【2026年速報】令和8年度介護報酬改定まとめ|変更点・論点・事業所への影響を解説

「令和8年度に介護報酬が改定されるって本当?」「3年に1度のはずなのに、なぜこのタイミングで?」——2026年6月、介護の現場でいま最も話題になっているのが令和8年度(2026年度)介護報酬改定です。通常の改定サイクル(次は令和9年度)を待たずに行われる、きわめて異例の「期中(臨時)改定」が現実になりました。
この記事では、訪問リハビリ・訪問看護にとどまらず、介護保険に関わるすべての専門職とそのご家族に向けて、今回の改定で「何が・いつ・どれだけ変わるのか」を、厚生労働省の一次資料をもとに正確に、かつわかりやすく整理しました。処遇改善加算の拡充から食費の見直しまで、まとめてチェックしておきましょう。
- 令和8年度介護報酬改定が「期中(臨時)改定」として行われる理由と全体像(改定率+2.03%)
- 処遇改善加算がどう拡充されるか(6区分化・新要件・対象拡大)
- 訪問看護・訪問リハビリ・ケアマネが新たに処遇改善加算の対象になる点
- サービス別の処遇改善加算率(2026年6月から)の一覧
- 食費の基準費用額の見直し(2026年8月)と利用者・家族への影響
- 事業所が6月施行に向けて準備すべきこと、2027年度本改定の見通し
ちびウルフ改定って令和6年度にやったばかりですよね?なんでまた令和8年度に?
リハウルフそうなんだ。今回は「介護人材の確保」を急ぐための特別な改定なんだよ。賃上げが中心で、通常の3年に1度の改定とは性格が違うんだ。順番に見ていこう。
令和8年度介護報酬改定とは?「期中(臨時)改定」の全体像
令和8年度介護報酬改定は、2027年度の通常改定を待たずに実施される臨時の「期中改定」です。介護報酬は本来3年に1度(令和3年度→令和6年度→令和9年度)見直されますが、今回はそのサイクルの「途中」で行われる例外的な改定にあたります。
改定率は全体で+2.03%(国費ベースで+518億円)。プラス改定としては過去最高水準で、その中身はほぼすべてが「処遇改善(賃上げ)」に充てられる点が大きな特徴です。施行時期は内容によって分かれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定の位置づけ | 期中(臨時)改定。通常改定(令和9年度)を待たない例外対応 |
| 改定率 | 全体+2.03%(国費+518億円) |
| 主な内容 | ①介護職員等処遇改善加算の拡充 ②食費の基準費用額の見直し |
| 処遇改善の施行 | 2026年(令和8年)6月 |
| 食費見直しの施行 | 2026年(令和8年)8月 |
なぜ令和8年度に臨時改定?背景にある介護人材不足
厚生労働省が異例の期中改定に踏み切った最大の理由は、深刻化する介護人材の不足です。これまで何度も処遇改善は重ねられてきましたが、それでも他産業との賃金格差は埋まらず、人材の流出が続いています。物価・賃金が上昇するなかで、「令和9年度の通常改定まで待てない」という危機感が背景にあります。
そこで今回は、介護に携わる職員の賃上げを前倒しで実現することを最優先に、処遇改善加算を拡充。あわせて、これまで加算の対象外だった職種・サービスにも対象を広げ、賃上げの動きを介護現場全体に行き渡らせることを狙っています。
変更点① 介護職員等処遇改善加算の拡充(6区分化)
今回の改定の柱が、介護職員等処遇改善加算の拡充です。ポイントは大きく3つあります。
(1) 対象を「介護職員のみ」から「介護従事者全体」へ
これまで処遇改善加算は介護職員を主な対象としていましたが、今回は看護職員・ケアマネジャー・生活相談員・リハビリ職・事務職員など、現場を支える多様な職種にも柔軟に配分できる仕組みに見直されます。事業所の判断で、幅広い職種へ賃上げの原資を配分できるようになります。
(2) 加算率を引き上げ、賃上げ幅は最大「月1.9万円」へ
賃上げの設計は次のように積み上がります。
- (A) 介護従事者を対象に幅広く月1万円(+3.3%相当)の賃上げ
- (B) 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に、月7,000円(+2.4%相当)を上乗せ
- (C) 事業所努力による定期昇給(例年2,000円程度を想定)
介護職員については、(A)+(B)+(C)を合わせて最大で月1万9,000円の賃上げを目指す設計です。
(3) 新要件の導入で「イ・ロ」に細分化(4区分→6区分)
上位区分である加算I・加算IIに「新要件」が設けられ、これを満たすかどうかで「イ」「ロ」に分かれます。新要件は、訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムの導入(または導入見込み)」、施設・居住系サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得(または取得見込み)」です。これにより、加算は次の6区分になります。
| 区分 | 主な要件のイメージ |
|---|---|
| 加算I「イ」 | 賃上げ・職場環境改善(28項目中13項目以上)・昇給の仕組み・賃金年額440万円以上の職員1人以上・経験技能のある職員の一定割合配置 |
| (新)加算I「ロ」 | 加算I「イ」の要件+新要件(データ連携/生産性向上体制) |
| 加算II「イ」 | 賃上げ・職場環境改善(13項目以上)・昇給の仕組み・賃金年額440万円以上の職員1人以上 |
| (新)加算II「ロ」 | 加算II「イ」の要件+新要件(データ連携/生産性向上体制) |
| 加算III | 賃上げ・職場環境改善(28項目中7項目以上)・昇給の仕組み |
| 加算IV | 賃上げ・職場環境改善(7項目以上) |
ちびウルフ「イ」と「ロ」って、何が違うんですか?
リハウルフ「ロ」は新要件をクリアした上位版だよ。データ連携や生産性向上に取り組む事業所が、より高い加算率を取れるようになっているんだ。
変更点② 訪問看護・訪問リハ・ケアマネが新たに対象に
今回の改定で見逃せないのが、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスが、新たに対象に加わる点です。具体的には次の3つです。
| 新たに対象となるサービス | 加算率(2026年6月から) |
|---|---|
| 訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジメント) | 2.1% |
新設される処遇改善加算には、加算IVに準ずる要件(キャリアパス要件I・IIおよび職場環境等要件)が課されます。「2026年度中に実施する」との誓約でも取得可能とされ、新規対象の事業所が取り組みやすいよう配慮されています。
サービス別の処遇改善加算率(2026年6月から)一覧
既存サービスの処遇改善加算率は、2026年6月から次のように引き上げられます(主なサービスを抜粋)。「ロ」は新要件をクリアした場合の区分です。
| サービス | 加算I「イ」 | (新)I「ロ」 | 加算III | 加算IV |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 20.7% | 17.0% |
| 定期巡回・夜間対応型訪問介護 | 26.7% | 27.8% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護 | 12.2% | 13.3% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション | 10.3% | 11.1% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1% | 18.6% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護(GH) | 21.0% | 22.8% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設・短期入所生活介護 | 16.3% | 17.6% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設 | 9.0% | 9.7% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2% | 6.6% | 4.7% | 4.0% |
※加算II「イ・ロ」は紙面の都合で省略しています。正確な加算率・要件は、必ず厚生労働省の告示・通知および新単位数表でご確認ください。
変更点③ 食費の基準費用額の見直し(2026年8月)
もう一つの柱が、介護保険施設等における「食費の基準費用額」の見直しです。物価上昇を踏まえ、2026年8月から1日あたり100円引き上げられます。ただし、低所得の方には所得段階に応じた配慮がなされます。
| 利用者負担段階 | 見直し後の食費(1日あたり・施設入所) |
|---|---|
| 第1段階(生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等) | 据え置き(300円) |
| 第2段階(本人年金収入等80万円以下) | 据え置き(390円/ショートステイは600円) |
| 第3段階(1)(同80万円超〜120万円以下) | +30円(680円/ショートは1,030円) |
| 第3段階(2)(同120万円超〜155万円以下) | +60円(1,420円/ショートは1,360円) |
このほか、所得段階間の均衡を図る観点から、負担限度額の見直し(第3段階の(1)・(2)への細分化など)も2026年8月から2027年度にかけて実施されます。
事業所への影響と、6月施行に向けた準備
事業所にとって、今回の改定は「2026年6月施行」に間に合うように処遇改善加算の手続きを進めることが最優先です。厚生労働省は、加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例を示した通知(令和8年3月13日 老発0313第6号)を発出しています。
- 自事業所が取得できる加算区分(I〜IV、「イ」「ロ」)を確認する
- 「ロ」を狙う場合は、ケアプランデータ連携システム導入・生産性向上推進体制加算など新要件の準備状況を点検する
- 新様式(令和8年6月以降の加算算定に係る様式)で計画書を作成・届け出る
- 賃金規程・配分方法を見直し、職員へ賃上げの内容を周知する
- 新規対象(訪問看護・訪問リハ・ケアマネ)は、キャリアパス要件・職場環境等要件の整備を進める
利用者・ご家族への影響
ご家族の立場では、次の2点を押さえておくとよいでしょう。
1つ目は食費の負担です。施設入所・ショートステイの食費が2026年8月から見直され、低所得の方は据え置き・軽減、それ以外の方は1日100円の増額となります。
2つ目はサービス利用料への反映です。処遇改善加算は介護サービス費に上乗せして支払われるため、加算率が上がると、その分は利用者負担(1〜3割)にもわずかに反映されます。ただし、これは介護職員の賃上げ(人材確保)のための仕組みであり、サービスの質を支える費用だと理解しておくと納得しやすいはずです。負担増が心配な場合は、高額介護サービス費や負担限度額認定など、軽減制度の確認をおすすめします。
2027年度の通常改定に向けて
今回はあくまで「賃上げ」を急ぐための臨時改定です。本格的な見直しは2027年度の通常改定で行われます。国は、介護事業経営実態調査などで事業者の経営状況を把握したうえで、物価・賃金の上昇を適切に反映する方針を示しています。あわせて、医療・介護連携の強化や、離島・中山間地域でのサービス確保なども重要論点になる見通しです。
令和8年度改定は3年に1度の通常改定ですか?
処遇改善加算はいつから新しくなりますか?
訪問看護やケアマネも賃上げの対象になりますか?
「イ」と「ロ」の違いは何ですか?
利用者の負担は増えますか?
- 令和8年度介護報酬改定は、通常改定(令和9年度)を待たない「期中(臨時)改定」で、改定率は全体+2.03%(国費+518億円)。
- 柱は①処遇改善加算の拡充(2026年6月施行)と②食費の基準費用額見直し(2026年8月施行)。
- 処遇改善加算は対象を介護従事者全体に拡大し、新要件で「イ・ロ」に細分化(4区分→6区分)。最大で月1.9万円の賃上げを目指す。
- 訪問看護(1.8%)・訪問リハ(1.5%)・ケアマネ(2.1%)が新たに処遇改善加算の対象に。
- 事業所は6月施行に向け、加算区分の確認・新様式での計画書提出・新要件の準備を早めに進めることが重要。
- 食費は1日100円増(低所得者は据え置き・軽減)。本格的な見直しは2027年度の通常改定で行われる。
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(概要・告示第87号・通知・処遇改善加算Q&A)/社会保障審議会 介護給付費分科会資料。最新の単位数・要件は必ず厚労省の公表資料でご確認ください。
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