介護医療院の認知症短期集中リハとは?240単位を解説【令和6年度】
「介護医療院でも認知症短期集中リハビリテーションは算定できるの?」——老健の情報は多い一方、介護医療院の扱いはわかりにくく、現場でも誤解が起きやすいテーマです。結論として、介護医療院でも240単位/日で算定できます。ただし、老健の「実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)」とは仕組みが違います。
この記事では、令和6年度(2024年度)改定をふまえ、介護医療院における認知症短期集中リハの単位数・算定要件・対象者・老健との違い・併算定の注意点まで、管理者・経営者が請求漏れと返戻を防ぐために必要な情報を、厚生労働省の告示ベースで正確に整理します。
- 介護医療院の認知症短期集中リハは240単位/日・1週3日まで・入所から3月以内
- 「特別診療費」という位置づけと、老健の実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)との決定的な違い
- 対象者の要件(認知症の医師判断・MMSE/HDS-Rの目安・生活機能改善の見込み)
- 短期集中リハや理学療法等との併算定の可否と請求の注意点
介護医療院の認知症短期集中リハビリテーションとは?結論
介護医療院における認知症短期集中リハビリテーションは、1日につき240単位を算定する項目です。施設基準の届出を行った介護医療院で、認知症と医師が判断した入所者に対し、入所した日から起算して3月以内の期間に、1週に3日を限度として、集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に算定します。
ちびウルフ老健の認知症短期集中リハと同じ240単位なの?
リハウルフ単位数は同じ240単位だけど、仕組みが違うんだ。介護医療院ではこれは「加算」ではなく、リハビリ等を出来高で評価する「特別診療費」の一項目。だから老健のように(Ⅰ)240・(Ⅱ)120という2区分には分かれていなくて、単一の240単位/日なんだよ。検索では「加算」と呼ばれることが多いけどね。
算定要件をくわしく解説(240単位/日)
介護医療院の認知症短期集中リハビリテーションを算定するには、施設・対象者・実施方法のそれぞれで要件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 240単位/日 |
| 算定できる期間 | 入所した日から起算して3月以内 |
| 算定回数の上限 | 1週に3日まで |
| 施設要件 | 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法で都道府県知事に届出を行った介護医療院 |
| 実施者 | 医師、又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 実施方法 | 集中的なリハビリテーションを個別に実施 |
対象となる入所者の要件
対象は、認知症であると医師が判断した入所者で、かつリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者です。実務上の認知機能の目安としては、MMSE(ミニメンタルステート検査)またはHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)でおおむね5点〜25点に相当する者が想定されます。
老健の「実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)」との違い
同じ「認知症短期集中リハ」でも、施設類型で中身が異なります。混同して請求すると返戻の原因になるため、違いを正確に押さえましょう。
| 比較項目 | 介護医療院 | 介護老人保健施設(老健) |
|---|---|---|
| 位置づけ | 特別診療費の一項目 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
| 区分 | 単一(240単位/日) | (Ⅰ)240単位/日・(Ⅱ)120単位/日 |
| 期間 | 入所から3月以内 | 入所から3月以内 |
| 上限 | 1週3日まで | 1週3日まで |
| 居宅訪問の要否 | 要件として規定されていない | (Ⅰ)は退所後生活する居宅等を訪問し生活環境を踏まえた計画作成が必要 |
ちびウルフ令和6年度改定で老健は(Ⅰ)(Ⅱ)に分かれたけど、介護医療院は変わってないの?
リハウルフそうなんだ。老健は令和6年度改定で居宅訪問を評価する上位区分(Ⅰ)240が新設されて2区分になった。一方、介護医療院の認知症短期集中リハは特別診療費の単一240単位/日のまま。施設ごとにルールが違うから、自施設がどちらかを必ず確認してね。
短期集中リハ・理学療法等との併算定の注意
介護医療院の特別診療費には、認知症短期集中リハとは別に「短期集中リハビリテーション」(240単位/日)もあります。これは入所から3月以内に、理学療法・作業療法・言語聴覚療法・摂食機能療法を集中的に行った場合の評価ですが、理学療法・作業療法・言語聴覚療法・摂食機能療法そのものを算定する場合には算定できません。
請求・記録の実務ポイント
- 施設基準を満たし、都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法)を済ませておく
- 医師が「認知症」「生活機能の改善が見込まれる」と判断し、その根拠を診療録・計画に記録する
- 入所日を起算日として、3月以内・1週3日以内で実施スケジュールを管理する
- 個別・集中的に実施したリハの内容と評価を入所者ごとに記録する
- 理学療法等・短期集中リハとの算定整理を行い、二重算定にならないよう請求前にチェックする
介護医療院におけるリハの全体像と認知症リハの位置づけ
介護医療院は、長期にわたる医療と介護を一体的に提供する施設で、入所者は医療必要度が高く、認知症を併せ持つ方も少なくありません。こうした入所者にとって、認知機能の低下に伴う生活機能の落ち込みを食い止め、できることを維持・回復するリハは、生活の質と尊厳に直結します。
介護医療院のリハ関連の特別診療費を整理すると、認知症短期集中リハ(240単位/日)の位置づけが見えてきます。
| 項目 | 単位数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 理学療法(Ⅰ)/(Ⅱ) | 123/73単位(1回) | 個別の理学療法。1日3回・他療法と合わせ4回まで |
| 作業療法 | 123単位(1回) | 個別の作業療法 |
| 言語聴覚療法 | 203単位(1回) | 個別の言語聴覚療法 |
| 摂食機能療法 | 208単位(1日) | 摂食機能障害者へ30分以上・月4回まで |
| 短期集中リハビリテーション | 240単位(1日) | 入所3月以内に集中的に実施 |
| 認知症短期集中リハビリテーション | 240単位(1日) | 認知症入所者へ入所3月以内・1週3日まで |
さらに、令和6年度改定では、リハビリ計画の内容等の情報を厚生労働省に提出・活用した場合のリハビリテーション計画書情報加算(理学療法等の注:33単位/月)や、口腔・栄養と連携する一体的取組の区分(20単位/月)が整備されました。認知症短期集中リハは、この一連のリハ提供体制の中で「入所初期3月間に集中的に立ち上げる」役割を担います。
経営視点:認知症短期集中リハを活かす体制づくり
管理者・経営者の視点では、認知症短期集中リハは入所初期に算定が集中する出来高項目です。対象者の見極めと届出、PT・OT・STの稼働設計が整っていれば、適切に収益へつなげられます。逆に、対象者の抽出が遅れたり記録が不十分だと、算定機会を取りこぼします。
ちびウルフ取りこぼさないために、まず何を整えればいいの?
リハウルフ3つだよ。①施設基準の届出を先に済ませておくこと、②入所時に医師・リハ職・看護で対象者をスクリーニングする仕組み、③3月以内・1週3日の算定上限を管理するスケジュール表。この3つがあれば、「対象なのに算定していない」「算定したのに記録がない」という両方の事故を防げるんだ。
よくある質問(FAQ)
介護医療院の認知症短期集中リハは何単位ですか?
「加算」と「特別診療費」はどちらが正しい呼び方ですか?
対象者の認知機能の目安はありますか?
理学療法と同じ日に併算定できますか?
3月を過ぎたら認知症のリハは算定できませんか?
- 介護医療院の認知症短期集中リハは240単位/日・1週3日まで・入所から3月以内で算定する。
- 位置づけは「加算」ではなく特別診療費の一項目。老健の(Ⅰ)240・(Ⅱ)120とは異なり単一区分。
- 対象は認知症と医師が判断し、生活機能の改善が見込まれる入所者(MMSE/HDS-Rでおおむね5〜25点が目安)。
- 施設基準の届出が必要。過去3月に算定していると算定不可。
- 短期集中リハや理学療法等との二重算定に注意。請求前の算定整理が返戻防止の鍵。
参考:厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号・令和6年厚生労働省告示第86号による改正後)別表第二、令和6年度介護報酬改定関連告示・通知。数値・要件は最新の告示・通知でご確認ください。

