通所リハビリの令和6年度介護報酬改定まとめ|基本報酬・加算・減算を解説
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定では、通所リハビリテーション(デイケア)にも数多くの見直しが入りました。この記事では、通所リハに関わる主な改定内容を、現場で押さえておくべきポイントに絞ってわかりやすく整理します。
本記事はもともと令和5年12月の「審議報告(案)」段階の内容をまとめたものでしたが、現在は改定内容が確定し、令和6年4月から施行されています。確定後の内容にあわせて全面的に見直しました。なお、加算の具体的な単位数は事業所規模や算定区分によって異なるため、正確な数値は必ず厚生労働省の告示・通知でご確認ください。
- 通所リハの令和6年度介護報酬改定の主な変更点
- 事業所規模別基本報酬の「2段階化」のポイント
- リハ・口腔・栄養の一体的取組や入浴介助加算(Ⅱ)の見直し
- BCP・虐待防止・身体拘束に関する新たな減算
通所リハビリテーションの令和6年度改定の全体像
ちびウルフ今回の改定、項目が多すぎて何から見ればいいの?
リハウルフ大きく「報酬体系の見直し」「リハ・口腔・栄養の連携強化」「安全・コンプライアンス(減算)」の3つに分けると整理しやすいよ。
通所リハの改定項目は20以上に及びますが、現場視点では次の3つのグループに分けて理解すると把握しやすくなります。
| グループ | 主な内容 |
|---|---|
| 報酬体系の見直し | 事業所規模別基本報酬の2段階化、入浴介助加算(Ⅱ)の見直し、科学的介護推進体制加算の見直し、処遇改善加算の一本化 |
| リハ・口腔・栄養の連携強化 | 一体的取組を評価する新区分、一体的計画書の見直し、医療機関のリハ計画書受け取り義務化、退院時情報連携の推進 |
| 安全・コンプライアンス | 業務継続計画(BCP)未策定減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、身体的拘束等の適正化 |
報酬体系の見直し
事業所規模別基本報酬が「2段階」に
これまで通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)の3段階だった事業所規模別の基本報酬が、通常規模型・大規模型の2段階に整理されました。
ポイントは、大規模型であっても次の要件をすべて満たす事業所は、通常規模型と同等の評価を受けられる点です。
入浴介助加算(Ⅱ)の見直し
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である「医師等による利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用の観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもとICT機器を活用して状況を把握し、医師等が評価・助言する場合も算定可能になりました。あわせて、これまでQ&Aや留意事項通知で示されていた要件が告示に明記され、要件がより明確になっています。
科学的介護推進体制加算・処遇改善加算の見直し
科学的介護推進体制加算では、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出頻度が、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」へと見直されました。入力項目の定義の明確化など、入力負担を軽減する見直しも行われています。
また、これまで分かれていた介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は、「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました(令和6年度末までの経過措置あり)。職種間の配分ルールが柔軟化され、事業所内で配分しやすくなっています。
リハ・口腔・栄養の連携強化
ちびウルフ「リハ・口腔・栄養の一体的取組」ってよく聞くけど、何が変わったの?
リハウルフリハ・口腔・栄養を多職種で一体的に進める取組を、新たな区分で評価するようになったんだ。自立支援・重度化防止をより効果的に進める狙いだよ。
通所リハのリハビリテーションマネジメント加算に、次の要件を満たす場合を評価する新たな区分が設けられました。
- 口腔アセスメント・栄養アセスメントを行っていること
- リハ計画等の内容を、リハ・口腔・栄養の情報として関係職種間で一体的に共有すること(必要に応じてLIFE提出情報を活用)
- 共有した情報を踏まえてリハ計画を見直し、その内容を関係職種に共有すること
あわせて、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書も見直され、多職種で取り組みやすい様式へ整理されています。
医療機関のリハ計画書の受け取りが義務化
関連して、退院後早期のリハ実施に向けて、リハ事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算も設けられました。さらに、ケアプラン作成時に意見を求める「主治の医師等」に入院中の医療機関の医師を含むことが明確化され、退院直後からの介護リハ開始がしやすくなっています。
安全・コンプライアンス(新たな減算)
令和6年度改定では、事業所の体制整備を促すための減算が複数導入されました。経過措置を経て、現在はいずれも適用されています。
- 業務継続計画(BCP)未策定減算:感染症・災害のBCPが未策定の場合に基本報酬を減算。通所系・施設系は経過措置を経て令和7年4月から本格適用
- 高齢者虐待防止措置未実施減算:虐待防止のための委員会開催・指針整備・研修・担当者設置などの措置が未実施の場合に減算
- 身体的拘束等の適正化:通所系では、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束を行わないこととし、行う場合は態様・時間・理由等の記録を義務化
その他の主な見直し
上記以外にも、現場運営に関わる次のような見直しが行われました。
- 送迎の取扱いの明確化:送迎先に利用者の居住実態のある場所を含め、他事業所や障害福祉サービス利用者との同乗も可能に
- 訪問・通所リハのみなし指定の見直し(介護老人保健施設・介護医療院に係る取扱い)
- テレワークの取扱いの明確化、外国人介護人材の人員配置基準上の取扱い見直し
- 特別地域加算・中山間地域等の小規模事業所加算等の対象地域の明確化
- 共生型・基準該当による自立訓練(機能訓練)提供の拡充
- 豪雪地帯等で急な気象状況の悪化があった場合の所要時間の取扱いの明確化
- 介護予防:運動器機能向上加算の基本報酬への包括化、事業所評価加算の廃止
現場で押さえておきたい実務対応
ちびウルフ項目が多くて、結局うちの事業所では何から手をつければいいのか分からないよ。
リハウルフまずは「減算を避ける体制づくり」と「算定できる加算の見直し」の2軸で整理すると進めやすいよ。
多くの改定項目を一度に対応するのは大変ですが、現場では次の優先順位で進めると整理しやすくなります。第一に、BCP・虐待防止・身体的拘束に関する減算を回避するための体制を整えること。これは未対応だと基本報酬が直接減るため、影響が最も大きい部分です。委員会の開催記録、指針、研修、担当者の設置などを年間計画に落とし込みましょう。
第二に、リハ・口腔・栄養の一体的取組や入浴介助加算(Ⅱ)など、自事業所で新たに算定できる加算がないかを見直すことです。LIFEへのデータ提出頻度の変更(6月→3月に1回)にも対応が必要なため、提出スケジュールの再設定も忘れずに行いましょう。加えて、医療機関のリハ計画書の入手・把握が義務化された点は、退院利用者を受け入れる際の運用フローに組み込んでおくと安心です。
よくある質問(FAQ)
この記事の内容は確定版ですか?
事業所規模別基本報酬の2段階化で、大規模型は必ず単価が下がりますか?
BCP未策定減算はいつから適用されますか?
入浴介助加算(Ⅱ)はどう変わりましたか?
- 通所リハの令和6年度改定は「報酬体系の見直し」「リハ・口腔・栄養の連携強化」「安全・コンプライアンス」で整理できる
- 事業所規模別基本報酬は3段階→2段階に。大規模型でも要件次第で通常規模型と同等評価
- リハ・口腔・栄養の一体的取組を新区分で評価、医療機関のリハ計画書受け取りが義務化
- BCP・虐待防止・身体拘束の減算は経過措置を経て適用済み。継続的な運用と自治体への確認が大切
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」、社会保障審議会介護給付費分科会資料、各自治体の介護保険担当ページ。具体的な単位数・要件・適用時期は最新の告示・通知および所在自治体の案内をご確認ください。



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