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訪問リハビリテーション

訪問リハビリ計画診療未実施減算とは?【2024年度改定対応版】

 

訪問リハ計画診療未実施減算とは何のこと?

このような疑問を持っていませんか?

 

この記事を読むと下記のことがわかります。

・訪問リハ計画診療未実施減算とは?(令和6年度介護報酬改定対応版)

・訪問リハ計画診療未実施減算のQ&A

・訪問リハ計画診療未実施減算の留意点

 

リハウルフ
リハウルフ

訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算について学んでいきましょう!

 

訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算とは?

訪問リハビリテーションは、原則下記の流れで実施されます。

 

  1. 事業所の医師が診療する。
  2. 事業所の医師と理学療法士等が共同して訪問リハビリテーションの計画をする。
  3. 理学療法士等が訪問リハビリテーションを提供する

 

しかし、何かしらの理由で事業所の医師の診療ができない場合もあると思います。

 

https://houmon-reha.com/houmonrehabilitation-482/

 

その場合、条件を満たせば、事業所の医師の診療がなくても訪問リハビリテーションを実施して良いとされています。

その代わり、事業所の医師の診療がない分、質が下がるため(事業所内連携ができないため)料金を安くさせていただきます。でも、算定しても良いですよ!という方法があります。

その方法を「訪問リハ計画診療未実施減算」での算定と言います。

 

訪問リハ計画診療未実施減算で提供するための条件とは?

訪問リハ計画診療未実施減算で訪問リハビリテーションを提供するためには条件があります。その条件は下記の通りです。

 

  1. 別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等)を受ける(3月に1回)。
  2. 当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成
  3. 情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合
  4. 少なくとも3月に1回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。
  5. 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。(適用猶予措置期間を令和9年3月31日まで延長)
  6. 研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。

 

訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算の単位数

訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算の単位数は下記の通りです。

  • 50単位減算/回

例)

  • 20分間訪問では50単位減算
  • 40分間訪問では100単位減算
  • 60分間訪問では150単位減算

 

以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。

  • 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。
  • 訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けていること。
  • 当該利用者の退院日から起算して1月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。

 

訪問リハ計画診療未実施減算におけるよくある質問

訪問リハ計画診療未実施減算におけるよくある質問は下記の通りです。

 

Q

オンライン診療で未実施を回避できますか?

A

令和3年12月時点ではオンライン診療での計画診療は認められていません。

 

訪問リハ計画診療未実施減算(2024年度厚生労働省)

厚生労働省(2021年度)によると訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算については下記のように定められております。

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士が作成するものである。

注14は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。

1 「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2―2―1のうち、本人・家族等の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、十分に記載できる情報の提供を受 けていることをいう。

2 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について、確認の上、リハビリテーション計画書に記載しなければ ならない。

3 ただし、医療機関からの退院後早期にリハビリテーションの提供を開始する観点から、医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を 受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後一ヶ月以内に提供される 訪問リハビリテーションに限り、注14は適用されないことに留意すること。

出典)厚生労働省

 

訪問リハ計画診療未実施減算のQ&A(2024年度)

Q

別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。

A

含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第2期」の項目である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか1単位以上を含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。
「適切な研修の修了等をしている。」

 

訪問リハ計画診療未実施減算とは?の動画

訪問リハビリの訪問リハ計画診療未実施減算に関する動画は下記を参照してください。

令和3年度介護報酬改定(訪問リハ計画診療未実施減算)の動画

令和3年度介護報酬改定の訪問リハ計画診療未実施減算に関する動画は下記をご参照ください。

【有料級!裏ワザ】訪問リハ計画診療未実施減算を回避する方法の動画

訪問リハ計画診療未実施減算を回避する方法は下記の動画で紹介してあります。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味