訪問介護の2時間ルールとは?合算の仕組みと3つの例外を解説

訪問介護の「2時間ルール」とは、前回のサービス終了からおおむね2時間未満の間隔で次の訪問介護を行った場合、それぞれの所要時間を合算して1回として算定するという取扱いのことです。根拠は老企第36号 第二の2(4)④です。
誤解されやすいのですが、これは「2時間空けないと訪問してはいけない」というルールではありません。訪問すること自体は自由です。制限されるのは報酬の数え方だけです。30分+30分で2回請求したいのに、合算されて「1時間の身体介護1回」になってしまう、という話です。
そして、この合算にはいくつかの例外があります。緊急時訪問介護加算、看取り期の利用者、20分未満の身体介護中心型(頻回の訪問)。この3つを知らないと、算定できるものを取りこぼします。
この記事では、老企第36号と令和6年度改定の告示単位数を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 2時間ルールの正確な内容(訪問禁止ではなく合算のルール)
- 「おおむね2時間」がどこからどこまでの間隔なのか
- 合算すると単位数がどう変わるか(具体例つき)
- 合算されない3つの例外
- 20分未満の身体介護(頻回の訪問)の厳しい要件
- 頻回の訪問を行った月にかかる、定期巡回の単位数を上限とする規制
- 訪問看護の2時間ルールとの違い
- 所要時間は「実際の時間」ではなく「計画上の標準的な時間」であること
- 複数のヘルパーが交代した場合の扱い
- 20分未満の生活援助が算定できない理由と、一連のサービス行為とみなす例外
訪問介護の2時間ルールは「合算のルール」。訪問の禁止ではない
老企第36号 第二の2(4)④の原文は次のとおりです。
訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)。
読み取るべきは次の3点です。
- 趣旨は「長時間の訪問を細切れにして単位を稼ぐこと」の防止
- 間隔が2時間未満なら所要時間を合算して1回として算定する
- 例外は緊急時訪問介護加算と看取り期の利用者(さらに20分未満の身体介護中心型が別途規定されている)
2時間空けずに訪問することは、制度上まったく禁止されていません。利用者の生活に必要なら訪問すべきです。合算されるのは報酬の計算だけで、サービスの提供そのものが違法になるわけではありません。
ここを取り違えると、「2時間空かないから訪問できません」という説明になってしまい、利用者に不利益が生じます。正しくは「訪問はできますが、報酬は1回分として合算されます」です。
「おおむね2時間」はどこからどこまでか
条文は「前回提供した指定訪問介護から」としています。実務では、前回のサービス終了時刻から、次回のサービス開始時刻までの間隔で判断するのが一般的です。
「おおむね」という語が入っているため、1時間58分といった数分の差で機械的に切るものではないと読めますが、意図的に2時間ちょうどに合わせるような運用は当然に問題視されます。保険者によって解釈の幅があるため、境界事例は事前に確認してください。
合算すると単位数はどう変わるか
令和6年度の訪問介護の基本報酬(1回あたり)は次のとおりです。
| 区分 | 所要時間 | 単位数 |
|---|---|---|
| 身体介護中心型 | 20分未満 | 163単位 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 | |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | |
| 以降30分を増すごと | +82単位 | |
| 生活援助中心型 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 45分以上 | 220単位 | |
| 身体介護に引き続き生活援助 | 20分ごと | +65単位 |
| 通院等乗降介助 | 1回 | 97単位 |
これをもとに、合算の有無で何が変わるかを見ます。
| ケース | 合算なし | 合算あり | 差 |
|---|---|---|---|
| 身体30分+身体30分 | 244+244=488単位 | 1時間=567単位 | +79単位 |
| 身体45分+身体45分 | 387+387=774単位 | 1時間30分=649単位 | −125単位 |
| 身体20分+身体20分 | 163+163=326単位 | 40分=387単位 | +61単位 |
| 身体50分+身体50分 | 387+387=774単位 | 1時間40分=649単位 | −125単位 |
意外に思われるかもしれませんが、短い訪問どうしの合算では、むしろ単位数が増えることがあります。訪問介護の単価は時間に対して逓減していく設計ではないため、区分の境目をまたぐと逆転が起きます。
一方、45分以上の訪問どうしを合算すると、明確に減ります。「長時間の訪問を細切れにして稼ぐ」ことを防ぐという趣旨どおりの効き方です。
ちびウルフ合算したほうが単位が増えるなら、わざと2時間空けないほうが得なんですか?
リハウルフ単位数だけを見ればそうなる場面はあります。ただ、合算は「1回のサービス」として扱うということなので、訪問介護計画も1回のサービスとして整合していなければおかしい。
単位が増えるからと間隔を詰めるのは、報酬から逆算した計画立案です。実地指導で見られるのは「その時間設定に生活上の必然性があるか」のほうです。利用者の生活パターンから組んで、結果として合算になった、という順序を崩さないでください。
合算されない例外は3つ
①緊急時訪問介護加算を算定する場合
条文の括弧書きにあるとおり、緊急時訪問介護加算を算定する訪問は合算の対象外です。さらに老企第36号 第二の2(22)⑤は、より踏み込んで書いています。
当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)④及び(5)の規定は適用されない。したがって、所要時間が20分未満であっても、20分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)。
緊急時訪問介護加算を算定する訪問は、20分未満でも算定でき、前後の訪問と合算しない。ここは条文が明示的に例外を作っている部分です。取りこぼしやすいので押さえてください。
②看取り期の利用者
「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者」に対する訪問介護は、合算の対象外です。
末期がんや終末期の利用者では、短時間の訪問を頻回に入れる必要が出ます。この場面で合算されると事業所が持たないため、例外とされています。医師の診断が前提になるので、記録で確認できる状態にしておいてください。
③20分未満の身体介護中心型(頻回の訪問)
条文のただし書きは、(5)①に該当する場合、2時間未満の間隔で20分未満の身体介護中心型を提供でき、合算せずにそれぞれ算定できるとしています。ただし要件が重い。
- ①対象者:要介護1・2で認知症日常生活自立度Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Mのいずれか、または要介護3〜5で障害高齢者の日常生活自立度ランクB以上
- ②会議での判断:サービス担当者会議で、1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護の提供が必要と判断されていること(提供月の前3か月に1度以上開催、サービス提供責任者が参加)
- ③連絡体制:事業所が24時間体制で利用者・家族からの連絡に常時対応できる体制にあること
- ④定期巡回との関係:定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営、または指定を併せて受ける計画を策定していること(要介護1・2への提供は「一体的運営」に限る)
- ⑤届出:③と④について届出を行うこと
- ⑥計画への位置付け:「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画に明確に位置付けること
老企第36号 第二の2(5)③は、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護中心型を算定した月について、次のように定めています。
その月の当該利用者に係る1月当たりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)(訪問看護サービスを行わない場合)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として算定できる。
つまり、頻回に入れば入れるほど単位が積み上がる、という構造にはなっていません。実質的に定期巡回の包括報酬と同水準に頭打ちになります。ここを見落として計画を組むと、請求段階で削られます。
なお、頻回の訪問の要件を満たす事業所の利用者であっても、その月に頻回の訪問を含まない場合は、この上限は適用されません。
20分未満の身体介護には、そもそもの内容制限がある
老企第36号 第二の2(5)②は、20分未満の身体介護中心型について次のように限定しています。
- 想定されているのは排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった、生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護
- 単なる安否確認や健康チェックとそれに伴う若干の身体介護では算定できない
- いずれの時間帯でも、引き続き生活援助を行うことは認められない(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)
所要時間は「実際にかかった時間」ではない
2時間ルールと合わせて理解しておくべきなのが、所要時間の考え方です。老企第36号 第二の2(4)①は明快です。
訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。
報酬の時間区分は計画上の標準的な時間で決まります。したがって、たまたま早く終わった日があっても、直ちに区分が下がるわけではありません。
ただし、同③には歯止めがあります。
(前略)当該時間が①により算出された標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせるものとする。具体的には、介護報酬の算定に当たっての時間区分を下回る状態(例えば、身体介護中心型において、標準的な時間は45分、実績は20分の場合)が1カ月以上継続する等、常態化している場合等が該当する。
「1か月以上継続」が計画見直しの目安として条文に書かれています。実地指導では、実績記録と計画の時間設定の乖離が定番の指摘事項です。
ヘルパーが交代しても1回
同⑦は、1人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定するとしています。訪問介護員ごとに複数回として算定することはできません。
2人体制が必要な場面では、2人が同時に入る「2人の訪問介護員等による訪問介護」として所定単位数の200%を算定する形になります(別途の要件あり)。交代で入って2回請求、という運用はできません。
20分未満の生活援助と、「一連のサービス行為」の例外
生活援助中心型には「20分未満」の区分がありません。20分以上45分未満が最短です。したがって、20分未満の生活援助は原則として算定できません。
ただし老企第36号 第二の2(4)⑤には、実務的に有用な例外があります。
こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して1回の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し(所要時間20分未満)、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く(所要時間20分未満)とした場合には、(中略)一連のサービス行為(通院介助)とみなして所要時間を合計し、1回の訪問介護(身体介護中心型に引き続き生活援助を行う場合)として算定できる。
これは2時間ルールの「合算」とは向きが逆で、合算することで算定できるようにする規定です。通院介助のように、1つの目的のために断続的に動く場面で使えます。
同⑥は、訪問介護計画に位置付けられた内容が「単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合」には、⑤の規定にかかわらず訪問介護費は算定できないとしています。
「一連のサービス行為」の理屈は、安否確認の細切れ訪問には使えません。
訪問看護の2時間ルールとの違い
訪問看護にも同趣旨の規定があります(老企第36号 第二の4(3)②)。ただし例外が違います。
| 訪問介護 | 訪問看護 | |
|---|---|---|
| 合算の基準 | 前回からおおむね2時間未満 | 前回からおおむね2時間未満 |
| 例外① | 緊急時訪問介護加算を算定する場合 | 緊急の訪問看護を行う場合 |
| 例外② | 回復の見込みがないと診断された者 | 20分未満の訪問看護費を算定する場合 |
| 例外③ | 20分未満の身体介護中心型(頻回の訪問) | — |
| 職種が違う場合 | 交代しても1回として合算 | 看護職員とリハ職など職種ごとに算定できる |
とくに最後の行は差が大きい。訪問看護では、看護職員が訪問した後に続いて理学療法士等が訪問した場合、職種ごとに算定できると明記されています(第二の4(3)②(三))。訪問介護にはこの扱いがありません。
ちびウルフ朝の起床介助と、その1時間半後のデイの送り出し。これって合算ですか?
リハウルフ間隔が2時間未満なら合算です。緊急時訪問介護加算も看取り期も該当しないので、例外に乗りません。
この形はケアプラン上よくあるので、最初から「1回の訪問介護」として組むか、間隔を2時間以上あけるかのどちらかです。実務的には、起床介助を早めて2時間あける調整をすることが多い。請求してから気づくのがいちばん困るので、プラン段階で時刻を並べて確認してください。
よくある質問
訪問介護の2時間ルールとは何ですか?
前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護を行った場合、それぞれの所要時間を合算して1回として算定するという取扱いです。老企第36号 第二の2(4)④が根拠です。
2時間空けないと訪問してはいけないのですか?
違います。訪問すること自体は制限されていません。合算されるのは報酬の計算だけです。「訪問できない」という説明は誤りです。
2時間はどこから数えますか?
条文は「前回提供した指定訪問介護から」としています。実務では前回のサービス終了時刻から次回の開始時刻までの間隔で判断するのが一般的です。境界事例は保険者に確認してください。
合算すると必ず単位数が減りますか?
減るとは限りません。身体介護30分+30分なら合算で1時間となり、244×2=488単位より567単位のほうが多くなります。45分以上どうしの合算では減ります。
合算されない例外はありますか?
3つあります。①緊急時訪問介護加算を算定する場合、②医師が回復の見込みがないと診断した者への訪問、③要件を満たす20分未満の身体介護中心型(頻回の訪問)です。
緊急時訪問介護加算の訪問は20分未満でも算定できますか?
できます。老企第36号 第二の2(22)⑤は、20分未満でも20分未満の身体介護中心型として算定でき、前後の訪問と合算する必要もないと明記しています。
20分未満の身体介護を頻回に入れるには何が必要ですか?
対象者要件(要介護1・2で認知症自立度Ⅱ以上、または要介護3〜5でランクB以上)、サービス担当者会議での判断、24時間の連絡体制、定期巡回事業所との一体的運営または指定計画、届出、居宅サービス計画への明確な位置付けがすべて必要です。
頻回の訪問を行った月に上限はありますか?
あります。その月の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数が限度になります。
ヘルパーが交代した場合は2回として算定できますか?
できません。1回の訪問介護として、合計の所要時間に応じた所定単位数を算定します。訪問介護員ごとに複数回として算定することはできません。
実際にかかった時間で請求するのですか?
違います。訪問介護計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で区分が決まります。ただし実績が著しく短い状態が1か月以上続く場合は、計画の見直しが求められます。
20分未満の生活援助は算定できますか?
生活援助中心型に20分未満の区分はないため、原則算定できません。ただし複数回の訪問を一連のサービス行為とみなせる場合に限り、所要時間を合計して1回として算定できます(通院介助の例が通知に示されています)。
訪問看護の2時間ルールと同じですか?
合算の基準は同じですが、例外が異なります。訪問看護では20分未満の訪問看護費を算定する場合や緊急の訪問が例外で、さらに看護職員とリハビリ職など職種が違う場合は職種ごとに算定できます。訪問介護にはこの扱いがありません。
- 2時間ルールは「訪問の禁止」ではなく「所要時間の合算」のルール
- 根拠は老企第36号 第二の2(4)④
- 趣旨は、1回の長時間訪問を細切れにして単位を稼ぐことの防止
- 間隔は「前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満」
- 実務では前回終了時刻から次回開始時刻までで判断するのが一般的
- 合算で単位が減るとは限らず、短時間どうしでは増えることもある
- 身体30分+30分は合算で567単位、別算定なら488単位
- 身体45分+45分は合算で649単位、別算定なら774単位
- 例外①は緊急時訪問介護加算を算定する場合
- 緊急時訪問介護加算の訪問は20分未満でも算定でき、前後と合算しない
- 例外②は医師が回復の見込みがないと診断した者への訪問
- 例外③は要件を満たす20分未満の身体介護中心型(頻回の訪問)
- 頻回の訪問には対象者・会議・24時間体制・定期巡回との関係・届出・計画位置付けが必要
- 頻回の訪問を含む月は、定期巡回の所定単位数が実質的な上限になる
- 20分未満の身体介護は、安否確認や健康チェックでは算定できない
- 20分未満の身体介護に引き続く生活援助は算定できない(緊急時を除く)
- 所要時間は実績ではなく、計画上の標準的な時間で判断する
- 実績が著しく短い状態が1か月以上続く場合は計画見直しが必要
- ヘルパーが交代しても1回として合算し、職員ごとの算定はできない
- 20分未満の生活援助は原則算定できないが、一連のサービス行為なら合計できる
- 訪問看護では職種が違えば職種ごとに算定できるが、訪問介護にその扱いはない
- 間隔の調整はケアプランの段階で行い、請求時に気づく事態を避ける
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の2(4)①〜⑦、(5)①〜③、(22)⑤、第二の4(3)②(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)訪問介護 基本報酬
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。「おおむね2時間」の起算点や境界事例の取扱いは、保険者・指定権者によって解釈・運用が異なる場合があります。単位数は1単位10円の地域を前提とした表記で、実際の金額は地域区分により異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。ケアプラン作成上の調整に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




