること
- 口腔・栄養スクリーニング加算との関係
- リハマネ(ハ)と(ロ)のどちらが得かという計算
- 算定できない状態(定員超過・人員基準欠如等)
栄養アセスメント加算とは?単位数は50単位
栄養アセスメント加算とは、管理栄養士が介護職員等と共同して、利用者ごとの低栄養状態のリスクと解決すべき課題を把握した場合に算定できる加算です。「改善サービスを提供する」加算ではなく、「見つける」ことを評価する加算という位置づけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 50単位 |
| 算定の単位 | 1月につき |
| 期間の上限 | なし(要件を満たす限り継続算定可) |
| LIFE提出 | 必須 |
栄養改善加算(3月以内)や口腔機能向上加算(3月以内)と違い、栄養アセスメント加算には期間の定めがありません。
3月に1回以上のアセスメントと月1回の体重測定を回し続ける限り、継続して算定できます。50単位×12月=年600単位。派手ではありませんが、積み上がる加算です。
告示の原文で算定要件を確認する
通所リハビリテーション費 注15です。
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、(中略)届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
(1)当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3)利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4)別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 管理栄養士は外部との連携でもよい(自事業所で雇う必要はない)
- アセスメントは多職種共同で行う。管理栄養士ひとりで完結させない
- 結果を本人または家族に説明する
- LIFEへの提出と活用が要件
- 定員超過利用・人員基準欠如等の減算状態にないこと(要件4)
最大の論点:リハマネ加算(ハ)との排他関係
通所リハビリで栄養アセスメント加算を考えるとき、実質的な検討はここに集約されます。
| 算定している加算 | 栄養アセスメント加算 |
|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 算定できる |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 算定できる |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 算定できない |
リハマネ加算(ハ)は、リハビリ・栄養・口腔の一体的取組を評価する区分です。栄養アセスメントに相当する内容が(ハ)の中に織り込まれているため、二重に算定させない設計になっています。
ちびウルフじゃあ、リハマネ(ロ)+栄養アセスメントのほうが得なんですか?
リハウルフ数字を並べてみると、はっきりするよ。同意月から6月以内で比べると——
(ロ)593単位+栄養アセスメント50単位=643単位
(ハ)793単位
(ハ)のほうが150単位高い。6月を超えた期間でも、(ロ)273+50=323に対して(ハ)473だから、やっぱり(ハ)が上。
だから「(ハ)を取れるなら(ハ)」が基本線。栄養アセスメント加算が主役になるのは、(ハ)の要件(医師の詳細な説明やLIFE提出、口腔・栄養の一体的取組)まで回せない事業所の場合だね。
| 組み合わせ | 6月以内 | 6月超 |
|---|---|---|
| リハマネ(イ)+栄養アセスメント | 560+50=610単位 | 240+50=290単位 |
| リハマネ(ロ)+栄養アセスメント | 593+50=643単位 | 273+50=323単位 |
| リハマネ(ハ)のみ | 793単位 | 473単位 |
(ハ)が単位数で優位なのは事実ですが、(ハ)には管理栄養士・歯科衛生士等を含めた体制と、リハビリ・栄養・口腔を一体で回すLIFE運用が必要です。
体制が整っていないのに(ハ)を届け出て要件を満たせなくなるより、(ロ)+栄養アセスメント加算で確実に積むほうが健全な場合もあります。「取れるか」ではなく「維持できるか」で判断してください。
栄養アセスメントの手順:3月に1回以上、体重は毎月
老企第36号 通所介護費(17)が手順を定めており、通所リハビリはこれと同様の取扱いです。
栄養アセスメントについては、3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の体重については、1月毎に測定すること。
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。
ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。
ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。
アセスメント自体は3月に1回でよいのに、体重測定だけは毎月求められています。
50単位を毎月算定するのですから、毎月の実施記録が必要になるのは当然の設計です。体重測定を送迎前後のルーティンに組み込むなど、記録が自然に残る仕組みにしておくのが確実です。
手順ニ——ケアマネへの「依頼」まで含まれている
見落とされがちなのが手順ニです。低栄養のリスクを見つけたら、介護支援専門員と情報共有し、栄養改善サービスの提供を検討するよう依頼するところまでが手順に含まれています。
「アセスメントしました、以上」では手順を満たしません。見つけた課題を次の支援につなぐ——それがこの加算の趣旨です。実務では、モニタリング報告やサービス担当者会議の記録にその依頼を書き残しておくのがよいでしょう。
管理栄養士は「外部との連携」でよい
通知②が、連携先の範囲を具体的に列挙しています。
当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
- 自事業所での雇用
- 他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限る)
- 医療機関
- 介護保険施設(管理栄養士の配置に条件あり)
- 日本栄養士会・都道府県栄養士会の「栄養ケア・ステーション」
医療機関併設の通所リハビリなら、病院の管理栄養士との連携で要件を満たせるケースが多いはずです。単独型でも、栄養ケア・ステーションという受け皿があります。「管理栄養士がいないから無理」と諦める前に、この5つを当たってみてください。
栄養改善加算との関係——原則と例外
告示は「栄養改善サービスを受けている間」と「終了した日の属する月」は算定しないとしています。ただし通知に例外があります。
原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
順序が大事です。栄養アセスメント → 低栄養と判明 → 同じ月に栄養改善サービスを開始、という流れなら、その月は栄養アセスメント加算50単位+栄養改善加算200単位を算定できます。
翌月以降は、栄養改善サービスを受けている間なので栄養アセスメント加算は算定できません。
LIFEへの提出が必須
要件(3)のとおり、栄養アセスメント加算はLIFE(科学的介護情報システム)への情報提出と活用が必須です。提出するだけでは足りず、フィードバック情報を活用したPDCAサイクルを回すことが求められています。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
LIFE関連加算に共通する構造ですが、「提出が遅れた月は算定できない」という運用になるため、提出スケジュールの管理者を決めておくことが実務上は最重要です。
口腔・栄養スクリーニング加算との関係
栄養アセスメント加算を算定している月は、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位は算定できません。告示第95号第29号の2イ(4)(一)が、栄養アセスメント加算を算定している間を除外しているためです。
ただし、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位のうち、「口腔のスクリーニングだけを行う」ルートは算定できます。栄養側は栄養アセスメント加算でカバーし、口腔側を(Ⅱ)5単位で拾う、という組み合わせです。
| 月の状況 | 栄養アセスメント加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 |
|---|---|---|
| 栄養アセスメント加算を算定 | 50単位 | (Ⅰ)不可。(Ⅱ)5単位(口腔のみ)は可 |
| 栄養改善サービス実施中 | 不可 | (Ⅰ)不可。(Ⅱ)5単位(口腔のみ)は可 |
| リハマネ(ハ)を算定 | 不可 | 要件を満たせば算定可 |
算定にあたっての実務ステップ
- リハマネ加算をどの区分で算定するか決める((ハ)なら栄養アセスメント加算は算定しない)
- 管理栄養士を、自事業所または外部連携(医療機関・栄養ケア・ステーション等)で確保する
- 都道府県知事へ届け出る
- 利用開始時に低栄養状態のリスクを把握する
- 多職種共同で栄養アセスメントを実施し、3月に1回以上のサイクルを組む
- 体重を毎月測定し、記録する
- 結果を本人または家族に説明し、必要に応じて栄養食事相談・情報提供を行う
- 低栄養またはそのおそれがある場合はケアマネへ情報提供し、栄養改善サービスの検討を依頼する
- LIFEへ情報を提出し、フィードバックを計画の見直しに反映する
1つ目で結論が出ます。(ハ)を算定するなら、この加算の検討はそこで終わり。(イ)(ロ)でいくなら、2つ目以降を組み立ててください。
よくある質問
栄養アセスメント加算は1日につきですか、1月につきですか?
1月につき50単位です。
リハマネ加算(ハ)と一緒に算定できますか?
できません。告示注15のただし書きで、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しないとされています。
リハマネ加算(イ)(ロ)とは併算定できますか?
できます。除外されているのは(ハ)のみです。
管理栄養士を雇用していないと算定できませんか?
外部との連携でも算定できます。他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ステーションとの連携により1名以上配置すればよいとされています。
アセスメントはどのくらいの頻度で行いますか?
3月に1回以上です。あわせて利用者の体重は1月ごとに測定します。
アセスメントは管理栄養士が単独で行ってよいですか?
いいえ。医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して実施することが要件です。
結果は誰に説明しますか?
当該利用者またはその家族に説明し、相談等に必要に応じ対応することとされています。
LIFEへの提出は必須ですか?
必須です。提出だけでなく、フィードバック情報を活用したPDCAサイクルによる質の管理も求められています。
栄養改善加算と同じ月に算定できますか?
原則は算定できませんが、栄養アセスメントの結果、栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合には、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できるとされています。
算定できる期間に上限はありますか?
ありません。要件を満たす限り継続して算定できます。
低栄養を見つけたあと、何をすればよいですか?
介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼することが手順に含まれています。
通所介護の栄養アセスメント加算と同じですか?
単位数(50単位/月)と手順は同じですが、通所介護にはリハマネ加算(ハ)との排他規定がありません。通所リハビリ固有の制限です。
- 通所リハビリの栄養アセスメント加算は1月につき50単位
- 算定期間に上限はなく、要件を満たす限り継続算定できる
- リハマネ加算(ハ)を算定している月は算定できない
- リハマネ加算(イ)(ロ)とは併算定できる
- 単位数だけで比べると(ハ)793単位が(ロ)593+50=643単位を上回る
- ただし(ハ)は体制とLIFE運用の維持が前提になる
- 管理栄養士は自事業所配置でも外部との連携でもよい
- 連携先は他の介護事業所・医療機関・介護保険施設・栄養ケア・ステーション
- アセスメントは多職種共同で実施する
- 頻度は3月に1回以上
- 体重は1月ごとに測定する
- 結果は本人または家族に説明する
- 低栄養のおそれがあればケアマネへ情報共有し栄養改善サービスの検討を依頼する
- LIFEへの情報提出と活用が算定要件
- 栄養改善サービスを受けている間と終了月は算定しない
- アセスメントで必要と判断した月は栄養改善加算と同月算定できる
- 栄養アセスメント加算算定中は口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない
- 口腔のみのスクリーニングによる(Ⅱ)5単位は算定できる
- 定員超過利用・人員基準欠如等の減算状態では算定できない
- まずリハマネ加算の区分を決めることが検討の出発点になる
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) 通所リハビリテーション費 注15(全国老人保健施設協会 法令Q&A検索システム)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) 第18号の2、第29号の2
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号) 通所介護費(17)栄養アセスメント加算について、通所リハビリテーション費(18)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および老企第36号の留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(都道府県・市町村)の解釈をご確認ください。届出の様式・提出方法、外部連携の具体的な取扱いは指定権者によって異なる場合があります。LIFEへの提出情報・提出頻度は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」によります。単位数は1単位あたりの単価(地域区分)により実際の報酬額が変わります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。区分選択の考え方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。



