「通所リハビリ(デイケア)開始時に診療情報提供書が必要って聞いたけど本当?」
「通所リハビリを始めるときに主治医から診療情報提供書をもらう必要ってあるの?」
このような質問をよく聞きます。
皆さんはなんとなくやっていませんでしょうか?
訪問リハビリテーションでは外部の医療機関の医師からの情報提供をもらって事業所の医師が診療しないで提供する場合は外部の医師である主治医から診療情報提供書を用いて診療情報提供をしていただき訪問リハビリテーションを提供するという方法もあります。
では、「通所リハビリテーション(デイケア)の場合は診療情報提供書は必要なのか?」
早速、解説していきましょう!
通所リハビリ開始時に診療情報提供書は必要なのか?
結論からお伝えしましょう。
通所リハビリテーション(デイケア)においては、主治医からの診療情報提供書は必要ではありません。
理由(根拠)を説明します。
それは、介護保険上で通所リハビリテーション開始時に主治医からの診療情報提供書をもらう必要があるというルールがないからです。
もし、「そんなの根拠にならないよ!」と言う人は必要な根拠を探してきてください。きっとないはずです。
しかし、通所リハビリ開始時に主治医からの診療情報提供書をもらっている事業所も多いのではないでしょうか?
私も通所リハビリ開始時に主治医(かかりつけ医)から診療情報提供提供書をもらった方が良いと考えています。(法的には不要であるが)
その理由を説明します。
通所リハビリテーションは、事業所の医師が指示医です。
事業所の医師とセラピストなどが共同して計画してえサービス提供をします。
事業所の医師は通所リハビリテーション利用者の主治医であるとは限りません。
そのため、その利用者さんの情報がないと一から診療しなければいけなくなり、また主治医との治療方針がずれてしまう可能性もあります。
そのため、情報を提供していただき同じ方針で質の高い通所リハビリテーションが提供するためには主治医(かかりつけ医)からの診療情報提供書をもらった方が良いと言うことです。
よって、法律的には不要であるが、実際は必要なことがほとんどというわけです。
あとは、法的に必要な場合は下記のルールに沿って事業所の医師以外の計画をもとに通所リハビリテーションを提供する例外の場合は情報提供を受ける必要があるので覚えておいても良いかもしれませんね。
指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式2-2―1をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2―1に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式2-2―1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して3月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画を作成する。
今回は『通所リハビリ(デイケア)開始時に診療情報提供書は必要なのか?』というテーマで解説させていただきました。
最後に通所リハビリのおすすめの書籍を紹介しておきますので、ぜひ読んでみてください。
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