訪問看護ステーションの人員基準・施設基準を徹底解説【開業者必読】
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「訪問看護ステーションを立ち上げたいけれど、人員基準や施設基準が複雑でよく分からない」「常勤換算2.5以上って、結局何人いれば足りるの?」——訪問看護ステーションの開設や運営を考えるとき、最初の関門になるのが指定基準の理解です。基準を満たしていないと指定が受けられず、運営後も基準割れは減算や指定取消につながりかねません。
この記事では、厚生労働省が定める訪問看護ステーションの人員基準と施設基準(設置基準)を、これから開業する人にも、すでに管理者として運営している人にも分かるように、具体例を交えて整理します。常勤換算の考え方や、管理者になれる職種の条件など、現場でつまずきやすいポイントもあわせて解説します。
- 訪問看護ステーションの人員基準(管理者・看護職員・リハ職)
- 「常勤換算2.5以上」が実際に何を意味するのか
- 管理者になれる職種・なれない職種の違い
- 訪問看護ステーションの施設基準(設置基準)と設備要件
- 機能強化型を目指す場合に押さえておきたい考え方
ちびウルフ訪問看護ステーションって、看護師が何人いれば始められるの?
リハウルフ看護職員が常勤換算で2.5人以上、というのが基本ラインだよ。まずはこの「常勤換算」をきちんと理解するのが大事なんだ。
訪問看護ステーションの人員基準(厚生労働省)
訪問看護ステーションの人員基準は、大きく「管理者」「看護職員」「理学療法士等(リハ職)」の3つに分けて定められています。まず全体像を表で確認しましょう。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 管理者 | 専従かつ常勤の保健師または看護師。適切な指定訪問看護を行うために必要な知識・技能を有する者 |
| 看護職員 (保健師・看護師・准看護師) | 常勤換算で2.5以上となる員数。うち1名は常勤 |
| 理学療法士等 (PT・OT・ST) | ステーションの実情に応じた適当数 |
管理者の要件と「なれる職種」
管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師でなければなりません。ここで注意したいのが、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は訪問看護ステーションの管理者にはなれない、という点です。リハ職はあくまで「実情に応じた適当数」を配置する立場であり、管理者の要件は看護の有資格者に限られています。
看護職員「常勤換算2.5以上」の意味
もっとも質問が多いのが、この「常勤換算2.5以上」です。常勤換算とは、職員の勤務時間の合計を、その事業所の常勤職員が勤務すべき時間数で割って算出する人数のこと。常勤・非常勤を問わず、全員の勤務時間を合算して「常勤何人分か」に換算します。
つまり、必ずしも看護師を3人雇わなければならないわけではなく、勤務時間の合計が常勤2.5人分を満たし、かつ常勤者が1名以上いれば基準クリアです。ただし、これはあくまで指定を維持するための最低ライン。安定した運営や緊急時対応を考えると、実際にはより余裕のある人員配置が望まれます。
理学療法士等(リハ職)の配置
PT・OT・STは「ステーションの実情に応じた適当数」とされており、人数の下限は定められていません。訪問看護ステーションからのリハビリ職による訪問(看護職員に代わって行う訪問看護)を提供する場合に配置しますが、配置は事業所の方針やニーズに応じて柔軟に決められます。
なお、注意したいのは、リハ職の人数は看護職員の常勤換算2.5にはカウントできないという点です。あくまで看護職員(保健師・看護師・准看護師)で2.5以上を満たす必要があり、リハ職を多く配置していても看護職員が不足していれば基準を満たしません。リハビリ需要が高い事業所ほど、看護職員とリハ職のバランスを意識した採用計画が重要になります。
訪問看護ステーションの施設基準・設置基準(厚生労働省)
ちびウルフ建物や部屋には、どんな決まりがあるの?
リハウルフ専用の事務室と、訪問看護に必要な設備・備品をそろえることが基本だよ。広さは「運営に必要な広さ」が求められるんだ。
施設基準(設置基準)はシンプルで、次の2点が柱です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事務室 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けること |
| 設備・備品 | 指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等を備えること |
「必要な広さ」は具体的な平米数で一律に決められているわけではなく、職員数や業務に支障が出ない広さが求められます。また、感染防止のための手指消毒設備や、利用者・家族からの相談に適切に応じる体制なども、運営基準とあわせて整えておく必要があります。
機能強化型を目指す場合の考え方
より手厚い体制を評価する機能強化型訪問看護ステーションを目指す場合は、ここまで紹介した基本の人員基準に加えて、常勤看護職員の人数やターミナルケアの実績、重症児・重症者の受け入れ実績など、さらに上乗せの要件が課されます。
人員・施設基準を満たして指定を受けるまでの流れ
人員基準と施設基準は、あくまで指定(許可)を受けるための前提条件です。実際の開設では、基準を満たしたうえで都道府県・市町村などの指定権者に申請し、審査を経て指定を受けます。大まかな流れを確認しておきましょう。
- 法人を設立する(訪問看護ステーションの運営には法人格が必要)
- 管理者(保健師・看護師)と看護職員(常勤換算2.5以上・うち常勤1名)を確保する
- 専用の事務室と必要な設備・備品を整え、施設基準を満たす
- 指定権者に事前相談し、必要書類をそろえて指定申請を行う
- 審査・現地確認を経て指定を受け、指定日から事業を開始する
また、指定後も人員基準・施設基準は「維持し続けること」が求められます。開設時に満たしていればよいわけではなく、運営中に基準を下回れば是正の対象となるため、継続的な人員管理が欠かせません。
開設前に専門職・管理者が押さえておきたいこと
これから開業する人、すでに管理者として運営している人、それぞれの目線で実務上の要点を整理します。
よくある質問(FAQ)
訪問看護ステーションの管理者に理学療法士はなれますか?
「常勤換算2.5以上」は看護師3人を雇うという意味ですか?
准看護師も人員基準の看護職員に含められますか?
事務室はどのくらいの広さが必要ですか?
リハ職は必ず配置しないといけませんか?
- 管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師。PT・OT・STは管理者になれない
- 看護職員は常勤換算2.5以上、うち1名は常勤が必要
- 常勤換算は勤務時間の合計÷常勤の所定時間で算出。必ずしも3人雇う必要はない
- 施設基準は「専用の事務室」と「必要な設備・備品」が柱
- 機能強化型は上乗せ要件あり。具体的な基準は最新の通知・指定権者の運用で確認を
出典:厚生労働省の指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営基準等の公的資料をもとに、現場向けに要約・再構成しています。具体的な運用は管轄の指定権者にご確認ください。
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