「令和6年度改定で新設された協力医療機関連携加算。うちの老健でも算定できそうだけど、要件の『①〜③を満たす協力医療機関』ってどう確認すればいいの?単位も令和7年度から下がったって本当?」——そんな疑問にまとめてお答えします。

この記事では、介護老人保健施設(老健)の協力医療機関連携加算について、単位数(令和6年度100単位→令和7年度以降50単位、それ以外5単位)、協力医療機関の3要件、会議の頻度、そして令和9年3月末までの経過措置まで、厚生労働省の改定資料・Q&Aにもとづいて運営者・管理者目線で詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 協力医療機関連携加算の単位数と、令和7年度からの「100→50単位」への減額
  • 100単位(現50単位)と5単位を分ける「協力医療機関の3要件」の中身
  • 算定の核となる「情報共有会議」の頻度(原則月1回/電子的連携なら年3回以上)
  • 協力医療機関を定める義務付けと、令和9年3月末までの経過措置(努力義務)
  • 複数の協力医療機関がある場合の会議の進め方など実務の注意点
ちびウルフちびウルフ

協力医療機関とは前から連携してるよ。それだけで加算は取れるの?

リハウルフリハウルフ

連携しているだけでは足りないんだ。この加算は「入所者の病歴などの情報を共有する会議を定期的に開くこと」を評価するもの。会議の実施と記録がカギだよ。

協力医療機関連携加算とは?令和6年度新設の背景

協力医療機関連携加算は、令和6年度(2024年度)介護報酬改定で新設された加算です。老健・特養(介護老人福祉施設)・介護医療院などの施設について、協力医療機関との実効性のある連携体制を築くため、入所者の現病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催することを評価します。

背景には、改定で「一定の要件を満たす協力医療機関を定めること」が義務付けられたことがあります。施設内で対応できる医療の範囲を超えた急変時に、相談・診療・入院を確実につなぐ体制を平時から整えておく——その実効性を高める仕掛けが、この連携加算です。

単位数:令和6年度100単位 → 令和7年度以降50単位

ちびウルフちびウルフ

単位が年度で変わるって、今(令和8年度)はいくらなの?

リハウルフリハウルフ

老健の場合、100単位は令和6年度(2024年度)限りで、令和7年度(2025年度)以降は50単位/月。だから今は50単位/月だね。要件を満たさない協力医療機関の場合は5単位/月だよ。

区分(老健・特養・介護医療院)単位数
協力医療機関が①〜③の要件を満たす場合100単位/月(令和6年度)
50単位/月(令和7年度以降)
それ以外の場合5単位/月
ポイント単位数は協力医療機関がどこまで体制要件を満たすかで決まります。①〜③(特に③の入院受け入れは病院に限る)をすべて満たす医療機関と会議を行えば上位区分、満たさない場合は5単位/月です。なお特定施設やグループホームは要件・単位が異なります(本記事は老健の取扱いを中心に解説)。

協力医療機関の3要件

上位区分(現50単位/月)を算定するには、連携する協力医療機関が次の3要件を満たす必要があります。

  1. 入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
  2. 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
  3. 入所者等の病状急変等で入院が必要と認められた場合に、原則として入院を受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
注意3要件は必ずしも1つの医療機関で満たす必要はありません。複数の医療機関を協力医療機関として定め、全体として①〜③を満たす形でも差し支えありません。ただし③(入院受け入れ)を担うのは病院に限られる点に注意しましょう。

算定要件:情報共有の「会議」を定期開催する

加算そのものの算定要件は、協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、その病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していることです。会議の頻度の考え方は次のとおりです。

連携の状況会議の頻度
原則概ね月1回以上
電子的システムで協力医療機関が入所者情報を随時確認できる体制がある場合定期的に年3回以上でも差し支えない
ポイント会議の出席者に具体的な職種の指定はありません。「入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等の対応を確認できる者」が出席すればよいとされています。施設側は相談員・看護職員・医師など、説明と対応確認ができる職員を充てましょう。
ちびウルフちびウルフ

協力医療機関が複数あるときは、全部の病院と毎回会議しないとダメなの?

リハウルフリハウルフ

その必要はないよ。複数定めている場合、加算に係る定期的な会議はそのうち1つの医療機関と行えば差し支えないと整理されているんだ。会議の運用負担を考えて、中心となる連携先を決めておくといいね。

義務付けと経過措置(令和9年3月末まで努力義務)

改定では、一定要件を満たす協力医療機関を定めることが義務付けられました。ただし、協力医療機関との連携にかかる義務付けには3年間の経過措置が設けられており、令和9年(2027年)3月31日までの間は努力義務とされています。

あわせて、年1回以上、協力医療機関との間で急変時等の対応を確認し、協力医療機関の名称等を指定権者(自治体)へ提出することなどが求められます。加算を算定するかどうかにかかわらず、この体制整備は施設運営の基盤になります。

注意経過措置はあくまで「義務付けの猶予」です。加算を算定するには、経過措置期間中であっても要件(会議の定期開催・情報共有・同意取得など)を実際に満たす必要があります。「努力義務だから何もしなくてよい」わけではない点に注意しましょう。

運営者・管理者が押さえる実務ステップ

  1. 協力医療機関の体制を確認・整理する。①相談対応、②診療、③入院受け入れ(病院)の3要件を、単独または複数の医療機関でどう満たすかを点検する。
  2. 会議の運用ルールを決める。頻度(原則月1回/電子連携なら年3回以上)、出席者、議題(入所者の病歴・急変時対応)、同意取得の方法、記録様式を整える。
  3. 届出・自治体への提出を行う。協力医療機関の名称等の提出や加算の届出を、管轄自治体の様式・期限に沿って実施する。
  4. 記録を残す。会議の開催記録・情報共有の内容・入所者同意を文書で保管し、実地指導に備える。

令和6年度改定の「医療連携」強化のなかでの位置づけ

協力医療機関連携加算は単独の施策ではなく、令和6年度改定で打ち出された高齢者施設と医療機関の連携強化という大きな流れの一部です。老健では、関連する見直しとあわせて理解しておくと、体制整備の全体像がつかめます。

関連する見直し概要
協力医療機関の選定義務付け①相談対応・②診療・③入院受け入れ(病院)の体制を満たす協力医療機関を定める(3年の経過措置)
協力医療機関連携加算(本記事)協力医療機関と入所者の病歴等を共有する会議を定期開催することを評価
退所時情報提供加算の見直し居宅向け(Ⅰ)500単位/回に加え、医療機関向け(Ⅱ)250単位/回を新設
初期加算(Ⅰ)の新設急性期一般病棟からの受け入れ促進を評価(60単位/日)
ポイントこれらは「急変時に医療へつなぎ、回復したら施設へ戻す」という入退院の循環を、平時の体制づくりから評価する一連の施策です。協力医療機関連携加算の会議体は、こうした連携を回す土台にもなります。単に加算を取るためだけでなく、施設の医療連携力そのものを底上げする視点で運用しましょう。

算定もれ・実地指導で見られやすいポイント

  1. 会議の開催記録が残っていない——開催日・出席者・共有した情報の概要を記録に残す
  2. 入所者の同意取得が確認できない——病歴等の情報共有について本人(家族)の同意を得て記録する
  3. 協力医療機関が要件(①〜③)を満たしているかの確認・整理が曖昧——どの医療機関がどの要件を担うかを文書化する

よくある質問(FAQ)

今(令和8年度)の老健の協力医療機関連携加算は何単位ですか?
協力医療機関が①〜③の要件を満たす場合、令和6年度は100単位/月でしたが、令和7年度以降は50単位/月です。したがって現時点では50単位/月が基本です。要件を満たさない場合は5単位/月となります。
会議は必ず毎月開かなければなりませんか?
原則は概ね月1回以上ですが、電子的システムにより協力医療機関が入所者の情報を随時確認できる体制が確保されている場合は、定期的に年3回以上の開催でも差し支えないとされています。自施設の連携状況に応じて運用を設計しましょう。
協力医療機関が1つで3要件すべては満たせない場合、加算は取れませんか?
複数の医療機関を協力医療機関として定め、全体として①〜③を満たす形でも差し支えありません。③の入院受け入れは病院に限られるため、入院機能を持つ病院を含めて体制を組むのが実務的です。
経過措置期間中(令和9年3月末まで)は加算を算定できないのですか?
経過措置は協力医療機関を定める「義務付け」の猶予であり、加算の算定を制限するものではありません。会議の定期開催・情報共有・入所者同意などの算定要件を実際に満たしていれば、経過措置期間中でも算定できます。
まとめ
  • 協力医療機関連携加算は令和6年度新設。老健は要件充足で100単位/月(令和6年度)→50単位/月(令和7年度以降)、それ以外5単位/月
  • 上位区分の要件は協力医療機関の3要件(①相談対応・②診療・③入院受け入れ=病院に限る)
  • 算定の核は「入所者の病歴等を共有する会議の定期開催」。原則月1回、電子連携なら年3回以上でも可
  • 複数の協力医療機関がある場合、会議は1つの医療機関と行えば差し支えない
  • 協力医療機関を定める義務付けは令和9年3月末まで努力義務。ただし算定には要件充足が必要
ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
PR

リハビリ職の転職・求人なら
レバウェルリハビリ

リハノメ 無料で求人を見る ▶
PR

PT・OT・STのオンラインセミナー
リハノメ

リハノメ セミナーを詳しく見る ▶