福祉用具貸与の自己負担額と上限額をわかりやすく解説

「福祉用具って、結局いくらかかるんですか」——契約前にいちばん聞かれることです。ところが、品目ごとの全国一律の料金表は存在しません。商品ごとにレンタル価格が違うからです。
そのかわり、自己負担額の決まり方と、月にいくらまで使えるかの上限は制度で決まっています。この記事では、理学療法士・介護支援専門員として福祉用具の選定に関わってきた立場から、その仕組みを厚生労働省の公表資料と介護保険法施行令にもとづいて整理します。
- 自己負担額の計算のしかた
- 1割・2割・3割がどう決まるか(所得の基準)
- 要介護度別の月の上限額(金額表)
- 上限を超えるとどうなるか
- 負担が重くなったときに使える制度
- 見積もりで確認すべきこと
福祉用具貸与の自己負担額の計算はシンプル
厚生労働省は、福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を利用者が負担すると説明しています。また、費用は対象品目によって異なるともしています。
つまり、負担額を知るには「その商品の月額料金」と「自分の負担割合」の2つが分かればよい、ということです。
リハウルフ「相場はいくらですか」と聞かれても、私は数字を言いません。同じ介護ベッドでも商品によって価格が違うからです。事業所の価格表を見せてもらうのが、いちばん早くて正確です。
負担割合はどう決まるか
介護保険法施行令に基準が定められています。第1号被保険者(65歳以上)についての内容です。
| 2割負担の基準 | 合計所得金額が160万円以上(施行令第22条の2第3項) |
|---|---|
| 3割負担の基準 | 合計所得金額が220万円以上(同条第6項) |
ただし、この基準に当てはまっても、次の場合は適用されません(=負担割合が下がります)。
- 2割の除外|世帯の第1号被保険者について、年金収入等とその他の合計所得金額の合計額が346万円(世帯に他の第1号被保険者がいない場合は280万円)に満たない場合
- 3割の除外|同じく、合計額が463万円(同340万円)に満たない場合
- 市町村民税を課されていない方、または市町村の条例により免除された方
- 生活保護法に規定する被保護者である方
月の上限額(区分支給限度基準額)
福祉用具貸与を含む居宅サービスには、要介護度別に1か月あたりの利用限度額が定められています。厚生労働省が示している金額は次のとおりです。
| 要支援1 | 50,320円 |
|---|---|
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
ここで誤解しやすいのは、この金額は「自己負担の上限」ではなく「使えるサービス総額の上限」だという点です。要介護3なら、270,480円分のサービスまでが保険の対象で、そのうち1割の27,048円程度が自己負担になる、という関係です。
ちびウルフ27万円払うのかと思ってびっくりした
上限を超えたらどうなるか
厚生労働省の説明は明確です。
超えた分は10割です。1万円分オーバーすれば、1万円まるごと払うことになります。ここが福祉用具で問題になりやすいところです。
福祉用具は「他のサービスと同じ枠」を使う
厚生労働省は、福祉用具貸与について「要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要がある」としています。
つまり、デイサービス、訪問介護、ショートステイと同じ財布を共有しているということです。用具を増やせば、その分だけ他のサービスに回せる枠が減ります。
| 起きやすいこと | 介護ベッド+付属品+車いすを入れたら、デイサービスの回数を減らすことになった |
|---|---|
| 見落としやすいこと | 付属品は1点ずつ加算される。サイドレール2本、ベッド用手すり、マットレスと積み上がる |
| 対処 | ケアプラン全体の配分をケアマネジャーと確認する。使っていない用具は返す |
リハウルフ訪問先で押し入れに眠っている歩行器を見つけると、必ず声をかけます。使っていない用具は、限度額を食べているだけです。返せば、その枠で今必要なものが借りられます。
ちびウルフ使ってない用具を返すだけで枠が空くのか。すぐ確認しよう
高額介護サービス費
厚生労働省の説明では、月々の利用者負担額の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。支給を受けるには市区町村への申請が必要です。
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等ほか|15,000円(個人)など |
|---|---|
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下|24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1・第2段階に該当しない方|24,600円(世帯) |
| 第4段階① | 市区町村民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満|44,400円(世帯) |
| 第4段階② | 課税所得380万円〜690万円(年収約1,160万円)未満|93,000円(世帯) |
| 第4段階③ | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上|140,100円(世帯) |
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合、合算後の負担額が軽減される制度です。厚生労働省の説明では、決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。
医療費もかさんでいる年は、介護だけで判断せず、両方を合わせて確認してください。
ちびウルフどっちも申請しないともらえないんだね
福祉用具貸与の見積もりで確認すべきこと
1割か2割か3割か。ここが分からないと計算できません。
「一式いくら」ではなく、本体・付属品それぞれの金額。付属品が積み上がっていないか見ます。
月額料金に負担割合を掛けた額です。契約前に、書面でもらってください。
ケアマネジャーに、他のサービスと合わせた総額と、限度額に対する残りを出してもらいます。
同じ用途でも価格に幅があります。1つだけ提案されたら、他の選択肢を聞いてください。
状態が変われば必要な用具も変わります。使っていないものは返却します。
負担を軽くするための考え方
- 必要な順に入れる|一度に全部そろえない。いちばん危ない場面から手を打ちます
- 付属品を精査する|サイドレールは本当に2本必要か。テーブルは使うか。1点ずつ料金がかかります
- 返却をためらわない|レンタルの利点は、やめられることです
- 購入とレンタルを比べる|固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は選択制です。長く同じものを使うなら購入が有利な場合があります
- 住宅改修と比べる|工事を伴う手すりは住宅改修(生涯20万円の別枠)になります。毎月の限度額を圧迫しないという利点があります
- 高額介護サービス費を申請する|上限を超えていても、申請しなければ支給されません
リハウルフ据置型の手すりを何本もレンタルするより、工事で1本付けたほうが結果的に安く、限度額も空くことがあります。制度をまたいで考えられるかどうかで、月々の負担はかなり変わります。ケアマネジャーに相談してみてください。
福祉用具のレンタル料は月いくらですか?
限度額の27万円を全部払うのですか?
月の途中で借り始めた場合はどうなりますか?
負担割合はいつ変わりますか?
福祉用具を買った費用も高額介護サービス費の対象になりますか?
- 自己負担額は「月額レンタル料 × 負担割合」。品目ごとの全国一律の料金表はない。
- 負担割合は1割、一定以上所得者は2割または3割。
- 2割の基準は合計所得金額160万円以上、3割は220万円以上(介護保険法施行令)。
- 基準に該当しても、世帯の年金収入等の合計が346万円(単身280万円)/463万円(単身340万円)に満たない場合などは適用されない。
- 判定は市区町村が行い、結果は介護保険負担割合証で確認できる。
- 月の上限は要支援1が50,320円、要介護5が362,170円など、要介護度別に定められている。
- この金額は自己負担の上限ではなく、使えるサービス総額の上限。
- 限度額を超えた分は全額自己負担になる。
- 福祉用具は他の介護サービスと同じ限度額の枠を共有する。付属品は1点ずつ加算される。
- 負担が上限を超えたら高額介護サービス費が使えるが、申請が必要。
- 高額介護サービス費の対象からは福祉用具購入費や食費・居住費等が除かれる。
- 医療費もかさむ年は、高額医療・高額介護合算制度も確認する。
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)」(利用者負担の割合、要介護度別の1か月あたりの利用限度額、限度額超過分の全額自己負担、高額介護サービス費の区分と上限額、高額医療・高額介護合算制度)
- 厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」(費用は対象品目によって異なること、支給限度額の中で他サービスと組み合わせる必要があること)
- e-Gov法令検索「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)」(第22条の2:2割・3割判定に係る所得の額、160万円・220万円の基準、346万円/280万円・463万円/340万円の除外要件)
※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の公表資料および介護保険法施行令の条文にもとづきます。レンタル料金は商品および事業所によって異なるため、具体的な金額は示していません。負担割合の判定、限度額の適用、月途中の利用開始・終了の取扱い、高額介護サービス費等の申請手続は、個別の状況および市区町村によって異なります。金額に関する判断は、必ず市区町村・地域包括支援センター・担当ケアマネジャー・福祉用具貸与事業所にご確認ください。制度は改正されることがあります。内容は2026年8月時点で確認できた情報です。




