令和6年度介護報酬改定で、訪問リハビリテーションに「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」が新設されました。算定を検討するなかで、多くの事業所がつまずくのが「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師とは、具体的にどの研修を受けた医師なのか?」という点です。

この加算は、すべての医師が指示を出せるわけではありません。算定するには「精神科医師・神経内科医師」または「専門的な研修を修了した医師」という医師要件を満たす必要があります。この記事では、対象となる研修の中身を厚生労働省のQ&Aをもとに整理し、あわせて単位数・算定要件・注意点まで、現場で迷わないように分かりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(訪問リハ)の単位数と算定要件
  • 「認知症に対するリハビリに関わる専門的な研修を修了した医師」の具体的な研修名
  • 算定時の注意点(対象者のMMSE・HDS-R、起算日、併算定の制限など)
  • 現場で算定をスムーズに進めるためのチェックポイント

認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは

認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは、認知症の利用者に対し、認知機能や生活環境を踏まえて、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、生活機能の改善を目的に行うリハビリテーションを評価する加算です。令和6年度改定で訪問リハビリテーションに新設され、令和6年6月から算定が可能になりました。

ちびウルフちびウルフ

認知症の方なら誰でも算定できるの?

リハウルフリハウルフ

そうじゃないんだ。対象者の認知機能の程度や、指示を出す医師の要件など、いくつか条件があるんだよ。順番に見ていこう。

単位数と算定回数

訪問リハビリテーションにおける単位数と算定上限は次のとおりです。

項目内容
単位数240単位/日
算定回数1週に2日を限度
算定できる期間退院(所)日または訪問開始日から起算して3月以内
ポイント単位数や算定要件は改定で変わることがあります。算定にあたっては、必ず最新の厚生労働省告示・解釈通知やお住まいの自治体の情報で確認してください。

算定要件

この加算を算定するには、次の要件を満たす必要があります。

算定要件認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、その退院(所)日または訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。1週に2日を限度として算定できます。

ここで重要なのが、指示を出す医師の要件です。リハビリの指示は、精神科医師もしくは神経内科医師、または「認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師」が、生活機能の改善が見込まれると判断した利用者に対して行う必要があります。この「専門的な研修を修了した医師」が何を指すのかは、次の章で詳しく解説します。

注意点(対象者・起算日・併算定)

算定時に見落としやすい注意点を整理します。

項目注意点
対象者の認知機能MMSE(ミニメンタルステート検査)またはHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)で、おおむね5点〜25点に相当する者
起算日退院(所)日または訪問開始日から3月以内
過去の算定過去3月の間に本加算を算定した利用者には算定できない
併算定の制限短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、本加算は算定できない
注意「認知機能や生活環境を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境・家庭環境へ適応する能力)を最大限に活かしながら、生活機能を改善するリハビリ」であることが前提です。単なる機能訓練ではなく、認知症の特性を踏まえた計画に基づく実施が求められます。
ちびウルフちびウルフ

MMSEやHDS-Rの点数まで決まってるんだね。

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。おおむね5〜25点の方が対象。点数が高すぎても低すぎても対象外になりやすいから、評価結果はしっかり記録しておこうね。

「認知症に対するリハビリに関わる専門的な研修を修了した医師」とは

この加算で最大の疑問点である「専門的な研修を修了した医師」について、厚生労働省はQ&Aで具体的に示しています。要点は、認知症の診断・治療・リハビリの効果的な実践方法を一貫して学べるプログラムを含む研修を修了していることです。

厚生労働省のQ&Aでは、該当する研修として次のものが例示されています。

研修名主催
認知症短期集中リハビリテーション研修全国老人保健施設協会
認知症短期集中リハビリテーション研修会日本リハビリテーション病院・施設協会
通所リハ認知症研修会全国デイ・ケア協会
認知症サポート医養成研修都道府県等

つまり、認知症の診断・治療・リハビリの実践方法を一貫して学べる研修であることが条件で、上記のように複数の研修が該当します。なかでも都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」の修了者も、本加算の医師要件を満たすとされている点は、連携できる医師を探すうえで押さえておきたいポイントです。

ポイント精神科医師・神経内科医師であれば、これらの研修を修了していなくても指示医となれます。一方、それ以外の診療科の医師に指示を依頼する場合は、上記のような研修の修了が必要になります。

なぜ医師要件が設けられているのか

「指示医の要件がここまで厳しいのはなぜ?」と感じる方もいるでしょう。認知症のリハビリテーションは、単に身体機能を訓練すればよいものではありません。認知機能の状態を正しく評価し、応用的動作能力や社会適応能力に働きかけるには、認知症の診断・治療・リハビリを一貫して理解した医師の関与が不可欠だからです。だからこそ、精神科・神経内科の専門医、または認知症リハに関する専門研修を修了した医師という要件が設けられています。

裏を返せば、この要件を満たす医師と連携できる体制を整えることが、加算算定の第一歩になります。地域の認知症サポート医を把握しておくことは、加算の観点だけでなく、認知症ケア全体の質を高めるうえでも有効です。

現場(PT・OT・ST)が押さえておきたい実践ポイント

計画書は「認知症の特性」を反映させる

本加算のリハビリは、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら生活機能を改善することが目的です。リハビリ計画書には、単なる関節可動域や筋力の数値だけでなく、日常生活の具体的な場面(食事・整容・外出・対人交流など)でどの能力にアプローチするのかを明記しましょう。認知機能の評価(MMSE・HDS-R)の結果と、それに基づく目標設定を結びつけて記載することがポイントです。

医師・多職種との情報共有を欠かさない

指示医の要件を満たしているか、起算日・算定期間に問題がないかは、算定の可否を左右する重要事項です。「研修修了医師だと思っていたら要件を満たしていなかった」という事態を避けるためにも、ケアマネジャーや主治医と早い段階で情報を共有し、確認しておくと安心です。集中的なリハビリの効果や変化も、こまめに多職種で共有しましょう。

ポイント3月以内という限られた期間で成果を出すには、初期評価・目標設定・家族指導を早めに行い、計画的に進めることが大切です。期間終了後にどう生活機能を維持していくかも見据えて関わりましょう。
ちびウルフちびウルフ

3ヶ月って意外と短いね。何から手をつければいいんだろう?

リハウルフリハウルフ

まずは要件の確認と初期評価だね。指示医の要件・対象者の点数・起算日をそろえてから、認知症の特性に合わせた計画を立てる。次の章で全体の流れを整理するよ。

算定をスムーズに進めるためのステップ

実際に算定を始める際の流れを整理します。

  1. 指示医の要件を確認する:主治医が精神科・神経内科医、または該当研修の修了医師かを確認する。
  2. 対象者を評価する:MMSEまたはHDS-Rを実施し、おおむね5〜25点に該当するかを確認・記録する。
  3. 起算日と算定可否を確認する:退院(所)日・訪問開始日から3月以内か、過去3月に算定歴がないかを確認する。
  4. 計画書を作成する:認知症の特性を踏まえ、応用的動作能力・社会適応能力に着目した訪問リハビリ計画を作成する。
  5. 集中的に実施・記録する:1週2日を限度に実施し、評価結果と内容を記録に残す。

よくある質問(FAQ)

かかりつけの内科医でも指示医になれますか?
精神科医師・神経内科医師以外の場合は、「認知症に対するリハビリに関する専門的な研修」(認知症サポート医養成研修など)を修了している必要があります。修了していない内科医のみでは、本加算の医師要件を満たしません。
認知症サポート医養成研修の修了でも算定できますか?
はい。厚生労働省のQ&Aで、都道府県等が実施する認知症サポート医養成研修の修了者も本加算の要件を満たすとされています。
短期集中リハビリテーション実施加算と同時に算定できますか?
できません。短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算は算定できません。どちらを算定するか整理しておきましょう。
対象者の認知機能の基準を教えてください。
MMSEまたはHDS-Rで、おおむね5点〜25点に相当する方が対象です。評価を実施し、結果を記録しておくことが重要です。
3月を過ぎたら算定できなくなりますか?
本加算は退院(所)日または訪問開始日から3月以内の集中的なリハビリに対する評価です。期間を過ぎると算定できません。また過去3月に算定した利用者にも算定できない点に注意してください。
まとめ
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算は令和6年度改定で訪問リハに新設(240単位/日・1週2日まで)
  • 指示医は精神科医・神経内科医、または「専門的な研修を修了した医師」であることが必要
  • 該当研修は全老健・日本リハ病院施設協会・全国デイ・ケア協会の各研修、認知症サポート医養成研修など
  • 対象者はMMSEまたはHDS-Rでおおむね5〜25点。退院(所)日・訪問開始日から3月以内が算定期間
  • 短期集中リハビリテーション実施加算との併算定は不可。最新の告示・通知で必ず確認を

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する解釈通知・Q&A」

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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