介護報酬の加算・減算は、サービスごとに設計思想がまったく違います。同じ名前の加算でも単位数が違い、あるサービスにはあってもあるサービスにはない。「介護報酬の加算一覧」を1ページにまとめようとすると、どうしても情報が薄くなるか、どこかで数値がずれます。

そこでこのページはサービス別の詳細ページへの入口と位置づけ、サービスをまたいで比べたときにはじめて見えてくることだけを扱います。具体的には、全サービス共通の減算、処遇改善加算の加算率の差、同じ名前で単位数が違う加算、そして併算定できない代表的な組み合わせです。

掲載した数値は、すべて厚生労働省の告示原文(指定居宅サービス・指定施設サービス等・指定介護予防サービス・指定居宅介護支援の各費用算定基準)で確認しています。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 11サービスそれぞれの加算・減算一覧ページへの入口
  • 全サービス共通の減算4種と、サービスによって率が違うこと
  • 身体拘束廃止未実施減算が10%のサービスと1%のサービス
  • 処遇改善加算の加算率がサービスで最大19倍違うこと
  • 令和8年6月から新たに対象化された3サービス
  • 同じ加算名でも単位数が違うもの(科学的介護推進体制加算など)
  • サービスをまたぐと存在しない加算があること
  • 併算定できない代表的な組み合わせ
  • 介護予防が存在しないサービス(訪問介護・通所介護)
  • 単位数・加算率を確認するときの一次情報の探し方
ちびウルフちびウルフ

加算の名前が同じなら、単位数も同じじゃないんですか?

リハウルフリハウルフ

違うことがあります。科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は老健と介護医療院が60単位、特養は50単位。自立支援促進加算は老健300単位、特養と介護医療院は280単位。他サービスの資料を流用して請求ソフトを設定すると、ここで事故が起きます。

サービス別の加算・減算一覧ページ

各サービスの単位数・算定要件・併算定の制限は、それぞれの詳細ページにまとめています。いずれも告示の条文順に、加算・減算を漏れなく一覧化したものです。

訪問系サービス

サービス詳細ページ
訪問介護訪問介護の加算・減算一覧
訪問看護訪問看護の加算・減算一覧
訪問リハビリテーション訪問リハビリの加算・減算一覧
訪問入浴介護訪問入浴介護の加算・減算一覧

通所系・短期入所系サービス

サービス詳細ページ
通所介護(デイサービス)通所介護の加算・減算一覧
通所リハビリテーション(デイケア)通所リハビリの加算・減算一覧
短期入所生活介護(ショートステイ)短期入所生活介護の加算・減算一覧

施設系サービス

サービス詳細ページ
介護老人保健施設(老健)老健の加算・減算一覧
特別養護老人ホーム(特養)特養の加算・減算一覧
介護医療院介護医療院の加算・減算一覧

ケアマネジメント

サービス詳細ページ
居宅介護支援・介護予防支援居宅介護支援の加算・減算一覧

全サービス共通の減算|同じ名前でも率が違う

令和6年度改定で導入された減算を中心に、多くのサービスに共通して置かれている減算です。率がサービス区分によって変わる点に注意してください。

減算訪問系・通所系・居宅介護支援短期入所生活介護施設系(老健・特養・介護医療院)
高齢者虐待防止措置未実施減算1%1%1%
業務継続計画(BCP)未策定減算1%1%3%
身体拘束廃止未実施減算1%10%
安全管理体制未実施減算5単位/日
栄養管理の基準を満たさない場合14単位/日
併設事業所は特に注意特養に併設したショートステイでは、同じ建物・同じ職員なのに身体拘束廃止未実施減算が10%と1%で10倍違います。BCP未策定減算も3%と1%です。ショートステイは制度上「居宅サービス」なので、減算の枠組みも居宅サービス基準が適用されるためです。ただし委員会の開催・指針の整備・研修・記録といった要件そのものは同じく求められます。

BCP減算には経過措置があった

業務継続計画未策定減算は、多くのサービスで令和7年3月31日まで適用しないという経過措置が置かれていました(令和6年3月15日厚生労働省告示第86号 附則第2条)。すでに終了しています。

ただし通所介護・短期入所系・施設系などについては、感染症の予防およびまん延防止のための指針と、非常災害に関する具体的計画のいずれも策定していない事業所は経過措置の対象外とするただし書きがありました。「猶予があるはず」という認識のまま止まっている事業所は、現在の状況を確認してください。

処遇改善加算の加算率はサービスで19倍違う

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により、介護職員等処遇改善加算に(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロという新区分が設けられ、あわせて訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援が新たに対象化されました。

11サービスの加算率を告示原文から拾って並べると、次のようになります。

サービス(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅳ)
訪問介護27.0%28.7%17.0%
特別養護老人ホーム16.3%17.6%11.3%
短期入所生活介護16.3%17.6%11.3%
訪問入浴介護12.2%13.3%8.5%
通所介護11.1%12.0%8.3%
通所リハビリテーション10.3%11.1%7.0%
介護老人保健施設9.0%9.7%5.9%
介護医療院6.2%6.6%4.0%
居宅介護支援2.1%(区分なし・新規対象)
訪問看護1.8%(区分なし・新規対象)
訪問リハビリテーション1.5%(区分なし・新規対象)

訪問介護28.7%に対し、訪問リハビリテーションは1.5%。およそ19倍の開きがあります。

この加算は介護職員等の賃金改善に充てるものなので、職員に占める介護職員の比率がそのまま加算率に反映される構造です。訪問介護はほぼ全員が介護職員、訪問リハビリはPT・OT・STと医師、介護医療院は医師・薬剤師・看護職員の配置が厚い——並べると、率の順序がそのまま職種構成を映しているのがわかります。

新設された「ロ」の区分(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロは、大臣基準告示によればケアプランデータ連携システムの利用、または社会福祉連携推進法人への所属のいずれかを満たす場合に算定できるものとされています。イとの差は0.4〜1.7ポイントです。加算率の高いサービスほど、この0.数ポイントの差が金額として大きくなります。算定要件は介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法で解説しています。
確度について加算率と区分の存在は告示原文で確認しています(確度高)。施行日が令和8年6月1日であることは、同告示の附則および複数の解説情報が一致していることによる整理です(確度中)。介護予防支援における取扱いは告示原文を直接確認できていません(確度中)。届出にあたっては指定権者の通知を必ず確認してください。

同じ名前でも単位数が違う加算

サービスをまたいで資料を参照するときに、もっとも事故が起きやすい箇所です。加算名が同一でも単位数が異なるものを集めました。

加算老健特養介護医療院短期入所生活介護
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60単位50単位60単位
自立支援促進加算300単位280単位280単位
療養食加算6単位6単位6単位8単位
初期加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30単位30単位30単位
外泊時費用362単位246単位362単位
居宅サービス提供を伴う外泊・試行的退所800単位560単位800単位

訪問系・通所系でも同様の差があります。

加算単位数の違い
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)訪問看護・訪問リハ6単位/通所介護・通所リハ・短期入所22単位/訪問入浴44単位
入浴介助加算(Ⅱ)通所介護55単位/通所リハ60単位
初回加算訪問介護・訪問入浴200単位/訪問看護350/300単位/居宅介護支援300単位
移行支援加算訪問リハ17単位/通所リハ12単位
看取り連携体制加算訪問入浴64単位(日数限度なし)/短期入所生活介護64単位(7日限度)

サービスによっては「存在しない」加算がある

要件を満たせないのではなく、そもそも告示に条文がないケースです。探しても見つからないのは、ないからです。

  • 介護医療院に看取り介護加算・ターミナルケア加算はない:老健・特養にはありますが、介護医療院にはありません。医療提供施設として特別診療費・緊急時施設診療費で評価される構造です。
  • 訪問介護にサービス提供体制強化加算はない:訪問看護・訪問リハ・通所系・施設系にはありますが、訪問介護の告示には条文がありません。特定事業所加算(Ⅰ)20%などがその役割を担っています。
  • 訪問リハビリに夜間・早朝加算・深夜加算はない:訪問看護・訪問介護には25%/50%の加算がありますが、訪問リハビリには条文がありません。何時に訪問しても基本報酬は変わりません。
  • 要支援にターミナルケア加算はない(訪問看護):介護予防訪問看護には、ターミナルケア加算・遠隔死亡診断補助加算・看護・介護職員連携強化加算の条文がありません。
  • 要支援にリハマネ加算はない(訪問リハ・通所リハ):介護予防訪問リハビリには、リハビリテーションマネジメント加算・認知症短期集中リハ・移行支援加算がありません。

介護予防が存在しないサービス

訪問介護と通所介護には、介護予防のサービスそのものがありません。平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)へ移行しています。

サービス要支援の扱い
訪問介護介護予防訪問介護は廃止/総合事業の訪問型サービス
通所介護介護予防通所介護は廃止/総合事業の通所型サービス
訪問看護・訪問リハ・訪問入浴・通所リハ・短期入所生活介護いずれも介護予防版が存在する

総合事業の単価とサービス類型は市町村が定めるため、全国共通の単位数は存在しません。「要支援のヘルパーの単位数」を調べても告示に載っていないのは、このためです。各自治体の実施要綱・単価表を確認してください。

ちびウルフちびウルフ

どうして訪問看護は予防が残って、訪問介護は総合事業になったんですか?

リハウルフリハウルフ

医療職が関わるサービスは予防給付に残り、生活支援に近いサービスが総合事業に移った——おおまかにはそう整理できます。訪問看護・訪問リハ・通所リハ・訪問入浴は残り、訪問介護と通所介護が移りました。ケアマネジャーと話すときも、この線引きを共有しておくと調整がスムーズです。

併算定できない代表的な組み合わせ

各サービスの詳細ページで扱っている排他関係のうち、金額が大きく、間違えると影響の出るものを集めました。

サービス組み合わせ取扱い
訪問看護初回加算 と 退院時共同指導加算併算定不可(600単位のほうが有利)
居宅介護支援初回加算 と 退院・退所加算併算定不可(450単位以上のほうが有利)
訪問リハビリ短期集中リハ と 認知症短期集中リハ併算定不可
通所リハビリ短期集中個別リハ・認知症短期集中リハ・生活行為向上リハ三すくみ(さらに「算定していた」場合も制限あり)
通所リハビリリハマネ加算(ハ)と 栄養アセスメント加算・口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)ロ併算定不可
通所介護・特養・短期入所個別機能訓練加算 と 生活機能向上連携加算(Ⅰ)算定不可/(Ⅱ)は200→100単位
短期入所生活介護在宅中重度者受入加算 と 医療連携強化加算併算定不可(413〜425単位のほうが有利)
通所介護認知症加算 と 若年性認知症利用者受入加算併算定不可(どちらも60単位)
訪問介護特定事業所加算(Ⅴ)と 地域加算3種併算定不可(地域加算のほうが率が大きい)
老健・特養・介護医療院栄養マネジメント強化加算 と 退所時栄養情報連携加算併算定不可
共通するパターン並べてみると傾向が見えます。①「体制で評価する加算」と「個別の実施で評価する加算」は重ならない、②包括的な上位区分を取ると個別加算が止まる、③退院・入院の連携加算は1つに絞られる——この3つです。迷ったときは「同じことを二重に評価していないか」で考えると、条文を読む前に見当がつきます。

単位数を確認するときの一次情報

解説記事の数値は改定前のまま残っていることがあります。算定判断は必ず告示と留意事項通知で確認してください。サービス区分ごとに参照先が分かれます。

サービス単位数を定める告示
訪問介護・訪問看護・訪問リハ・訪問入浴・通所介護・通所リハ・短期入所生活介護指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
老健・特養・介護医療院指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
居宅介護支援指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
介護予防(訪問看護・訪問リハ・訪問入浴・通所リハ・短期入所生活介護)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
各加算の詳細な要件厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
算定上の留意事項老企第36号(訪問通所・居宅介護支援)/老企第40号(短期入所・施設系)

告示は「単位数と大枠」、大臣基準告示は「加算の要件」、留意事項通知は「解釈と運用」——この3層構造を押さえておくと、調べたい内容がどこに載っているか迷わなくなります。

よくある質問

身体拘束廃止未実施減算はどのサービスで何%ですか?

老健・特養・介護医療院などの施設系は10%、短期入所生活介護は1%です。ショートステイは制度上「居宅サービス」に分類されるため、減算の枠組みも居宅サービス基準が適用されます。ただし委員会の開催・指針の整備・研修・記録といった要件そのものは同じく求められます。

BCP未策定減算は1%ですか3%ですか?

訪問系・通所系・短期入所・居宅介護支援は1%、老健・特養・介護医療院などの施設系は3%です。令和7年3月31日までの経過措置はすでに終了しています。

処遇改善加算の加算率がサービスで違うのはなぜですか?

この加算は介護職員等の賃金改善に充てるもので、職員に占める介護職員の比率が加算率に反映されるためです。訪問介護は最大28.7%、訪問リハビリテーションは1.5%と約19倍の差があります。医師・看護職員・リハビリ職の配置が厚いサービスほど率が低く設定されています。

令和8年6月から新しく処遇改善加算の対象になったサービスは?

訪問看護(1.8%)、訪問リハビリテーション(1.5%)、居宅介護支援(2.1%)です。いずれも区分がなく単一の率で、既存対象サービスの(Ⅰ)〜(Ⅳ)のような段階はありません。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は施設で単位数が違うのですか?

違います。老健と介護医療院は60単位、特養は50単位です。(Ⅰ)はいずれも40単位で同じです。自立支援促進加算も老健300単位に対し、特養・介護医療院は280単位です。

訪問介護にサービス提供体制強化加算はありますか?

ありません。訪問介護費の告示には条文がなく、特定事業所加算(Ⅰ)20%などがその役割を担っています。訪問看護・訪問リハ(6単位/3単位)、通所系・短期入所(22/18/6単位)、訪問入浴(44/36/12単位)にはあります。

介護医療院に看取りの加算はありますか?

ありません。老健のターミナルケア加算、特養の看取り介護加算に相当する条文が存在しません。介護医療院は医師が常勤する医療提供施設であり、ターミナル期の医療行為は特別診療費や緊急時施設診療費の枠組みで評価されます。

要支援1・2の訪問介護・通所介護の単位数はどこで調べられますか?

告示には載っていません。介護予防訪問介護・介護予防通所介護は平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する総合事業に移行しているためです。国が示す上限の範囲内で市町村が単価を設定するので、各自治体の実施要綱・単価表を確認してください。

初回加算はどのサービスも同じ単位数ですか?

違います。訪問介護・訪問入浴介護は200単位、訪問看護は(Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位、居宅介護支援は300単位です。要件もそれぞれ異なり、訪問介護はサービス提供責任者の訪問または同行、訪問看護(Ⅰ)は退院当日の看護師訪問、訪問入浴は事前の居宅訪問と調整が要件です。

単位数を正確に確認するにはどの資料を見ればよいですか?

サービス区分により参照先が分かれます。居宅サービスは平成12年厚生省告示第19号、施設サービスは同第21号、居宅介護支援は同第20号、介護予防サービスは平成18年厚生労働省告示第127号です。加算の詳細な要件は平成27年厚生労働省告示第95号、算定上の解釈は老企第36号・老企第40号に定められています。

まとめ
  • 加算・減算はサービスごとに設計が異なるため、詳細は各サービスのページで確認する
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算は全サービス1%
  • BCP未策定減算は訪問・通所・短期入所・居宅介護支援が1%、施設系が3%
  • 身体拘束廃止未実施減算は施設系10%、短期入所生活介護1%
  • 安全管理体制未実施減算・栄養管理の減算は施設系のみ
  • 処遇改善加算は訪問介護28.7%から訪問リハ1.5%まで約19倍の差がある
  • 加算率の順序は職員に占める介護職員の比率を反映している
  • 令和8年6月から訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が新たに対象化された
  • (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロはケアプランデータ連携システム等が要件
  • 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は老健・介護医療院60単位、特養50単位
  • 自立支援促進加算は老健300単位、特養・介護医療院280単位
  • 療養食加算は施設系6単位、短期入所生活介護8単位
  • 訪問介護にサービス提供体制強化加算は存在しない
  • 訪問リハビリに夜間・早朝加算・深夜加算は存在しない
  • 介護医療院に看取り介護加算・ターミナルケア加算は存在しない
  • 訪問介護・通所介護には介護予防のサービス自体がなく総合事業に移行している
  • 併算定の制限は「同じことを二重に評価していないか」で見当がつく
  • 算定判断は告示・大臣基準告示・留意事項通知の3層で確認する
参考にした情報
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)
  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第21号)
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
  • 令和6年3月15日厚生労働省告示第86号 附則第2条(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)
  • 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)

※本記事の単位数・加算率は、厚生労働省の告示原文にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。減算の該当性や施設基準への適合の判断は、都道府県・市町村によって異なります。本記事はサービス横断の比較を目的としており、各サービスの加算・減算の網羅的な一覧および詳細な算定要件は各サービスの個別ページに記載しています。総合事業の訪問型・通所型サービスの単価は市町村が定めるため、本記事では具体的な単位数を示していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日、「ロ」の区分の要件、および介護予防支援における取扱いに関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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