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訪問看護

訪問看護ステーションの管理者になれるのは?資格等を徹底解説!

 

訪問看護ステーションの管理者になれるのは誰?

訪問看護ステーションの管理者には資格が必要なの?

 

そのような悩みを解決する記事です。

 

この記事では下記のことが分かります。

・訪問看護ステーションの管理者になれるのはどんな人?

・訪問看護ステーションの管理者になれる人の資格…など

 

訪問看護ステーションの管理者になれるのは?

訪問看護ステーションを開設するためには「管理者」をおく必要があります。

 

ちびウルフ
ちびウルフ
訪問看護ステーションの管理者は誰でも良いの?
リハウルフ
リハウルフ
訪問看護ステーションの管理者になれる人はルールが決まっているんだよ!

これから訪問看護ステーションの管理者になれる人について説明していくね!

 

訪問看護ステーションの管理者になれることのできる条件

訪問看護ステーションの管理者になることができる条件は下記の通りです。

 

管理者の条件
  1. 常勤であり、かつ原則として専ら当該訪問看護ステーションの管理に従事すること。
  2. 原則として保健師か看護師であること。
    ただし、健康保険法に基づく指定訪問看護事業のみを行う訪問看護ステーションの場合は、助産師が管理者になることができる。
    したがって、准看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、原則として、管理者にはなれません。(原則ということは、管理者になれる場合もあり
  3. 適切な訪問看護を行うために必要な知識や技能を有していること。
    管理者は、原則として、医療機関において看護等や訪問指導の業務に従事した経験があり、必要な知識や技能を有し、適切な訪問看護事業の管理運営を図ることができるもの。

 

リハウルフ
リハウルフ

訪問看護ステーションの体制を図で表すと下記の通りです。

 

 

訪問看護ステーションの管理者が不在の場合は?

やむを得ない場合で、訪問看護ステーションの管理者が不在の場合は、一時的に他の職種の者が代行することができます。(事項に詳細記載)

しかし、代行した場合、その訪問看護ステーションは、可能な限り速やかに常勤の保健師や看護師の管理者が確保されるように努める必要があります。

 

訪問看護ステーションの人員基準の2.5を下回った場合も同様に、まずは担当の自治体にお問合せをすることをおすすめします。管理者が不在になったり、看護師等の人員基準が足りなくなったことを黙っているより、素直に報告をして指示を仰いだほうが健全です。何より利用者さんが第一ですので、すぐに営業停止になることはないと思います。

 

訪問看護ステーションの管理者は理学療法士でも可能?

訪問看護ステーションの管理者は、原則、保健師・看護師・(助産師)でなければいけません。

しかし、どうしても該当する職種がいない場合もあるかと思います。

その場合、訪問看護ステーションの管理者に理学療法士をおくことも可能な場合もあります。

 

管理者の長期の病気休暇や出張等のやむを得ない事由があり、都道府県知事等(地方厚生(支)局長)の承認を受けた場合は、保健師や助産師、看護師以外の者に管理者を代行されることができるというルールがあります。そこに理学療法士も当てはまります。

また、いかなる理由があっても、事務員は管理者にはなれません。

 

さらに、地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることも可能となっています。

 

訪問看護ステーションの管理者は兼務が可能なのか?

訪問看護ステーションの管理者は、他の訪問看護ステーションの管理者を兼務することはできません。

しかし、当該訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることは可能です。たとえば、居宅介護支援事業所の管理者または従事者などです。

また、訪問看護ステーションと定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は両方の管理者を兼務することは可能です。

 

訪問看護ステーションの管理者と所長の違いとは?

訪問看護ステーションには人員基準で管理者をおくことが法律で定められております。

管理者は上述した通りの者が条件となります。

 

時々、訪問看護ステーションの所長という呼び方をする場合があります。

これは、社内独自ルールです。

 

訪問看護の事業所の長なので、「所長」と呼ぶ会社もあります。

 

また、他のパターンですと下記のような場合があります。

理学療法士等は、訪問看護ステーションの管理者には原則従事することができません。

しかし、社内で優秀な理学療法士がいた場合、その人を管理者ではなく所長という役職を会社で独自に定めることで「所長」が誕生します。

 

訪問看護ステーションの管理者に関わるQ&A(厚生労働省)

Q

訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。

A

訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は可能である。

24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付について

 

Q

訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。

A

地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられる。

21.3.23介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

 

Q

緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。

A

緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。

15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A

 

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ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味