通所リハビリの栄養改善加算とは?

通所リハビリの栄養改善加算は1回につき200単位、1月に2回を限度、3月以内。ただし3月ごとの評価で改善していなければ、引き続き算定できます。「3月で打ち切り」ではありません。ここを誤解して自主的に止めている事業所を、実際に何度も見てきました。
もうひとつ、通所リハビリならではの実務メリットがあります。栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に書けば、栄養ケア計画の作成に代えられる——通知が明記しています。書類を2本立てにする必要はありません。
この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(厚生省告示第19号)通所リハビリテーション費 注16、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第29号、老企第36号を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 200単位/回・月2回限度・3月以内という算定の枠
- 3月を超えても算定を継続できる条件
- 対象者の5つの基準(BMI18.5未満、3%以上の体重減少など)
- 管理栄養士は外部連携での配置でもよいこと
- 栄養ケア計画を通所リハビリテーション計画で代えられること
- 必要な場合は居宅を訪問して食事状況を把握すること
- リハマネ加算(ハ)を算定する場合の栄養ケア計画の作り方
- 栄養アセスメント加算・口腔・栄養スクリーニング加算との関係
- LIFE提出は要件ではないこと
- 算定できない状態(定員超過・人員基準欠如等)
栄養改善加算とは?単位数は200単位
栄養改善加算とは、低栄養状態にある、またはそのおそれのある利用者に対して、個別的な栄養食事相談等の栄養管理を行った場合に算定できる加算です。「見つける」栄養アセスメント加算に対して、こちらは「介入する」加算にあたります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 200単位 |
| 算定の単位 | 1回につき |
| 回数の上限 | 1月に2回 |
| 期間 | 3月以内(条件を満たせば延長可) |
| LIFE提出 | 要件ではない |
月2回で400単位。3月で最大1,200単位です。通所リハビリの栄養・口腔関連の加算のなかでは、もっとも単位が大きい部類に入ります。
告示の原文で算定の枠を確認する
通所リハビリテーション費 注16です。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、(中略)届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
本文だけ読むと3月で終わる加算に見えます。しかしただし書きが「改善しなければ引き続き算定できる」と明言している。
条件は2つです。①3月ごとに栄養状態の評価を行うこと、②その結果、低栄養状態が改善しておらず、引き続き栄養改善サービスが必要と認められること。
逆にいえば、評価の記録がなければ3月で止めるしかありません。継続算定の可否は、評価をやっているかどうかで決まります。
対象者は5つの基準のいずれかに該当する者
老企第36号は、算定できる利用者を数値で示しています。
栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ BMIが18.5未満である者
ロ 1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は基本チェックリストの№(11)の項目が「1」に該当する者
ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者
ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
- 「いずれか」に該当すればよい(すべてを満たす必要はない)
- かつ「栄養改善サービスの提供が必要と認められる」ことが必要
- ホが包括的な受け皿になっているため、数値に届かなくても該当しうる
該当を疑うべき7つの状態
通知は、イ〜ホに該当しないか確認すべき問題を列挙しています。
| 問題 | 目安 |
|---|---|
| 口腔および摂食・嚥下機能の問題 | 基本チェックリスト(13)(14)(15)のいずれかが「1」 |
| 生活機能の低下の問題 | — |
| 褥瘡に関する問題 | — |
| 食欲の低下の問題 | — |
| 閉じこもりの問題 | 基本チェックリスト(16)(17)のいずれかが「1」 |
| 認知症の問題 | 基本チェックリスト(18)(19)(20)のいずれかが「1」 |
| うつの問題 | 基本チェックリスト(21)〜(25)のうち2項目以上が「1」 |
ちびウルフBMIも体重減少も基準に届かない人は、対象外ですか?
リハウルフそう決めつけないでほしい。ホに「その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者」という受け皿があるからね。
通知がわざわざ7つの問題を挙げているのは、「数値には出ていないが危ない人を拾え」という意味だと読んでいる。特にうつと閉じこもりは、体重に現れる前に食事量が落ちる。
現場では、送迎時の様子や昼食の残し方から気づくことのほうが多い。介護職員が「最近半分残してる」と言い出したら、それが起点になる。
算定要件:管理栄養士の配置と4つの手順
厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第29号です。
二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を一名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(管理栄養士等)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ホ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
基準ロの職種列挙に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が入っています。通所介護の基準にはない書き方です。
摂食・嚥下はSTの領域、食事姿勢や上肢機能はPT・OTの領域。栄養を管理栄養士だけの仕事にしないという設計が、通所リハビリでは条文レベルで表れています。
栄養ケア計画は通所リハビリテーション計画で代えられる
実務上もっとも効くのが、通知の次の一文です。
(栄養ケア計画を作成し)作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
別紙で栄養ケア計画を起こす必要はありません。通所リハビリテーション計画のなかに、栄養食事相談に関する事項や取り組むべき事項を書き込めばよい、ということです。
ただし、本人または家族への説明と同意は必要です。計画に統合したからといって、同意の手続きが消えるわけではありません。
栄養改善サービスの6つの手順
通知④が手順を定めています。
- 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する
- 管理栄養士が中心となって栄養アセスメントを行い、多職種共同で栄養ケア計画を作成し、本人・家族に説明して同意を得る
- 栄養ケア計画に基づき管理栄養士等が栄養改善サービスを提供する(問題があれば直ちに計画を修正する)
- 居宅の食事状況に課題があれば、同意を得たうえで居宅を訪問し、食事状況・食事環境の課題把握や、食事の準備をする者への栄養食事相談を行う
- おおむね3月ごとに体重測定等により栄養状態の評価を行い、結果をケアマネや主治医へ情報提供する
- サービス提供の記録に管理栄養士が栄養状態を定期的に記録している場合は、加算算定のための別記録は不要
居宅訪問は「必要に応じて」だが、軽視できない
栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。
訪問の要否は、居宅における食事の状況を聞き取った結果で判断します。つまり聞き取り自体は必ず行うという建て付けです。
通所リハビリでの昼食だけを見て「よく食べている」と判断していると、家では1日1食という実態を取りこぼします。同居家族が食事を用意しているなら、相談の相手は本人ではなく調理をする家族です。
リハマネ加算(ハ)との関係——併算定できる
栄養アセスメント加算と違い、栄養改善加算はリハマネ加算(ハ)と併算定できます。告示注16にリハマネ(ハ)の除外規定はありません。
そのうえで、通知は(ハ)を算定する場合の計画の作り方を指示しています。
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を実施し、栄養改善サービスの提供が必要と判断して当該加算を算定する場合は、リハビリテーションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を作成すること。
リハマネ(ハ)はリハビリ・栄養・口腔の一体的取組を評価する区分です。(ハ)を算定しながら栄養改善加算を取るなら、栄養ケア計画は栄養単独で作らず、リハビリと口腔の評価結果を踏まえたものにする必要があります。
| 加算 | リハマネ(ハ)との併算定 |
|---|---|
| 栄養改善加算 | 可(リハ・口腔の評価を踏まえた計画作成が必要) |
| 栄養アセスメント加算 | 不可 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)ロ | 不可 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 可(むしろ(ハ)の算定が要件) |
栄養アセスメント加算・スクリーニング加算との関係
栄養改善サービスを提供している間は、栄養アセスメント加算は算定できません(告示注15のただし書き)。サービス終了月も同様です。
ただし例外があります。
栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
口腔・栄養スクリーニング加算についても同様の考え方が置かれています。スクリーニングの結果として栄養改善サービスが必要と判断され、開始された月は、スクリーニング加算と栄養改善加算の両方を算定できます。
栄養アセスメント加算も口腔・栄養スクリーニング加算も、「発見して栄養改善につないだ月」だけは併算定を認めています。
制度としては、見つけたら止めずに介入へつなげ、という誘導です。アセスメント → 判断 → 同月にサービス開始の流れを、記録上たどれるようにしておいてください。
LIFEへの提出は要件ではない
栄養関係の加算はLIFE提出が必須という印象がありますが、栄養改善加算はLIFEへの提出を算定要件としていません。
| 加算 | LIFE提出 |
|---|---|
| 栄養アセスメント加算 | 必須 |
| 栄養改善加算 | 要件ではない |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 要件ではない |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 必須 |
| 科学的介護推進体制加算 | 必須 |
LIFE運用が整っていない事業所でも、栄養改善加算は取りにいけるということです。管理栄養士との連携さえ確保できれば、着手のハードルは高くありません。
算定にあたっての実務ステップ
- 管理栄養士を自事業所または外部連携(医療機関・栄養ケア・ステーション等)で確保する
- 都道府県知事へ届け出る
- 利用開始時に低栄養状態のリスクを把握し、BMI・体重変化・食事摂取量等を記録する
- 対象者の5基準(イ〜ホ)のどれに該当するかを明示して選定する
- 居宅における食事の状況を聞き取り、課題があれば居宅訪問を計画する
- 多職種共同で栄養ケア計画を作成する(通所リハビリテーション計画への記載で代えてよい)
- 本人・家族に説明し、同意を得る
- 月2回を上限に栄養改善サービスを提供し、栄養状態を定期的に記録する
- おおむね3月ごとに評価し、結果をケアマネ・主治医へ情報提供する
- 3月経過時、改善していなければ「引き続き必要」と判断した記録を残して算定を継続する
最後の1行が、この加算の分かれ目です。3月で自動的に切れるわけではないことを、請求担当と現場の双方で共有しておいてください。
よくある質問
栄養改善加算は月に何回まで算定できますか?
1月に2回が限度です。1回につき200単位なので、月最大400単位になります。
3月を超えたら算定できなくなりますか?
なりません。3月ごとの栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定できます。
継続するために必要なものは何ですか?
3月ごとの栄養状態の評価と、「引き続き必要」と認めた判断の記録です。評価を行っていなければ継続の根拠になりません。
対象者の基準は全部満たす必要がありますか?
いいえ。BMI18.5未満、1〜6月間で3%以上の体重減少、血清アルブミン値3.5g/dl以下、食事摂取量が不良(75%以下)、その他低栄養状態にある又はそのおそれがある——このいずれかに該当し、かつサービスの提供が必要と認められる者が対象です。
管理栄養士を雇用していないと算定できませんか?
外部との連携でも算定できます。他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ステーションとの連携により1名以上配置すればよいとされています。
栄養ケア計画は別に作らないといけませんか?
通所リハビリでは、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができます。
居宅訪問は必須ですか?
居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合に、同意を得て訪問することとされています。聞き取り自体は前提になっています。
リハマネ加算(ハ)と併算定できますか?
できます。ただしその場合は、リハビリテーションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を作成することとされています。
栄養アセスメント加算と同じ月に算定できますか?
栄養アセスメントの結果、栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合には、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。
LIFEへの提出は必要ですか?
栄養改善加算の算定要件にはLIFEへの提出は含まれていません。栄養アセスメント加算とは異なる点です。
評価の結果はどこへ情報提供しますか?
おおむね3月ごとに栄養状態の評価を行い、その結果を担当の介護支援専門員や主治の医師に情報提供することとされています。
記録は加算専用に別で作る必要がありますか?
サービスの提供の記録において、栄養ケア計画に従い管理栄養士が栄養状態を定期的に記録している場合は、加算算定のために別途記録する必要はないとされています。
- 通所リハビリの栄養改善加算は1回につき200単位
- 1月に2回が限度で、月最大400単位
- 原則3月以内だが、改善していなければ引き続き算定できる
- 継続には3月ごとの栄養状態の評価と判断の記録が必要
- 対象はBMI18.5未満など5基準のいずれかに該当し、サービスが必要と認められる者
- 「その他低栄養状態にある又はそのおそれがある者」という受け皿がある
- うつ・閉じこもり・認知症等の問題からも該当を疑う
- 管理栄養士は自事業所配置でも外部連携でもよい
- 栄養ケア計画は多職種共同で作成する
- 通所リハビリでは共同する職種にPT・OT・STが明記されている
- 栄養ケア計画は通所リハビリテーション計画への記載で代えられる
- ただし本人・家族への説明と同意は必要
- 居宅の食事状況を聞き取り、課題があれば居宅を訪問する
- 訪問先では食事の準備をする家族への相談も行う
- おおむね3月ごとに評価し、ケアマネ・主治医へ情報提供する
- リハマネ加算(ハ)と併算定できる
- (ハ)を算定する場合はリハ・口腔の評価を踏まえた栄養ケア計画にする
- 栄養改善サービス実施中は栄養アセスメント加算を算定できない
- アセスメントで必要と判断した月だけは両方算定できる
- LIFEへの提出は算定要件ではない
- 定員超過利用・人員基準欠如等の減算状態では算定できない
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) 通所リハビリテーション費 注15・注16(全国老人保健施設協会 法令Q&A検索システム)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) 第29号
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号) 通所リハビリテーション費(19)栄養改善加算について、通所介護費(18)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および老企第36号の留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(都道府県・市町村)の解釈をご確認ください。継続算定の判断、居宅訪問の要否、届出の様式・提出方法は指定権者によって取扱いが異なる場合があります。単位数は1単位あたりの単価(地域区分)により実際の報酬額が変わります。基本チェックリストの項目番号は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号)によります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。対象者の見つけ方や運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




