ケアマネの年収はいくら?平均給与と収入を上げる方法

先に結論をお伝えします。厚生労働省の調査では、常勤・月給のケアマネ(介護支援専門員)の平均給与額は月375,410円(令和6年9月)でした。単純に12倍すると年収はおよそ450万円です。介護職員の平均(月338,200円)より高い一方、平均年齢は50.9歳と高めです。
この記事では、ケアマネの給与を厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」で確認して整理しました。令和8年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算が設けられた点や、収入を上げる方法もあわせて解説します。
- ケアマネの平均給与額と年収の目安
- ほかの職種との給与の比較
- 令和8年6月からの居宅介護支援の処遇改善加算
- ケアマネの給与に差がつく理由
- ケアマネが収入を上げる方法
ケアマネの年収はいくら?
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」の結果は次のとおりです(介護職員等処遇改善加算を取得している事業所・月給・常勤の者)。
| 項目 | 介護支援専門員 |
|---|---|
| 平均給与額(令和6年9月) | 375,410円 |
| 平均給与額(令和5年9月) | 363,760円 |
| 1年間の増加額 | 11,650円 |
| 平均基本給等(令和6年9月) | 290,340円 |
| 平均年齢 | 50.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.9年 |
この調査の平均給与額は「基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)」です。賞与を月割りで含んだ金額なので、12倍すると年収の目安(約450万円)になります。ただし、あくまで平均値の概算で、地域・法人・勤続年数によって差があります。
ほかの職種との給与の比較
同じ調査の職種別の平均給与額(月給・常勤の者、令和6年9月)は次のとおりです。
| 職種 | 平均給与額 |
|---|---|
| 看護職員 | 384,620円 |
| 介護支援専門員 | 375,410円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員 | 362,800円 |
| 生活相談員・支援相談員 | 353,950円 |
| 介護職員 | 338,200円 |
| 管理栄養士・栄養士 | 323,810円 |
| 事務職員 | 317,620円 |
| 調理員 | 272,240円 |
ケアマネは看護職員に次ぐ水準です。介護職員との差は月約37,000円ですが、ケアマネは平均年齢・勤続年数とも高く、経験年数の差も含んだ比較である点に注意してください。介護職員の給与は介護士の平均年収はいくら?で詳しく解説しています。
ちびウルフケアマネになれば、介護職より給料は上がるの?
リハウルフ平均で見ると上がります。ただ、ケアマネには夜勤がないので、夜勤手当をもらっていた介護職が転向すると、手取りが下がることもあります。基本給と手当の内訳まで比べるのが大事ですよ。
令和8年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算
これまで、居宅介護支援には介護職員等処遇改善加算がありませんでした。令和8年3月13日の厚生労働省告示第87号による改正で、令和8年6月1日から、居宅介護支援の報酬告示に「介護職員等処遇改善加算」が設けられています。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして届出を行った指定居宅介護支援事業所が、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の1000分の21に相当する単位数を加算する(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準)。
加算は事業所が届出を行って算定するもので、給与にどう反映されるかは事業所の賃金改善の方法によります。勤務先が取得しているか、どのように配分されるかを確認してみてください。処遇改善加算の仕組みは介護職員等処遇改善加算とは?で解説しています。
ケアマネの給与に差がつく理由
- 居宅か施設か:施設ケアマネは介護職と兼務することもあり、勤務形態や手当が居宅と違う
- 主任ケアマネかどうか:主任介護支援専門員の資格手当や、管理者としての手当がある法人がある
- 事業所の加算の取得状況:特定事業所加算や処遇改善加算を算定しているかで、事業所の収入が変わる
- 担当件数と法人の規模:担当件数の考え方や、法人の給与テーブルによって差が出る
居宅と施設のケアマネの違いは施設ケアマネの仕事内容とは?、特定事業所加算の要件は居宅介護支援の特定事業所加算とは?で確認できます。
ケアマネの給与は、
勤務先によって差が出ます
居宅か施設か、主任ケアマネの配置や手当があるかで、収入は変わります。転職支援サービスを使うと、求人票だけではわからない給与の内訳や職場の様子を確認できます。
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ケアマネが収入を上げる方法
- 主任介護支援専門員を取る:研修の受講要件を満たしたら、早めに受講を計画する
- 加算を算定している事業所を選ぶ:特定事業所加算や処遇改善加算の取得状況を確認する
- 管理者・管理職を目指す:役職手当がつく法人が多い
- 給与の内訳を比べて転職する:基本給・資格手当・賞与・処遇改善の配分を総額で比べる
求人票の月給は手当込みで書かれていることが多いため、基本給と賞与の計算方法まで確認するのが失敗しないコツです。主任ケアマネの研修の受講要件は都道府県の実施要綱で定められているため、勤務地の都道府県の案内を確認してください。
よくある質問
ケアマネの平均年収はいくらですか?
厚生労働省の調査では、常勤・月給のケアマネの平均給与額は月375,410円(令和6年9月)です。賞与を月割りで含んだ金額なので、12倍すると約450万円が目安です(概算)。
ケアマネと介護職ではどちらが給料が高いですか?
平均ではケアマネのほうが月約37,000円高くなっています。ただし、ケアマネは平均年齢・勤続年数が高く、夜勤手当もないため、個人で比べると逆になることもあります。
居宅ケアマネにも処遇改善加算はありますか?
令和8年6月1日から、居宅介護支援にも介護職員等処遇改善加算が設けられました。加算率は所定単位数の1000分の21です。算定には事業所の届出が必要です。
主任ケアマネになると給料は上がりますか?
資格手当や管理者手当をつけている法人があります。手当の有無や金額は法人によって違うため、求人や就業規則で確認してください。
この調査の金額は手取りですか?
手取りではありません。基本給と手当、一時金(4〜9月支給額の1/6)を合計した額面の金額で、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。
- 常勤・月給のケアマネの平均給与額は月375,410円(令和6年9月)。年収の目安は約450万円
- 職種別では看護職員に次ぐ水準。ただし平均年齢50.9歳・勤続12.9年と高め
- 令和8年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算(1000分の21)が設けられた
- 給与は居宅・施設の違い、主任ケアマネ、事業所の加算取得状況で差が出る
- 収入を上げるなら、主任ケアマネの取得と給与内訳の比較がポイント
- 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(厚生労働省・PDF)
- 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(厚生労働省・PDF)第70表
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。給与の数値は厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」(介護職員等処遇改善加算を取得している事業所・月給・常勤の者)、処遇改善加算は指定居宅介護支援の報酬告示(令和8年厚生労働省告示第87号による改正後)にもとづいて整理しています(2026年10月確認)。年収は平均給与額を12倍した概算です。給与に差がつく理由と収入を上げる方法に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理です。





