小規模多機能型居宅介護の若年性認知症利用者受入加算とは?

小規模多機能型居宅介護の若年性認知症利用者受入加算は、1月につき800単位です。
要件は条文上ひとつだけで、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていることです。人員の上乗せも研修の修了要件もありません。
ただし、認知症加算(ニ)を算定している場合は算定できません。小多機の認知症加算は要介護度と認知症日常生活自立度で区分が決まるため、若年性認知症の利用者が両方の対象になる場面は珍しくありません。どちらを取るかの判断が必要になります。
この記事では、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)のヘと、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)十八を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 若年性認知症利用者受入加算の単位数(800単位/月)
- 要件は「個別の担当者を定めること」ひとつ
- 認知症加算との併算定ができないこと
- どちらを算定すべきかの考え方
- 「若年性認知症」の法令上の定義(65歳未満とは書かれていない)
- 短期利用居宅介護費では算定できないこと
ちびウルフ担当者を決めるだけで800単位ですか? 要件が軽すぎませんか?
リハウルフ条文上の要件はそれだけです。ただし認知症加算と併算定できないので、実際に増える収入は差額分だけです。認知症加算(Ⅰ)なら920単位なので、そちらを算定した方が高くなります。800単位がまるごと乗るケースは、実は限られます。
小規模多機能型居宅介護の若年性認知症利用者受入加算とは?
小規模多機能型居宅介護の若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の人を受け入れ、その人ごとに担当者を決めて支援した場合に算定する加算です。
若年性認知症の人は、高齢の認知症の人とは支援の課題が違います。就労の継続、住宅ローン、子どもの教育費、配偶者の就労、障害年金や自立支援医療の手続き。介護保険の枠内では収まらない相談が同時に発生します。
体力があり活動性も保たれているため、高齢者向けのレクリエーションや生活リズムに合わないことも多く、事業所側は個別の関わり方を組み立て直す必要があります。
小多機は通い・訪問・泊まりを同じ職員が担当できるサービスです。個別の担当者を軸にした柔軟な関わりを作りやすく、この加算の趣旨と噛み合いやすい形態といえます。
若年性認知症利用者受入加算の単位数
ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、(略)市町村長に対し届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニを算定している場合は、算定しない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 1月につき800単位 |
| 対象 | イ=小規模多機能型居宅介護費(登録者)のみ |
| 併算定不可 | ニ=認知症加算 |
| 届出 | 必要(市町村長あて) |
「イについて」とあるため、短期利用居宅介護費(ロ)では算定できません。
若年性認知症利用者受入加算の算定要件
大臣が定める基準は1つだけ
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。
- 対象者が「初老期における認知症」により要介護状態になった人であること
- その利用者ごとに個別の担当者を定めていること
- 市町村長に届出を行っていること
「若年性認知症」の定義に年齢の記載はない
基準が参照しているのは介護保険法施行令第2条第6号「初老期における認知症」です。条文には「65歳未満」という年齢の記載はありません。
これは第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の特定疾病の一つとして掲げられているものです。結果として対象は40歳以上65歳未満の人が中心になりますが、根拠は年齢そのものではなく特定疾病としての位置づけである点に注意してください。65歳到達後の取扱いは市町村に確認することをおすすめします。
担当者は誰でもよいのか
条文に職種の限定はありません。介護職員でも看護職員でも、介護支援専門員でも要件を満たします。複数名を「チーム」として定めることも否定されていませんが、「ごとに個別の担当者を定めている」という書きぶりから、誰が担当かを特定できる状態が必要と読めます。
若年性認知症利用者受入加算の注意点
「ただし、ニを算定している場合は、算定しない」とあるため、認知症加算との選択になります。
| 加算 | 単位数(1月につき) |
|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | 920単位 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890単位 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位 |
認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象になる人なら、認知症加算の方が高くなります。若年性認知症利用者受入加算が有利になるのは、認知症加算が(Ⅲ)(Ⅳ)にとどまる場合、または認知症加算の要件を満たさない場合です。
認知症加算の区分は要件が重い
小多機の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、認知症介護実践リーダー研修や認知症介護指導者養成研修の修了者の配置などが求められる区分です。事業所として(Ⅰ)(Ⅱ)の体制がなければ、若年性認知症利用者受入加算の800単位の方が上回る可能性があります。自事業所がどの区分を取れるかを先に確定させてください。
算定の実務で押さえること
- 対象者が特定疾病としての初老期認知症に該当するかを確認する
- 個別の担当者を決め、誰かがわかる形で記録に残す
- 認知症加算のどの区分が算定できるかを確認する
- 単位数を比較し、算定する加算を決める
- 市町村長へ届出を行う
条文の要件は担当者を定めることですが、実地指導では担当者が実際にどう関わっているかを見られます。担当者を小規模多機能型居宅介護計画上に位置づけ、関わりの記録を残す運用にしておくと説明しやすくなります。(運用に関する記述は筆者の実務経験にもとづく整理です)
他サービスの同名加算との違い
| サービス | 単位数 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 800単位/月 |
| 通所介護・通所リハ | 60単位/日 |
| グループホーム | 120単位/日 |
| 特養・老健・介護医療院 | 120単位/日 |
小多機だけ「1月につき」であるのは、基本報酬が月単位の包括報酬だからです。日数に関係なく定額で加算されます。
若年性認知症利用者受入加算のQ&A
認知症加算と両方算定できますか?
できません。条文に「ただし、ニ(認知症加算)を算定している場合は、算定しない」と定められています。
どちらを算定した方が得ですか?
認知症加算(Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位は800単位より高く、(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位は低くなります。算定できる区分を確認して比較してください。
65歳になったら算定できなくなりますか?
基準は介護保険法施行令第2条第6号の「初老期における認知症」を参照しており、条文自体に年齢の記載はありません。取扱いは市町村に確認してください。
担当者は資格が必要ですか?
条文に職種や資格の限定はありません。
短期利用居宅介護費でも算定できますか?
できません。「イについて」と限定されており、登録者に対する小規模多機能型居宅介護費のみが対象です。
月の途中で利用を開始した場合も800単位ですか?
1月につきの加算であり日割りの定めは条文にありません。月途中の登録開始時の取扱いは市町村に確認してください。
届出は必要ですか?
必要です。基準に適合しているものとして市町村長への届出が求められます。
担当者は途中で変更できますか?
変更を禁じる定めはありません。変更した場合は誰が担当かを記録上明確にしておいてください。
- 若年性認知症利用者受入加算は1月につき800単位
- 要件は「受け入れた利用者ごとに個別の担当者を定めていること」ひとつ
- 対象は介護保険法施行令第2条第6号の初老期における認知症により要介護となった人
- 条文に年齢の記載はなく、特定疾病としての位置づけが根拠
- 認知症加算(ニ)を算定している場合は算定できない
- 認知症加算(Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位の方が高い
- 算定が有利になるのは認知症加算が(Ⅲ)(Ⅳ)または要件を満たさない場合
- 短期利用居宅介護費(ロ)では算定できない
- 市町村長への届出が必要
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 小規模多機能型居宅介護費のヘ、ニ(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)十八 若年性認知症利用者受入加算の基準(厚生労働省法令等データベース)
- 介護保険法施行令第2条第6号(初老期における認知症)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者(市町村)の解釈をご確認ください。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであり、指定・指導は市町村が行うため、加算の解釈や届出の運用が自治体によって異なる場合があります。65歳到達後の取扱い、月途中の登録開始時の取扱いについては所在市町村に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




