訪問介護の生活援助と身体介護の境界線|老計第10号で線引きを解説

訪問介護の身体介護と生活援助の境界は、「利用者の身体に触れたかどうか」では決まりません。この誤解が現場でいちばん多い。
境界を決めているのは老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)です。同通知は身体介護を3つに定義しており、その2つ目に「利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」が入っています。つまり、利用者と一緒に行う掃除・調理・洗濯は、触れていなくても身体介護です。
逆に、ヘルパーが代わりに行う掃除・調理・洗濯は生活援助です。同じ「掃除」という行為でも、代行なら生活援助、一緒にやるなら身体介護。ここが本質です。
この記事では、老計第10号と老企第36号、令和6年度改定の告示単位数を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 老計第10号による身体介護・生活援助の定義
- 「身体に触れたかどうか」が基準ではない理由
- 同じ掃除でも身体介護になる「見守り的援助」の考え方
- 見守り的援助として通知に列挙されている具体例
- 「特段の専門的配慮をもって行う調理」が身体介護になる理由
- 生活援助中心型を算定できる場合の条件
- ケアプランに算定理由を記載しなければならないこと
- 「サービス準備・記録」が単独では算定できないこと
- 身体介護に引き続き生活援助を行う場合の単位数
- 境界が曖昧な場面での実務的な判断の仕方
身体介護の定義は3つ。触れることは条件ではない
老計第10号 別紙1は、身体介護を次のように定義しています。
身体介護とは、①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)、②利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス、③その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう。(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要となる行為であるということができる。)
| 定義 | 典型例 | |
|---|---|---|
| ① | 身体に直接接触して行う介助 | 排泄介助、食事介助、入浴介助、移乗介助、更衣介助 |
| ② | 利用者と共に行う自立支援・重度化防止 | 一緒に行う掃除・調理・洗濯、見守り的援助 |
| ③ | 特段の専門的配慮をもって行うサービス | 嚥下困難者のための流動食等の調理 |
①だけを見て「触れたら身体介護」と覚えてしまうと、②と③を取りこぼします。②と③は、触れていなくても身体介護です。
通知の括弧書きが優れた判断軸を示しています。「仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要となる行為」が身体介護です。
通知の注釈は、こう補足しています。入浴や整容という行為そのものは、介護を要する状態が解消されても日常生活上必要ですが、それを「介助」する行為は不要になる。同様に、調理そのものは必要でも、「特段の専門的配慮」(流動食にするなど)は不要になる。だから身体介護だ、という論理です。
一方の生活援助は、「介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為」と定義されています。掃除も調理も、元気になれば本人がやる行為です。だから代行的サービスであり生活援助になります。
一緒にやれば身体介護。老計第10号1―6の見守り的援助
平成30年度改正で明確化された部分です。老計第10号「1―6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」には、次の例が列挙されています。
- ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う
- 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を、見守り・声かけを行うことにより、一人でできるだけ交換し後始末ができるように支援する
- 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する
- 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)
- 移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
- ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
- 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
- ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をして、ゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助
- 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す
- 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
- 車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
この一覧を見ると、掃除・整理整頓・ゴミ出し・冷蔵庫の整理・洗濯物・シーツ交換・衣類の整理・調理・配膳・後片付け・買い物という、生活援助の項目とまったく同じ行為が並んでいます。
違いは「利用者と一緒に、手助けや声かけ及び見守りしながら」行うかどうかだけです。
| 場面 | 区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 利用者が寝ている間にヘルパーが掃除 | 生活援助 | 代行的サービス |
| 利用者と一緒に、声かけしながら掃除 | 身体介護 | 自立支援・重度化防止のためのサービス |
| ヘルパーが一般的な食事を作る | 生活援助 | 一般的な調理 |
| 利用者と一緒に、見守りながら調理 | 身体介護 | 自立支援・重度化防止のためのサービス |
| 嚥下困難者のための流動食を作る | 身体介護 | 特段の専門的配慮をもって行う調理 |
| 利用者不在のベッドでシーツ交換 | 生活援助 | ベッドメイク |
| 利用者と一緒にシーツ交換 | 身体介護 | 見守り的援助 |
| ヘルパーが代わりに買い物 | 生活援助 | 買い物・薬の受け取り |
| 車いすで店に行き、本人が品物を選べるよう援助 | 身体介護 | 見守り的援助 |
ちびウルフじゃあ「一緒にやってます」って言えば、全部身体介護で取れちゃうんですか?
リハウルフ取れません。通知の最後にちゃんと歯止めがあります。見守り的援助の締めくくりに「安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの」とあります。
つまりケアプランに位置付けられていることが要件です。現場の判断で勝手に身体介護へ振り替えることはできません。自立支援に資する根拠をアセスメントで示して、プランに落とす。この順序を踏んでいれば、実地指導でも説明できます。
生活援助の定義と、算定できる場合の限定
老計第10号 別紙2は、生活援助を次のように定義しています。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。
※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
① 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
② 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
生活援助として通知が挙げているのは、次の6項目です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2―1 掃除 | 居室内やトイレ、卓上等の清掃/ゴミ出し/準備・後片づけ |
| 2―2 洗濯 | 洗濯機または手洗いによる洗濯/乾燥(物干し)/取り入れと収納/アイロンがけ |
| 2―3 ベッドメイク | 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 |
| 2―4 衣類の整理・被服の補修 | 衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)/被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) |
| 2―5 一般的な調理、配下膳 | 配膳、後片づけのみ/一般的な調理 |
| 2―6 買い物・薬の受け取り | 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)/薬の受け取り |
「やむを得ない事情」は障害・疾病に限らない
老企第36号 第二の2(6)は、生活援助中心型の算定要件を柔らかく解釈しています。
注3において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。
「障害・疾病がなくても、同様のやむを得ない事情があればよい」と明記されています。同居家族がいるからといって、機械的に生活援助を外す運用は通知の趣旨に反します。
ただし条件があります。同(6)の後段です。
なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。
算定理由の記載は義務です。ケアマネジャー側の宿題で、実地指導でも確認されます。
「サービス準備・記録」は単独では算定できない
老計第10号の本文には、実務上重要な注意書きがあります。
「サービス準備・記録」は、あくまでも身体介護又は生活援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、サービスに要する費用の額の算定にあたっては、この行為だけをもってして「身体介護」又は「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わないよう留意されたい。
「サービス準備・記録」には、健康チェック(安否確認、顔色・発汗・体温等のチェック)、環境整備(換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等)、相談援助・情報収集・提供、提供後の記録が含まれます。
これらだけで訪問した場合、身体介護としても生活援助としても算定できません。老企第36号 第二の2(4)⑥も、「単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない」と重ねて書いています。
単位数の違い。身体介護のほうが明確に高い
令和6年度の基本報酬は次のとおりです。
| 区分 | 所要時間 | 単位数 |
|---|---|---|
| 身体介護中心型 | 20分未満 | 163単位 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 | |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | |
| 生活援助中心型 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 45分以上 | 220単位 | |
| 身体介護に引き続き生活援助 | 20分ごと | +65単位(上限あり) |
45分で比較すると、身体介護387単位に対して生活援助220単位。1.76倍の差があります。区分の判断が報酬に直結するため、恣意的な振替が問題視されやすい構造です。
身体介護の後に生活援助を行う場合、20分ごとに65単位を加算します。ただし老企第36号 第二の2(3)には「20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き行われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない」(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)という制限があります。
20分未満の身体介護を使うときは、生活援助を続けられません。ここは組み合わせの制約として押さえてください。
実務での判断手順
境界が曖昧な場面で、私が確認している順序です。
- その行為は、介護を要する状態が解消されたら不要になるか? → なるなら身体介護寄り
- 利用者の身体に直接接触して介助するか? → するなら身体介護(定義①)
- 利用者と一緒に行い、自立支援・重度化防止に資するか? → 資するなら身体介護(定義②)
- 心身の障害・疾病に伴う特段の専門的配慮を要するか? → 要するなら身体介護(定義③)
- いずれにも当たらず、本人の代行として行う家事か? → 生活援助
- 身体介護(定義②)とする場合、その旨と根拠をケアプランに位置付けたか? → 位置付けがなければ身体介護として算定できない
ちびウルフ実際のところ、現場で一番もめるのはどこですか?
リハウルフ「一緒に調理」です。最初は本当に一緒にやっていたのに、半年経つとヘルパーが全部作っている、というパターン。区分は身体介護のまま残っている。
これは記録を見ればすぐ分かります。だからモニタリングのたびに「今日は利用者は何をしましたか」を具体的に聞くようにしています。実施内容が変わったなら、区分も変えるかプランを見直すか。放置がいちばん危ない。
よくある質問
身体に触れなければ生活援助ですか?
違います。老計第10号は身体介護を3つに定義しており、「利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」「特段の専門的配慮をもって行うサービス」も身体介護です。触れることは条件ではありません。
掃除は必ず生活援助ですか?
違います。利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う掃除・整理整頓は、老計第10号1―6の見守り的援助として身体介護に該当します。
調理はどちらですか?
一般的な調理は生活援助です。嚥下困難者のための流動食等の調理は「特段の専門的配慮をもって行う調理」として身体介護、利用者と一緒に見守りながら行う調理は見守り的援助として身体介護になります。
「一緒にやった」と言えば身体介護になりますか?
なりません。通知は、自立支援・重度化防止に資するものとして「ケアプランに位置付けられたもの」であることを要件としています。現場判断での振替はできません。
買い物はどちらですか?
ヘルパーが代わりに行う買い物は生活援助です。車いす等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する場合は身体介護になります。
シーツ交換はどちらですか?
利用者不在のベッドでのシーツ交換はベッドメイクとして生活援助、利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行うシーツ交換は身体介護です。
安否確認だけの訪問は算定できますか?
できません。「サービス準備・記録」は事前準備等として行う行為で、これだけを単独行為として取り扱わないよう老計第10号に明記されています。
生活援助は一人暮らしでないと使えませんか?
そうではありません。老企第36号は「障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」を含むとしています。ただし算定理由をケアプランに記載する必要があります。
生活援助の対象外になる行為はありますか?
あります。老計第10号は「商品の販売・農作業等生業の援助的な行為」「直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為」は生活援助に含まれないとしています。
身体介護と生活援助で単位数はどれくらい違いますか?
令和6年度で、45分の場合は身体介護387単位(30分以上1時間未満)に対し、生活援助220単位(45分以上)です。約1.76倍の差があります。
身体介護のあとに生活援助を続けられますか?
できます。20分ごとに65単位を加算します。ただし20分未満の身体介護中心型を算定する場合は、引き続く生活援助の加算はできません(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)。
途中で実施内容が変わった場合はどうしますか?
訪問介護計画と居宅サービス計画の見直しが必要です。区分と実態が乖離したまま算定を続けることは、実地指導での指摘対象になります。
- 身体介護と生活援助の境界は「身体に触れたかどうか」では決まらない
- 根拠は老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)
- 身体介護の定義は3つ(直接接触/共に行う自立支援/特段の専門的配慮)
- 判断軸は「介護を要する状態が解消されたら不要になる行為か」
- 生活援助は「解消されれば本人が自身で行うことが基本となる行為」
- 利用者と一緒に行う掃除・調理・洗濯は身体介護(見守り的援助)
- ヘルパーが代行する掃除・調理・洗濯は生活援助
- 嚥下困難者のための流動食等の調理は身体介護(特段の専門的配慮)
- 利用者不在のシーツ交換は生活援助、一緒に行うなら身体介護
- 代行の買い物は生活援助、本人が品物を選べるよう援助するなら身体介護
- 見守り的援助として身体介護にするには、ケアプランへの位置付けが要件
- 現場判断で身体介護に振り替えることはできない
- 生活援助は「利用者が単身」「家族が障害・疾病等」の場合に行われる
- 障害・疾病がなくても、同様のやむを得ない事情があればよい
- 生活援助中心型の算定理由は居宅サービス計画書への記載が必要
- 生活援助に「生業の援助的な行為」は含まれない
- 「サービス準備・記録」だけでは身体介護としても生活援助としても算定できない
- 安否確認や健康チェックだけの訪問は算定できない
- 45分で比較すると身体介護387単位、生活援助220単位
- 身体介護に引き続く生活援助は20分ごと65単位
- 20分未満の身体介護には、引き続く生活援助の加算ができない
- 実施内容が変わったら、区分とプランを見直す
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第182回資料2「訪問介護・訪問入浴介護」(PDF)(老計第10号の内容抜粋を含む)
- 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(平成30年3月30日老振発0330第2号)(PDF)(老計第10号 平成12年3月17日 別紙1・2、1―6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の2(3)(4)⑥、(6)(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)訪問介護 基本報酬
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。身体介護と生活援助の区分、見守り的援助の該当性、生活援助中心型の「やむを得ない事情」の判断は、保険者によって解釈・運用が異なる場合があります。単位数は1単位10円の地域を前提とした表記で、実際の金額は地域区分により異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。判断手順やモニタリングの進め方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




