グループホームは何号被保険者から使える?40代でも入れる条件を解説

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、65歳未満でも利用できます。「第1号被保険者からしか使えない」というのは誤解です。
介護保険法第7条第3項は、要介護者を2つに分けています。①要介護状態にある65歳以上の者と、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その原因が特定疾病によって生じたもの。②に該当すれば、第2号被保険者としてグループホームを利用できます。
そして政令が定める特定疾病16種類の6番目に、「初老期における認知症」が置かれています。若年性認知症の方は、40歳以上であればグループホームの対象になりうるということです。
この記事では、介護保険法と介護保険法施行令を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 第1号被保険者と第2号被保険者の違い(条文の原文)
- 40〜64歳でも要介護者になれる条件
- 特定疾病16種類の一覧(政令の原文)
- 「初老期における認知症」が含まれること
- 認知症の法律上の定義(令和6年施行の条文)
- グループホームの対象は要支援2以上であること
- 要支援1に給付の設定がない理由
- 市町村の被保険者であることが必要な理由
- 若年性認知症の方への加算
- 40歳未満は対象外であること
被保険者は2種類。年齢で分かれる
介護保険法第9条です。
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村(中略)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| その他の要件 | 市町村に住所があること | 市町村に住所があり、医療保険に加入していること |
| サービス利用の条件 | 要介護・要支援状態にあること | 要介護・要支援状態の原因が特定疾病によること |
40〜64歳が要介護者になる条件
介護保険法第7条第3項です。
この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
第4項は「要支援者」についても同じ構造で定めています。65歳以上は原因を問わない。40〜64歳は特定疾病が原因である場合に限る。これが介護保険の基本構造です。
条文は特定疾病を、単なる病気のリストではなく「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」と性格づけています。
介護保険は本来、加齢による要介護状態を支える制度です。40〜64歳を対象に含めるにあたって、「加齢に関係する病気であれば」という理屈で線を引いたということです。
だから交通事故による脊髄損傷は特定疾病に入りません。加齢とは関係がないからです。この場合は障害福祉サービスの領域になります。
特定疾病は16種類
介護保険法施行令第2条が定める16種類です。
| 号 | 疾病 |
|---|---|
| 一 | がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
| 二 | 関節リウマチ |
| 三 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 四 | 後縦靱帯骨化症 |
| 五 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 六 | 初老期における認知症 |
| 七 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
| 八 | 脊髄小脳変性症 |
| 九 | 脊柱管狭窄症 |
| 十 | 早老症 |
| 十一 | 多系統萎縮症 |
| 十二 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 十三 | 脳血管疾患 |
| 十四 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 十五 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 十六 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
第6号の「初老期における認知症」が、グループホームとの関係でいちばん重要です。若年性認知症の方は、40歳以上であればこの号に該当し、要介護認定を受けられます。
「認知症」の定義も条文にある
第6号は「法第五条の二第一項に規定する認知症をいう」として、介護保険法の定義を参照しています。同項の政令上の定義です。
法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
- 原因疾患を広く取っている(アルツハイマー病、神経変性疾患、脳血管疾患その他)
- せん妄・鬱病その他の精神疾患は除かれる
- 程度の要件は「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」
せん妄や鬱病による認知機能の低下は、法律上の「認知症」に含まれません。グループホームは認知症であることが要件なので、この区別は入居判定に直結します。
ちびウルフ50代でも本当にグループホームに入れるんですか?
リハウルフ制度上は入れます。40歳以上で初老期における認知症に該当し、要支援2以上の認定があり、その市町村の被保険者であれば要件を満たします。
ただし正直に言えば、受け入れる事業所が見つかるかは別問題です。他の入居者との年齢差が20〜30歳あるので、生活のペースも興味も合いにくい。事業所側が慎重になることは実際にあります。
「制度上は可能だが、探すのは大変」というのが現実です。地域包括支援センターや若年性認知症支援コーディネーターに早めに相談してください。1件ずつ当たるより早い。
グループホームは要支援2以上
年齢の要件を満たしても、要介護度の条件があります。
| 要介護度 | 利用の可否 | サービス名 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 利用できない | 給付の設定なし |
| 要支援2 | 利用できる | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 要介護1〜5 | 利用できる | 認知症対応型共同生活介護 |
要支援1に給付の設定がないため、認定が要支援1の方は入居できません。要介護認定の結果によっては、区分変更申請を検討する場面があります。
市町村の被保険者であることが必要
グループホームは地域密着型サービスです。指定を行うのは都道府県ではなく市町村です。
介護保険法第42条の2は、地域密着型介護サービス費の支給を「市町村が行う介護保険の被保険者」を前提に組み立てており、原則としてその市町村の被保険者が対象になります。
介護保険には住所地特例という仕組みがあり、特定の施設に入所して住所を移した場合、移す前の市町村が引き続き保険者になります。
ただしグループホームは、住所地特例の対象施設に含まれていません。したがって、他市町村のグループホームに入るために住所を移すと、保険者も移ることになります。
市町村をまたぐ入居は、保険者の同意等が必要になる場合があります。独断で住民票を移す前に、必ず両方の市町村の介護保険担当課に確認してください。
若年性認知症の方への加算がある
制度は、若年性認知症の方の受入れを報酬面でも後押ししています。
| サービス | 加算 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 若年性認知症利用者受入加算 |
| 通所介護 | 若年性認知症利用者受入加算 |
| 短期入所生活介護 | 若年性認知症利用者受入加算(120単位) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 若年性認知症利用者受入加算 |
受入れに加算が付いているということは、制度が「受け入れてほしい」と考えている証拠です。事業所を探す際、この加算を算定している事業所は受入れの実績があると考えられます。
介護サービス情報公表システムで算定している加算を確認できるため、探すときの手がかりになります。
40歳未満は介護保険の対象外
第2号被保険者は「40歳以上65歳未満」です。39歳以下の方は、どんな状態であっても介護保険の被保険者になりません。
- 39歳以下 → 介護保険の対象外(障害福祉サービス等の領域)
- 40〜64歳で特定疾病に該当 → 第2号被保険者として利用できる
- 40〜64歳で特定疾病に該当しない → 介護保険は使えない(障害福祉サービス等)
- 65歳以上 → 原因を問わず利用できる
若年性認知症は40代でも発症します。39歳で発症した場合、40歳になるまでは介護保険を使えません。この期間は障害福祉サービスで支えることになります。
確認の手順
- 年齢を確認する(40歳以上か、65歳以上か)
- 40〜64歳なら、医療保険に加入しているかを確認する(第2号被保険者の要件)
- 要介護状態の原因が特定疾病16種類のいずれかに該当するかを主治医に確認する
- 認知症について、せん妄や鬱病ではなく法律上の「認知症」に当たるかを確認する
- 要介護認定の結果が要支援2以上であるかを確認する
- 入居を希望するグループホームがある市町村の被保険者であるかを確認する
- 市町村をまたぐ場合は、両方の市町村の介護保険担当課に事前に相談する
- 若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所を情報公表システムで探す
3つ目が起点です。特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書に書かれる内容で決まります。ここが曖昧なまま申請すると、認定が下りない、あるいは非該当になります。
よくある質問
グループホームは65歳未満でも利用できますか?
できます。40歳以上65歳未満でも、要介護状態の原因が特定疾病によるものであれば要介護者に該当し、第2号被保険者として利用できます。
若年性認知症は特定疾病ですか?
介護保険法施行令第2条第6号の「初老期における認知症」に該当します。特定疾病16種類の1つです。
特定疾病は何種類ありますか?
16種類です。がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断されたもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、脳血管疾患などが含まれます。
なぜ40〜64歳は疾病が限定されるのですか?
条文が特定疾病を「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」と性格づけているためです。加齢と関係のない原因は対象になりません。
せん妄や鬱病でも認知症として扱われますか?
扱われません。政令の定義は「せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く」としています。
法律上の「認知症」の程度の要件は?
「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」とされています。
要支援1でも入居できますか?
できません。要支援1には給付の設定がなく、要支援2以上が対象です。
他の市町村のグループホームに入れますか?
グループホームは地域密着型サービスで、原則としてその市町村の被保険者が対象です。市町村をまたぐ場合は、事前に両方の市町村の介護保険担当課にご相談ください。
住所地特例は使えますか?
グループホームは住所地特例の対象施設に含まれていません。住所を移すと保険者も移ることになります。
39歳以下の場合はどうなりますか?
介護保険の被保険者になりません。障害福祉サービス等での支援を検討することになります。
若年性認知症の人を受け入れている事業所はどう探しますか?
若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所は受入れの実績があると考えられます。介護サービス情報公表システムで算定している加算を確認できます。
制度上可能なら、すぐ入居できますか?
要件を満たしても、受け入れる事業所が見つかるかは別問題です。他の入居者との年齢差が大きいため慎重になる事業所もあります。地域包括支援センターや若年性認知症支援コーディネーターへの早めの相談をおすすめします。
- グループホームは65歳未満でも利用できる
- 介護保険の被保険者は第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
- 65歳以上は要介護状態の原因を問わない
- 40〜64歳は特定疾病が原因である場合に限られる
- 特定疾病は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」と性格づけられている
- 政令が定める特定疾病は16種類
- 第6号に「初老期における認知症」が置かれている
- 若年性認知症の方は40歳以上であればこの号に該当しうる
- 「認知症」の定義はアルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患による
- せん妄・鬱病その他の精神疾患は除かれる
- 程度は「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」
- グループホームの対象は要支援2以上
- 要支援1には給付の設定がなく利用できない
- グループホームは地域密着型サービスで、市町村が指定する
- 原則としてその市町村の被保険者が対象
- グループホームは住所地特例の対象施設ではない
- 市町村をまたぐ入居は事前に両方の市町村へ相談する
- 若年性認知症利用者受入加算があり、制度は受入れを後押ししている
- 加算の算定状況は事業所探しの手がかりになる
- 39歳以下は介護保険の被保険者にならない
- 40〜64歳で特定疾病に該当しない場合も介護保険は使えない
- 特定疾病への該当は主治医意見書の記載で決まる
- 制度上可能でも、受け入れる事業所を探すのは容易ではない
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)、第7条第3項・第4項(要介護者・要支援者)、第9条(被保険者)、第8条第20項(認知症対応型共同生活介護)、第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)(e-Gov法令検索)
- 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条(認知症の定義)、第2条(特定疾病)(e-Gov法令検索)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)認知症対応型共同生活介護に関する規定(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
※本記事の内容は、介護保険法および介護保険法施行令の条文にもとづいて整理したものです。実際の利用にあたっては原文および保険者(市町村)の判断をご確認ください。特定疾病に該当するかどうかの判断は主治医意見書等にもとづき保険者が行うものであり、本記事は判断を保証するものではありません。グループホームの入居可否は、制度上の要件を満たしていても事業所ごとの受入体制により異なります。市町村をまたぐ入居の可否、住所地特例の適用については、必ず関係する市町村の介護保険担当課にご確認ください。若年性認知症利用者受入加算の単位数・算定要件はサービスの種類により異なるため、本記事では一覧の掲示にとどめています。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。事業所を探す手順や相談先に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。



