「訪問リハビリテーションって回数制限あるのでしょうか?」
「要支援1や2の場合は訪問リハビリテーションの回数制限ってあるの?」
このような疑問にお答えします。
・訪問リハビリ(介護保険)の回数制限
・訪問リハビリ(要支援/介護予防)の回数制限
・訪問リハビリ(医療保険)の回数制限
・訪問リハビリと訪問看護(リハビリ)を併用した時の回数制限
訪問リハビリテーション(介護保険)に回数制限はあるのか?【2024年度】
結論からお伝えします。
訪問リハビリテーションには回数制限があります。
原則、訪問リハビリテーションは6回/週までというルールがあります。
「1回=20分」ですので、120分/週となります。
ただし、退院(所)から3ヶ月以内は12回(240分)/週まで可能です。(令和3年度介護報酬改定で変更)
指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。
ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。
出典)厚生労働省
訪問リハビリテーションの回数制限の具体例
回数制限の具体例を教えて!
了解!
下記の表は「〇〇分の訪問なら週○回訪問できる!」ということを示したものです。
1日の訪問リハビリの回数制限はあるのか?
1日の中での訪問リハビリの回数制限は退院(所)から3ヶ月間は12回、原則6回となっています。
よって、1日(1度)の訪問で120分(6回分)の訪問をすることも可能なのです。
120分の訪問を活用することで、電車やバスなどの公共交通機関を利用した訪問リハビリや料理や買い物といった時間のかかる訪問リハビリも可能となります。
Q.1日のうちに連続して40分以上のサービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。
A.・ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが20分以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数回算定して差し支えない。
・ただし、訪問リハビリテーションは、1週に6回を限度として算定することとなっていることに注意されたい。
出典)30.3.23事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について〔63〕
訪問リハビリテーション(要支援1,2)の回数制限
介護予防訪問リハビリテーションの回数制限も要介護と同様です。
要支援1だから週1回、要支援2だから週2回などというルールはありません。
ただし、介護保険の限度額があるため、多くの回数を利用することができないという現状もあります。
訪問リハビリテーション(医療保険)の回数制限
医療保険の訪問リハビリテーションは、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料というものです。
医療保険ですので、「20分=1単位」という数え方をします。
原則、週6単位という回数制限があります。
しかし、退院の日から3月以内は週12単位まで可能です。
また、急性増悪等(FIMまたはバーサルが5点以上悪化)により一時的に頻回の指導管理が必要となった場合は、6月に1回に限り、14日は1日4単位可能となります。
医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は、制度の特性上使い難いサービスではありますが、上手に活用することで利用者さんに高頻度で訪問リハビリを提供することができるため、覚えておくことが大切となります。
訪問リハビリと訪問看護(リハビリ)を併用した時の回数制限
介護保険の訪問リハビリテーションと訪問看護からのリハビリ(訪問看護Ⅰ5)は制度上別々のサービスとなります。
よって、制度上、併用は可能です。
それぞれの回数制限は以下の通りです。
それぞれの制度の回数制限
- 訪問リハビリテーション・・・6回/週
- 訪問看護からのリハビリ(訪問看護Ⅰ5)・・・6回/週
制度上はそれぞれ週に6回ずつ(12分ずつ)提供することは可能ではありますが、そのようなケアマネジメントはあまり素敵ではないので私は反対派です。というのが私の結論です。
制度上は、訪問リハビリテーションと訪問看護は別々の制度なので、OKだとは思います!
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