「訪問リハビリテーション事業所を立ち上げたいけれど、人員基準や施設基準はどうなっているの?」「医師やPT・OT・STは何人いれば始められる?」——訪問リハの開設を考えるとき、最初に整理しておきたいのが指定基準です。基準を正しく押さえておけば、自施設で始められるかどうかの見通しが一気に立ちます。

この記事では、介護保険と医療保険それぞれの訪問リハビリテーションの施設基準・人員基準を、令和6年度時点の制度にもとづいて整理します。現役理学療法士の視点で、立ち上げ時に迷いやすいポイントもあわせて解説します。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリテーションの施設基準(介護保険)
  • 訪問リハビリテーションの人員基準(介護保険・医師/PT・OT・ST)
  • 医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)の扱い
  • 立ち上げ時に押さえておきたい実務上のチェックポイント

訪問リハビリテーションの施設基準(介護保険)

介護保険の訪問リハビリテーションの施設基準は、大きく次の2つです。

施設基準(介護保険)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院であること
  • 指定訪問リハビリテーションに必要な設備および備品等を備えていること

つまり、訪問リハビリテーション事業所は、これらの医療機関または介護保険施設に併設される形で運営されます。単独・新設で訪問リハだけを立ち上げることはできず、母体となる病院・診療所・老健・介護医療院が必要になる点が大きな特徴です。

設備・施設の種類の基準

施設の種類は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかである必要があります。これらに該当しない施設では、介護保険の訪問リハビリテーションを提供できません。

備品の基準

備品については、「具体的に〇〇と〇〇が必要」といった細かな品目の指定はありません。また、併設されている病院などの備品を共用してもよいとされているため、訪問リハのために特別に新たな備品を購入する必要は基本的にありません。すでにある医療機関等の設備を活用して始められるのが利点です。

ちびウルフちびウルフ

備品をいちから全部そろえなくていいの?意外とハードル低いんだね!

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。母体の医療機関等があれば、設備面の負担は小さい。だからこそ、人員基準のほうをしっかり確認しておくことが大切だよ。

訪問リハビリテーションの人員基準(介護保険)

介護保険の訪問リハビリテーションの人員基準は、次の職種で構成されます。

職種配置基準
医師専任の常勤医師1以上
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士適当数

訪問リハビリテーションの人員基準(医師)

訪問リハビリテーションには、専任の常勤医師1以上を配置する必要があります。ただし、病院・診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えないとされています。

ポイント(みなし指定)みなし指定を受けた介護老人保健施設・介護医療院では、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリ事業所の医師の常勤配置基準を満たすものとみなすことができるとされています(自治体の手引き等で確認を)。

訪問リハビリテーションの人員基準(PT・OT・ST)

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置は「適当数」とされており、PT・OT・STをそれぞれ1名以上ずつ配置しなければならないわけではありません。

たとえば、PT1名を外来リハビリテーションと兼務する形で、常勤換算0.5の配置でも基準上は問題ありません。この柔軟さがあるため、訪問リハビリテーション事業所は比較的気軽にスタートできる介護サービスと言えます。

注意「適当数」とはいえ、利用者数に対してリハ職が不足すれば、必要なサービス提供量を確保できません。基準を満たすことと、実際に回せる体制を整えることは別問題として考えましょう。

訪問リハビリテーションの施設基準・人員基準(医療保険)

医療保険の訪問リハビリにあたる「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を算定する場合、これを算定するための特別な施設基準や人員基準は設けられていません。

つまり、医療保険側では介護保険のような専任常勤医師の配置基準といった要件はなく、診療報酬上の算定要件(対象患者・指示・記録など)を満たして実施する形になります。介護保険と医療保険で考え方が異なる点に注意が必要です。点数や算定要件の詳細は、関連記事で確認してください。

区分施設基準人員基準
介護保険(訪問リハビリテーション)病院・診療所・老健・介護医療院+必要な設備備品専任常勤医師1以上、PT・OT・ST適当数
医療保険(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)算定のための特別な施設基準なし算定のための特別な人員基準なし
ちびウルフちびウルフ

介護保険と医療保険で、こんなに基準の考え方が違うんだね!

リハウルフリハウルフ

そう。立ち上げのときは、自分たちがどちらの制度で訪問リハを提供するのかを最初に整理しておくのがコツだよ。

訪問リハビリ立ち上げ時のチェックポイント

基準を踏まえ、訪問リハビリテーション事業所を立ち上げる前に確認しておきたい実務ポイントを整理します。

  1. 母体施設の要件を確認する:病院・診療所・老健・介護医療院のいずれかに該当しているか。単独設立はできない点を押さえる。
  2. 医師の配置・兼務を整理する:専任常勤医師1以上を確保できるか。併設施設の医師と兼務できるか、みなし指定の扱いはどうかを確認する。
  3. PT・OT・STの体制を組む:「適当数」をどう確保するか。外来等との兼務・常勤換算を踏まえ、想定利用者数に見合うリハ職を配置する。
  4. 介護保険か医療保険かを整理する:提供する訪問リハがどちらの制度に基づくかを明確にし、算定要件や記録様式をそろえる。
  5. 自治体に事前確認する:指定申請の手順・必要書類・解釈は自治体により細部が異なるため、所管の窓口で確認する。

「みなし指定」と訪問リハビリの関係

訪問リハビリを語るうえで欠かせないのが「みなし指定」という仕組みです。保険医療機関や介護老人保健施設・介護医療院は、改めて申請しなくても、介護保険の訪問リハビリテーション(および介護予防訪問リハビリテーション)の事業所として指定を受けたものとみなされる扱いがあります。

これにより、すでに病院・診療所・老健・介護医療院として運営している場合、比較的スムーズに訪問リハを開始できるのが大きなメリットです。ただし、みなし指定であっても運営基準やリハマネジメントなどの要件は満たす必要があるため、「指定を受けたとみなされる=何もしなくてよい」ではない点に注意しましょう。

注意みなし指定の扱いや、医師配置のみなしの可否は自治体によって運用や確認方法が異なる場合があります。開始前に必ず所管の窓口で確認してください。

施設基準・人員基準と「運営基準」はセットで確認する

施設基準・人員基準をクリアしても、それだけで訪問リハが完結するわけではありません。実際の運営にあたっては、運営基準(リハビリテーション計画、リハビリテーション会議、医師の指示、記録の整備など)もあわせて満たす必要があります。

確認の3本柱主な内容
施設基準病院・診療所・老健・介護医療院であること、必要な設備備品
人員基準専任常勤医師1以上、PT・OT・ST適当数
運営基準リハ計画の作成、医師の指示、リハ会議、記録の整備など

立ち上げ時は「人員と設備がそろえば始められる」と考えがちですが、開始後の運営基準まで見据えて準備しておくと、後から慌てずに済みます。具体的な開設手順や必要書類は、関連記事で順を追って解説しています。

訪問リハビリの施設基準・人員基準に関するよくある質問

訪問リハビリテーション事業所は単独で立ち上げられますか?
介護保険の訪問リハビリは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院であることが施設基準です。これらに併設・付随する形で運営する必要があり、訪問リハだけを単独・新設で立ち上げることはできません。
PT・OT・STは何人配置すればよいですか?
配置は「適当数」とされており、PT・OT・STをそれぞれ1名以上配置する必要はありません。たとえばPT1名を外来と兼務する常勤換算0.5の配置でも基準上は可能です。ただし利用者数に見合う実体制は別途確保しましょう。
医師は専任・常勤でなければいけませんか?
専任の常勤医師1以上が必要ですが、病院・診療所と併設の事業所や老健・介護医療院では、当該施設の常勤医師との兼務で差し支えないとされています。みなし指定の場合の扱いは自治体の手引きで確認してください。
医療保険の訪問リハには施設基準・人員基準がありますか?
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定するための特別な施設基準・人員基準は設けられていません。診療報酬上の算定要件を満たして実施する形になります。介護保険とは制度の考え方が異なります。
まとめ
  • 介護保険の訪問リハは、病院・診療所・老健・介護医療院であることが施設基準。単独設立は不可。
  • 備品の細かな品目指定はなく、併設施設の物を共用してよい。
  • 人員は専任常勤医師1以上(併設なら兼務可)、PT・OT・STは「適当数」。
  • 医療保険の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料には、算定のための特別な施設・人員基準はない。
  • 立ち上げ時は母体施設・医師・リハ職体制・制度区分を整理し、自治体に事前確認を。

出典:厚生労働省 指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準、令和6年度介護報酬改定関係資料、兵庫県「訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き(令和6年6月)」等の自治体資料

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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