特養の排せつ支援加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数と算定要件を解説

特養の排せつ支援加算は、(Ⅰ)10単位・(Ⅱ)15単位・(Ⅲ)20単位(いずれも1月につき)の3区分です。(Ⅳ)は存在しません。ネット上には「(Ⅳ)100単位」と書かれた解説も見かけますが、告示にそのような区分はありません。
この加算の最大の特徴は、3区分が「施設単位」ではなく「入所者ごと」に決まることです。同じ施設のなかで、Aさんは(Ⅰ)10単位、Bさんは(Ⅲ)20単位という算定になります。LIFE関連加算のなかでは異例の設計で、ここを施設単位だと思い込んでいると請求が合いません。
そしてもう1つ。「職員が忙しくてトイレ介助が間に合わないからおむつにしていた」というケースは、改善させても加算の対象になりません。通知が名指しで否定しています。
この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の「ラ 排せつ支援加算」、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の3、老企第40号第二の5(42)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 排せつ支援加算は(Ⅰ)10・(Ⅱ)15・(Ⅲ)20単位の3区分で、(Ⅳ)は存在しないこと
- 区分が入所者ごとに決まり、同じ施設で複数の区分が並ぶこと
- 評価する4項目(排尿・排便・おむつ使用・尿道カテーテル留置)
- (Ⅱ)と(Ⅲ)の違い(「いずれか」か「両方」か)
- (Ⅲ)には尿道カテーテルの抜去が含まれないこと
- 職員の都合でおむつにしていた場合は改善させても算定できないこと
- 評価は看護師でもできるが、医師への報告が必要なこと
- 入所者・家族に「いつでも中断・中止できる」ことを説明する義務があること
排せつ支援加算の単位数は(Ⅰ)10・(Ⅱ)15・(Ⅲ)20単位
告示21号の「ラ 排せつ支援加算」は、次のとおりです。
| 区分 | 単位数(1月につき) |
|---|---|
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位 |
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位 |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位 |
告示に定められているのは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3つだけです。(Ⅳ)という区分はありません。
令和3年度改定でこの加算が3区分に再編された際、旧制度の情報と混ざった解説が出回った経緯があるようです。「(Ⅳ)100単位」といった記述を見かけたら、告示の原文で確認してください。存在しない区分で届出をしても受理されません。
単位数自体は小さく見えます。ただし後述のとおり(Ⅰ)は入所者全員が対象なので、定員100人なら月1,000単位以上。改善が出た方が(Ⅱ)(Ⅲ)に上がっていくぶん、上積みされます。
区分は「入所者ごと」に決まる。ここが他のLIFE加算と違う
老企第40号②は、次のように書いています。
排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の3に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。
「(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く」という括弧書きが決定的です。施設として1つの区分を選ぶのではなく、入所者ごとに区分が分かれます。
| 入所者の状況 | 算定する区分 |
|---|---|
| 体制要件を満たす施設の入所者(下記以外の全員) | (Ⅰ)10単位 |
| 排尿・排便が改善、またはおむつ・カテーテルが改善した方 | (Ⅱ)15単位 |
| 排尿・排便の改善とおむつの改善の両方が出た方 | (Ⅲ)20単位 |
科学的介護推進体制加算や自立支援促進加算は「施設として要件を満たせば全員同額」ですが、この加算だけは違います。毎月、入所者ごとに区分を判定して請求する必要があります。
評価するのは4項目。別紙様式6を使う
大臣基準告示95号 第71号の3イ(1)が求める評価について、老企第40号④は具体的に4項目を挙げています。
| 評価項目 | |
|---|---|
| (ア) | 排尿の状態 |
| (イ) | 排便の状態 |
| (ウ) | おむつの使用 |
| (エ) | 尿道カテーテルの留置 |
この4項目が、そのまま(Ⅱ)(Ⅲ)の判定基準になります。様式は別紙様式6。評価と支援計画で同じ様式を使います。
評価の主体は「医師または医師と連携した看護師」
大臣基準は「医師又は医師と連携した看護師」としています。自立支援促進加算が医師必須なのに対し、こちらは看護師でも可能です。
ただし条件があります。老企第40号⑥はこう定めています。
- 看護師が評価を行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告すること
- 看護師が評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談すること
評価そのものは看護師が担えますが、医師への報告が「支援の開始前」に必要な点に注意してください。支援を始めてから事後報告では順序が逆になります。
評価のタイミングは入所時と3月に1回
| 対象 | 評価のタイミング |
|---|---|
| 届出月以降の新規入所者 | 施設入所時 |
| 届出月の前月以前からの既入所者 | 介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行う |
| 全員 | その後、少なくとも3月に1回 |
既入所者の扱いが独特です。「今の状態」ではなく、記録をさかのぼって「入所時の状態」を評価することになります。(Ⅱ)(Ⅲ)は入所時との比較で判定するため、比較の起点を作る必要があるからです。
数年前に入所した方の記録を掘り起こす作業になるので、届出前の準備がいちばん重いのはここです。
(Ⅱ)と(Ⅲ)の違いは「いずれか」か「両方」か
ここが条文の読みどころです。大臣基準と通知を突き合わせると、次のようになります。
(Ⅱ)=3つのうちいずれか1つ
- (ア)排尿または(イ)排便の少なくとも一方が改善し、かついずれにも悪化がない
- 入所時におむつを使用していた方が、おむつを使用しなくなった
- 入所時に尿道カテーテルが留置されていた方の、カテーテルが抜去された
(Ⅲ)=2つを同時に満たす
老企第40号⑮は、(Ⅲ)をこう定義しています。
排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)又は(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、(ウ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。
整理すると、(Ⅲ)には2つの重要な特徴があります。
① 「かつ」である。排尿・排便の改善と、おむつの改善((ウ))の両方が必要です。(Ⅱ)が「いずれか」なのに対し、(Ⅲ)は同時達成が条件です。
② (エ)尿道カテーテルは含まれない。(Ⅲ)の条文に登場するのは(ア)(イ)(ウ)だけです。カテーテルを抜去できても、それだけでは(Ⅲ)にはなりません。(Ⅱ)どまりです。
カテーテル抜去は医療的にも生活の質の面でも大きな成果ですが、加算の設計上は「おむつが外れたこと」のほうが(Ⅲ)に直結します。ここは条文の構造を知らないと読み取れません。
「職員の都合でおむつにしていた」ケースは対象外
この加算でもっとも見落とされている論点です。老企第40号③が、名指しで例外を書いています。
例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。
つまり「本来トイレで排せつできる人を、人手の都合でおむつにしていた」状態からの改善は、加算では評価されないということです。
ちびウルフ厳しくないですか? おむつが外れたのは事実なのに。
リハウルフ厳しいですが、筋は通っています。通知の書き出しは「全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行うことにより」。適切な介護は加算以前の当然の水準で、そこを直しただけでは「特別な支援」ではないという立て付けです。
逆に言えば、この一文は施設への警告でもあります。人手を理由におむつにしていた事実を記録に残すと、「適切な介護が提供されていなかった」と自ら申告することになりかねません。要因分析の書き方には注意が必要です。
支援計画には「排せつに介護を要する原因の分析」が要る
大臣基準イ(2)は、単に計画を作るのではなく「排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成」することを求めています。
「排せつに介護を要する入所者」の定義
老企第40号⑧が明確にしています。
- (ア)排尿または(イ)排便が「一部介助」または「全介助」と評価される者
- (ウ)おむつの使用または(エ)尿道カテーテルの留置が「あり」の者
「要介護状態の軽減が見込まれる」の定義
⑨は、こう定義しています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 特別な支援を行わなかった場合 | (ア)〜(エ)の評価が不変または低下となることが見込まれる |
| 適切な対応を行った場合 | (ア)〜(エ)の評価が改善することが見込まれる |
この2つが同時に成り立つことが「見込まれる」の中身です。放っておいても改善する方は対象になりません。
要因分析・計画作成に関わる職種
老企第40号⑩は、参加する職種を具体的に指定しています。
| 区分 | 職種 |
|---|---|
| 必須 | 評価を行った医師または看護師/介護支援専門員/支援対象の入所者の特性を把握している介護職員 |
| 状況に応じて追加 | 薬剤師/管理栄養士/理学療法士/作業療法士等(疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ) |
必須メンバーに「支援対象の入所者の特性を把握している介護職員」が入っているのがポイントです。介護職員なら誰でもよいわけではなく、その方を実際に見ている職員である必要があります。
また、支援計画に相当する内容を施設サービス計画のなかに記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えられます。ただし「下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること」という条件つきです。書類を1本化したい施設は、この方法が使えます。
入所者・家族への説明義務が重い
老企第40号⑫は、説明すべき内容を5つ列挙しています。他の加算と比べても細かい部類です。
- 排せつの状態および今後の見込み
- 支援の必要性
- 要因分析および支援計画の内容
- 当該支援は、入所者および家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること
- 支援開始後であっても、いつでも入所者および家族の希望に応じて支援計画を中断または中止できること
4つ目と5つ目は、他の加算にはあまり見られない記述です。本人・家族が望まなければ実施しない、始めたあとでもやめられるという点を、あらかじめ説明しておく必要があります。
排せつの支援は本人の尊厳に直接関わります。「加算のために無理にトイレ誘導される」ことがないよう、拒否権を明示させる設計になっています。同意書のひな形にこの2点が入っていない施設は、追記しておくことです。
なお説明は、計画の作成に関与した者が行うこととされています。事務職が同意書だけ回す運用は想定されていません。
見直しは3月に1回。ただし問題があれば「直ちに」
大臣基準イ(3)は「少なくとも3月に1回」の見直しを求めています。加えて老企第40号⑬は、次のように書いています。
支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題(排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。
3月は下限であって、問題があれば待たずに見直します。あわせて、LIFEへの提出情報とフィードバック情報を活用することも求められています。
他の加算との併算定
告示21号の「ラ」の注は「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」としています。これは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の相互の関係を指すもので、他の加算との併算定を禁じるものではありません。
したがって、次のようなLIFE関連加算とは重ねて算定できます。
| 加算 | 単位数(1月につき) |
|---|---|
| 排せつ支援加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 10/15/20単位 |
| 自立支援促進加算 | 280単位 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 40/50単位 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3/13単位 |
いずれもLIFEへの提出が要件なので、提出体制を1つ整えれば横に広げられます。単位数だけを見れば自立支援促進加算が突出していますが、排せつ支援加算は入所者ごとの改善が単位数に直接反映されるという点で、現場の努力が見えやすい加算です。
介護予防(要支援)には存在しない
特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の排せつ支援加算は存在しません。
この加算が設定されているのは、地域密着型特養・看護小規模多機能型居宅介護・特養・老健・介護医療院です。単位数は5サービスすべてで(Ⅰ)10・(Ⅱ)15・(Ⅲ)20単位と共通で、自立支援促進加算のような施設種別による違いはありません。
排せつ支援加算(Ⅳ)はありますか?
ありません。告示に定められているのは(Ⅰ)10単位・(Ⅱ)15単位・(Ⅲ)20単位の3区分のみです。(Ⅳ)や100単位といった記述を見かけた場合は、告示原文で確認してください。
施設として1つの区分を選ぶのですか?
いいえ。区分は入所者ごとに決まります。(Ⅱ)(Ⅲ)に該当する方を除いた入所者全員が(Ⅰ)、改善が出た方が(Ⅱ)または(Ⅲ)です。同じ施設のなかで3区分が並びます。
(Ⅱ)と(Ⅲ)はどう違いますか?
(Ⅱ)は「排尿・排便の改善」「おむつを使用しなくなった」「尿道カテーテルが抜去された」のいずれか1つ。(Ⅲ)は「排尿または排便の改善(悪化なし)」かつ「おむつの改善」の両方が必要です。
尿道カテーテルを抜去できました。(Ⅲ)になりますか?
なりません。(Ⅲ)の要件に登場するのは(ア)排尿・(イ)排便・(ウ)おむつの3つで、(エ)尿道カテーテルは含まれていません。カテーテル抜去のみの場合は(Ⅱ)になります。
評価は看護師が行ってもよいですか?
「医師又は医師と連携した看護師」とされているため可能です。ただし看護師が評価した場合は、支援の開始前に内容を医師へ報告する必要があります。また背景疾患を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとされています。
すでに入所している方の「入所時の評価」はどうしますか?
介護記録等に基づき、施設入所時における評価をさかのぼって行います。(Ⅱ)(Ⅲ)は入所時との比較で判定するため、比較の起点が必要になるためです。届出前の準備としてもっとも作業量が大きい部分です。
人手が足りずおむつ対応にしていた方のおむつが外れました。(Ⅲ)を算定できますか?
できません。通知は、尿意・便意を訴えられるにもかかわらず、職員が適時に介助できるとは限らないことを主な理由としておむつにしていた場合、改善させても加算の対象とはならないとしています。
支援計画は施設サービス計画と別に作る必要がありますか?
別に作らなくても構いません。支援計画に相当する内容を施設サービス計画のなかに記載する場合は、その記載をもって代えられます。ただし下線や枠囲みなどで、他の記載と区別できるようにする必要があります。
入所者・家族への説明では何を伝える必要がありますか?
①排せつの状態と今後の見込み、②支援の必要性、③要因分析と支援計画の内容、④本人・家族が理解したうえで希望する場合に行うものであること、⑤支援開始後でもいつでも中断・中止できること——の5点です。説明は計画の作成に関与した者が行います。
他の加算と併算定できますか?
できます。(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の相互は排他ですが、自立支援促進加算・科学的介護推進体制加算・褥瘡マネジメント加算などとは重ねて算定できます。
- 排せつ支援加算は(Ⅰ)10・(Ⅱ)15・(Ⅲ)20単位/月の3区分。(Ⅳ)は存在しない
- 区分は施設単位ではなく入所者ごとに決まり、同じ施設で3区分が並ぶ
- (Ⅰ)は(Ⅱ)(Ⅲ)に該当する方を除いた入所者全員に算定できる
- 評価項目は(ア)排尿・(イ)排便・(ウ)おむつ使用・(エ)尿道カテーテル留置の4つ
- 評価も支援計画も「別紙様式6」を使う
- 評価は医師または医師と連携した看護師。看護師の場合は支援開始前に医師へ報告する
- 評価は入所時と、その後少なくとも3月に1回
- 既入所者は介護記録等から入所時の状態をさかのぼって評価する
- (Ⅱ)は3つの改善のうちいずれか1つ
- (Ⅲ)は排尿・排便の改善とおむつの改善の両方が必要
- (Ⅲ)に尿道カテーテルの抜去は含まれず、カテーテル抜去のみなら(Ⅱ)
- 職員が適時に介助できないことを理由におむつにしていた場合は、改善させても対象外
- 「排せつに介護を要する入所者」は、一部介助・全介助、またはおむつ・カテーテル「あり」の者
- 要因分析には評価者・介護支援専門員・対象者の特性を把握している介護職員が必須参加
- 支援計画は施設サービス計画への記載で代替できるが、下線・枠囲み等で区別する
- 説明義務は5項目で、「いつでも中断・中止できること」も含まれる
- 説明は計画の作成に関与した者が行う
- 見直しは3月に1回が下限。問題があれば直ちに実施する
- 他のLIFE関連加算と併算定できる
- 介護予防(要支援)版は存在しない
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」ラ(排せつ支援加算)、ナ(褥瘡マネジメント加算)、ム(自立支援促進加算)、ウ(科学的介護推進体制加算)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の3(排せつ支援加算の基準)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(42)排せつ支援加算について
- 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。既入所者の入所時評価をどこまでさかのぼるか、要因分析の記載水準などの運用は、都道府県・指定都市によって判断が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。要因分析の書き方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




