通所リハビリの口腔機能向上加算とは?

通所リハビリの口腔機能向上加算は(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)イ155単位・(Ⅱ)ロ160単位の3区分。ここで多くの人が引っかかります。なぜ(Ⅱ)ロ160単位のほうが、(Ⅱ)イ155単位より高いのか。
答えはリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定しているかどうかです。(ハ)を算定していると、口腔の評価がすでに(ハ)の中で行われているため手順の一部を省ける。そのぶん5単位低い(Ⅱ)イになる——という設計です。しかも(ハ)を算定している場合、(Ⅰ)と(Ⅱ)ロは算定できません。選択肢が(Ⅱ)イ一択になります。
この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(厚生省告示第19号)通所リハビリテーション費 注18、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第30号、老企第36号を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- (Ⅰ)150単位・(Ⅱ)イ155単位・(Ⅱ)ロ160単位の違い
- リハマネ加算(ハ)を算定すると(Ⅱ)イ一択になること
- (Ⅱ)ロのほうが(Ⅱ)イより高い理由
- 月2回限度・3月以内という枠と、継続算定の条件
- 配置が必要な職種(ST・歯科衛生士・看護職員)
- 対象者の3基準(認定調査票・基本チェックリスト等)
- 「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行わないと算定できないこと
- 口腔機能改善管理指導計画を通所リハビリテーション計画で代えられること
- (Ⅱ)はLIFE提出が必須で、リハマネ(ハ)と同一提出でよい場合があること
- 口腔・栄養スクリーニング加算との関係
口腔機能向上加算とは?3区分の単位数
口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して、口腔清掃の指導・実施や摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施を行った場合に算定できる加算です。
| 区分 | 単位数 | LIFE提出 | リハマネ(ハ) |
|---|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | 不要 | 算定していないこと |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 155単位 | 必須 | 算定していること |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 160単位 | 必須 | 算定していないこと |
いずれも1回につき、1月に2回を限度、3月以内です。
実は「どれを選ぶか」を悩む場面はほとんどありません。リハマネ加算(ハ)の算定有無と、LIFE提出ができるかどうかで自動的に決まります。
- リハマネ(ハ)を算定している → (Ⅱ)イ155単位のみ
- (ハ)を算定していない&LIFE提出できる → (Ⅱ)ロ160単位
- (ハ)を算定していない&LIFE提出しない → (Ⅰ)150単位
告示の原文で構造を確認する
通所リハビリテーション費 注18です。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、(中略)届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(口腔機能向上サービス)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
- 3区分のうち算定できるのは1つだけ
- リハマネ(ハ)算定中は(Ⅰ)と(Ⅱ)ロが封じられる=(Ⅱ)イ一択
- 3月以内が原則だが、向上しなければ引き続き算定できる
- 継続には3月ごとの口腔機能の評価が必要
なぜ(Ⅱ)ロのほうが(Ⅱ)イより5単位高いのか
通知⑤に理由が書かれています。
口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてイ並びにロの利用者の口腔機能等の口腔の健康状態及び解決すべき課題の把握を実施している場合は、ロの口腔機能改善管理指導計画を作成以降の手順を行うものとする。その場合は、口腔機能向上加算(Ⅱ)イを算定する。なお、口腔機能向上加算(Ⅱ)イの算定に当たっては、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえて口腔改善管理指導計画を作成すること。
ちびウルフ手順が減るから5単位安い、ということですか?
リハウルフそう読むのが素直だと思う。リハマネ(ハ)で口腔の健康状態の把握と課題の把握はすでに済んでいるから、口腔機能向上加算のほうは計画作成から始めればいい。重複を評価しない、という整理だね。
だから「(Ⅱ)ロのほうが高いから(ハ)をやめよう」とはならない。(ハ)は793単位(6月以内)ある。5単位のために手放す話じゃない。
要するに(ハ)を取る事業所は(Ⅱ)イ、取らない事業所は(Ⅱ)ロ。それだけの話だと理解しておけば混乱しないよ。
算定要件:ST・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上
厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第30号イ(=(Ⅰ)の基準。(Ⅱ)イ・ロもこれを満たすことが前提)です。
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
そして(Ⅱ)イ・ロは、これに加えて次の要件がつきます。
| 区分 | 追加要件 |
|---|---|
| (Ⅱ)イ | ①リハマネ加算(ハ)を算定していること ②(Ⅰ)の(1)〜(5)を満たすこと ③口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し活用していること |
| (Ⅱ)ロ | ①リハマネ加算(ハ)を算定していないこと ②(Ⅰ)の(1)〜(5)および上記③を満たすこと |
配置要件は言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれか1名以上。歯科衛生士を新たに確保しなくても、すでに在籍しているSTや看護職員で要件を満たせます。
通所リハビリで口腔機能向上加算の算定率が伸びる余地があるのは、この点です。「歯科衛生士がいないから無理」は誤解です。
対象者は3つの基準のいずれかに該当する者
口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
イは要介護認定の認定調査票を使う判定です。「1」以外=何らかの支障がある、ということなので、該当者は思っているより多いはずです。認定調査票の写しは居宅介護支援事業所から入手できます。
算定できない落とし穴:訓練の指導・実施を行っていない場合
通知④の後段が、実務上もっとも危険な一文です。
利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。
告示は「口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」と書いています。「又は」なので、条文だけ読むと口腔清掃だけでよさそうに見えます。
しかし通知が「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施を行っていない場合は算定できない」と明確に上書きしています。
歯磨き指導だけのメニューでは算定できません。嚥下体操、パタカラ体操、頸部・口腔周囲の運動など、摂食・嚥下機能への訓練または指導を必ず組み込み、記録に残してください。
口腔機能改善管理指導計画は通所リハビリテーション計画で代えられる
作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
栄養改善加算の栄養ケア計画と同じ扱いです。計画書を3本立てにする必要はありません。通所リハビリテーション計画に、リハビリ・栄養・口腔の欄をまとめて設けておくのが実務的です。
ただし説明と同意は別途必要です。
サービス提供の5手順
- 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握する
- ST・歯科衛生士・看護職員が中心となって課題を把握し、多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、本人・家族に説明して同意を得る
- 計画に基づきST・歯科衛生士・看護職員等が口腔機能向上サービスを提供する(問題があれば直ちに計画を修正する)
- おおむね3月ごとに口腔機能の状態を評価し、結果をケアマネ・主治医・主治の歯科医師へ情報提供する
- サービス提供の記録に口腔機能を定期的に記録している場合は、加算算定のための別記録は不要
リハマネ加算(ハ)を算定している場合は、通知のとおり1つ目の手順を(ハ)で済ませ、2つ目の計画作成から始めることになります(=(Ⅱ)イ)。
3月を超えても継続できる条件
おおむね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者
ロが重要です。「低下するおそれ」でも継続できる——つまり維持を目的とした継続が認められています。3月で機械的に打ち切る必要はありません。
(Ⅱ)のLIFE提出——リハマネ(ハ)と同一提出でよい場合がある
厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。ただし、口腔機能向上加算(Ⅱ)イについては、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてLIFEへの情報提出を行っている場合は、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えない。
LIFE運用の負担を理由に加算を見送る事業所は少なくありません。しかし(Ⅱ)イでは、リハマネ(ハ)で提出済みの同一情報について、重ねて提出する必要はありません。
(ハ)を算定していてLIFEを回しているなら、(Ⅱ)イ155単位は取りに行くべき加算です。
口腔・栄養スクリーニング加算との関係
口腔機能向上サービスを受けている間と、その終了月は、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位を算定できません。
ただし例外があります。口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要と判断され、サービスが開始された月は除かれます。つまり「見つけて同月に始めた月」は両方算定できます。
| 月の状況 | 口腔機能向上加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 |
|---|---|---|
| スクリーニングで発見し同月に開始 | 算定可 | 算定可 |
| 口腔機能向上サービス実施中 | 算定可 | (Ⅰ)不可。栄養のみの(Ⅱ)は可 |
| 口腔機能向上サービス終了月 | — | (Ⅰ)不可 |
他サービスの口腔機能向上加算との違い
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
|---|---|---|
| 通所リハビリ | 150単位 | イ155単位/ロ160単位 |
| 通所介護 | 150単位 | 160単位 |
通所介護の(Ⅱ)は160単位の1本ですが、通所リハビリだけがリハマネ加算(ハ)との関係で(Ⅱ)をイ・ロに分けています。他サービスの解説記事をそのまま当てはめると間違えるポイントです。
算定にあたっての実務ステップ
- ST・歯科衛生士・看護職員のいずれかが1名以上配置されているかを確認する
- リハマネ加算(ハ)を算定しているかを確認し、算定する区分を決める
- LIFE提出ができる体制かを確認する((Ⅱ)を取るなら必須)
- 都道府県知事へ届け出る
- 認定調査票または基本チェックリストで対象者を選定する
- 利用開始時に口腔の健康状態を把握する(リハマネ(ハ)で実施済みならそこから引き継ぐ)
- 多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成する(通所リハビリテーション計画への記載で代えてよい)
- 本人・家族に説明し、同意を得る
- 摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施を必ず含めたメニューを、月2回を上限に提供する
- おおむね3月ごとに評価し、ケアマネ・主治医・主治の歯科医師へ情報提供する
- 向上しない、または低下のおそれがある場合は、判断の記録を残して算定を継続する
9つ目が最大の注意点です。口腔清掃の指導だけのメニューでは算定できません。
よくある質問
なぜ(Ⅱ)ロのほうが(Ⅱ)イより単位数が高いのですか?
(Ⅱ)イはリハマネ加算(ハ)を算定している場合の区分で、口腔の健康状態と課題の把握が(ハ)ですでに行われているため、手順の一部を省略して計画作成から始められます。その差が単位数に反映されていると読めます。
リハマネ加算(ハ)を算定していると、どの区分になりますか?
(Ⅱ)イ155単位のみです。告示注18が「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない」としています。
月に何回まで算定できますか?
1月に2回が限度です。
3月を超えたら算定できなくなりますか?
なりません。3月ごとの評価の結果、口腔機能が向上せず、引き続きサービスが必要と認められる利用者については継続して算定できます。「継続しないことにより口腔機能が低下するおそれのある者」も継続の対象です。
歯科衛生士がいないと算定できませんか?
できます。言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれかを1名以上配置していればよいとされています。
口腔清掃の指導だけで算定できますか?
できません。通知は「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は算定できないとしています。
対象者はどう選定しますか?
認定調査票の嚥下・食事摂取・口腔清潔の3項目のいずれかが「1」以外、基本チェックリストの(13)(14)(15)のうち2項目以上が「1」、その他口腔機能が低下している者またはそのおそれのある者——のいずれかで、サービスの提供が必要と認められる者です。
口腔機能改善管理指導計画は別に作りますか?
通所リハビリでは、相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合、その記載をもって作成に代えることができます。説明と同意は別途必要です。
(Ⅰ)でもLIFE提出は必要ですか?
不要です。LIFEへの情報提出が要件となるのは(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロです。
(Ⅱ)イでLIFEに二重入力が必要ですか?
不要な場合があります。リハマネ加算(ハ)でLIFEへの情報提出を行っている場合、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えないとされています。
評価結果はどこへ情報提供しますか?
おおむね3月ごとに評価を行い、担当の介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に情報提供することとされています。
通所介護の口腔機能向上加算と同じですか?
(Ⅰ)150単位は同じですが、通所介護の(Ⅱ)は160単位の1区分です。通所リハビリだけがリハマネ加算(ハ)との関係で(Ⅱ)をイ155単位・ロ160単位に分けています。
- 通所リハビリの口腔機能向上加算は(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)イ155単位・(Ⅱ)ロ160単位
- いずれも1回につき、1月に2回を限度、3月以内
- リハマネ加算(ハ)を算定していると(Ⅱ)イ一択になる
- (ハ)算定中は(Ⅰ)と(Ⅱ)ロが算定できない
- (Ⅱ)イが5単位低いのは、口腔の把握を(ハ)で済ませ手順を省けるため
- (Ⅱ)イ・ロはLIFEへの提出が必須、(Ⅰ)は不要
- (Ⅱ)イはリハマネ(ハ)と同一情報ならいずれかの提出でよい
- 配置はST・歯科衛生士・看護職員のいずれか1名以上
- STがいる通所リハビリは配置要件を満たしやすい
- 対象は認定調査票・基本チェックリスト等の3基準のいずれかに該当する者
- 口腔清掃の指導だけでは算定できない
- 摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施が必須
- 口腔機能改善管理指導計画は多職種共同で作成する
- 計画は通所リハビリテーション計画への記載で代えられる
- 説明と同意は別途必要
- おおむね3月ごとに評価し、ケアマネ・主治医・主治の歯科医師へ情報提供する
- 向上しない場合だけでなく「低下するおそれ」でも継続算定できる
- 口腔機能向上サービス実施中は口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない
- スクリーニングで発見し同月に開始した月は両方算定できる
- 通所介護の(Ⅱ)は160単位の1区分で、構造が異なる
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) 通所リハビリテーション費 注18(全国老人保健施設協会 法令Q&A検索システム)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) 第30号
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号) 通所リハビリテーション費(21)口腔機能向上加算について
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および老企第36号の留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(都道府県・市町村)の解釈をご確認ください。訓練内容の妥当性、継続算定の判断、届出の様式・提出方法は指定権者によって取扱いが異なる場合があります。(Ⅱ)イの単位数が(Ⅱ)ロより低い理由についての説明は、通知の手順規定にもとづく筆者の解釈です。LIFEへの提出情報・提出頻度は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」によります。単位数は1単位あたりの単価(地域区分)により実際の報酬額が変わります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。


