訪問看護のサービスコード表は、令和8年6月1日施行版が最新です。基本部分の単位数(訪問看護ステーションの30分以上1時間未満=823単位など)は令和6年度改定から据え置きですが、令和8年6月から「介護職員等処遇改善加算」(サービスコード 13 6191)が訪問看護に新設され、コード表に1行増えました。訪問看護がこの加算の対象になるのは、制度開始以来はじめてです。

この記事では、理学療法士・介護支援専門員として在宅の現場に関わってきた立場から、令和8年6月版の訪問看護サービスコード表を、厚生労働省の「介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)」と「介護報酬の算定構造(R8.6.1)」の原文に沿って整理します。単位数の一覧だけでなく、「訪看Ⅰ1・虐防・業未・複11・長」のような略称をその場で分解して読む方法まで扱います。

この記事でわかること
  • 令和8年6月版の訪問看護サービスコード表の基本部分(ステーション・病院診療所・定期巡回連携)
  • 介護予防訪問看護の単位数と、要介護との違い
  • 令和8年6月に新設された処遇改善加算(1.8%)のコードと算定要件
  • 訪問看護の処遇改善加算に「加算Ⅰ〜Ⅳ」の区分がない理由
  • 加算・減算のサービスコード一覧(緊急時・特別管理・ターミナルほか)
  • サービス内容略称(虐防・業未・複11・長など)の読み解き方
  • 支給限度額管理の対象外になる項目と、同一建物減算の特殊な扱い
  • 医療保険の訪問看護にサービスコード表がない理由

訪問看護のサービスコード表とは

サービスコード表は、介護給付費明細書やサービス利用票に記載する「サービス種類コード(2桁)+サービス項目コード(4桁)」と、告示上の算定項目との対応を示した一覧表です。厚生労働省老健局が「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」の一部として公表し、WAM NETに掲載されます。

訪問看護のサービス種類コードは次の2つです。

13訪問看護(要介護1〜5)
63介護予防訪問看護(要支援1〜2)

たとえば「13 1211」は訪問看護ステーションの30分以上1時間未満(823単位)、「63 1211」は同じ時間区分の介護予防訪問看護(794単位)です。種類コードが13か63かで、要介護か要支援かが決まります。

最新版は「令和8年6月・8月施行版」令和8年度は、3年に1度の定期改定ではなく期中改定(臨時改定)が行われた年です。改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%)。処遇改善に関する部分が令和8年6月施行、食費の基準費用額が令和8年8月施行のため、コード表の名称が「6月・8月施行版」となっています。
ちびウルフちびウルフ

基本の単位数は変わってないのに、どうしてコード表を差し替えないといけないの?

リハウルフリハウルフ

処遇改善加算のコードが1本増えたからです。たった1行ですが、請求ソフトのマスタが古いままだと、算定できるはずの1.8%をまるごと取りこぼします。体制届出も出していないと算定自体できません。単位数が変わらない改定ほど、見落としが起きやすいと感じています。

【令和8年6月版】訪問看護のサービスコード表(基本部分)

基本部分は、イ 指定訪問看護ステーションの場合/ロ 病院又は診療所の場合/ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合の3本立てです。イとロは1回につき、ハは1月につきで算定します。

訪問看護ステーションのサービスコード(イ)

コード略称算定項目単位数
13 1010訪看Ⅰ1(1) 20分未満314単位
13 1111訪看Ⅰ2(2) 30分未満471単位
13 1211訪看Ⅰ3(3) 30分以上1時間未満823単位
13 1311訪看Ⅰ4(4) 1時間以上1時間30分未満1,128単位
13 1501訪看Ⅰ5(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合294単位

20分未満(訪看Ⅰ1)には条件があります。算定構造に「週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能」と明記されており、20分未満の訪問だけを積み上げる使い方はできません。

理学療法士等による訪問(訪看Ⅰ5)は294単位で、1日に2回を超えて実施する場合は90/100とされています。訪問看護のリハビリには、これとは別に12月超の減算や訪問回数超過等減算もあるため、実務では単位数だけでなく回数の設計が重要です。

病院・診療所のサービスコード(ロ)

コード略称算定項目単位数
13 2010訪看Ⅱ1(1) 20分未満266単位
13 2111訪看Ⅱ2(2) 30分未満399単位
13 2211訪看Ⅱ3(3) 30分以上1時間未満574単位
13 2311訪看Ⅱ4(4) 1時間以上1時間30分未満844単位

病院・診療所(みなし指定を含む)にはリハビリ職の訪問の区分がありません。理学療法士等が訪問して訪問看護費を算定できるのは、訪問看護ステーションだけです。病院・診療所のリハビリ職の訪問は、訪問リハビリテーション費で算定します。

定期巡回・随時対応型と連携する場合(ハ)

コード略称算定項目単位数
13 3111定期巡回訪看ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合2,961単位/月
13 3115定期巡回訪看・介5要介護5の者の場合(+800単位)3,761単位/月
13 3113定期巡回訪看・准1准看護師による訪問が1回でもある場合(98/100)2,902単位/月
13 3117定期巡回訪看・准1・介5上記+要介護5の場合3,702単位/月

ハだけは月額包括です。准看護師の訪問が月に1回でもあると98/100になる点が独特で、イ・ロの准看護師90/100とは率が違います。登録期間が1月に満たない場合は日割り用コード(13 3112ほか、97単位/日など)を使います。

介護予防訪問看護のサービスコード(要支援1・2)

コード略称算定項目単位数
63 1010予訪看Ⅰ1ステーション 20分未満303単位
63 1111予訪看Ⅰ2ステーション 30分未満451単位
63 1211予訪看Ⅰ3ステーション 30分以上1時間未満794単位
63 1311予訪看Ⅰ4ステーション 1時間以上1時間30分未満1,090単位
63 1501予訪看Ⅰ5理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合284単位
63 2010予訪看Ⅱ1病院・診療所 20分未満256単位
63 2111予訪看Ⅱ2病院・診療所 30分未満382単位
63 2211予訪看Ⅱ3病院・診療所 30分以上1時間未満553単位
63 2311予訪看Ⅱ4病院・診療所 1時間以上1時間30分未満814単位

介護予防は要介護よりおおむね数%低い設定です。加えて予防にしかないコードがあります。

  • 予防訪問看護12月超減算1(63 6123)=理学療法士等による訪問で利用開始から12月超のとき、1回につき−5単位
  • 予防訪問看護12月超減算2(63 6124)=訪問回数超過等減算とあわせて算定する場合、1回につき−15単位
  • 予防訪問看護体制強化加算(63 4005)=100単位/月(要介護のような(Ⅰ)(Ⅱ)の区分はない)

令和8年6月から訪問看護に処遇改善加算が新設された

今回の改定で訪問看護にとって最大の変更が、介護職員等処遇改善加算の新設です。コード表では次の1行だけが追加されました。

コード略称算定項目加算
13 6191訪問看護処遇改善加算ヌ 介護職員等処遇改善加算所定単位数×18/1000
63 6191予防訪問看護処遇改善加算チ 介護職員等処遇改善加算所定単位数×18/1000

厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」には、改定の趣旨がこう書かれています。

「上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。」
(厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」より引用)

加算率は1.8%の一本のみ

訪問介護(加算Ⅰイ27.0%〜加算Ⅳ17.0%)のように区分が並ぶサービスとは異なり、訪問看護・介護予防訪問看護の加算率は1.8%の一本だけです。加算Ⅰ〜Ⅳの区分がありません。局長通知の別紙1表1−5に、次の3サービスがまとめて掲げられています。

(介護予防)訪問看護1.8%
(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援、介護予防支援2.1%

そのため、サービスコードも1事業所につき実質1本しかありません。上位区分を目指して要件を積み増す、という発想自体が訪問看護には存在しないということです。

算定要件は2ルートのどちらか

新たに対象となったサービスの要件は、既存サービスの加算Ⅰ〜Ⅳとは別建てになっています。局長通知(令和8年3月13日 老発0313第6号)3⑵では、次の①か②のどちらかを満たせばよいとされています。

  • ① 令和8年度特例要件=(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること、または(イ)法人が社会福祉連携推進法人に所属していること
  • ② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件=キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)、キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)、職場環境等要件をすべて満たすこと
「誓約」で申請時点の要件を満たせる配慮措置があるケアプランデータ連携システムを申請時点で利用していなくても、加入・利用を誓約すれば申請時点から要件を満たしているものとして取り扱うとされています(令和9年3月末までに利用し、実績報告書で報告)。キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件も同様に、令和9年3月末までの対応を処遇改善計画書で誓約すれば申請時点から満たすものとして扱われます。「まだ体制が整っていないから今年は見送る」という判断は、この配慮措置を知らないことによる取りこぼしになり得ます。

算定を始めるには体制届出の期限がある

加算は自動ではつきません。体制等状況一覧表等の届出(体制届出)が必要で、居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日までが期限です。訪問看護はここに含まれます。あわせて処遇改善計画書の提出も必要です。

  1. 要件の確認:令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム等)か、加算Ⅳに準ずる要件のどちらで算定するかを決める。
  2. 処遇改善計画書の作成:賃金改善の項目(基本給・手当・賞与等)を特定して記載する。誓約で対応する項目もここに書く。
  3. 体制届出:算定を開始する月の前月15日までに、指定権者へ体制等状況一覧表等を提出する。
  4. 請求ソフトのマスタ更新:13 6191/63 6191 のコードが使える状態にする。
  5. 賃金改善の実施:増えた加算額に相当する賃金改善を新規に実施する。ベースアップによることが基本とされている。
  6. 実績報告:翌年度に実績報告書を提出し、誓約した事項の実施状況も報告する。
ちびウルフちびウルフ

訪問看護の処遇改善加算って、看護師さんのぶんも改善していいの?

リハウルフリハウルフ

通知の言い方は「介護職員その他の職員の賃金の改善」で、配分は「事業所内で柔軟な配分を認める」とされています。ただし「職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと」という但し書きが付いています。配分ルールは各事業所で決めて、根拠を残しておくことが実務の要です。

訪問看護の加算・減算のサービスコード一覧

加算・減算は事業所や利用者の状態に応じて別コードで請求します。令和8年6月版の主なものは次のとおりです。

コード名称単位数
13 3001/13 3002緊急時訪問看護加算(Ⅰ)ステーション/医療機関600単位/325単位(月)
13 3100/13 3200緊急時訪問看護加算(Ⅱ)ステーション/医療機関574単位/315単位(月)
13 4000/13 4001特別管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ)500単位/250単位(月)
13 4025/13 4026専門管理加算1(専門研修)/2(特定行為研修)各250単位(月1回限度)
13 7000ターミナルケア加算2,500単位(死亡月)
13 4021遠隔死亡診断補助加算150単位
13 4023/13 4002初回加算(Ⅰ)/(Ⅱ)350単位/300単位(月)
13 4003退院時共同指導加算600単位/回
13 4004看護・介護職員連携強化加算250単位/月
13 4010/13 4005看護体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)550単位/200単位(月)
13 6192口腔連携強化加算50単位(月1回限度)
13 6103/13 6101サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(イ・ロ算定時)6単位/3単位(回)
13 6104/13 6102サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(ハ算定時)50単位/25単位(月)
13 8000/13 8001特別地域訪問看護加算所定単位数×15/100
13 8100/13 8101中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数×10/100
13 8110/13 8111中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数×5/100
13 6191介護職員等処遇改善加算所定単位数×18/1000

減算側も同じくコードが振られています。

コード名称単位数
13 4111同一建物減算1(同一建物または同一建物の利用者20人以上)×90/100
13 4112同一建物減算2(同一敷地内建物等の利用者50人以上)×85/100
13 4100特別指示減算(医療保険の訪問看護が必要な期間)−97単位/日
13 4024訪問回数超過等減算−8単位/回
13 C201高齢者虐待防止措置未実施減算(ハを算定する場合)−30単位
13 D201業務継続計画未策定減算(ハを算定する場合)−30単位

高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算は、イ・ロについては独立したコードがありません。基本部分の各コードに「・虐防」「・業未」として最初から織り込まれており、それぞれ1/100の減算です。単独の減算コードで請求するのではなく、減算後の合成単位数のコードを選ぶという設計です。

サービス内容略称の読み解き方

訪問看護のコード表がぶ厚いのは、この「織り込み方式」のためです。組み合わせのぶんだけコードが増えます。実際のコード表にはこんな略称が並びます。

13 A555 訪看Ⅱ4・准・虐防・業未・深・複11・長 … 合成単位数 1,670

分解するとこうなります。

訪看Ⅱ4病院・診療所の1時間以上1時間30分未満(844単位)
准看護師の場合(×90/100)
虐防高齢者虐待防止措置未実施減算(−1/100)
業未業務継続計画未策定減算(−1/100)
深夜の場合(+50/100)
複11複数名訪問加算(Ⅰ)の30分未満(+254単位)
1時間30分以上の訪問看護を行う場合(+300単位)

よく出てくる略称は次のとおりです。この対応さえ覚えれば、分厚いコード表を頭から探さずに、必要な行へ直接たどり着けます。

  • =准看護師(×90/100。ハのみ98/100)
  • 夜/深=夜間早朝(+25/100)/深夜(+50/100)
  • 複11/複12=複数名訪問加算(Ⅰ)の30分未満(+254単位)/30分以上(+402単位)
  • 複21/複22=複数名訪問加算(Ⅱ)の30分未満(+201単位)/30分以上(+317単位)
  • =1時間30分以上の訪問看護を行う場合(+300単位)
  • 虐防/業未=高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算(各−1/100)
  • 介5=要介護5の者の場合(ハの+800単位)
  • 日割=ハの登録期間が1月に満たない場合

コード表を使うときにつまずきやすいところ

支給限度額管理の対象外になる項目がある

算定構造の注記に、支給限度額管理から除外される項目が列挙されています。訪問看護では次のとおりです。

  • 特別地域訪問看護加算
  • 中山間地域等における小規模事業所加算
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
  • 緊急時訪問看護加算
  • 特別管理加算
  • ターミナルケア加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 介護職員等処遇改善加算

新設された処遇改善加算も、はじめから支給限度額管理の対象外です。局長通知にも「処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される」と明記されています。ケアプランの限度額を圧迫しないので、算定しても利用者のサービス量は減りません。

同一建物減算は「減算前の単位数」で限度額に算入する

同じ注記に、実務で最も間違えやすい一文があります。

「『事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合』を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
(介護報酬の算定構造(R8.6.1)注記より引用)

つまり同一建物減算で請求額は減っても、限度額の枠は減る前の単位数で消費されます。サービス付き高齢者向け住宅などで訪問看護を組むとき、「減算されるぶん枠が空く」と考えてプランを立てると、限度額オーバーが起きます。担当者会議で説明を求められる場面が多いところです。

令和8年4月・5月は処遇改善加算の対象外だった

局長通知の別紙1表1−6・表1−7を見ると、令和8年4月・5月の時点では(介護予防)訪問看護は加算算定非対象サービスに掲げられ、令和8年6月以降の表からは外れています。同じ年度内で扱いが切り替わっているため、4月・5月分のレセプトに処遇改善加算のコードを入れることはできません。過去分の返戻対応や実地指導での確認ポイントになります。

医療保険の訪問看護にサービスコード表はない

ここまではすべて介護保険のコード表です。医療保険の訪問看護は、診療報酬の「訪問看護療養費」で請求するため、介護保険のようなサービスコード表は存在しません。訪問看護基本療養費・管理療養費といった区分で、円建ての金額が定められています。

訪問看護は「要介護認定を受けていれば介護保険が優先、ただし厚生労働大臣が定める疾病等・特別訪問看護指示書があれば医療保険」という切り分けです。特別訪問看護指示書が出た期間は介護保険側で特別指示減算(13 4100、−97単位/日)を入れることになり、両制度が1人の利用者の中で交差します。

よくある質問
訪問看護のサービスコード表の最新版はどれですか?
令和8年6月1日施行版です。厚生労働省老健局の事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和8年5月25日)の資料2②「介護サービス(R8.6.1)」に、訪問看護サービスコード表が収載されています。WAM NETで公開されています。
令和8年6月改定で訪問看護の基本単位数は変わりましたか?
変わっていません。訪問看護ステーションの20分未満314単位、30分未満471単位、30分以上1時間未満823単位、1時間以上1時間30分未満1,128単位、理学療法士等294単位は、令和6年度改定時の単位数のままです。今回追加されたのは介護職員等処遇改善加算(所定単位数×18/1000)です。
訪問看護の処遇改善加算に加算Ⅰ・Ⅱなどの区分はありますか?
ありません。(介護予防)訪問看護は1.8%の一本のみで、サービスコードも13 6191(介護予防は63 6191)の1本です。訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%で、いずれも区分はありません。
処遇改善加算はいつから算定できますか?
令和8年6月サービス提供分からです。令和8年4月・5月については、(介護予防)訪問看護は加算算定非対象サービスとされていました。算定するには体制届出が必要で、居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日までに提出することとされています。
20分未満の訪問看護(訪看Ⅰ1)はいつでも算定できますか?
できません。算定構造に「週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能」と条件が付されています。20分未満の短時間訪問だけを組み立てることはできない設計です。
准看護師が訪問した場合のコードはどう選びますか?
略称に「准」が入るコードを選びます。イ(ステーション)とロ(病院・診療所)は90/100ですが、ハ(定期巡回・随時対応型と連携する場合)は「准看護師による訪問が1回でもある場合」に98/100となり、率が異なります。
同一建物減算があると、区分支給限度基準額の枠は空きますか?
空きません。算定構造の注記により、同一建物減算(20人以上のケース)を適用する場合、支給限度基準額の算定の際は減算前の単位数を算入することとされています。請求額は下がりますが、限度額は減算前の単位数で消費されます。
医療保険の訪問看護にもサービスコード表はありますか?
ありません。医療保険の訪問看護は訪問看護療養費として診療報酬の枠組みで請求するため、介護保険のサービスコード表とは体系が異なります。介護保険の要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書が交付された期間は医療保険が優先されます。
まとめ
  • 訪問看護のサービスコード表は、令和8年6月1日施行版が最新(種類コードは13、介護予防は63)。
  • 令和8年度改定は3年に1度の定期改定ではなく期中改定で、改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)+0.09%)。
  • 訪問看護ステーションの基本単位数は20分未満314・30分未満471・30分以上1時間未満823・1時間以上1時間30分未満1,128、理学療法士等294で、令和6年度から据え置き。
  • 病院・診療所は266・399・574・844。リハビリ職の訪問区分はステーションにしかない。
  • 定期巡回・随時対応型と連携する場合(ハ)は2,961単位/月、要介護5は+800単位、准看護師の訪問が1回でもあると98/100。
  • 介護予防訪問看護は303・451・794・1,090(ステーション)で、12月超減算(−5単位、−15単位)や看護体制強化加算100単位など予防固有のコードがある。
  • 令和8年6月から介護職員等処遇改善加算が新設され、コードは13 6191/63 6191、加算率は1.8%の一本のみ。
  • 要件は「令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用等)」か「加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件)」のいずれか。
  • 申請時点で要件を満たしていなくても、令和9年3月末までの対応を誓約すれば算定できる配慮措置がある。
  • 算定には体制届出が必要で、居宅系は算定開始月の前月15日が期限。請求ソフトのマスタ更新も忘れずに。
  • 令和8年4月・5月分については訪問看護は処遇改善加算の対象外だったため、その月のレセプトには入れられない。
  • 特別地域・中山間・緊急時・特別管理・ターミナルケア・サービス提供体制強化・処遇改善の各加算は、支給限度額管理の対象外。
  • 同一建物減算(20人以上)は、支給限度基準額の算定の際に減算前の単位数を算入するため、限度額の枠は空かない。
  • コードの略称は「准・夜・深・複11・長・虐防・業未・介5・日割」の対応を覚えると、必要な行に直接たどり着ける。
参考にした情報
  • 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(告示・通知・Q&A等の一次情報の掲載ページ)
  • 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定の概要」(改定率+2.03%、処遇改善加算の拡充①〜③)
  • 厚生労働省老健局 介護保険計画課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和8年5月25日事務連絡)資料1「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、資料2②「介護給付費単位数等サービスコード表 介護サービス(R8.6.1)」、同③「介護予防サービス(R8.6.1)」
  • 厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)2⑵、3⑵、4⑴、別紙1表1−5・表1−6・表1−7
  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)

※本記事の単位数およびサービスコードは、厚生労働省が公表した令和8年6月1日施行版のサービスコード表および算定構造にもとづいて整理したものです。実際の請求にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。ここに記載した以外のコード・要件が定められている場合があります。地域区分により1単位あたりの単価が異なるため、金額は単位数から一律には算出できません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の要件・届出期限は指定権者によって案内が異なる場合があるため、必ず所管の自治体にご確認ください。実務上の留意点に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味