生活保護受給者のケアプラン|みなし2号と介護扶助の注意点を解説

生活保護受給者のケアプランで最初に確認すべきは、その方が介護保険の被保険者かどうかです。ここで扱いが根本的に変わります。
介護保険法第9条は、被保険者を「65歳以上の者(第1号被保険者)」と「40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)」と定めています。生活保護受給者は医療扶助を受けるため、多くの場合は医療保険に加入していません。
結果として、65歳以上なら第1号被保険者になるが、40〜64歳では介護保険の被保険者にならないという分岐が生まれます。後者はいわゆる「みなし2号」と呼ばれ、介護保険からの給付がなく、費用は全額が介護扶助になります。
この記事では、介護保険法、生活保護法を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 65歳以上と40〜64歳で扱いが分かれる理由(条文の原文)
- 「みなし2号」で介護保険の給付がない仕組み
- 介護保険が生活保護に優先する根拠(生活保護法第4条第2項)
- 介護扶助の対象となる9項目
- 居宅介護は「居宅介護支援計画に基づき行うものに限る」という限定
- 指定介護機関でなければ介護扶助を担当できないこと
- みなし指定の仕組みと「別段の申出」
- 福祉事務所との連携で必要になること
- 限度額を超えた分の扱い
- ケアプラン作成で実際に気をつけること
まず被保険者かどうかを確認する
介護保険法第9条です。
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村(中略)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
第1号被保険者には「医療保険加入者」という条件がありません。65歳以上なら、医療保険に入っていなくても被保険者になります。一方、第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが要件です。
| 年齢 | 介護保険の被保険者 | 費用の負担 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 第1号被保険者になる | 介護保険9割+介護扶助1割(自己負担分) |
| 40〜64歳で医療保険に加入 | 第2号被保険者になる | 介護保険9割+介護扶助1割 |
| 40〜64歳で医療保険に未加入 | 被保険者にならない | 全額が介護扶助 |
| 40歳未満 | 被保険者にならない | 介護保険の対象外(障害福祉サービス等) |
40〜64歳で医療保険に加入していない生活保護受給者は、介護保険の被保険者ではありません。しかし要介護認定に相当する判定を受け、介護扶助として介護サービスを利用できます。
実務上「みなし2号」と呼ばれますが、これは法律上の用語ではありません。被保険者番号は「H」から始まる生活保護の番号になり、介護保険被保険者証は交付されません。
この方のケアプランは介護保険の給付管理を伴わないため、請求の流れも異なります。福祉事務所への確認が必須です。
介護保険が生活保護に優先する
生活保護法第4条第2項です。
民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
これが「他法他施策優先の原則」です。介護保険が使える方は、まず介護保険を使う。生活保護(介護扶助)はその残りを埋めます。
- 65歳以上・第2号被保険者 → 介護保険が9割、自己負担分の1割が介護扶助
- みなし2号 → 介護保険からの給付がないため全額が介護扶助
介護扶助の範囲は9項目
生活保護法第15条の2第1項です。
| 号 | 介護扶助の対象 | 要介護者 | 要支援者 |
|---|---|---|---|
| 一 | 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る) | 対象 | — |
| 二 | 福祉用具 | 対象 | — |
| 三 | 住宅改修 | 対象 | — |
| 四 | 施設介護 | 対象 | — |
| 五 | 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る) | — | 対象 |
| 六 | 介護予防福祉用具 | — | 対象 |
| 七 | 介護予防住宅改修 | — | 対象 |
| 八 | 介護予防・日常生活支援 | — | 対象 |
| 九 | 移送 | 対象 | 対象 |
「居宅介護支援計画に基づき行うものに限る」
第1号の括弧書きは、実務上きわめて重要です。ケアプランがなければ介護扶助の対象になりません。
同条第3項が、この「居宅介護支援計画」を定義しています。
第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(中略)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
ケアマネジャーの作成する計画が、介護扶助の前提条件になっているということです。自己作成(セルフプラン)を含め、計画がない状態でサービスだけ入れることはできません。
第9号の「移送」は見落とされがちです。介護扶助の範囲に、要介護者・要支援者いずれについても移送が含まれています。
通院等の移送費が介護扶助として認められる場合があるため、交通費の負担が課題になっているケースでは福祉事務所に相談する価値があります。ただし支給の可否・範囲は個別の判断によります。
指定介護機関でなければ担当できない
生活保護法第54条の2第1項です。
厚生労働大臣は、国の開設した(中略)施設について、都道府県知事は、(中略)その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者(中略)について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成(中略)を担当させる機関を指定する。
介護保険の指定を受けているだけでは足りず、生活保護法上の「指定介護機関」であることが必要です。居宅介護支援事業所も対象に含まれています。
ただし、みなし指定がある
第54条の2第2項が、この手続きを大幅に簡略化しています。
介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。
- 介護保険法上の指定を受けた時点で、生活保護法上の指定も受けたものとみなされる
- したがって原則として別途の申請は不要
- ただし「別段の申出」をした事業所は、みなし指定を受けない
- 特養・地域密着型特養は「別段の申出」ができない(必ずみなし指定)
「別段の申出」をしている事業所は、生活保護受給者の介護扶助を担当できません。ケアプランに位置付ける前に確認が要ります。数は多くありませんが、存在します。
ちびウルフ普通のケアプランと、何が一番違うんですか?
リハウルフ関係者が1人増えることです。福祉事務所のケースワーカー。ここを飛ばすと、後から必ず問題になります。
介護扶助は事前に福祉事務所へ連絡して、介護券の発行を受けるという流れが基本です。ケアプランを作って事業所を決めて、それから福祉事務所に事後報告、では回りません。
担当したケースでも、サービスを開始したあとに「その事業所は別段の申出をしている」と分かって、組み直しになったことがあります。サービス担当者会議の前に、福祉事務所に事業所名を伝えて確認を取る。これを手順に組み込んでおくのが安全です。
限度額を超えた分はどうなるか
介護扶助は「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない」方に対して行われるものです。区分支給限度基準額を超えた部分は介護保険の給付対象外であり、原則として介護扶助の対象にもなりません。
| 介護保険 | 介護扶助 | |
|---|---|---|
| 限度額の範囲内(第1号被保険者等) | 9割 | 1割(自己負担分) |
| 限度額を超えた部分 | 給付なし | 原則として対象外 |
生活保護受給者では、限度額の超過が事実上できません。全額自己負担する原資がないためです。限度額の管理は、他の利用者以上に厳密さが求められます。
ケアプラン作成の実務手順
- 被保険者かどうかを確認する(65歳以上か、40〜64歳で医療保険に加入しているか)
- みなし2号の場合は、給付管理の流れが異なるため福祉事務所に確認する
- 担当のケースワーカーの氏名・連絡先を把握し、初期段階から情報共有する
- 位置付ける予定の事業所が「別段の申出」をしていないか確認する
- サービス担当者会議の前に、福祉事務所へサービス内容と事業所を伝える
- 区分支給限度基準額を超えないよう、他の利用者以上に厳密に管理する
- 福祉用具購入・住宅改修は、それぞれ別の支給限度基準額があることを踏まえて計画する
- 移送の必要性がある場合は、介護扶助の対象になりうるか福祉事務所に相談する
3つ目を軽視しないでください。ケースワーカーは、その方の生活全体を把握している唯一の存在です。金銭管理、住まい、家族関係、就労の状況。ケアマネジャーが把握しきれない情報を持っています。
生活保護法第4条第1項は、保護の前提として「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を求めています。
これはケアプランの自立支援の考え方と、方向としては一致します。できることを維持し、増やしていく。生活保護だからサービスを厚くする、という発想にはならない。
一方で、第3項は「急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない」としています。原理を理由に必要な支援を遅らせない、という歯止めも条文に置かれています。
よくある質問
生活保護受給者は介護保険を使えますか?
65歳以上であれば第1号被保険者となり使えます。40〜64歳では医療保険に加入していることが要件のため、医療扶助を受けている方は被保険者になりません。
「みなし2号」とは何ですか?
40〜64歳で医療保険に加入していない生活保護受給者を指す実務上の呼び方です。法律上の用語ではありません。介護保険の被保険者ではなく、費用は全額が介護扶助になります。
65歳以上の自己負担はどうなりますか?
介護保険から9割が給付され、自己負担分が介護扶助でまかなわれます。
介護保険と生活保護はどちらが優先しますか?
介護保険です。生活保護法第4条第2項が「他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる」と定めています。
ケアプランがなくても介護扶助は使えますか?
使えません。生活保護法第15条の2第1項第1号は、居宅介護について「居宅介護支援計画に基づき行うものに限る」としています。
介護扶助の対象は何ですか?
居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、介護予防・日常生活支援、移送の9項目です。
移送も介護扶助の対象ですか?
対象です。第15条の2第1項第9号に明記されています。ただし支給の可否・範囲は個別の判断によるため、福祉事務所にご相談ください。
どの事業所でもサービスを受けられますか?
生活保護法上の指定介護機関である必要があります。ただし介護保険法上の指定があればみなし指定を受けるため、原則として別途の申請は不要です。
「別段の申出」とは何ですか?
みなし指定を受けないことをあらかじめ申し出る手続きです。申出をした事業所は介護扶助を担当できません。特養・地域密着型特養は申出ができません。
限度額を超えた分は介護扶助で出ますか?
原則として対象外です。生活保護受給者では超過分を負担する原資がないため、限度額の管理を厳密に行う必要があります。
福祉事務所への連絡はいつしますか?
サービス開始前です。介護券の発行を受ける必要があるため、サービス担当者会議の前にサービス内容と事業所を伝えておくことが実務的です。
生活保護だからサービスを控えるべきですか?
そうではありません。生活保護法第4条第3項は「急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない」としています。必要な支援を原理を理由に遅らせるべきではありません。
- 最初に確認すべきは、介護保険の被保険者かどうか
- 65歳以上は医療保険の加入を問わず第1号被保険者になる
- 40〜64歳は「医療保険加入者」であることが第2号被保険者の要件
- 医療扶助を受けている40〜64歳は介護保険の被保険者にならない
- これが実務上「みなし2号」と呼ばれる状態(法律上の用語ではない)
- みなし2号では介護保険からの給付がなく、全額が介護扶助
- 介護保険被保険者証は交付されず、給付管理の流れも異なる
- 生活保護法第4条第2項により、介護保険が生活保護に優先する
- 介護扶助の対象は9項目(居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護ほか)
- 居宅介護は「居宅介護支援計画に基づき行うものに限る」
- ケアプランがなければ介護扶助の対象にならない
- 「移送」も介護扶助に含まれており、見落とされやすい
- 介護扶助を担当できるのは生活保護法上の指定介護機関
- 介護保険法上の指定があればみなし指定を受ける
- ただし「別段の申出」をした事業所は担当できない
- 特養・地域密着型特養は別段の申出ができない
- 限度額を超えた部分は原則として介護扶助の対象外
- 超過分を負担する原資がないため、限度額管理は厳密に行う
- 福祉事務所のケースワーカーとの連携が不可欠
- サービス担当者会議の前に、事業所名を福祉事務所に確認する
- ケースワーカーは生活全体を把握しており、ケアマネが持たない情報がある
- 「資産・能力の活用」は自立支援の考え方と方向が一致する
- ただし急迫した事由があれば必要な保護を行うことは妨げられない
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条(保護の補足性)、第15条の2(介護扶助)、第54条の2(介護機関の指定等)(e-Gov法令検索)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条(被保険者)、第10条(資格取得の時期)、第43条(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額)(e-Gov法令検索)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)(厚生労働省法令等データベース)
- 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の内容は、介護保険法および生活保護法の条文にもとづいて整理したものです。実際の取扱いにあたっては原文および福祉事務所(実施機関)・保険者の判断をご確認ください。介護扶助の支給の可否・範囲、介護券の発行手続き、移送費の取扱い、限度額超過分の扱いは、実施機関(福祉事務所)の個別の判断によります。本記事は一般的な制度の枠組みを示したものであり、個別のケースについては必ず担当の福祉事務所にご確認ください。「みなし2号」は実務上の呼称であり、法令上の用語ではありません。事業所が「別段の申出」をしているかどうかは、事業所または指定権者にご確認ください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。ケアプラン作成の手順やケースワーカーとの連携に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




