「訪問入浴介護の人員基準を知りたい!」
「訪問入浴介護の施設基準・設備基準を知りたい!」
このような疑問を解説できる記事です。
訪問入浴介護とは?
訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅 において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における 入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの
出典)厚生労働省
- 訪問入浴介護の人員基準
- 訪問入浴介護の設備基準・設備基準
では、一緒に学んでいきましょう!
訪問入浴介護の人員基準(厚生労働省)
訪問入浴介護の人員基準は厚生労働省では以下のように定められています。
指定訪問入浴介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数については、次のとおり。
- 看護師又は准看護師:1以上
- 介護職員:2以上(介護予防訪問入浴介護の場合には1以上)
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
訪問入浴介護の施設基準・設備基準(厚生労働省)
訪問入浴介護の施設基準・設備基準は厚生労働省では以下のように定められています。
指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品を備えなければならない。
訪問入浴介護の人員基準・設備基準のQ&A(厚生労働省より)
訪問入浴介護の人員基準・設備基準のQ&Aは厚生労働省では以下のように定められています。
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
・ 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。
・ なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。