訪問看護の夜間・早朝加算、深夜加算とは?25%・50%の算定ルールを解説

訪問看護の夜間・早朝加算は所定単位数の25%、深夜加算は50%。定額ではなく率の加算なので、時間区分が長いほど金額も大きくなります。仕組み自体はシンプルなのですが、実務では「何時を基準に判定するのか」「緊急で呼ばれて夜に行った場合も算定できるのか」で迷う場面が繰り返し起きます。
この記事では、告示と老企第36号の原文にもとづいて、時間帯の定義と判定のルールを整理します。とくに緊急時訪問看護加算を算定している事業所が計画外の緊急訪問を行った場合、その月の1回目は夜間・早朝・深夜加算を算定できないという取扱いは、知らないと過誤請求につながります。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 夜間・早朝は25%、深夜は50%という加算率
- 夜間・早朝・深夜それぞれの時間帯の定義(告示の原文つき)
- 判定は「サービス開始時刻」で行うこと
- 長時間の訪問で加算対象の時間帯がごくわずかな場合は算定できないこと
- 20分未満の訪問も同じ取扱いになること
- 計画外の緊急訪問では、その月の1回目は算定できないこと
- 1月以内の2回目以降の緊急時訪問なら算定できること
- 加算対象になるにはケアプラン・訪問看護計画への位置づけが必要なこと
- 要支援(介護予防訪問看護)でも同じ率で算定できること
- 訪問リハビリには夜間・早朝加算がないこと
ちびウルフ夜に呼ばれて行ったら、自動的に加算が付くんじゃないんですか?
リハウルフ付かないことがあります。緊急時訪問看護加算を算定している月の、1回目の緊急訪問には夜間加算を付けられません。月額の緊急時訪問看護加算のなかに、その分が織り込まれているという整理です。2回目以降なら付けられます。
訪問看護の夜間・早朝加算、深夜加算とは?25%と50%
まず告示の条文です。指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費「注5」に定められています。
(指定居宅サービス介護給付費単位数表 訪問看護費 注5より引用)
時間帯の定義は、介護予防訪問看護費の条文により具体的に書かれています。
(指定介護予防サービス介護給付費単位数表 介護予防訪問看護費 注4より引用)
時間帯と加算率の早見表
| 時間帯 | 区分 | 加算率 |
|---|---|---|
| 午前6時〜午前8時 | 早朝 | 25% |
| 午前8時〜午後6時 | (通常) | なし |
| 午後6時〜午後10時 | 夜間 | 25% |
| 午後10時〜午前6時 | 深夜 | 50% |
覚え方としては、加算がないのは「朝8時から夕方6時まで」の10時間だけ、それ以外は必ずどれかの加算対象になる、と押さえるのが早いです。
具体的な金額のイメージ
訪問看護ステーションの30分以上1時間未満(823単位)を例にすると、次のようになります。
| 訪問時間帯 | 加算 | 合計 |
|---|---|---|
| 午前10時 | — | 823単位 |
| 午前7時(早朝) | +205単位 | 1,028単位 |
| 午後8時(夜間) | +205単位 | 1,028単位 |
| 午後11時(深夜) | +411単位 | 1,234単位 |
※小数点以下の端数処理は請求上のルールに従います。深夜になると1回あたり400単位以上の上乗せになり、決して小さくない金額です。
判定は「サービス開始時刻」で行う
実務でいちばん問い合わせが多いのがここです。老企第36号は、訪問看護についても訪問介護と同様の取扱いとしており、その訪問介護の規定はこうなっています。
(老企第36号 第二の2(13)より引用。訪問看護についても同(11)により同様の取扱い)
ここから2つのルールが導かれます。
- 原則は開始時刻:午後5時50分に開始して午後6時30分に終了した訪問は、開始時刻が午後6時前なので夜間加算の対象になりません。逆に午後6時ちょうどに開始すれば対象です。
- 例外:割合がごくわずかなら算定できない:午前5時50分に開始して午前8時まで訪問した場合、開始時刻は深夜帯ですが、深夜にあたるのは10分だけです。この場合は算定できません。
なお、老企第36号は訪問看護について「20分未満の訪問の場合についても、同様の取扱いとする」と補足しています。20分未満(314単位)の訪問でも、開始時刻が該当すれば加算の対象です。
ケアプラン・訪問看護計画への位置づけが前提
条文は「居宅サービス計画上又は訪問看護計画上」と書いています。計画に位置づけられていない時間帯の訪問は、原則としてこの加算の対象になりません。定期的に早朝や夜間に訪問するのであれば、ケアマネジャーと調整してケアプランに反映しておく必要があります。
緊急訪問では算定できないことがある
この記事でもっとも伝えたい部分です。緊急時訪問看護加算を届け出ている事業所が、計画外の緊急訪問を行った場合の取扱いが、老企第36号に明記されています。
なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。」
(老企第36号 第二の4(18)③より引用)
整理すると次のようになります。
| 状況 | 夜間・早朝・深夜加算 |
|---|---|
| その月の1回目の計画外緊急訪問 | 算定できない |
| その月の2回目以降の緊急訪問 | 算定できる |
| 計画に位置づけられた通常の夜間・早朝・深夜訪問 | 算定できる |
理屈としては、月額の緊急時訪問看護加算(ステーションの場合600単位または574単位)のなかに、1回分の緊急対応が織り込まれているという整理です。2回目以降は上乗せの評価として夜間等の加算が認められる、という構造になっています。
准看護師が訪問した場合・リハビリ職が訪問した場合
准看護師が訪問看護を行った場合、訪問看護費そのものが所定単位数の90%になります。夜間・早朝・深夜加算は「所定単位数の25%(50%)」なので、母数となる単位が下がれば加算額も下がります。
PT・OT・STによる訪問(1回294単位)についても、告示は「イ及びロについて」と定めており、イ(5)のリハビリ職の訪問も含まれます。リハビリ職が夜間や早朝に訪問した場合も加算の対象です。ただし実務上、リハビリ目的の訪問を深夜に組むことはまずありません。
要支援でも同じ|訪問リハビリには存在しない
介護予防訪問看護でも、夜間・早朝25%・深夜50%で同じです。時間帯の定義も同一です。要支援だからといって加算率が下がることはありません。
一方で、訪問リハビリテーションには夜間・早朝加算・深夜加算が存在しません。訪問リハビリの告示には該当する条文がなく、何時に訪問しても基本報酬は308単位のままです。同じ在宅サービスでも扱いが違う点は、リハビリ職が訪問看護ステーションから訪問する場合との比較で意識しておくとよいと思います。
| サービス | 夜間・早朝加算 | 深夜加算 |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 25% | 50% |
| 介護予防訪問看護 | 25% | 50% |
| 訪問リハビリテーション | なし | なし |
| 介護予防訪問リハビリテーション | なし | なし |
夜間・早朝・深夜はそれぞれ何時から何時までですか?
早朝は午前6時から午前8時、夜間は午後6時から午後10時で、いずれも25%の加算です。深夜は午後10時から午前6時で50%の加算です。加算がつかないのは午前8時から午後6時までの時間帯だけです。
午後5時50分に開始して午後6時30分に終わった訪問は夜間加算になりますか?
なりません。判定は「サービス開始時刻」で行うためです。午後6時前に開始していれば、終了が夜間帯にかかっていても加算の対象外です。
午前5時50分に開始して午前8時まで訪問した場合、深夜加算を算定できますか?
算定できません。開始時刻は深夜帯ですが、深夜にあたるのは10分間だけで、全体に占める割合がごくわずかです。通知はこうした場合に加算を算定できないとしています。ただし「ごくわずか」の数値基準は示されていないため、判断に迷う場合は保険者に確認してください。
緊急で呼ばれて夜に訪問した場合、夜間加算は算定できますか?
緊急時訪問看護加算を算定している月の1回目の計画外緊急訪問については算定できません。1月以内の2回目以降の緊急時訪問であれば算定できます。なお、緊急訪問の訪問看護費そのものは算定できます。
なぜ1回目の緊急訪問では夜間加算が算定できないのですか?
月額の緊急時訪問看護加算(ステーションの場合600単位または574単位)のなかに、1回分の緊急対応が織り込まれているという整理のためです。2回目以降は追加の評価として夜間等の加算が認められます。
計画外の緊急訪問を行った場合、他に必要な手続きはありますか?
老企第36号は「この場合、居宅サービス計画の変更を要する」としています。ケアマネジャーへの連絡と計画の変更が必要です。
20分未満の訪問でも夜間・早朝加算は算定できますか?
算定できます。老企第36号は訪問看護について「20分未満の訪問の場合についても、同様の取扱いとする」としています。ただし20分未満の訪問看護費自体に、緊急時訪問看護加算の届出と週1回以上の20分以上訪問という前提条件があります。
PT・OT・STが夜間に訪問した場合も加算は付きますか?
付きます。告示は「イ及びロについて」と定めており、リハビリ職による訪問(イ(5)294単位)も含まれます。ただし実務上、リハビリ目的の訪問を深夜帯に組むことはほとんどありません。
要支援の人でも加算率は同じですか?
同じです。介護予防訪問看護でも夜間・早朝25%、深夜50%で、時間帯の定義も同一です。
訪問リハビリにも夜間・早朝加算はありますか?
ありません。訪問リハビリテーション費の告示には該当する条文がなく、何時に訪問しても基本報酬は変わりません。訪問看護と訪問リハビリで扱いが異なる点です。
- 夜間(午後6時〜午後10時)・早朝(午前6時〜午前8時)は所定単位数の25%
- 深夜(午後10時〜午前6時)は所定単位数の50%
- 加算がつかないのは午前8時から午後6時までの10時間だけ
- 判定は「サービス開始時刻」で行う
- 長時間の訪問で加算対象の時間帯の割合がごくわずかな場合は算定できない
- 「ごくわずか」の数値基準は通知に示されていない
- ケアプランまたは訪問看護計画への位置づけが前提
- 20分未満の訪問看護でも同じ取扱いになる
- その月の1回目の計画外緊急訪問では夜間・早朝・深夜加算を算定できない
- 1月以内の2回目以降の緊急時訪問であれば算定できる
- 緊急訪問の訪問看護費そのものは算定できる(加算だけが算定不可)
- 計画外の緊急訪問を行った場合は居宅サービス計画の変更が必要
- 准看護師が訪問した場合は母数が90%になるため加算額も下がる
- PT・OT・STによる訪問も加算の対象になる
- 要支援(介護予防訪問看護)でも加算率は同じ
- 訪問リハビリテーションには夜間・早朝加算・深夜加算が存在しない
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「訪問看護費」注5
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表「介護予防訪問看護費」注4
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の2(13)、第二の4(11)、第二の4(18)③
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。「加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体に占める割合がごくわずかな場合」の判断は、市町村・都道府県によって異なります。本記事に示した金額例は考え方を示すためのもので、准看護師減算や同一建物減算が重なる場合の計算順序と端数処理は請求ソフトおよび国保連合会の取扱いに従ってください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




