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通所リハビリテーション

【令和6年度介護報酬改定のQ&Aまとめ】通所リハビリテーション(厚生労働省より引用)

 

令和6年度介護報酬改定の通所リハビリテーションのQ&A(厚生労働省からの引用)をまとめました。

 

【令和6年度介護報酬改定のQ&Aまとめ】通所リハビリテーション

Q

入浴介助加算(II)

情報通信機器等を活用した訪問方法について

情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。

A

情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環 境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととしている。

 

Q

入浴介助加算(II)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居 宅」とはどのような場所が想定されるのか。

A

・ 利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室 がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下1~5をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。

1 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。

2 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。

3 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個 別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものと する。

4 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

5 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定で
きるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)問1の修正。

 

Q

入浴介助加算(II)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しく は介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関 する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用 者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専 門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。

A

福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

 

Q

所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。

A

降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれる。 例えば、急な気象状況 の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含むこととして差し支えないため、都道 府県・市町村におかれては地域の実態に鑑み、対応されたい。

 

Q

通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。

A

・ 利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の居 住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と 利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎につ いては、送迎減算を適用しない。

・ 通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎 減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模 多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支 えない。

 

Q

A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所と の間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B 事業所の従業者が送 迎を行う際に、A 事業所と B 事業所の利用者を同乗させることは可能か。

A

・ 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A 事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用さ れるものであることから、適用される。ただし、B 事業所の従業者が A 事業所と雇用契約 を締結している場合は、A 事業所の従業者(かつ B 事業所の従業者)が送迎を実施してい るものと解されるため、この限りではない。

・ 上記のような、雇用契約を結んだ上でのA事業所とB事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議 のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福 祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことの ない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。

・ 通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎 減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規 模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差 し支えない。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問31の修正。

 

Q

A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者によ り、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用され るのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用 者を同乗させることは可能か。

A

・ 指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利 用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所 介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能 である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、 利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。

・ 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において 同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合 には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も 可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各事業所の通 常の事業実施地域範囲内とする。

・ 通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎 減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模 多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支 えない。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問32の修正。

 

Q

基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分 の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)では、現に感染症や災害の影響 と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体 的な理由は問わないのか。

A

対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害については、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と想 定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、3%加算や規模区 分の特例を適用することとして差し支えない。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問2の修正。

 

Q

各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、 地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サ ービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導 及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号) (以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーシ ョンについては留意事項通知第2 の8(2)及び(8 )を準用し算定することとな っているが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事 業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別 な期間」として取り扱うことはできるか。

A

・ 留意事項通知において「一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を 乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、ほと んど全て の事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この趣旨 を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期間や、自主的 に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。

・ なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模 区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問3の修正。

 

Q

規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例え ば、一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用 延人員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該 事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行う ことはできないのか。

A

通所介護(大規模型I、大規模型II)、通所リハビリテーション事業所(大規模型)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又は災害(規模区分 の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)が 別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出及びそ の適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月において、3%加算の算 定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度内に3%加算の 算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能であり、例えば、以下も可能であ る。(なお、同時に3%加算の算定要件と規模区分の特例の適用要件のいずれにも該当 する場合は、規模区分の特例を適用することとなっていることに留意すること。)

– 年度当初に3%加算算定を行った事業所について、3%加算算定終了後に規模区 分の特例適用の届出及びその適用を行うこと。(一度3%加算を算定したため、年度内 は3%加算の申請しか行うことができないということはない。)

– 年度当初に規模区分の特例適用を行った事業所について、規模区分の特例適用終 了後に3%加算算定の届出及びその算定を行うこと。(一度規模区分の特例を適用した ため、年度内は規模区分の特例の適用しか行うことができないということはない。)
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和3年3月19日)問7の修正。

 

Q

3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じ た月の翌月 15 日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされな かった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。

A

貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月 15 日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用は できない。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問10の修正。

 

Q

感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該 事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、 各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむ を得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、 平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。

A

・差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型通所介護及 び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分) 及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意 事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2 の7(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)を準用す ることとしており、同項中の「災害その他やむを得ない理由」には、当該感染症又は災害 の影響も含まれるものである。なお、感染症又は災害の影響により休業やサービス縮小等 を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサービス縮小等 が終了してもなお受け入れを行った利用者が3%加算の算定や規模区分の特例を行う事 業所を利用し続けている場合、当該利用者については、平均利用延人員数に含めることと する。

・また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区 分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問12の修正。

 

Q

感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出 は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し 3%加算算定の届出を行い加算を算定した場合において、次月に利用延人員数が回復 し、3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利 用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。

A

感染症や災害(3%加算の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度 3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を 算定することが可能である。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問21の修正。

 

Q

3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生 した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、 対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合 も事務連絡により示されるのか。

A

3%加算及び規模区分の特例の終期については、対象となる感染症や災害により、これによる影響が継続する地域、期間が異なることから、その都度検討を行い対応をお示しす る。

 

Q

平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ ーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供 に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を 10 で除した数以 上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。

A

算出式は以下の通り。なお、「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる」とは、当該通所リハビリテーション事業所の業務に従事する時間をいい、必ずしも利用者に対 し通所リハビリテーションを提供している時間に限らないことに留意すること。

 

Q

平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ ーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当た る理学療法士等が利用者の数を 10 で除した数以上確保されていること」に係る留意 事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事 することとされている時間」には、事業所外で退院前カンファレンスに参加している 時間等は含まれるのか。

A

・ 含まれる。

・ 事業所外の業務に従事している時間であっても、通所リハビリテーション事業所に係る 業務であれば、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を 10 で除した数以上確保されていること」の算出式にある「理学療法士等の通所リハビリテー ション事業所における勤務時間の合計」に含めることができる。

 

Q

平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ ーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント 加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の 利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支え ないか。また、理学療法士等の配置については、あらかじめ計画された利用時間や利 用人数、勤務表上予定された理学療法士等の勤務時間を用いて、計算することとして 差し支えないか。

A

差し支えない。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療 法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者ある いは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程 度か。

A

訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問2の修正。

 

Q

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。

A

・ 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医 療院の人員基準の算定に含めない。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問3の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFE へのデータ提出は必要か。

A

・ 利用者の状況に変化がないと判断される場合、LIFEにデータを提出する必要はない。

・ ただし、栄養アセスメントを行った日の属する月から少なくとも3月に1回は LIFE にデータを提出すること。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーショ ン計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」と あるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。

A

・ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。

・ ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 1 の修正。

 

Q

同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジ メント加算を算定することは可能か。

A

可能。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問4の修正。

 

Q

事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用して いる利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定 している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催するこ とは可能か。

A

・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハ ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共 有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合 同で実施しても差し支えない。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問5の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の 利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択するこ とは可能か。

A

可能である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問9の修正。

 

Q

同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供して いる場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たし ていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。

A

・ それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合においては、当該加算を各々算定することができる。

・ ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハ ビリテーションの提供ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっている かは十分留意すること。

・ 単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業 療法の提供を行っている事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に 関しては別の事業所において提供されるケース等が考えられる。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 11 の修正。

 

Q

訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメン ト加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメ ント加算の算定を新たに開始することは可能か。

A

・ 可能である。

・ なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から6 月間を超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則として リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(II)を算定する。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 16 の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算 定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回 のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビ リテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定するこ とは可能か。

A

・ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリ テーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月 から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2) を算定することはできない。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 33 の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たっ て、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得 することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に 当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。

A

・ 取得できる。

・ リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又は その家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、 通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前 月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 10 の修正。

 

Q

医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビ リテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様 式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-2- 1をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。別紙様式2-2 -1の ADL に関する評価項目には Barthel Index が用いられているが、医療機関から 介護施設に提供するにあたり、当該項目を FIM(functional Independence Measure) で代替することは可能か。

A

Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変更は可能である。ただし、様式の変更に当たっては、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で事前の合意 があることが必要である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 22 の修正。

 

Q

医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、 一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別 機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハ ビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始して もよいとされている。

1) 情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション 事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関 側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業 所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における 医師の診療を省略して差し支えないか。

2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテ ーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1に よる情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用し て差し支えないか。

A

1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。

2) 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、 心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビ リテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー ション提供内容について整合が取れたものとなっていることを確認すること。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 23 の修正。

 

Q

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい て」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しない とリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができな いのか。

A

様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。

 

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味