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訪問看護

訪問看護ステーションの人員基準と施設基準(設置基準)とは?

 

訪問看護ステーションは人員基準があるの?

訪問看護ステーションは施設基準(設置基準)があるの?

 

このような疑問を解決する記事です!

 

この記事では下記のことがわかります。

訪問看護ステーションの人員基準

訪問看護ステーションの設備基準(設置基準)

 

リハウルフ
リハウルフ

訪問看護ステーションの人員基準、設備基準(設置基準)について学んでいきましょう。

 

訪問看護ステーションの人員基準(厚生労働省)

訪問看護ステーションの人員基準は下記のように定められております。

 

管理者

専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者

 

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看護師等の員数

保健師、看護師又は准看護師(看護職員) 常勤換算で2.5以上となる員数うち1名は常勤

 

理学療法士等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 

訪問看護ステーションの施設基準・設置基準(厚生労働省)

訪問看護ステーションの施設基準・設置基準は厚生労働省では下記のように定められております。

 

  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
  • 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等

 

訪問看護ステーションの人員基準と設備基準の動画

訪問看護ステーションの人員基準と設備基準を動画でわかりやすく解説してあります。

ぜひ、ご視聴ください。

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味