「訪問リハビリが行ける施設と行けない施設を教えてください。」
「訪問リハビリを呼べる施設と呼べない施設を教えてください。」
訪問リハビリに従事しているとこのような質問を多く聞きます。
この記事を読むと下記のことが分かります。
・訪問リハビリが行ける施設(場所)
・訪問リハビリが行けない施設(場所)
・訪問リハビリが行ける・行けない場所の見極め方
訪問リハビリが行ける施設と行けない施設について学んでいきましょう!
訪問リハビリが行ける施設と行けない施設
訪問リハビリは行ける施設と行けない施設があります。
今回は下記の2つの訪問リハビリの行ける施設と行けない施設を紹介します。
訪問リハビリが可能な施設(場所)
まずは訪問リハビリが訪問可能な施設(場所)を説明します。
介護保険の訪問リハビリが行ける施設(場所)
介護保険の訪問リハビリテーションが行ける施設(場所)は下記の通りです。
無条件で訪問リハビリの利用可能
- 自宅(サービス付き高齢者向け住宅含む)
- 特定施設入居者生活介護以外の福祉施設・高齢者住宅
条件付きで訪問リハビリの利用可能
- 小規模多機能型居宅介護
・利用者が自宅にいる場合であれば可能。
・小規模多機能型居宅介護を利用中は不可能。
- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
・必要がある場合に、事業者の費用負担によりその利用者に対して居宅サービスを利用させることは差し支えない。
・事業者が指定居宅サービス事業所に委託し、指定居宅サービス事業所に委託料を支払い、訪問リハビリテーションの提供を行った場合、訪問リハビリテーション費の90/100を算定できる(加算は算定不可)。なお、委託料は個々の委託契約に基づく。
- 認知症対応型共同生活介護 (認知症グループホーム)
必要がある場合に、事業者の費用負担によりその利用者に対して居宅サービスを利用させることは差し支えない。
- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型以外)
必要がある場合に、事業者の費用負担によりその利用者に対して居宅サービスを利用させることは差し支えない。
医療保険の訪問リハビリが行ける施設(場所)
医療保険保険の訪問リハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)が行ける施設(場所)は下記の通りです。
無条件で訪問リハビリの利用可能
- 自宅(サービス付き高齢者向け住宅含む)
条件付きで訪問リハビリの利用可能
- 社会福祉施設、身体障害者施設等 (短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けているものを除く。)(社会福祉施設、身体障害者施設等、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入居又は入所する者に係る診療報酬の算定については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)に特段の規定がある場合には、当該規定が適用されるものであること。)
- 認知症対応型グループホーム (認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護)
- 特定施設(指定特定施設、指定地域密着型特定施設及び指定介護予防特定施設に限る。)
出典)厚生労働省
急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要な患者に限る。
訪問リハビリが不可能な施設(場所)
訪問リハビリが訪問不可能な施設(場所)を紹介します。
介護保険の訪問リハビリが行けない施設(場所)
介護保険の訪問リハビリテーションが行けない施設(場所)は下記の通りです。
上記に示した訪問リハビリが行ける施設以外の場合
例)
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院 …等
医療保険の訪問リハビリが行けない施設(場所)
医療保険保険の訪問リハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)が行けない施設(場所)は下記の通りです。
上記に示した訪問リハビリが行ける施設以外の場合
例)
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院 …等
出典)厚生労働省
訪問リハビリが行ける施設・行けない施設の見分け方(動画で解説)
訪問リハビリが行ける施設と行けない施設の見分け方を動画で解説しています。
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